はてなキーワード: 平成14年とは
2つの領域に強みを持つ人材(パイ型人材)を目指すべきみたいな増田が上がってた
あれ、10年前くらいから流行ってるんだけど、ちょっと独り歩きしすぎな気がしてる
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbb200301/hpbb200301_2_006.html
平成14年7月には,第一次提言として,「世界トップレベルの研究者の養成を目指して」が取りまとめられた。
同提言においては,これからの研究者にとっては,自らの専門分野にいたずらに閉じ込もるような蛸壺的な専門性ではなく,
周辺の専門分野や全く異なる専門分野を含む多様なものに関心を有し,既存の専門の枠にとらわれないものの見方をしながら自らの研究を行っていく能力が重要
(中略)
そこで,同提言では,「幅広い広い知識を基盤とした高い専門性」こそが,これからの時代の研究者に必要とされる「真の専門性」であると指摘している。
でもこれ、割りと多くの人事系・人材系の人が一般層に向けて言ってる気がする
聞こえは一見良さそうにみえるんだけど、凡人に2領域なんて無理なんだよ
(あるいは得意領域があっても「未だ足りない」と悩み続ける)
しかも周囲からは「経験者」って扱い受けるから、半端な二領域で苦しくなる
T型なら個人的に良いと思うよ
専門領域外は「知識として知ってるけど一人で担当できるほどではない」ってくらいが丁度いい
「(これしか)できない」ってのは場合によって結構良いもんだ、頼られないし
「MDクリニックダイエット」と称される製品による健康被害事例の発生について
個人輸入品にご注意ください
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/11/09/11.html
ダイエットを目的とし、海外(タイ)の病院が処方する複数の医薬品から構成される製品群の総称です。「ホスピタルダイエット」とも呼ばれています。日本では、インターネット等の個人輸入代行サイトを経由し、主に個人輸入により入手されています。
過去の調査において、これらは食欲抑制薬、向精神薬、甲状腺末、便秘薬等を含有することが判明しており、複数の自治体において、平成14年以降、死亡事例を含む健康被害事例(疑い)が公表されています。
都民の皆様へ
現在、「MDクリニックダイエット」を服用している方は直ちに中止し、医療機関を受診してください。
なお、「MDクリニックダイエット」以外にも、「ヤンヒーホスピタルダイエット」等の類似名称で販売されている場合もありますので、ご注意ください。
個人輸入した製品の中には、危険な成分が含まれている場合や、当該製品の服用により、既に服用している医薬品の作用に影響を及ぼす等、重大な健康被害を起こす可能性がありますので、安易に服用しないようにしてください。
「MDクリニックダイエット」は、重大な健康被害を起こすおそれがあるため、個人輸入にあたっては「数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品」に指定されております。
この増田を見て。
http://anond.hatelabo.jp/20161215115056
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
あまりにデータがないのでちょっと自分でネット検索してみようかなと。
ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html
です。
ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます。
成人男女の人口が2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定で計算すると、
2008年→2013年で患者数は566万人→536万人と-30万人です。
パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます。
年 売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動回数 平成7年 309,050 2,900 23.7 平成8年 300,700 2,760 22.5 平成9年 284,160 2,310 23.3 平成10年 280,470 1,980 25.5 平成11年 284,690 1,860 24.6 平成12年 288,680 2,020 23.9 平成13年 292,430 1,930 25.6 平成14年 304,420 2,170 25.5 平成15年 323,900 1,740 26.8 平成16年 339,120 1,790 27.5 平成17年 348,620 1,710 23.6 平成18年 336,420 1,660 28.1 平成19年 301,770 1,450 25.6 平成20年 288,190 1,580 29.6 平成21年 282,420 1,720 20.4 平成22年 259,830 1,670 19.9 平成23年 254,890 1,260 27.8 平成24年 256,720 1,110 27.4 平成25年 250,050 970 27.5 平成26年 245,040 1,150 22.8 平成27年 232,290 1070 32.4
2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口は2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています。
2008年→2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。
参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます。
が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症の治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコ・スロットの依存症というデータとまた他国のギャンブル依存症罹患率(1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコ・スロットの依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います。
そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい。
で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。
調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。
この医療センター、同時にアルコール依存症の調査なんかもしてるんですが、過去に
久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテスト上アルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。
って調査結果を出してるんですが、
一方、ICD-10の診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。
とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずにはいられないわけです。
じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。
というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者数データがないのでは、という結論になりました。
なんかお役所は自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……
全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・
第1
1.
2.
これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決に言及できるとなおよい。
第2
ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。
*
(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論。
(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論。
(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。
個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。
2(2)
「参加的効力の生じる範囲の問題として処理すべきである」とあってその通り。
ただ、これは民訴の学者が要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。
3(1)
平成14年判例で「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。
3(2)
丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。
第3
2(2)
http://www.demap.info/tetsudonow/
確認したところ、今年3月に開通した北陸新幹線が走っているので、今になってもデータはメンテナンスされているようである。
ところで、列車を走らせるにあたり時刻表データが必要なはずだが、そのデータはどこから入手しているのだろうか?
まさか日本全国およそ9000の駅に全て訪問し、時刻表を撮影してデータ化しているわけではあるまい。
誰でも思いつくのは、駅探・ジョルダン・NAVITIME・Yahoo乗換案内など、公共サービスに備わっている時刻表検索サービスを機械的に収集して時刻表を抽出する方法である。
確かにこの方法で日本全国のデータを網羅できる。しかし、このデータをもとにサービスを行ったり、商売を始めるのはNGである。
なぜなら、上記のサービスベンダーは「JR時刻表」と「JTB時刻表」の内容を交通新聞社およびJTBに許諾をもらって掲載している。
https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/help/etc01.html
上記リンク先にある「弘承平成14年82号」という記述は交通新聞社(旧弘済出版社)の承諾済みであること、「(J)02-7」という記述はJTBの承諾済みであるということである。
これが無いということは、少なくとも交通新聞社・JTBのいずれの承諾も得ていないということである。
無断転載でないとすれば、いったいどうやってデータを作ったのか?
=
「鉄道Nowは、時刻表データを直接売買しておらず、広告を掲載することによって間接的に金銭を得ているのだから問題ない」という意見もあるだろう。
確かにその通りかもしれない。
しかし、仮に無断転載禁止のデータをもとに作成したサービスで広告収入を得ているのだとしたら、それはいわゆる「アフィカス」なのではないか?
「時刻表の無断転載有無など誰も知らないから大丈夫」とタカを括られているのであれば、なおさら悪質な部類に入るのではないか?
ソースコードで言うならばGPL違反と同等かそれ以上の悪質さではないか?
私は別に鉄道Nowを潰したいのではなく、あれだけ注目されたサービスなのだから、権利関係について袖を正すこと提案しているのだ。
当たり前だが、時刻表だけがあってもあのサービスは提供できない。なかなか苦労して開発したはずである。
=
ところで、駅.lockyという、「日本全国およそ9000の駅に全て訪問し、時刻表を撮影してデータ化」を地で行くサービスが存在する。
このサービスを端的に表現するなら「時刻表版Wikipedia」である。時刻表データを作成しているのは有志である。
このデータは交通新聞社・JTBが作成したものではないため、駅.locky内で利用する限りにおいては交通新聞社・JTBの束縛を受けない。
ありがたいことに誰でも閲覧できる状態になっている。
しかしだからといって権利フリーではなく、有償、無償を問わず、再配布することは禁じられている。
http://eki.locky.jp/site/about
=
東京メトロが公開したオープンデータAPIでも、時刻表データが入手できる。
https://developer.tokyometroapp.jp/terms.html
=
線路に沿わせて列車を走らせる動きを再現するにあたり、線路形状データに国土地理院のデータを使っているのであれば、これも商用利用NGである。
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N05.html
=
回答をお待ちしております。
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所の『国語に関する世論調査』平成25年度版報告書では、平成14年度、平成20年度、平成25年度の比較として、各年齢別に一か月に本を一冊も読まない者、いわゆる不読者の調査結果を問10に載せている。
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h25_chosa_kekka.pdf
これを見ると、分かることの要点は4つ。
その1、不読者は一貫して60歳以降の高齢者が多い。
その2、全体的に不読者の割合は平成14年度から増加している。
その3、10代後半と高齢者世代は平成20年度と比較すると不読者割合が低下している。
その4、平成14年度で不読者の少なかった20~40代は、その11年後の平成25年度調査で30~50代になっているが、不読者の割合が10パーセント以上増えている。特に平成14年度の40代は高齢者世代よりも増加幅が大きい。
毎日新聞社と全国学校図書館協議会による歴史ある共同調査『学校読書調査』においても、小・中・高の児童生徒の不読者割合は低下し、平均読書冊数は増加している傾向がみられる。20代以降の場合は労働時間が、児童生徒の場合は学校での「朝の読書」の影響が第一に考えられるが、原因が何であれ変化は変化である。
「役不足」の正しい使い方は? 文化庁が言葉の本来の意味を“提供”する「ことば食堂」
http://hatenanews.com/articles/201404/20242
へえ、と思いながら公式サイトを見て目を丸くした。あの言葉がない。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kotoba_shokudo/index.html
「確信犯」。
平成14年度の国語に関する世論調査で「役不足」と並んで誤用が広く知れ渡り、
慣れ親しんだ意味で使おうものなら鬼の首を取ったように吊し上げられるようになったこの言葉がない。
いやいや、単に選ばれなかっただけでしょ?と考えるかもしれない。
違う。
ここに「確信犯」がないのは十中八九、悪いと分かっててわざとやる という意味が誤用ではなくなったからだ。
「確信犯」や「役不足」を誤用と断言した時点で、日常的に十分使われている=正しい日本語 ではなさそうだ。
何をもって正誤を判断したのか。
残念ながら資料を見つけることはできなかったが、フツーに考えて古今東西の辞書を根拠にしているのだろう。
他に出典を使う理由がない。もし学者のお偉いさんを連れてきているとしても、結局同じことだ。
で、「確信犯」という言葉は広辞苑第六版(2008年)で次のように定義されている。
>(1)道徳的・宗教的または政治的確信に基づいて行われる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯などに見られる。
>(2)俗に、それが悪いことと知りつつ、あえて行う行為。
俗に…と濁した言い方はしているものの、(2)の意味として堂々と掲載されている。
同じ第六版の「役不足」であっちの意味がわざわざ誤用と明言されている(>誤って、力不足の意に用いることがある。)以上、
これは広辞苑的にはもはや誤用ではなく、定着した1つの用法と判断したと見て間違いないだろう。
既に広辞苑以外の辞書でも「確信犯」の意味を2つ載せているものは多い。
もう正しい意味で使われているのなら文化庁で取り上げる必要ないね、めでたしめでたし…
で済ませてしまっていいのだろうか。
文化庁の役目は正しい日本語を広めることであって、あれは実は誤用なんだよプププというウザいトリビアを広めることではない。
だからこそ、日本中に広まってしまった「確信犯のあの意味は誤用」という誤用を、文化庁自ら発信して正すべきではないか?
もちろん、文化庁が辞書以外のよりどころを持っていて、その信念に従って「確信犯は(未だに)誤用!」と断言するのであればそれでいい。
でもそれだったらなおのこと、ことば食堂に「確信犯」を載せて、正しい意味を啓蒙すべきではないか。
現状では、平成14年時点の情報で止まっている人が、最新の辞書の定義を知る人を笑っている。
これは文化庁が最も避けたい、日本語の乱れというやつではないだろうか?
まさか、あれだけ大々的に誤用アピールをしたのに今更違うだなんておかしいし辞書が変わったから正しい意味も変わりますなんて何だか言いにくいよ~ とか
そういう背景はないと思っている。ただ、今は誤用じゃないからという理由で取り上げないのだとしたら、やっぱりずるい。正用も言葉の変化も等しく広めるべきだ。
先日ブクマを賑わした「「噴飯物」 正確な使用は20% NHKニュース」という記事は,文化庁の次のレポートが元になっている。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/yoronchousa/h24/pdf/h24_chosa_kekka.pdf
同レポートでは次のような指摘が為されている。
「役不足」は,本来の意味を選択した人の割合が平成18年度には14年度から13ポイント増加したが, 今回の調査では,18年度と比べて余り変化がない。「流れに棹さす」は,本来の意味を選択した人の割合が調査のたびに少しずつ増加してきており,今回の調査でも,平成18年度から6ポイント増加している。しかし,「気が置けない」は,3回の調査を通して本来の意味を選んだ人の割合に余り変化がない。(21頁)
また,同レポートでは24年度調査での年代別正答率(なお,レポートは注意深くも「正解」という概念を用いていないが,このエントリでは「正解」があるという思想を前提とする)は載っているが,年代ごとの正答率変化は掲載されていない。
もっとも,同じ言葉について継続的に調査されているから,10年前のレポートにおける年代別正答率を参照することで,年代ごとに10年で誤用を改めた割合が求められる。平成14年度調査結果は下記。
「文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語に関する世論調査 | 平成14年度」
ただし,公表されたデータの中で比較できるのは,現在の30代,40代,50代である。
現在の20代以下は10年前のデータが不完全だし,60代以上は「60代以上」で纏められており,比較できない。
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 26.9% | 44.3% | 17.4% |
1953-1962(現40代) | 25.1% | 45.0% | 19.9% |
1943-1952(現50代) | 22.9% | 38.1% | 15.2% |
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 8.4% | 23.7% | 15.3% |
1953-1962(現40代) | 8.0% | 28.1% | 20.1% |
1943-1952(現50代) | 11.2% | 25.4% | 14.2% |
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 39.6% | 35.4% | -4.2% |
1953-1962(現40代) | 41.1% | 44.3% | 3.2% |
1943-1952(現50代) | 49.4% | 44.6% | -4.8% |
以上を平均して改善率のようなものを算出すると,次のようになる。
年代 | 役不足 | 流棹 | 気置 | 平均 |
---|---|---|---|---|
現30代 | 17.4% | 15.3% | -4.2% | 9.5% |
現40代 | 19.9% | 20.1% | 3.2% | 14.4% |
現50代 | 15.2% | 14.2% | -4.8% | 8.2% |
ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。
Xは記名捺印 拒否
Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則に違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。
Xは,Yには債務不履行(履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。
なんなのこれ・・・
裁判所の結論
むしろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである。
まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね。
見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。
こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)
なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)
先日の在特会の桜井会長のニコ生・惜別編(http://live.nicovideo.jp/watch/lv135646855)で、興味深い話があったのでメモ。というか書き起こし。2:00:00~から。
朝鮮問題だけでなく部落問題までと、タブーに風穴を開ける会長はまさにパイオニアですなぁ。
TBSから聞いた話だと、在日問題と部落問題はTVでは絶対と言っていいほど報道できないタブーなんだとか。
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昔同和対策事業ってありましてね。30年の間に15兆円ぐらい突っ込んだんですか、ホント馬鹿なことをやってくれまして。でその部落民ってのがですね彼等は公称300万人いるって言ってるんですよ。で、部落の実数は100万人と言われてるんですね。その100万人を養うために皆さんの税金が15兆円使われてるんですよ。
まず部落地域を国に申請するわけですね。その申請数が出てまして、2位が兵庫県で60箇所か70箇所あるんですよ。1位が福岡県で、600何十箇所あります。桁が違います。部落だらけでございます。
で、その部落地域に指定されるとどうなるかというと、そこにバンバカバンバカ金が入ってくるんですよ。
福岡に香椎花園という遊園地があるんですね。この香椎という街は元々部落地域なんですよ。で、行けば分かるんですけどもこの部落地域、すっごい綺麗なんですよ。道路にゴミも落ちてないぐらいに綺麗なんですよ。何処がこれ部落なのってぐらいに綺麗なんですけれども、何でこうなったかと言えば香椎が部落地域だと申請してそこに公共事業を呼び込んだんですね。お金は全部国が払ってくれますから。ところがそれすると今度は逆差別状態になりましてね、香椎以外の地域が未開発地域になってしまって、で香椎だけは綺麗な道路と綺麗な街並みになってるわけなんですよ。
綺麗な街になればね、皆やっぱり住みたがるじゃないですか。部落と関係ない人間がどんどんどんどん入って来ましてね。そうすると、香椎という街自体は元々は部落の街だったんだけども、関係ない人がどんどん入ってきて、いわゆる「血縁」というものが消えていったわけなんですよ。元々ここは部落の地域だったんですよって言ったって綺麗に整ってるから皆が入ってきちゃってもうそんなの気にしなくなってきたんですよ。
それで、一番困っているのが部落解放同盟ですよ。
部落差別がなくなって一番困るの誰かって言ったら部落解放同盟ですからね。
彼等は差別を食い物にして、今ね部落解放同盟の本部は六本木ですよ!六本木ヒルズの横のでっかいビルの所に部落解放同盟の本部があるんですよ。
差別されると六本木にビルが建つんですよ(笑)。お願い誰か私を差別して。
かつて日本人ってのはねこういう差別差別と言われると本当に弱くてね。とにかく何でもいいからお金で解決、彼等が言うことは黙って言うこと聞きましょうと。それが結果として差別問題を引きずり回したわけなんですよ。ずっと引きずってきた。部落解放同盟の思う通りですよ。
ところが平成14年、これ以上同和対策する必要はないとその同和対策事業が無くなって、今度は部落解放同盟何言い出したかと言ったら人権擁護法案ですよ。
こんなもんなんですよね。
皆さんが勝手に(在日や部落を)怖い怖いと思い込む、ここが問題なんですよ。一番恐ろしいのは部落でもなければ在日でもなくてね、差別を怖がる皆さんの心が一番恐ろしいんですよ。何でもかんでも差別差別でね。結局ね一番被害に合うのは一般国民なんですよ。皆さん自身が一番被害に逢うんですよ。税金搾り取れるだけ搾り取られて、その金が皆ね差別利権の団体に入っちゃうんですから。これが一番おっかないって言ってるんですよ。
さっきの後半部
さらには、人殺し里親の弁護士費用の募金までしていたw この違いww (元里子の意見は下の方) http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見 http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう) 宇都宮事件を考える会 検索結果 http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ... Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ... http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ... 宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親のホームページ(人間の) http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ... 宇都宮事件を考える会 HP http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ 最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ... 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ... 宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者 http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ 2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ... Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ... http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ... 【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ... http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ 2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ... 资料集会场 - docin.com豆丁网 http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ 2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ... 日本財団図書館(電子図書館) 里親だより 第69号 http://nippon.zaidan.info › 社会科学 › 社会 - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
最近、子供は社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)
こういうのは、どうなるんだろう?
これで、情状酌量されるんだろうか?
被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・
こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。
外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。
圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供に意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。
里親の孤立を心配する意見ばかりで、里子の孤立を心配する意見が無い
これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた
http://anond.hatelabo.jp/20111014110033
ナマポ叩きする人なんか、こっちに興味を持てばいいのにと思う
里親というのは、どうしても必要な人たちではない
虐待とも関係ない
今うまく行ってる里子と里親を引き離す事はしなくて良いと思うけど、これ以上増やす事に力を入れる必要もないと思う
里親会は増やしたくて仕方ないみたい
おかしい
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ
この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親のホームページ(人間の)
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主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
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最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ
宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...
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2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ
2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
资料集会场 - docin.com豆丁网
http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ
2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
http://nippon.zaidan.info › 社会科学 › 社会 - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
年寄りの戯言には大まかに分けて二種類あります。「昔は良かった」ってのと、「最近の若者は」ってのです。大体こんな言説を振り撒く人に対して最近は「懐古厨」とかレッテルを貼り附けるのが流行りなのか。まあ其の辺はどうでもいいとして、此処では此の「昔は良かった」言説を、金利の面から検証してみる事にします。
日本の経済は戦後のどん底から途中オイルショック等を経験し乍も、平成3年のバブル崩壊までは右肩上がりの景気だったのですが、其れ以降は、一気に低迷して行きます。日銀のゼロ金利政策とか、最近では米国のサブプライムローンの破綻等も相俟って景気上昇の糸口が掴めない状況です。はあ~。 で、日本のバブル崩壊以降の金利の推移を郵便局の定額貯金の利率の変動を参考に編年体で書き記してみます。一往、3年据置での年利率です。全て手元の印字で確認済みです。
最初に平成8年。9月には1.20%で辛うじて1%の大台を超えてたのですが、年末の12月には既に0.80%になり、以降現在に至るまで1%の大台に達する事は叶って居りません。
次に平成9年。2月、3月、5月と0.80%をキープ、6月に0.95%と少し持直すも、8月には0.70%に落込み、9月で0.65%、10月で0.50%、約1年で半分以下の利率に落ち込んでしまったのです。そして更に落込み、11月には0.45%になってしまったのです。
次に平成10年。3月の変動が激しく、0.45%、0.40%、0.35%と段階的に落込み、4月には0.35%をキープするも、6月には0.30%に落ちた。更に10月には0.20%と落込み、11月も同様です。転落が止まりません。
次は平成11年。最初は少し持直します。1月は0.25%から0.35%に上昇し、2月は0.35%をキープ、だが併し、3月には0.20%に戻って以降当方の確認する限り暫く利率変動はありません。
平成12年は0.20%をキープです。此の時点で丁度10年前になりますから、今年満期になる定額貯金は殆ど0.20%の利率の筈です。平成22年1月末現在の利率が0.11%ですから、現在から見れば10年前の利率はまだ増しな方です。
次に平成13年。1月は0.20%をキープしてたのですが、7月には到頭0.1%を割込んで0.07%にまで低迷します。9月も0.07%をキープです。
平成14年は、3月の記録一件のみで0.07%、もうやる気も失せます。
平成15年は、4月、8月、10月、12月と0.06%をキープします。記録的な史上最低金利です。もう既に物価の上昇率にすら追付いて居りませんな。此の当時の通常貯金の利率は確か0.02%だったかと記憶します。
最後に平成17年。5月で0.06%、此処で手持ちの記録はストップ。此の時代の定額貯金を持ってる人はサッサと積み直した方が吉です。
まあ、此処まで定額貯金の利率を参考に金利の下降状況を見て来たのですが、何とも惨憺たる結果です。序でなんで、旧第一勧業銀行の三年もの定期預金の利率推移も記録しときます。H8(0.900%)、H11(0.150%)、H14(0.070%)、H17(0.070%)、H20(0.500%)、最近少し持直して来たって処の様です。
其処で最初の話に戻ります。実はバブル絶頂期の平成3年7月に積んであった定額貯金の印字が手元に在るんです。当時の利率驚く勿れ「6.33%」仮に百万円積んでたら満期で69万円の利子が附いたんですよ。今のご時世では絶対に有り得ません。年寄りの「昔は良かった」言説は殊金利に限っては全く正しいんです。
直近のデータ。
「ニート」に近い概念である若年無業者(15歳から34歳の非労働力人口のうち,家事も通学もしていない者)の数は,平成20年には64万人となり,前年より2万人(3.2%)増加した。15~24歳がピーク時の平成14年と比べて3万人(10.3%)減少しているのに対し,25~34歳は3万人(8.6%)増加している(第14図)。
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h21gaiyouhtml/html/gb1_2.html
ニートの定義の違いはあるにせよ、百万人単位のニートがいるというのは明白な事実誤認。
ニートは何百万人もいないっつーのw
「若者の人間力を高めるための国民会議資料」や平成17年以降の「労働経済白書(労働経済の分析)」では、ニートを「非労働力人口のうち、年齢15歳-34歳、通学・家事もしていない者」としており、平成16年「労働経済白書(労働経済の分析)」での定義(「年齢15-34歳、卒業者、未婚であって、家事・通学をしていない者」)に、
が追加された。これにより推定数は2002年の48万人、2003年の52万人から、ともに64万人へと上方修正された。
内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」で用いられる定義は、「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人である」としている。なおこの調査では、家事手伝いについてもニートに含めるとしている。
この定義に基づくニート人口の推定(5年に1度行われる「就業構造基本調査」)では、1992年(平成4年)66.8万人、1997年(平成9年)71.6万人、2002年(平成14年)84.7万人となっている[3]
まあ、ニートが問題視されるのはマクロ経済学的・労働経済学的な問題からだわな。
故人の名義で献金していたのがバレて、修正申告をおこなったが、その後、匿名で献金できる小口献金の方にも、疑惑が出てきている。
鳩山氏の秘書は、小口献金は、"鳩山氏の個人の資産から入金していた。鳩山氏の承認を得てやっていた"と言っているが、鳩山氏は秘書が勝手にやった事だと言っている。自分の資産を出しているのであれば、秘書が勝手にというのは成立しないが、自分の資産ではないお金を、秘書が鳩山氏の個人資産であると偽証しているのであれば、辻褄はあう。
となると、そのお金はどこから出てきたのかという事になる。鳩山氏の政治資金団体における平成14年から平成19年までの、5万円以下の小口献金の累計は2億7349万円になる。これだけのお金の出所がわからないというのは、筋が通らない。出所を明らかにできない政治献金となると、日本の公民権を持っていない人からの献金という事になるであろう。つまり、違法献金を小口の匿名献金に偽装していたという事になる。
鳩山氏の個人資産を政治献金として消費していたのであれば、鳩山氏の個人資産はその分だけ減少していなければならない。減少していないのであれば、鳩山氏の個人的な収入で穴埋めしたという事になり、それについては申告していないという事になる。これは政治献金を使った脱税という事になる。
個人資産の減少が発生していれば、鳩山氏はそれを知っていて行っていたということで偽装献金。個人資産の減少が発生しておらず、かつ、鳩山氏の口座からお金が出ていれば、脱税の上に偽装献金。鳩山氏の口座からお金が出ていなければ、外国人から政治献金を受け取っていた売国疑惑という事になる。
秘書と政治家は一体であると主張し、自民党代議士を追及していた鳩山氏であれば、身の処し方は弁えているであろう。秘書を切り捨てて逃げる等というせこいことはしない筈である。
外国人からの献金は、鳩山氏だけの問題なのか、民主党全体の問題なのかというのが、次の疑問点となる。鳩山氏の首を差し出して沈静化させるか、それとも、民主党本体の売国疑惑に発展するかが、注目点なのであった。民主党は、外国人参政権の法案を準備しているようである。献金で参政権を売るのは、売国行為以外に、表現のしようがない。
社会保険事務所からねんきん定期便がきたから、給与明細引っ張り出して確認したら、
平成14年の12月までのボーナスから厚生年金徴収されてたのが計算されてなくてワラタ。
ググってみたら、賞与は平成15年の夏のかな、賞与からは計算されるんだってさ。
それまでの徴収されていた分って、社会保険庁の取り得か?実は会社に還付されていて、会社ウマーってことには
なってないだろうな?
社会保険庁は12ヶ月総額を12で割って徴収料計算しているのかな?これは確認してみないと解らないけど、
22,555円徴収されているのに20,820円で計算されているのは確実。
1,735×回数分のカネ、どこに行ったんだ?
みんなも確認してみたほうがいーぞ。
人(法人その他の団体を除く)が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率の推移。
平成8年(1996年)を境に増加傾向が始まり、平成12年には200万人を突破。ピークは平成14年(2002年)の2,486,055人。
平成15年以降は徐々に減少。平成17年には200万人を下回り、平成19年(2007年)は1,581,526人であった。
年度 | 被害者総数 | 男性(発生率) | 女性(発生率) |
---|---|---|---|
平成10年 | 1,768,200人 | 1,907.4 | 909.4 |
平成12年 | 2,141,037人 | 2,303.5 | 1,096.2 |
平成14年 | 2,486,055人 | 2,652.2 | 1,281.0 |
平成17年 | 1,919,609人 | 2,055.6 | 980.0 |
平成19年 | 1,581,526人 | 1,672.9 | 823.6 |
被害の発生率は、「人口10万人当たりの認知件数の比率」を表す。男性の被害発生率が、女性の2倍強であるのは毎年の傾向。
ちなみに、殺人・傷害致死・強盗致死・強盗殺人などの凶悪犯罪件数では、平成19年(2007年)が戦後最低だった模様。
もちろん法改正や警察の記録の取り方で数字は左右されるが、グラフは緩やかなカーブを描いているので、被害が増えているとは言えないだろう。
しかし「犯罪が増えている」と思っている人は少なくない。
浜井浩一氏(犯罪学)が『犯罪社会学研究』(33号)と『現代思想』(2008年10月号)で犯罪統計をテーマに論文を書いている。そのテーマは現在の日本社会の実態を表している。
2年前と比べ犯罪が増えたと思うか?という全国調査で、「とても増えた」と答えたのは
つまり50パーセントの人が日本全体で犯罪が「とても増えた」と思うが、居住地域で「とても増えた」と思う人は4パーセントにすぎない。この乖離はなんなのか。
少年じゃなければ最短10年じゃないかな
ちなみに、「平成18年版 犯罪白書」によると、無期懲役刑受刑者の仮釈放になった人数と在所期間は以下の通り。
平成8年 総数9人(14年以内1人、20年以内5人、20年以上3人)
平成9年 総数13人(14年以内1人、20年以内4人、20年以上8人)
平成10年 総数14人(20年以内5人、20年以上9人)
平成11年 総数9人(20年以内3人、20年以上6人)
平成12年 総数6人(20年以上6人)
平成13年 総数14人(14年以内1人、20年以上13人)
平成14年 総数5人(14年以内1人、18年以内1人、20年以上3人)
平成15年 総数13人(20年以上13人)
平成16年 総数8人(20年以上8人)
平成17年 総数3人(20年以上3人)
平成12年以降は、18年以内で仮釈放になったのはわずか3人のみで、それ以外はすべて20年以上を経て仮釈放となっている。やはり、最低年数で仮釈放できるほど、甘くはないということか……。
だそうで
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/008/toushin/030301/07.htm
行きたくても行けないって人はどれだけいるかは数字では分からないけど、
昨今の不況を考えれば、女性は大学行かなくてもいいと言う家は多いだろうね。