はてなキーワード: 扶助とは
第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。
p.115
韓国側 含まない。
韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。
日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。
韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。
韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。
日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。
韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。
p.115-116
韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。
日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。
韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。
を区別することによって、日韓交渉においては違法な行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定で日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである。
しかし上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側は補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」であると繰り返し述べていることから、その補償金は「賠償金」的性格をふくむものであると認識していたのは間違いない。
それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである。
結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額の根拠の一つとなるのである。
「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法な行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。
(追記)
お、b:id:scopedog氏からの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。
確かに本エントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。
その内容とは、
大韓民国は1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13次会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び軍人・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、「他国の国民を強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7次会議で強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2000万ドルを要求し、
このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である。
8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定の対象に含めることを相互に認識していたと思われる。
そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日に請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。
といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識に賛同するものです。
一方、これらの意見に対して、
上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
とか、
交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。
といった、およそ子供の言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。
以上。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4670046461828851714/comment/bocbqcmn
1. 日本の年金制度は世代間扶助であって、自分が払っている年金は自分のために使われるわけでなないこと
3. 少子高齢化が予測された時点で年金制度が崩壊することは分かっていたこと
4. 外国人労働者や移民を受け入れることによって、ある程度の問題先送りは可能なこと
5. 年金に頼って長生きしたいのであれば、子供を作らないのは大きな選択肢であること
6. 子供が欲しくて、あるいはすでにいて、子供に迷惑をかけたくないのであれば、自分が退場するという選択肢もあるということ
7. 自殺はダメというなら安楽死合法化など、タブーを乗り越える覚悟がいること
8. みんな少しは先のこと考えて生きようよ
第2次世界大戦中の大本営発表は確かにひどいものだったけど、今はこれだけ情報が開示されているんだから、これを大本営発表というのはずれていると思う。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 59 | 19623 | 332.6 | 54 |
01 | 17 | 5182 | 304.8 | 66 |
02 | 25 | 3521 | 140.8 | 95 |
03 | 21 | 1231 | 58.6 | 35 |
04 | 12 | 3353 | 279.4 | 78.5 |
05 | 12 | 1764 | 147.0 | 89 |
06 | 31 | 8590 | 277.1 | 72 |
07 | 26 | 4552 | 175.1 | 73.5 |
08 | 65 | 7039 | 108.3 | 57 |
09 | 46 | 3693 | 80.3 | 35 |
10 | 56 | 5790 | 103.4 | 47 |
11 | 101 | 15901 | 157.4 | 46 |
12 | 131 | 9897 | 75.5 | 35 |
13 | 132 | 15486 | 117.3 | 39.5 |
14 | 129 | 19061 | 147.8 | 45 |
15 | 119 | 7535 | 63.3 | 29 |
16 | 111 | 11301 | 101.8 | 45 |
17 | 155 | 17990 | 116.1 | 51 |
18 | 99 | 11476 | 115.9 | 57 |
19 | 89 | 16406 | 184.3 | 35 |
20 | 140 | 21352 | 152.5 | 37 |
21 | 178 | 24479 | 137.5 | 39 |
22 | 181 | 17601 | 97.2 | 38 |
23 | 153 | 19624 | 128.3 | 36 |
1日 | 2088 | 272447 | 130.5 | 43 |
寡婦控除(6), レズカップル(4), ネクセウム(4), 異性婚(15), トレーラーハウス(3), 貧困ビジネス(6), 実親(3), 5月18日(3), 法律婚(3), 扶助(4), 電子掲示板(4), 同性婚(32), 婚姻(13), 偽装(8), 悪用(8), コンピュータ(11), ぬいぐるみ(9), ブレーキ(7), あむ(7), 仮面ライダー(5), 総選挙(7), 同性(20), 事務(10), ないや(8), 不自然(9), 珍しく(10), 年下(8), 無条件(7), 天国(6), 公立(6), 賛成(15), 制度(31), 離婚(24), 産ん(14), 登場(17), 支援(13), 夫婦(18), 作れる(13), 廃止(10)
■同性婚賛成の人って何が理由で賛成してるの?【追記あり】 /20190519154156(15), ■お前の話す話題に興味がないと言われた /20190519102437(14), ■田舎は本当に食べ物が美味いのか? /20190519194550(11), ■恋愛、結婚、子育てについて /20190519000428(10), ■個人経営店が苦手 /20190422194559(9), ■ /20190518222720(9), ■東京でしか生きれないはてな民 /20190519082129(8), ■資本家になることが真の安定 /20190519024248(8), ■母親か、中学時代の女友達か、総務部の女性と結婚したい /20190519110033(8), ■将来教科書に載る平成の出来事 /20190519134915(8), ■絵師さんに表紙を頼んだ話 /20190519061244(7), ■「それ何の役に立つの?」が煽りに聞こえる人は病気です /20190519192947(7), ■犯罪者は8割が男。性犯罪者は98%以上が男。 /20190519094559(7), ■anond:20190519154156 /20190519154916(7), ■お好きな席にお座りください←この矛盾感 /20190519110341(6), ■人生に救いが欲しい /20190519170833(6), ■いいかげんに政府は自動車最大速度80キロ制限を課すべき /20190519141853(6), ■20代半ばで癌になった。 /20190519215253(6), ■個人的いたたまれない場所ランキング /20190517211633(6), ■お前ら「アイドルの顔の違いがわからない」とかよく言うけど /20190518214547(5), ■女特撮オタクはTwitterをしない方がいい /20190518204949(5), ■anond:20190519122311 /20190519124204(5), ■従妹が異性として登場するマンガ /20190519125413(5), ■anond:20190518190144 /20190518191821(5), ■アクセルとブレーキを踏み間違えないために /20190519090725(5), ■ウィルス性胃腸炎とうんこの話 /20190519181013(5), ■政府にパブリップAPIとして公開して欲しいもの /20190519193849(5), ■えーん /20190519231539(5), ■AVは何故キモい男が多いのか /20190519111255(5), ■なあ朝勃ち /20190519134251(5)
6275734(2764)
それだけではなく、病気になっても配偶者が介護してくれる見込みが増えるし
結婚すると子供を産むってのも、逆に言うと「子供を産むなら結婚する事を国が推奨している」からなわけで、
結婚している人が増える事は(子供の有無関係なく)社会的なメリットはでかいよ。
独身者が困窮したらその独身者を扶養できる親族がいない限り公的に扶助するしかないが、
大体税金負担が増えるってのは扶養控除を想定してるんだろうし、それだと元々片方が片方に扶養されている前提だろ。
それでそいつらが結婚してないただの同棲カップルなら別に扶養義務は無いしいつ別れるのも自由だし、
別れた後に被扶養者が自活出来ないなら税金使って生活保護でも受けさせるしかないわけだ。
でも結婚していたら扶養義務があるから、例え扶養者と被扶養者の仲がこじれようと
いきなり公的扶助のベーシックインカム導入は難しくても、特定領域で小規模になら実現性があるのではないか、と考えています。
サブスクリプションモデルでの原資確保と、クリエイター(作品)単位での定期的分配プラットフォーム。それBIじゃなくてただのレベニューシェアじゃん、ってところは、単純配分とベース部分を二階建てにすることでご容赦を。
クリエイター(作品)ごとのブロックチェーンをファンと共有することで、細く長くのクリエイターが、一発屋より尊重されるような仕組み。
で、これをいま書いているのは、とある上場メディア企業で、数億円の投資予算を持っている人間なんですが、応援してもらえますかね?
簡単じゃないことはよく分かっているのですが、ダメでもともと、応援してもらえるアイディアなら、本気で取り組みたい。「善きこと」を世間さまから後押ししてもらうことで、企業の論理を超えていきたいな。
ちなみに、放っておいたらろくでもない思いつきであっという間に数億円溶かすのも大企業なので、あんまりリスクは心配していません!
結果、将来的に医療費扶助が見直され、三割負担になる、そもそもの支給額が下がるなどのリスクをおっても生活保護にぶら下がってるほうが楽だとなってしまった。
自分は呼吸器系とメンタル系に持病があるが、三割なら受診料と薬込みで1万5000円くらいかかる。
まぁメンタルについては、実際は自立支援で一割になるが、それでもトータル一万弱の医療費がかかる。
そこに税金に保険に年金にと来ると、正しく計算してないが自由に使えるお金は生活保護の方が多くなる可能性が高い。
職歴にも穴が空いたし、スキルも大したことがないので就けるのは最低時給ギリギリのきつい仕事しかありえない。
粗で十八万として、そっから各種税金を天引きされて、手元に残るのは十五万。
病院代を払えばのこり13.5万。
これはほぼほぼ生活保護+就労継続支援B型の全国平均値を足した金額で、控除の仕組み上、これ以上働くのはコスパが悪いとされる境目付近だ。
更に細かいことを言えば、賃貸アパートの更新料はざっくり2年に一回家賃二ヶ月分かかるが、これも保護費から出るので、生活保護の方が家賃の0.1ヶ月分自由に使える金が増えることになる。
体調が悪い時は休める自由をすてて社会復帰した先は、生活保護の時と変わらない金の不自由さに加えて、メンヘラで職歴に穴が空いた事故物件でも雇わざるを得ないクソ会社ですり潰される未来だ。
ナマポ貴族等と揶揄されるが、現実は一度落ちれば這い上がれない仕組みが整えられているアリジゴク。
あまり知られていないのですが、生活保護制度による8種類の扶助の中に「生業扶助」という給付があります。これは、最低限度の生活を保障する他の扶助とは、異なる性格を持っています。働く能力を引き出したり高めたりすることによって、収入を増やすか、自立を助けるのが目的です。
具体的には現在、高校などに通う費用をまかなう「高等学校等就学費」、就労に役立つ技能や資格を身につける費用を支給する「技能修得費」、小さな事業を営むための資金を提供する「生業費」、就職が決まって働くときの初期費用を出す「就職支度費」があります。
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160219-OYTET50013/
やっぱ生活保護が答えでは?
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/ameblo.jp/kekkon-monogatari/entry-12427123825.html
自分には全く馴染めず、どういう齟齬があるのかを考えて答えが見えた。
結論として、生きる目的をお互いに共有したいタイプの人間と、生活の相互扶助の相手を探すための婚活との食い合わせが悪いのだ。
(辞書的な結婚の定義は、まず第一には共同生活の合意だ。実際の社会でも恐らくそうだろう)
自分が求めているのは、生きる目的の共有だ。相手が死ぬまでにやりたいことに自分も協力する関係。そのために日々の暮らしを助け合う。
だから知りたいのは生きる目的であって、現時点での年収や年齢の重要度は非常に非常に低い。
どれだけ非常識な目的でも、それを可能にする知性(その中枢は推論能力)と感情の振幅のコントロール(根底はフィジカルのコントロール)ができていれば長期的には可能なはずなので、現在の達成度も気にしない。
生きる目的を共有していない相手との共同生活にはプラスの影響を望めない。
翻って婚活は生活扶助の相手の選別とすれば、年収や年齢が第一条件となるのは至極当然である。離婚が不可能な時代であれば地縁や家柄という逃げられない条件で縛るために近親者や紹介者主導で固めることもあったが、現代では離婚も可能なので現時点での年収や若さが最優先となる。
そう言えば、9月頭にこれも言っとったな。
んなの、少なく見積もっても、30年も遅いわ。
「日本放送協会放送受信規約および放送受信料免除基準の一部変更について」
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20180910.pdf
以下、抜粋。
①奨学金受給対象などの学生への免除(施行日:平成31年2月1日)
親元などから離れて暮らす学生(生計をともにする方がいない学生を含む。)のうち、次のいずれかの要件に該当する学生を全額免除の対象とします。
参考:総務省 報道資料 平成30年9月10日 日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_04000199.html
↑でも、この免除申請(登録)はマジでやめとけ(になるはず)! 正確には、某協会に申請する書類内容に依存する。
なぜやめておくべきか、それは自分で考えて、気付いてください。