2018-12-11

anond:20181211103657

これは訴えとしては被告川上が負けてるが、被告川上原告に送った書類訴訟必要な数々の手順を怠ってるから、ただの抗議文書でしかない。さらに、あくまで、一般財団法人情報法制研究所あてで、原告山本関係ないってことの確認ってこと。

原告山本川上要望に従う理由もないし、川上の送った書類をもとに裁判をできないぞということでもともとの文書意味なんかねーよっていう裁判所のお墨付きだな。

追記

ってか、これ答弁書か。

これを裁判所が全面的に受け入れて、原告山本が負けたとしても、原告山本立場全面的に認められたってことで、何をしたいんだこの答弁書、、、、。

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    • これは訴えとしては被告川上が負けてるが、この書類は訴訟に必要な数々の手順を怠ってるから、ただの抗議文書でしかない。さらに、あくまで、一般財団法人情報法制研究所あてで、...

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