はてなキーワード: 風営法とは
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
①業界のいいとこわるいとこ
いいとこ
・働いてて楽。作れば売れた時代、その時稼いだ金があるから他の業界だと通用しない仕事っぷりで全然まかり通る
・とにかく金が動くから経済の活性化には貢献している。業界従事者もみなさんが思っているより多いと思います。
・やることない人間(サポリーマンとか老人とか)の暇つぶしには一役買っているし、適度に遊べばコスパが最高に良い遊び。
わるいとこ
・仕事で得た技術や知識が他業界で一切役に立たない。営業も企画も開発も。
・ギャンブル依存症を生んでしまう。(こればっかりはパチンコでギャンブル依存症になるというより、そもそもギャンブル依存症になりやすい性質の人がパチンコをきっかけにギャンブル依存症になるだけかので、パチンコがなくてもたぶん変わりません。)
②業界がだめってどゆこと
・そもそも時代に合ってない。インターネットやスマホの普及によって、余暇の過ごし方が多様化したのにパチンコ店は昔のまま。そりゃ客減る。
・そこに様々な追い打ち。健康増進法でタバコが吸えなくなり、規則改正で今ある台の撤去が迫ったり、同じく規則改正で「ギャンブル的に考えておもしろい台」がほぼ作れなくなったり、そこにとどめのコロナ。
・業界は確実に痩せ細っていく。完全に息の根が止まることはないだろうが、大手(マルハンダイナム そのレベル)だけ残ってあとはほとんど潰れると思う。これがこの先2年以内の出来事。
・それに伴い、取引先が減って売り上げの目処が立たなくなった機械メーカーもどんどん業界から撤退していく。この先5年以内の出来事。
・最終的に、大きな店と大きなメーカーだけ生き残って、大衆娯楽のひとつとして機能して終わり。
③みなさんに知ってほしいこと
こんな感じで、もうすでに弱りきっている業界なので、あんまり不用意に叩かないであげてください。
たしかに経営者や創業者に某国出身は多いですが、某国に送金したりはしていません。
たしかに感染リスクがないわけではありませんが、換気はしっかりと為されているしクラスターも発生していません。
たしかに景品交換(いわゆる換金)はグレーに見えるかもしれませんが、風営法上セーフですし、なによりこの行為はヤクザの資金源にならないようにするために作られたものです。(たばこなどの一般景品にしか変えられなくなると、それを安価で買い取り売りつけるという商売が生まれ、裏社会の資金源となってしまいます)
真っ白ではありませんが、みなさんが思っているよりは白いと思います。もう充分苦しいので、これ以上苦しめないでいただけると助かります。
コロナ禍でパチンコ店が猛烈なバッシングを浴びたのは記憶に新しいだろう。
それに端を発し、パチンコ・パチスロはアンチに叩かれまくった。
そんな中、アンチの前に立ちはだかったのはカジノ業界の専門家 木曽崇氏だった。
木曽氏はパチンコ業界人ではないものの、パチンコ業界に精通していることから最前線に立ち、孤軍奮闘、アンチをバッタバッタと切り捨ててくれたのだ。
この一件でパチンコ業界人は木曽氏に足を向けて眠ることができないだろう。
一部の人は声を上げていた。しかし、多くが腫れものに触りたくないと言わんばかりに口を閉ざしていた。
中でも、ライター、演者といわれる人たちの9割以上はだんまりを決め込んでいた。
ライター、演者とは、ざっくり言うとパチンコ・パチスロYouTuberである。業界内で最も人気と発信力のある人たちだ。
その人たちがだんまりを決め込み何をしていたかというと、大御所も小御所も揃いに揃ってオンライン生配信、オンライン飲み会、競馬、競艇、ツイキャス、インスタライブである。
パチンコ・パチスロの実戦動画を上げれないからせめてと気持ちでそうしてくれていたことはわかっている。
しかし、これまでさんざん世話になってきたパチンコ店がタコ殴りにされているのに、腫れものに触りたくないと言わんばかりに揃いも揃ってだんまりを決め込んでいる様にガッカリした。
「火中の栗を拾いたくなかった」「見ているだけで何も言えなかった」「ビビった」「炎上が怖かった」「雇われだから」「会社から発言することを止められていた」
理由はおそらくこんなところだろう。
ライターや演者は、人気取りや再生数稼ぎばかりに走らず、風営法および関連法規、業界の成り立ちや歴史、ギャンブル依存症のことを学び、業界が再び窮地に立たされた日には業界の一助となってもらいたい。
https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658
おいおいおいおい、はてなーたるものが法律ではなく一般の認識を根拠に批判するのかよ。
じゃあ一言言っておくか
パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法のオリジナルを読んでみよう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠。
パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。
そこで第二条は以下の通り
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つまり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 // ↓これはパチンコ屋は含まれていない // 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、
特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。
もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。
完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。
第二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。
ANNで下衆い発言をしたということで、大変なことになってしまった岡村氏。
コロナで働けず貧困になった女子が、コロナ危機が去ると、金に困って三ヶ月くらい働きに来るから、そのタイミングだと可愛い女の子がいる確率が高い、だから風俗男子よ、今はひたすら辛抱せよ、みたいな発言だったかな?
ここで、「え? それがわかんないの?」とぶっ叩かれそうだけど、風俗店が実際には可愛い女の子ではなくて、一生懸命サービスしてくれる女の子のほうがいい、という真理は別にして、働く側の女子にとっては金になるし、お金を払う側の男子にとっては可愛い女の子にサービスしてもらえて、Win-Winであり、一体これの何が悪いのだろうか?
これが悪いという為には、何か別の考え方をここに持ってこなければならない。
例えば、女子が貧困になることをまるで期待しているかのような考え方、がその一つだろう。だけれども、風俗店に働きに来るというのは、その貧困を解消しようということでもあるのだから、貧困になることを期待している、などとどうして言えるのだろか?
例えば、よく批判されることの多い竹中平蔵氏式の考え方に、非正規雇用は労働者のセーフティーネットだ、というものがあり、まるで正規雇用者をいくらリストラしても許されるみたいな考え方だ、なんて批判もあるけど、その批判の一方で実際に非正規雇用は雇用の流動性を高める装置でもあり、非正規雇用の権利向上が図られるのであるならば、これはこれとして有用な考え方でもある。
こうした考え方を援用すれば、女子が貧困になっても、選択肢として比較的高給となる性産業も存在している、という意味に解釈すればいいだけではないのか。そもそも岡村は「(可愛い)女子は貧困になるべき」などとは言っていないわけだし。
すると、続いてこういう考え方が導入される。それが何故風俗という名の性産業なのか? ということだろう。
古くは、女子は借金の肩に売春業界に売られた、というようなイメージがある。
なるほど、このイメージはあの悪しき従軍慰安婦問題にも通ずる話である。
だけど、それらとは決定的に異なる点がある。岡村が言ったのは、その女子たちが「自分の意志」で性産業を志望するということであって、そこにはそうした強制性はない。
さらに言えば、志望するのが風営法で認められている風俗産業である限り違法ではない。
確かに、現実問題として、風俗店で働くということは下賤なことだという認識は割りと普遍的ではある。それを公表する人が多くなったとは言え、実態としてはまだまだ堂々と「私は風俗店で働いています」と言えるような世の中にはなっていない。
だから、堂々と言えないのならば、風俗店で働くべきではないのだろうけど、言い方を変えるとそれが許容できる(堂々と言えなくてもいい、或いは堂々と言える)のならば、風俗を選択することをを責めることは出来ないのではないのか。
或いは、女性性が商品化されている、いわば性のモノ化という視点で強烈に批判する勢力があるのも知っている。
つまり、金がない女性は身体を市場で売れ、という野蛮な社会が至るところにあり、岡村のような思想、価値観が福祉の拡充を阻んでいる。
極端な話、性産業が女性差別を助長していると言っているのである。
だがそれは、藤田が自身で行っているように「価値観」の問題であるに過ぎない。なるほど、従軍慰安婦のように強制性(騙して売るという意味を含めた)のあるものであるならば、単なる価値観の問題では済ませられないが、女性が自身で選択できるのであるならば、その価値観は自由に選択されていて、他人がどうこういう筋合いのものではないのではないのか?
岡村は決して、お金に困ったら女子は性産業に従事すべき、などとは言っていない。単にそうなるだろうという希望的観測を述べているだけだ。
そこに自由な選択性がある限り、決して野蛮であるなどとは言えない。「売れ=売るべきである」などとは言っていないのだから。
そして、自由に選択できるのだから、いわば女性には権利が与えられているとも言えるわけで、それのどこが差別なのだろうか?
嫌なら選ばないことも出来る。もはや現代は、貧困になったら性産業を選ばざるを得ないという世の中ではない。考えてみて欲しいのだけど、福祉の観点では男女は平等である。男女に賃金格差や待遇差が存在しているのは事実であろうが、それを性産業が担保しているわけではない。
ツイッタランドでは、闇金業者が女性を貧困に貶めて風俗に売るのと同じような考え方だ、というツイッタラーも見受けられたが、岡村の発言のどこに闇金業者が登場するのだろうか? 女性を貧困にすべきなどとは主張していない。
或いはまた、よく言われているけど、藤田のような発言は風俗従事者を差別しているとも言えるだろう。
風俗従事者は少なくとも違法行為者ではないし、倫理的に悪いことをしているわけでもない。きちんと働いて正当な報酬を受けている一労働者であることは他の労働者と何ら変わらない。
もちろん、岡村発言は新型コロナをあたかも嬉しがっているかの如く、というように解釈も出来るので、個人的には下賤だなとは思うけど、新型コロナをビジネスチャンスと思った人ははっきり言って世界中に腐るほどいるだろうし、責めるほどのことでもない。
というわけで、よく分からないのだ。
ただ、世間常識として、たしかに岡村氏の発言自体を肯定する人は少ないし、岡村氏自身も謝罪したし、良いことを言ったわけではなく、気分を害したり怒った人が大勢いたということは事実として認めるべきだとは思う。
公共ラジオ電波で、仮にも超有名人として認知されている人間が大声で言っていい話ではない=ぶっ叩かれる、ということを推定できなかった岡村氏の罪ではある。
その意味では、今サクッと思いついたところでは、宮迫らが闇営業で「え? 俺らなんか悪い事したん?」と当初軽く考えてしまったであろう罪と同様だ。だけど、それは100パー悪いということを意味しない。
日本はクラスターを追ってそこを潰しつつ生活は続けますって戦略だって何度言えばわかるんだよ
どの報道もパチンコは危険なはずだ!って言い続けてるけど、未だにクラスターは発生してないですよね
そりゃそうでしょう
パチンコ屋の空調はタバコ対策のためにほかの業種よりもかなり強力だし、パチンコ台に座って遊技するんだから距離は適切だし、遊技中はしゃべったりものを食べたりも少ないからそもそもの感染リスク自体が低いし
朝の行列だけ切り取ってさも全国のパチンコ屋がそうだみたいな報道に騙されすぎ
テリー伊藤だって県境を越えてパチンコ中毒がー!とか言い出す始末
何の根拠もなく「はず」だけで自分の嫌いなパチンコを攻撃するのはもうやめてください
住宅ローン払うために若い人間に負けないで走り回ってる50すぎた中堅社員
育ち盛りを2人も養ってるシングルマザー
日本で生まれて日本で育って日本に娯楽を提供してきた彼らが何をしたっていうんだよ
娯楽だよ
娯楽がないと人は生きていけないんだって
弱小店の店長だから減額とか伝えるのが自分の役割だけど、本当に胸が痛い
独り身だから失うものがなくて少しはましかもしれないけど、働いている人の未来を考えると本当に生きる希望を見失いそうになる
嫌いってだけでデータを見ようともせず事実を捻じ曲げようとする奴らは本当に死ね
みんなで頑張って乗り切ろう?
なんでみんなから自分の好き嫌いで人の命を勝手に除外してるんだよ
コロナで一度でもパチンコに文句を言ったやつら、お前ら全員人殺しだからな
忘れんじゃねえぞ
あのな、朝鮮送金言ってる奴らはイメージだけで人の命を選別してるって言ってるのと一緒だってことを早く理解しろよ
三店方式がグレーって言ってる奴らもいい加減に風営法の許可営業たる根拠をちゃんと勉強しろ
刑法賭博罪に抵触しないようにいろいろな規制のもとに許可されている営業がパチンコだよ
お前らが言うグレーはその規制が変わる部分
君等が言いたいことはわかる
命の選別は医療現場じゃなくても始まってることを言いたかっただけ
先日まで弱小のパチンコ店店長だった自分がまさか命の選別を迫られるなんて思ってもなかった
自分が命の選別をされている中で、さらに他人の命の選別をしなくてはならない辛さくらい吐き出させてくれ
明日は我が身の話だよ
自分たちが不利益を被ってるのに駅前でネオンを光光とさせてるのが気に食わないってなんで言えない
自分がつらい思いをして働いているのにのうのうと朝から行列作ってるやつらが気に入らないってなんで言えない
それを危険なはずだ!と勝手な根拠を並べて正義のフリして攻撃してくることが気に入らないと言っている
(行列は基本屋外。距離を保ってるし一人客が多いから会話も少ない。感染リスクはゼロではないが多くはない。)
三店方式の是非について議論することは構わないけど、違法だと決めつけるのは議論が何にも進展しませんぞ
三店方式を守らなかったり風営法で定められている規制を守らなかったりしたときに初めて違法
自分の解釈だけで合法を違法にしちゃうとか、まさか憲法改正に反対したりしてませんよね?
もう追記しないつもりだったけど一応これだけは書いておくよ
賭博だって言っている人は概念なのか法律なのかまずは自分の中ではっきりとさせてください
ただし、許可営業として風俗環境を乱さないように日々変化する規制で縛られてます
三店方式が認められるのはそうした規制のもとにあるからで、規制を無視して三店方式だけを取り出せば違法です
その法のあり方について議論するのは構いませんが、それを違法だと言われても困ります
概念として賭博やギャンブルというなら業界やそこで働く人間を責めるのではなくて法律を責めてください
それを認めているのは国であり法律です
そうして認められている世界の中で一生懸命に生きている人間を、自分が違法だと信じているという理由で責めることは醜くて野蛮な行為以外の何ものでもないです
そういう言葉を発する人間がどうしていじめを非難することができるんでしょうか
そうした売上が一部あることは認めるけど大半の売上は健全に娯楽を楽しんだことの対価でしかない
だからそうした人間が経済的に破綻しないように取り組みましょうというのが最近の考え方
公営ギャンブルやガチャ、アルコール、ホスト、キャバクラ、いくらでも依存できる先はある
そうした傾向をいかに早く見抜いて、治療施設へのトスを行えるかどうかが最近の専門家に一致する意見
そもそもそうした傾向にある人は家庭に重大な問題を抱えている場合が多く、それを解決するのは福祉の仕事であって義理の問題ではない
大きく二点。
これは説明不要だろう。感染後にパチンコ屋に行ってた事例が一人だけ居たがその店から追加の感染者は出ていない。
パチンコ屋は風営法の規制下にあり、収容人数や換気能力については、店が感染拡大につながらないよう明確な基準がある。また業界としても自主規制しており、10分に1回以上のペースでフル換気を行っている。パチンコ屋が原因でインフルエンザになったという話をあまり聞かないのはそのため。
一方、ライブハウスは「飲食店」として営業許可を取っているハコが大半だ。内容的には興行場としての認可を受けるべきであるが、換気基準などの規制が厳しいため、規制が緩い飲食店として営業許可をもらっている。
ライブハウスでのライブが1ドリンク制になってるのは、飲食店の体を守るためだ。決して金稼ぎではない。
飲食店の換気基準はあってないようなもので、換気は2時間に1回で良い。
俺さぁ、気が付いちまったんだよ・・・日本で一番エロい人って裁判官なんじゃないかって。
ポルノに抵触するかどうかってのは庶民の意見は反映されず、裁判所で決まるわけだ。
裁判官が「これはエロい!!」って言ったら日本中でそれがエロくなるんだよ。
単純に言えば、エロさって絶対的な基準ってないじゃん?だから裁判官が「エロい!」って言ったら翌日から何でもエロくなるんだ。
例えば動物の交尾影像は生物学的な資料だけど、もし裁判官がケモナーだったら「こいつぁエロい!!!」ってなるわけじゃん?
そして裁判官のケモナー志向にしたがって「お前がYoutubeに挙げた交尾の映像は超エロい!」って庶民が警察に捕まる。
捕まった奴は裁判所で裁判官の性的志向に基づいて「お前はエロいから有罪!」って決められる。
繰り返すけどエロさの基準って絶対的なものじゃないわけじゃん?
男が好きな奴もいれば女が好きな奴もいる。
ある奴はハローキティで抜ける奴だっているし、強者になればカブトムシの臭いで抜ける奴だっている。
じゃあ何がどうして猥褻物陳列罪とかで捕まるかって言えば、裁判官が「こいつぁエロい!」っていう個人的な性的志向による。
もしカブトムシの臭いだけで抜ける奴が裁判官になったら、日本中の森林は「これはこれは・・・たまらんなぁ・・・ゴクリ」ってなって国定公園の制定や運営は風営法に基づくようになるかもしれん。