はてなキーワード: 通商とは
「近代登山」の開始はスイスの貴族オラス=ベネディクト・ド・ソシュールが
1760年にモンブラン山の登頂に懸賞をかけたことに始まるらしいね。
一般には登山という概念さえ希薄であった当時、1760年のシャモニーへの最初の滞在で、未踏峰であったモン・ブラン (4811 m) の初登頂に対して 20 ターラーの懸賞をつけた。1785年には彼自身がエギーユ・デュ・グーテ (Aiguille du Goûter) を経るルートから登頂を試みたものの果たせずに終わっている。初登頂はグラン・ミュレ (Grands Mulets) を経たルートによって1786年にシャモニーの医師ミシェル・パカール (Michel Paccard) とポーターのジャック・バルマ (Jacques Balmat) とによって達成され、翌1787年にはソシュール自身も多数の観測機器を持って登頂を果たし、山頂で沸点や雪の温度、脈拍などを測定した。
「観測をしたい」とか「隣国に攻め込みたい」といった理由付きで山に登った記録は古代からあるわけで
それからすると「未踏峰に登ってみたい」というだけで登山を行うことこそ、
登山に限らず、そもそも冒険は「ロマン」で行われるのではなく、
などといった「実務上の目的」があって行われることが多い。
張騫もレイフ・エリクソンもマルコ・ポーロもイブン・バットゥータも鄭和もだいたいそうだ。
未知の探求のために個人的な衝動にもとづいて行われる冒険を求めているようだから、
それで言うとたとえばヘロドトス。
現存する最古の歴史書である「歴史(historia)」を紀元前5世紀に書いた人だけど。
ヘロドトスはサモスを去って以降、その人生のうちに少なくともアテナイ、キュレネ、クリミア、ウクライナ南部、フェニキア、エジプト、バビロニアなどを旅したはずである
ヘロドトスが調査・探求して記した『歴史』は当事者や関係者がまだ存命中の出来事についての記録であった。そしてそのための探求の方法は現代の歴史研究とは異なり、史料を確認して情報を収集するよりも、現地を回り関係者に聴取し、また自ら経験することが主となった。
彼は、誰かに命令されたり、土地を追い出されたりなどの理由ではなく、
<日韓関係悪化とメディア> 嘘だけはやめよう 「対韓輸出規制」報道がつくる「二重の現実」 加藤直樹 | アジアプレス・ネットワーク
安倍晋三首相は7月3日の党首討論会で、「徴用工問題で事実上の対抗措置を取った。歴史問題を通商問題にからめるのはよくないのではないか。どう決着させるのか」という記者の質問に対して、「徴用工問題とは歴史問題ではなくて、国際法上の国と国との約束を守るのか、ということであります」「相手の国が約束を守らないなかにおいては、今までの優遇措置はとれない」と答えている(youtubeチャンネル「Sankei News」「参院選前に与野党党首らが討論会」)。つまり、「事実上の対抗措置」であることを否定しなかったのだ。
あれ?そうだったけ?と思い、文字に起こしてみた。
日韓関係についてお尋ねします。政府がですね、徴用工問題で事実上の対抗措置を取りました。これは、あのー、歴史認識問題を通商政策と絡めるのはですね、まぁトランプさんみたいなやり方なんですが、あんまり良くない、両国にとって良くないだろうと。皆が心配しています。これはどういう形で決着させるって絵が今の段階でかけているのでしょうか?
その認識ははっきり申し上げて間違いです。
徴用工問題というのは歴史問題ではなくて、国際法上の国と国との約束を守るのか、ということであります。1965年に請求権協定において、お互いに請求権を放棄した。これ国と国との約束、なんです。この約束を違えられてしまったらどうなるのか、というとですね、またあるいは慰安婦のの合意。これは首脳間、外務大臣間の合意です。これは国連も当時のオバマ大統領もこの合意を評価しました。こうした合意が守れれていない、国際約束が守られていないという問題であって、あなたの認識は間違っています。
その中において、今回の措置はWTOに反している措置ではなくて貿易管理の問題であって、これはワッセナー・アレンジメントという国際的なルールがあります。日本も入っている。これは安全保障上のための貿易管理をそれぞれの国が果たしていかなければならないという、実はこれは義務なんです。その義務の中において相手の国が――(くぁwせdrftgyふじこlp((ここ何を言っているか聞き取れず、、))申し上げれば――相手の国が約束を守らないという中においては、今までの優遇措置は取れない。これ間違って報道されているところがありますが禁輸するんじゃないんです。今までの優遇措置は取れませんね、ということでありまして、それは当然の判断なんだろうと思いますし、WTOに反する話では全くないということでございますから、どうか正しい認識をもっていただきたいと思います。
`A`と`B`の段階では、輸出管理が徴用工問題の対抗措置であることの否定にはなっていない。問題は`C`である。
`C`で言っている「約束」が以下のどちらについての言及なのか。
韓国の件だけど、自分がここ10年ぐらい関わっている安全保障貿易管理(輸出管理)の分野が日の目を見て嬉しいと思う反面、不正確な報道やツイート拡散も目につく。
そこで、頭の整理も兼ねて、今回の事象に対する輸出管理担当者の考えを、ここに遺しておこうと思う。
■輸出規制ではないのか
最近の報道を見ていると「ホワイト国を外れても輸出はできる。だから「輸出規制」にはあたらない」というのが日本政府の言い分であり、最近のネット言説の潮流となりつつある。
しかし、それはあまりに形式的な論であり、輸出にかかわる企業側の手間、輸出までの期間を考えると、実質的な「輸出規制」に値するものだと私は思う。
ここで日本の輸出規制について触れておくと、大きくわけて(1)リスト規制と(2)キャッチオール規制という2つの規制に分かれている。
貨物の性質に着目した規制。たとえば精度の高い工作機械なんかは、核兵器開発に転用される可能性があるので、広範に規制されている。フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素もこのリスト規制に引っかかる。
原則は輸出案件(契約)ごとに許可を取る必要がある(=個別許可申請)。
ところがこの個別許可申請というのが曲者で、今どき申請は紙ベース。添付する契約書面の内容はもちろん、誤字脱字等についても事細かにチェックされて、まあなかなか許可が下りない(90日以内というルールがあるにはあるのだが)。あと許可申請先は経産省の安全保障貿易審査課という鬼のように厳しい部署であり、厄介。
それじゃ企業の経済活動が成り立たないよね、というわけで、一定場合については「包括許可」という、文字通り包括的に許可を与える制度を設けて、簡単に輸出できるようにしたわけ。
特にホワイト国向けの「一般包括許可」という制度は、なんだろう、鈍行列車に対する新幹線みたいなもの?あるいはディズニーランドのファストパスみたいなもので、電子申請もできて、許可もスムーズに下りる。申請先も全国の経済産業局や通商事務所で済む。経産省の審査課に比べると遥かに楽。
韓国についてはすべてのリスト規制貨物について「一般包括」が使えていたのを、7月1日からはフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素について使えなくした、つまり個別許可申請が必要とした。
そして8月28日からは韓国がホワイト国を外れるので、すべてのリスト規制貨物について個別許可が必要となる。たとえば等級の高いベアリングはリスト規制貨物なんだけど、それ1つ韓国に出すにも、いちいち経済産業省に申請が必要となってしまう。
(正確に言うと3品目以外については「特別一般包括」という制度を使うという手がある。ただし経産省検査官の監査を事前に受け入れなければならなかったり、いろいろ面倒くさい)
■結論
つらつらと書いてきましたが、とにかく個別許可申請というのは、言葉上のイメージより遥かに面倒くさいものであり、許可までに時間も掛かる「実質的な輸出規制」に値するものなのですよ・・というのが私の考え。
フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素を取り扱う企業について考えると、おそらく案件ごとに個別許可申請して、許可を取って、船を手配して・・・と悠長なことをやってられるような貨物ではなさそう。デカものの工作機械であれば、1件ごとの個別許可申請でも商売が回るのだが(面倒くさいことは変わりない)。
さらに、個別許可申請では「誓約書」という、勝手に転売しない旨をうたった文書を相手方から取得する制度がある。これ、相手方が誓約書に反して転売した場合は日本の企業が責任を問われるという鬼畜な制度であり、具体的には罰金や輸出禁止処分等のペナルティを課されてしまう。だから工作機械メーカーなんかはGPSを機械に埋め込んで、相手方が機械を動かし場合はすぐ分かるようにチェック体制を整えている。
しかし、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素にGPSを埋め込むわけにはいかない。もし韓国企業がこっそり転売をしたら、彼らを信じてわざわざ輸出許可を取った自分たちにペナルティが課されてしまう。こんな状況下でわざわざリスクを取って輸出をするかというと、韓国向け輸出自体をやめてしまうのではないだろうか?
上記3品目については日本政府は輸出許可を出さないような気がする。もちろん不許可処分を出してしまうと大事になるので、企業の自粛を求めるようなやり方になるとは思うのだけど(そういうことが何度かあった)。その意味でも「実質的な輸出規制」に値するものだと思う。
顧客の性質に着目した規制。簡単に言うと経産省が発行しているブラックリスト(外国ユーザーリストという)に載っているか、輸出された貨物を核兵器開発等に使用した前科があったり、今回使用しようとしている顧客については、リスト規制と同じように経産省に許可申請をしなければならないとする制度。輸出企業は、顧客の名前や契約書、HPを調べて、安全な顧客かどうかを確認する義務があるというわけ。
ホワイト国向け輸出の場合はそもそもこのキャッチオール規制審査が免除されていたのだけど、ホワイト国から外れると、この審査も行わなければならない。
・・・ただ、担当者の実感としては、この審査自体はさほどの手間ではない。企業によってはホワイト・非ホワイトの区別をつけず実施しているところも多いと思う。
■ホワイト国を外すこと
ちなみに、ホワイト国というのは現在27カ国あって、国際的なレジームに加入しているかどうかが基準になっている。核だったり、ミサイルだったり、生物兵器だったり、汎用品の軍事転用だったり。自分がこの仕事を始めてからは、ブルガリアが追加されたことがあったと思うけれども、基本的には4つのレジームに入っているかどうかがメルクマール(と、自分は教えられてきたし、安全保障貿易管理の資格試験でもそのような模範解答とされている)。今度インドが入るんじゃないかと数年前から言われてはいる。
ところが韓国は巷間言われているような北朝鮮への横流し疑惑があるとはいえ、4つのレジームから脱退したわけではない。にも関わらず差別的な取り扱いをするのは、明文化されていないとはいえ、ルールを逸脱した運用だよなあ、と思うところはある。
■今後の着地点
本丸はフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の3品目だとすると、これらについては引き続き個別許可申請を必要とする一方、今後アメリカの仲介を受けて韓国をホワイト国に戻すというのは、着地点としてありそうな気はする。けど、今の内閣と嫌韓世論からすると、それも難しいのかなあ・・・。
通商までコーナーに追い詰められた韓国、米国がWTO途上国優遇の中断を求める(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース
無論トランプ大統領による攻勢の主なターゲットは中国だが、これまで農産物協定で開発途上国の地位を認められてきた韓国も危機感を強めている。西江大の許允(ホ・ユン)教授は「当面WTO体制で韓国が開発途上国の地位を失う可能性は高くないが、さらに大きな問題は米国が今後米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に準じ、農産物などで韓国と韓米自由貿易協定(韓米FTA)の再交渉を求めてくる可能性も否定できない」と指摘した。
トランプの場合、過激な言動とは裏腹に、割と柔軟な対応をしてくる可能性はあると思う。
昨今の日韓関係で「輸出規制」という単語が出ると「輸出規制じゃない!優遇措置の取りやめだ!」と吹き上がる人が結構いるんだけど、ちょっと落ち着いてほしいなと思う。
そもそも規制というのは何らかの目的のためにルールを作ってルールに従って行為を制限すること。
交通事故を防ぐために赤信号では止まらないといけないというルールを作り、それに従って通行しない場合は罰則がありますよとすることで「好きにすすんでええやろ!」という自由な通行を制限するというのも法規制なわけです。
今回日本政府が始めた優遇措置の取りやめというのも、安全保障上の脅威になりえる物品の輸出については各種法律に沿って自由な取引を制限しますという「規制」の枠組みのなかで、友好国に関しては手続きを簡素化しますよという優遇措置があって、それをどうするかという問題なわけです。
優遇措置があっても3品目については許認可は必要なわけで、優遇措置があれば規制の対象外になるというわけではなく、優遇措置の有無というのは輸出規制の枠組みの中の話です。
で、経産省がやっている輸出規制は英語だとExport controlで、コントロールっていうのは規制の中でも最も直接的に省庁が行為を制限するやり方の一つです。
Export controlについては経産省は基本的に輸出管理という言葉を使ってきていて、今般の「輸出規制」問題の中でも官僚は常に輸出管理の問題という言い方をしているはずです。
大臣や官房長官はレクが行き届いていなかったごく初期の段階では多少表現に揺れがあったように記憶していますが、最近はちゃんと輸出管理と言うようになってます。
今回の問題は自由貿易体制の中で輸出国がやらなきゃいけない手続きの話ですよ、ということを強調するために(それ自体はまったくもって正しい)従来から用いている輸出管理という言葉を一貫して使っているわけです。
輸出規制というとどうしても数量規制や禁輸措置という連想が出てきやすいので、それを避けるための実に官僚らしい気のつかいかたで輸出規制という言葉を完全に排除しています。つまり印象の問題です(印象は大事です)。
許認可手続きというのが規制の典型的な一形態であるというのは重々承知のうえで、相手に誤解を与えたり付け入るスキを与えたりしないようにするために一言一句にこだわるというのは官僚の習性で、今回はいい仕事をしています。少なくとも国内ではおおむね正しく伝わっているので。
ただまぁこれをもって「Controlは規制じゃない!管理だ!」というのは変な話なのでちょっと慎重になりましょう。
今後問題の焦点になるホワイト国についてはExport controlの中のCatch-all controlsの中での例外措置です。例外なので、ホワイト国が仕向け地なら許認可不要→規制の対象外というやつです(後述するページに書いてあります)。
3品目の優遇措置の取りやめは許認可手続きが優遇措置の有無に関わらず必要だったのに比べて、例外措置の取り消しとなると今まで要らなかった許認可が必要になるということで規制の対象外から規制の対象になるということでちょっとだけ雰囲気が違いますが、まぁどちらもExport Controlの話ではあります。
で、Controlという言葉なんですが、これまで経済産業省はCatch-all controlを「キャッチオール規制」と言ってきました。(今でもhttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmlの一番下の連絡先はキャッチオール規制に関する相談の窓口です)
なのでホワイト国はキャッチオール規制の対象外になるという説明になります。
・キャッチオール規制の概要→https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
・上記ページの英語ページはないんだけど、輸出管理の概要について英語で書いたものは→https://www.meti.go.jp/policy/anpo/securityexportcontrol1.html
英語のページを見ればExport controlにはList controlとCatch-all controlがあって…みたいなことが書いてあって全部Controlなんだけど、日本語のページでは輸出管理にはリスト規制とキャッチオール規制があるという書き方で、Controlの訳語が管理だったり規制だったりします。
つまり規制と言うか管理と言うかは訳出の問題であって実態としては同じControlなわけです。
どう言おうが同じことなんだけど、今回の問題に関しては訳語にもこだわるぜ!っていう経産省官僚の気概みたいなものはブクマも結構ついた以下の文書で感じることができます。
・本日の韓国産業通商資源部による記者説明について https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190719009/20190719009.html
この文書の中では一切「キャッチオール規制」と言ってないのね。むしろ「規制」という文言すら一つもない。
従来、Catch-all controlに関してはキャッチオール規制と訳していたんだけど、今回はキャッチオール制度と訳してみましたってことですね。「規制」っていう言葉を使うと国内にも揚げ足取るやつがいて後ろから銃を撃たれかねないからね。官僚らしい気遣いにあふれたいい訳し方だと思います。
英語版はhttps://www.meti.go.jp/english/press/2019/0719_001.htmlで確認できるから対比してみてね。Catch-all controlとしか書いてないから。
今回の問題はExport Controlの問題であるので、それを輸出管理というか輸出規制というかは訳出の問題であって実質的な違いはない(経産省は輸出管理で一貫しているが、Catch-all controlについては若干揺れがある)
優遇措置の緩和もホワイト国からの除外もExport Controlの枠組みの中の話であるので、「優遇措置の見直しであって輸出規制の話じゃない!」と言うのは問題について正確な理解をしていないと思われる可能性が高いのでやめた方がいいです。
近年(と言っても10数年前くらいからになるが)秋葉原にはメイドカフェなどの萌産業の店舗が増えてきている。
一方で従来の電子部品や家電、オーディオ、パソコン、ビデオゲームなどを取り扱う店舗は減る傾向にある。
そのためか、秋葉原のことをよく知らずに「秋葉原は風俗街になってしまった」とか「もう昔の秋葉原のような店舗は無い」など間違った知識で秋葉原を表現する者が後を絶たない。
そんな勘違いした方が秋葉原に来て歩くのは中央通りと1本裏に入った程度だろ?
お前らダンゴムシ探すときに新宿駅前で探すのかよ。ダンゴムシはジメジメした石の下にいるんだよ!
秋葉原の昔ながらの店はジメジメした裏通りだったりラジオセンターやラジオデパートのようなところにブワァーっとたくさんあるんだよ!
それでは従来の電子部品やら家電やらパソコンやらの店舗はどれくらいあるのか一覧を作ってみた。
個人が作った一覧なので間違いや閉店していたり漏れもあるだろうがまあ誤差程度だろう。
秋葉原の定義については、外神田1〜6丁目+その周辺を秋葉原としている。
電気街中央通りからみて、北は蔵前橋通り+50mくらいまで、西は昌平橋通りくらいまで、東は昭和通りくらいまで、南は神田川くらいまで。
北についてはaitendoと遊舎工房を入れたかったので少し範囲を広げました。
店舗については、一般消費者が購入できる店舗をリストアップしました。
主に自分の目で確認したのが多いですが、ストリートビューや店舗公式Webサイトなども参考にしています。
http://bunshun.jp/articles/-/10644?page=3
http://kyoumoe.hatenablog.com/entry/20190206/1549392701
へえ、私は全く知りませんが、世の中にはひどいことをする人もいるんですね。全く知らないですが、社会舐めてるので脱社畜!とか叫んでそうな気がします。特定の誰かの話じゃないですけど、もしそんなひどいことをしているのに「なんで僕がリスクを説明しなきゃいけないの?」などと、説明しないリスクを軽視してる不届き物がいたのであればそのリスクそのものを知っていただく必要があるね。
じゃあその人にリスクを知ってもらうためにこちらができることは3つほどある。
批判を金融商品勧誘における「適合性の原則」違反の証拠を固めたうえで国民生活センターに通報する。被害を受けた本人であれば弁護士に相談する。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_005/contact/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/
http://trustill-gr.co.jp/e-kyusai/type/
・明らかに顧客にふさわしくない金融商品取引を勧誘する行為は、「適合性の原則」に違反していると評価されます。
・顧客から特段説明を求められないことを良いことに、取引の内容とリスクを十分に説明せずに、有益性や安全性ばかりを強調して勧誘することが少なくありません。このように、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な十分な説明が尽くされたと言えない場合は、説明義務に違反している
・本来不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することは禁止されています。また、顧客が確実であると誤解するおそれがあるような言い方での勧誘も同様
http://www.asahi.com/business/topics/economy/TKY200906120297.html
・投資信託の勧誘を受けた70歳の男性の例では、「担当者が男性と面接をせず、投資経験の聞き取りやリスクの説明をしなかった」として、損失340万円のうち272万円の支払いで1月に和解
ただ、適合性の原則って、あくまでも金融事業者向けの話なのと、被害を受けた本人からの訴え以外はあまり重視されません。こういった訴え窓口を自分で調べられないような情報弱者だけを狙うような人間の屑が不正勧誘行為をしていた場合、被害者はみんな泣き寝入りしてしまうことになるでしょう。 なので、こういった批判が起きているという材料を十分にそろえたうえで下記の方法を推奨したい。
例えばヒロセ通商などのIRに問い合わせを送り、彼の勧誘行為についてヒロセ通商が問題ないと思っているのかどうか問いただす。
https://hirose-fx.co.jp/form/contact_ir/form.cgi
株主の人がいたら勧誘行為について直接社長に問いただすのも良い。これは会社にとっても迷惑な行為ではありません、むしろ「不正な勧誘行為」を行っている人が自社の商品をすすめているのは普通にリスクにしかなりません。「利益のためにそういう勧誘行為に見て見ぬふりをしていた」ということが明らかになれば、最悪会社ごと金融庁からおしかりを受けることもあります。なので、不正な勧誘行為をしている人間を、会社の問い合わせ窓口やIR窓口に通報するのは会社の利益にもかなっています。大事なことは、「その会社がこういった勧誘行為を是としていない」という表明をはっきり受け取ることですね。
誰の事とは言わないけれど、上の記事で書かれているような気がするアフィリエイターにアフィリエイトを許可しているのはTCSアフィリエイトというサービス。
https://www.tcs-asp.net/contact.jsp
このサービスを運営しているのは株式会社東京コンシューマーシステムという会社。会社はアフィリエイトマーケティング協会に所属している。
http://affiliate-marketing.jp/contact/
こういった会社や、アフィ会社が集まった協会に対して、おたくのところのサービスを使ってる人がやってる勧誘行為について、今までは知らずに許可を出していたと思いますが、実態を知ったうえでこれを容認するんですか?どうなんですか?と問い合わせを行うのもよいだろう。そこでまっとうな回答が得られないなら当然ブログにさらして差し上げるのが、組織の自浄化作用を後押しするので世のため人の為ですね。
リーマン破綻時のチーフエコノミストだったハリス氏は危機前の05~06年ごろのことだったが、ハリス氏はすでに米住宅バブルに警鐘を鳴らし始めていた。リーマンのモーゲージ(住宅ローン)部門が記録的な収益を稼ぎ出し、株価も高値を謳歌するなかで、勇気のある行動だったといえる。
現在バンクオブアメリカ・メリルリンチでグローバルエコノミストを務めるイーサン・ハリス氏。最近、口をついて出るのがトランプ政権の通商政策への懸念だ。6月のリポートでは、米中貿易摩擦が激化すれば「米国は完全な景気後退に陥る可能性がある」と警告。今週はロイター通信の取材に答えて「足元の米株式市場は勢いと楽観論に満ちているが、(米中が)関税の引き上げを続ければ、いつか調整が訪れる」と述べた。
目先の利益追求が将来に大きな禍根を残すことを、世界はリーマン・ショックで思い知ったはずだ。危機を知る人たちが語り継ぐ教訓は、いまの市場に届くだろうか。
公正取引委員会の指針では
盛ることがそれぞれ認められている。
これにより例えば親戚の百貫デブが階段で躓いて足を挫いた話は、550キログラムの肥満児が階段で転んで足首にヒビが入った、とするのが妥当であると考えられる。
ただし関西弁で話を盛る場合には300%まで認められる上、これを超過した場合においても悪質でなければみなし冗談として判断され、告訴取り下げになるケースが多いやで。
その他にも日米通商修交条約以来外国人には盛りの上限が設定されておらず、事実上盛り放題となっていることから現在でも根深い文化断絶の一因であると指摘されている[要出典][誰によって?]。一方で外国人をセールスマンに起用することで上記の規制を回避する文化が深夜のテレビ通販を中心に醸成されている。
これは、零細企業が倒産した場合などのリスクを商社が背負ってくれるから都合がいい。
・・・すると、商社は一定のリスクを負って取引するので、必ず、リスク引き受け料金として取っていく。
零細企業が100万の見積もりを直接出すと、零細企業に払われるのは90万だったりするわけ。
零細企業は商社に100万の見積もりをだし、商社が110万の見積もりを御社に出す。
こうすれば、零細企業はピンハネされることなく払ってもらえる・・・
…と、誰もが思うよね?
でも違うんだ。
大きい会社の購買部門はズルいから、商社に零細企業がいくらの見積もりをだしたのか聞きだして、
へー100万なんだ。じゃあ、100万でお願いね。って商社にごり押しする。
いわゆる値引交渉ってやつだ。
こうして、いつの間にか、零細企業に払われるのは90万だったりする。
注文を出した部門は、言い値で全額払っているつもりでいるのに、
この条約が締結される頃の東アジア世界は、近代的国際法を掲げながら、実際には弱肉強食を旨とする西欧列強が浸透してくる時期にあたる。当時朝鮮は清の冊封国であったが、鎖国政策を国是としていたため、国際交流は非常に限られていた。しかしそのような朝鮮にも1860年代以降国際化の波(外圧)が押し寄せ、海上から西欧諸国が訪れるようになる。朝鮮と西欧列強との出会いは、概ね芳しいものではなかった。たとえば1866年にはフランス軍がキリスト教徒虐殺事件(丙寅迫害)の報復として軍艦7隻総兵力1000人で朝鮮の江華島を攻撃・占領する丙寅洋擾が発生し、1871年にはアメリカ合衆国もジェネラル・シャーマン号事件(1866年発生)の報復として軍艦5隻総兵力1200人艦砲85門で朝鮮の江華島に攻撃・占領を行っている(辛未洋擾)。丙寅洋擾と辛未洋擾は朝鮮と通商を行うための侵略であったが却って斥和碑を建てるなど攘夷につながった。
当時朝鮮の政権を担っていたのは高宗の実父興宣大院君である。清朝から西欧列強の情報を得ていた大院君は、断固として鎖国を維持する姿勢を貫いた。これは中国における西欧側の非道を知ったこともあるが、朱子学以外を認めない衛正斥邪という思想政策を積極的に推し進めたことから分かるように、大院君は中華思想的発想の持ち主であり、その点から西欧諸国を夷狄視していたことも理由の一つである。その強い姿勢は「西洋蛮人の侵犯に戦わない事は和議をする事であり、和議を主張することは売国行為である」と書かれた斥和碑を朝鮮各地に建てたことに窺うことができる。このように当時の朝鮮では攘夷熱が高まっていた。
また朝鮮では、文禄・慶長の役時に、中国が朝鮮を守ったため、今回も中国が朝鮮を守ってくれるに違いないという立場であり、小島毅は「中国は東アジア全体にとっての親分だというのが朝鮮の認識ですから、親分である中国に自分を守ってもらおうとするわけですね」と述べている[2]。
他方、西欧列強が迫っていた東アジア諸国の中で、いちはやく開国し明治維新により近代国家となった日本は、西欧諸国のみならず、自国周辺のアジア諸国とも近代的な国際関係を樹立しようとした。朝鮮にも1868年12月に明治政府が樹立するとすぐに書契、すなわち国書を対馬藩の宗氏を介し送った。江戸時代を通じて、朝鮮との関係は宗氏を通じ行われてきたためである。しかし国書の中に「皇」や「奉勅」といったことばが使用されていたために、朝鮮側は受け取りを拒否した。近代的な国際関係樹立は、はなから躓いたといえよう。
この問題は、日朝双方の国交に対する思惑がすれ違ったことが原因である。日本側は従来の冊封体制的な交隣関係から、条約に基礎づけられた関係へと、日朝関係を変化させることを企図したのであるが、一方朝鮮側はこれまでどおり冊封関係にとどまり、その中で日本との関係を位置づけようとしていた。前近代における冊封体制下において、「皇上」や「奉勅」ということばは中国の王朝にのみ許されたことばであって、日本がそれを使用するということは、冊封体制の頂点に立ち朝鮮よりも日本の国際地位を上とすることを画策したと朝鮮は捉えたのである。
征韓論を唱えた西郷隆盛。ただし江華島事件及びその後の日朝修好条規締結に対して義に悖ると批判していた。
1868年以来、何度か日本からの国書がもたらされたが、日朝双方の思惑の違いから両国の関係は円滑なものとは言えなかった。書契問題を背景として生じた日本国内における「征韓論」の高まりに、大院君が非常な警戒心を抱いたことも一因である。また釜山においては日朝両国の官僚同士が険悪となっていた。長崎の出島のごとき釜山の倭館に限定した国交を望む朝鮮側と、対馬宗氏から外交権を取り上げて外交を一元化し、開国を迫る日本との間に齟齬が生じたのである。釜山の倭館は朝鮮側が日本、特に対馬藩の使節や商人を饗応するために設けた施設であったが、明治政府は対馬藩から外交権を取り上げ、朝鮮との交渉に乗り出そうとした。その際、倭館をも朝鮮側の承諾無しに接収し日本公館としたことから事態が悪化したのである。結果、必要物資の供給及び密貿易の停止が朝鮮側から宣言される事態となった。
日本側も単に国書を送りつけるだけだったわけではない。版籍奉還という日本国内の難問を無事に乗り越えた1870年、朝鮮との国交交渉を有利にするため、冊封体制の頂点に立つ清朝と対等の条約、日清修好条規を締結した。これにより冊封体制の維持を理由に国交交渉を忌避する朝鮮を、交渉のテーブルに着くように促したのである。
1873年に対外強硬派の大院君が失脚し、王妃閔妃一派が権力を握っても、日朝関係は容易に好転しなかった。転機が訪れたのは、翌年日清間の抗争に発展した台湾出兵である。この時、日本が朝鮮に出兵する可能性を清朝より知らされた朝鮮側では、李裕元や朴珪寿を中心に日本からの国書を受理すべしという声が高まった。李・朴は対馬藩のもたらす国書に「皇」や「勅」とあるのは単に自尊を意味するに過ぎず、朝鮮に対して唱えているのではない、受理しないというのは「交隣講好の道」に反していると主張した。これにより朝鮮側の対日姿勢がやや軟化した。
国交交渉再開の気運が高まり、1875年に交渉が行われた。日本側は外務省理事官森山茂と広津弘信、朝鮮側は東莱府の官僚が交渉のテーブルに着いたが、やはり書契に使用される文字について両者の認識に食い違いが生じた。この他森山の洋服着用など欧米スタイルを貫こうとする姿勢に朝鮮側が嫌悪感を示したことで交渉ははかばかしくなかった。交渉の停滞に業を煮やした森山は4月には砲艦外交を行うことを日本政府に上申した[3]が、三条実美の反対があり、川村純義の建議により日本海軍の砲艦二隻(雲揚および第二丁卯)が5月に派遣され朝鮮沿岸海域の測量などの名目で示威活動を展開した。その後雲揚は対馬近海の測量を行いながら一旦長崎に帰港するが、9月に入って改めて清国牛荘(営口)までの航路研究を命じられて出港した。
詳細は「江華島事件」を参照
9月20日、首都漢城に近い江華島付近で、雲揚所属の端艇が朝鮮砲台から砲撃を受ける事件が発生した(江華島事件)。雲揚は反撃し、永宗島の要塞を一時占領、砲台を武装解除し、武器、旗章、楽器等を戦利品として鹵獲した。この事件における被害は、朝鮮側の死者35名、日本側の死者1名負傷者1名(のち死亡)であった。事件は朝鮮側が日本海軍所属の軍艦と知らずに砲撃してしまった偶発的なものとされ[4]、この江華島事件の事後交渉を通じて、日朝間の国交交渉が大きく進展した。
明治政府のお雇い外国人ボアソナードは、事件を処理するために派遣される使節への訓令について、以下を決して朝鮮に譲歩すべきではないと具申した。
またこれらが満たされない場合、軍事行動も含む強硬な外交姿勢を採ることをも併せて意見している。これらの意見はほとんど変更されることなく、太政大臣三条実美を通じて訓示に付属する内諭として使節に伝えられた。さらに朝鮮に対する基本姿勢として、三条はこの江華島事件に対して「相応なる賠償を求む」べきとしながら、使節団の目的を「我主意の注ぐ所は、交を続くに在るを以て、・・・和約を結ぶことを主とし、彼能我が和交を修め、貿易を広むるの求に従ひときは、即此を以て雲揚艦の賠償と看做し、承諾すること」だと述べていた(強調、加筆者)。これは欧米列強の干渉を招かないよう配慮すべし、という森有礼の言が容れられたものである。
さらにボアソナードのいう軍事行動も含む強硬な外交姿勢も、日本は忠実に実行に移している。使節団一行には軍艦や兵士の護衛がつき、威圧効果を朝鮮側に与えようとした。また交渉が決裂した場合に備え、山縣有朋が山口県下関に入り、広島・熊本両鎮台の兵力をいつでも投入できるよう準備していたのである。さらにいえば、日本の砲艦外交的姿勢は無論朝鮮の屈服を促すものであったが、同時に日本国内の「征韓論」を唱える不平士族の溜飲を下げることも狙ったものであった。
ただこのように軍事的高圧な姿勢を表面上見せながら、当時の日本は軍費の負担という点からいって、戦争が好ましいとは考えていなかった。また戦争の発生がロシアや清朝の介入を許すきっかけになるかもしれず、その点からも極力戦争は避ける考えであった。
以上をまとめると日本側の交渉の基本姿勢は、以下の二点に集約される。
砲艦外交を最大限推し進めながら、実際には戦争をできるだけ回避すること。
江華島事件の問罪を前面に押し出しながら、実質的には条約を締結し、両国の懸案で長年解決しなかった近代的な国際関係を樹立すること。
また対朝鮮政策は、実質的には朝鮮の宗主国である対清朝政策でもあり、清朝の干渉をなくすべく事前に清朝の大官たちと折衝を重ねることも日本は行っている。19世紀、欧米列強のアジア侵略に対抗するため、清朝は朝鮮やベトナム、琉球などの冊封国を保護国化あるいは併合することによって皇帝を中心としたアジアの伝統的な国際関係をそのまま近代的国際関係へと移行させて清の地位と影響力を保持しようとし、冊封国に対して保護国化、モンゴル、チベット、新疆などの保護国に対しては植民地化を強めようとしていた。
この時期の東アジアは、日中朝そして西欧列強の間における複雑な絡み合いが相互作用する場が形成されつつあった。日朝間の国交交渉再開もその結果としてもたらされたものであると同時に、また別の歴史事象の原因でもあったのである。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
増田島。モンスーン気候に含まれ大陸の東岸に位置するその諸島では多くの家が覇を競い、謀略と決戦による離散と集合を繰り返したあげく、十一の家が生き残っていた。
一つ目は増田家。
増田島の北端部に位置するこの家は北方の豊かな資源を中継する立場にあり、回船によるすいすい水上交易で莫大な財産を築いていた。威信財を重視する家風がもたらす物欲のせいか増田家では内乱が起こりやすく、せっかくの資金力を安定して外征に投じることができなかった。厳しい冬の気候も遠征の障壁となっている。しかし、大量動員されたときの傭兵軍団の力は本物であり、革新的な当主にひきいられて都へ上ったことも何度かある。
本拠は増湊。
前述の増田家の南東に位置する増田家では、婚姻外交が盛んであり、周辺諸国や有力家臣のほとんどと血縁関係を有している。送り込んだ夫人とその侍女団によるもはやスパムめいた文通による諜報活動が増田家の地位を巧みに保ってきた。反面、他家の内輪もめに巻き込まれることも多く、いまいち地域の主導権を掌握できないでいる。
結婚はそろそろ分家に任せておけ。戦争せよ。が、新当主のモットーである。本拠は増谷。
三つ目は増田家。
増田家の南西、そして増田家の西に位置する増田家は、古代先住部族の血が濃く、やや異質な存在である。増田家内部でもその意識が強いため、かえって先進文化を取り入れることに熱心であり、増田海を利用した通商が盛んに行われている。北の増田家とは海上交易権をめぐるライバルでもあり、自分たちの土地よりも交易先の港で激しく干戈を交えている。ぶっちゃけ非常に迷惑である。両家の争いは都の外港である増瀬を炎上させたことがあり、そろって出入り禁止を言い渡された。
前代当主は大の鯖好きであり、そのために港を手に入れた。
本拠は増浜。
四つ目は増田家。
入港禁止を言い渡された増田海側北方の二家の縄張りに横から失礼する形で頭角を現してきたのが増田島の背側にある増田家である。もともと繊維の有名な産地であったが、一般には無骨な武人と思われながら実はトップセールスに優れた一面をもつ当主によって、繊維の染色から加工、納入までもこなす重商国家へ変貌を遂げつつある。
植物性繊維の染色に欠かせない明礬の鉱山の帰属を巡って、二つ目の増田家の南にある増田家と激しく争っている。
本拠は増館。
五つ目は増田家。
増田島最大の平野部を領有する増田島南東部の増田家は比較的あたらしい家であり、この時代を象徴する存在である。高度にシステム化された統治機構と徹底的な遠交近攻策によって平野部を平らげて来た。
しかし、近年は領土拡大に伸び悩みはじめており、また農業以外の産業育成にも苦戦している。四つ目の増田家と泥沼の戦乱状態にあるが、敵の求めているものをいまいち理解できていない( ・ิω・ิ)。
六つ目は増田家。
古くからの名門である増田家は、いわいる主語が大きくなった例としてよく知られる。きわめて機会主義的で行き当たりばったりの外交政策をとって来たため周囲に味方がまったくなく、いままでのツケを払わされつつある。それでも、他家の当主を低能とやたら罵倒する。
増田家が攻め込んできた時だけは、普段はいがみ合う増田家も同盟を結んで侵略者を撃退したという。そして撤退する増田軍の背中に塩をまく。敵に塩を送るの由来である。
本拠は増台。
七つ目は増田家。
商業の結節点である増津をおさえる増田家は財政的に非常に豊かであり、宗教と結びつく禁断の政策によってますます富を集積している。本来は宗教施設にしか使用できない角度とかにうるさい石垣技術をもちいた国境城塞群は難攻不落であり、増田家の富に垂涎する敵の侵攻をにべもなく、はねのけ続けている。女装癖の当主は勤勉で、年中むきゅうで働いている。しかし、増田島を統一する意欲には乏しい。
長く続く戦乱が武器産業に利益をもたらし、彼らが共依存する宗教にも信者獲得の機会を与えているからである。
本拠は増津。
八つ目は増田家。
都の周辺を押さえる増田家はいちおうは天下の号令者の立場にある。だが、前代未聞の宮中脱糞事件を含む不祥事続きで尊敬を完全に失っており、洛書にあざけられない日はない。結果、「都の地方勢力」に堕している。
支配する人口は非常に多いが文化的な反面、戦争に向かない人材の割合が多く、暴力による意志の強制にも成功していない雑魚ナメクジである。
本拠は増居。
九つ目は増田家。
増田島の長く狭い陸橋部を支配する増田家は律令制時代の駅長にはじまる豪族の出であり、社禝を守りじわじわと支配地をひろげていった結果、豪族からの二段JUMPで西増田島一の勢力と謳われるまでに成長した。
彼らが都の増田家を制圧してしまわないことは長年の謎とされている。下手に関わっても火中の栗を拾うだけであり、遷都などすれば柔弱な気質に染まると中興の祖が言い残したことが影響しているらしい。西方には年々攻勢を強めており、完全制覇がなれば都を抑えにでるとの観測もある。
本拠は増州。
十番目は増田家。
古代から大陸に対して開かれた湾港都市、増屋を支配する増田家は渡来人の血が濃く、一族の中には毛の色が増田島人一般とは異なる者までいる。大陸から導入した兵器を大量運用することで戦術や武勇の不足をおぎない周囲の弱小勢力を打倒した増田家であるが、より大規模な九つ目の増田家と十一番目の増田家との戦争では、文明力の差を軍事技術で埋められ、苦戦している。最後の三家の争いを特別に増田三国志と呼ぶこともある。
本拠は増屋。
十一番目は増田家。
増田島南端に位置する増田家は武勇の誉れ高く、それ以上に攻勢を一方向に集中できる利点を駆使して、勢力を拡大してきた。なお、家中は新参者に限らず犠牲になる粛清の嵐であり、酒の席はいつもピリピリしていたと言う。大喜利に滑った人間には容赦がない――が大喜利を強要する。
本拠は増林。
さあ以上、十一家の中で増田島の支配権を握るのは、どの家だ!?きみも当ててみよう。
次回
http://www.nicovideo.jp/watch/sm23488282
彼は社会学者としての立場から法律や改憲論者と論壇で登って答弁しているわけだが、オレには佐藤氏と古市さんとの間で話がまったくかみ合っていないように思える。
正直、この佐藤という人を含め、古市さんを叩いてる人にはマーケット感覚がないんじゃないか?と思うんだが、具体的にどうやってそれを示したらいいのか見えてこない。
山本みずき氏との論壇でも同様だと思う。山本みずき氏にはマーケット感覚がない。一方で古市氏にはマーケット感覚がある。
議論のレベルがかみ合ってない。山本氏も佐藤氏も、社会の泥臭い面や言葉通りにいかない部分が見えてない。古市氏の方が社会を間接的に知る手段が豊富で信頼できると思うんだが
同じように思ってる人はいないのかな。。。
一応個人的に考えてみた内容をまとめてみたので、知見のある方々の指摘や修正がほしい。
是非論駁してみてくれ。
個人的な思考なんだが、『佐藤氏』と『古市氏』のバックヤードに目を向けてみた。
ソースはwikipediaくらいしか簡単に示せるものはなく、佐藤氏のことはオレはほとんど知らないので、あまり知ったようなことは言えないんだが・・・
『佐藤氏』
『古市氏』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E6%86%B2%E5%AF%BF
佐藤氏の両親は政治学者と弁護士。つまり歴史と法に重きを置く典型的な法学部タイプ。日本は法治国家で資本主義として成功した社会主義タイプなので、佐藤氏は典型的な右派で保守的なタイプ。
一方で古市氏は環境情報から社会学へと転向した。つまりバックヤードとなる知識や感性は科学者タイプ。
ゆえに、古市氏の論じる分野には必ず〝マーケット〟がある。お金と結びついて物事を考える発言がきちんと身についている。またそこに時価がある。
ここで勘違いしてはいけないのは〝経済〟や〝金融〟ではない、ということだ。要するに〝政治色〟が薄い。よく言えば庶民的。別の言い方をすると〝資本主義的〟。
また彼は友人に起業家を持っており、堀江貴文を含め、財界との繫がりも多い。ほりえもんちゃんねるなどにもよく登場する。
これを〝強い者に擦り寄る〟と表現するものもいるが、そのあたりの〝評価〟は置いておいて、マーケット感覚を得られる環境にいることは間違いない。
http://blogos.com/article/154867/
例えばここで古市氏は『すき家は企業が社会にもたらした社会福祉のひとつ』と述べたことで叩かれているが、なにが間違っているのだろう?と思う。
マイクロソフトをはじめとする新時代の新興企業の多くは、既存の制度を上手に利用して新しい形の報酬を従業員に還付している。
(※その代わり徹底的に税金を逃れている! ←善し悪しは置いておいて、事実そうである)
どの国に所属しているかよりも、どの会社に所属してその会社が与える福利厚生を受けられるか
ストックオプションを行使できるか、金融資産を持てるかどうかが豊かさへと直結する時代になったのに、いったい何故古市氏の述べていることが的外れなのだろうか?
シリコンバレーでは福利厚生を提供するサービスを行っている会社がYコンビネーター出身者によって起業されている。
ケータリングサービスやタクシーチケット、社宅システムなど、上げればきりがないと思うのだが・・・
http://asread.info/archives/722
日本に自衛権があることを古市氏は知らなかったと述べているが、これもある意味で間違っていないと思う。
実際のところ、実質的に自衛権を行使できなかったことには違いない。
・ミサイルを発射されながらもそれを撃墜できるのは日本に駐在している二機の米軍潜水艦のみであること。
・敵国が領空侵犯をしても命令がなければ撃墜できない。引いては物理的に〝敵飛行機を押す〟という意味不明な対処しかできない
これらの現行法の脆弱さをどれだけ学者やSEALsは理解してるのだろうか?
http://trafficnews.jp/post/46566/3/
自衛権は認められているが、〝実質的に言って認められていない〟ことと一緒。
であるにも関わらず、古市氏が『日本の自衛権って認められてるんだ…』という発言を〝知識がない〟〝教養が無い〟と評価する論調はいかがなものか。
一方で佐藤氏にはマーケット感覚が無いといえる理由はここにある。つまり法律や政治に関する学問を背景にしているところに問題がある。
この手の人間がやっかいなのは、やたらと知識や雑学は多く言葉に言葉を返すのは上手いのだが、思考回路に多くの前提条件や知識条件が抜け落ちていることが多い。
言ってしまえばマリー・アントワネットのタイプだ。
古市氏の発言が法学や政治に強い識者から叩かれやすいのは何故だろうか。
それは叩く者たちが〝歴史の変遷〟が、実は〝市場の変遷〟であること、をよく分かっていないからだ。
市場経済はより自然科学的だ。お金は政治や法律によって生まれたわけではない。自然に発生して、それが整備されて整えられた。実は人類が進化の果てに手に入れた概念だ。
軍事力と経済力のふたつは大国の力を現す両輪と考えられるが、実は歴史を手繰ると三番目の車輪があったことが分かる。その名も〝宗教〟。
鎌倉幕府の台頭に現れているように、歴史的に見ると既にこの頃から宗教の力は徐々に衰えを見せており、政治と軍事力の二つが世界を動かしていたと言える。
表の世界での政治はほとんどが宗教と密接に関わっており、もっぱらここが市民と政治の大きな接点であったと言える。
一方で軍事力は実質的な世界の掌握と統治を行う役割を担っていた。
少なくとも、日本においては明治維新でサムライが不要となるまではそうだったのだ。
しかし第一次世界大戦、第二次世界大戦に代表されるように、軍事政権は失敗を迎えた。
正しい仕方で行使されなかった軍事政権は、共産主義や社会主義を生み出したからだ。
一方で米国のような市場経済を中心として発展した国は一定の成功を収めた。士・農・工・商のうち、最後に勝ったのは商人というわけだ。
マーケットは〝国の力が弱まりつつある〟ことを明らかにしつつある。既に鎌倉幕府の時代から、政府が持つ立法の力は軍事力か経済力のどちらかを担保にしており、宗教はアイドルでありスケープゴートであったに過ぎない。
そして過去〝政(まつりごと)=宗教〟が中心だった国家は、現在政治の中心を〝経済〟へと移している。
軍事政権が実質的な掌握を行っていた政治は、現在では財界が実質的な掌握を行う社会へと変化した。そしてそれは加速していく。
実際、国が提供する福祉よりも企業が従業員に提供する福祉の方が優れている場合が多い。しかもマーケットに従った結果なので、相応の人材を兼ね備えており、無駄が無い。
パナマ文書にも代表されるように、国家の枠組みを超えた企業にとっては国境など存在しないも同然。
スターウォーズの通商連合のように、もはや国とは独立した別の政治形態と言って差し支えない。
戦後70年の間で形成されてきた常識などいくらでも覆る。今後の歴史は大転換を迎えると考えてまず間違いない。
その意味では、いまだに全時代的な歴史の踏襲と繰り返し論議を重ねる、マーケット論の無き法学者や政治学者が出る幕は実質的に言って存在しない。
宗教がその存在を弱めたように、政治もまた本質は思想であり宗教であるから、その実質である軍事力や経済力のいずれかに依存せざるを得ず、結果として時代に取り残される。
軍事力の台頭は世論が許さないだろうし、世界もそれを望んでいない。よって、これから重要になるのは、〝個人がどの市場経済に所属しているか〟である。
世界を牽引してきたのは技術革新と金融だ。宗教を背景にした政治はストーリーを創り出す力があったが、現代ではその力は失われている。
闇雲に政治を追いかけても歴史を追いかけても真実は見えてこない。
必要なのは産業界の歴史を追いかけること。経済史の発展と衰退の繰り返しの中に答えがある。
古市氏がどういう器なのかは知らないが、少なくとも歴史と現状を比較して将来を占う上で非常に恵まれた立場にいることは間違いない。
彼は川上の最新情報にアクセスできることが可能で、新時代のリテラシーも十分持っている。
法学者も歴史学者も、企業の間接部門でしかない。プロフィット部門ではない存在の者たちがとやかく言う論壇や議論に意味はない。
その点は古市氏も同様だが、彼は自分の立場が弱者であることを自覚している分、市場に対する的確な論壇を展開できる下地がある。
叩かれるのがその証拠だ。叩いてる奴らのほとんどはマリーアントワネットばかりなのだから、叩かれている姿を見てむしろ安心すべきだ。
アミダラ「おう、ワレ、随分やってくれたな。議長の特使が来とるやろ」
アミダラ「まあ首洗って待っとけや」
ルーン・ハーコ「やべえよ兄貴、元老院が動いたらどうするんすか?」
ルーン「あのネーチャン、こっちが次にどうするつもりか分かってるんすかね?」
ヌート「そんなん考えても始まらんわ。それより、すぐにすべての通信を途絶させるんや」
阪脩「通信の途絶が意味するものはひとつです陛下、侵略(A communications disruption can mean only one thing...invasion.)」
アミダラ「い、いや連合もそこまでのことはしないはず…」
アミダラ「交渉を続けるしか…」
阪脩「交渉ですと?すべての通信が途絶えました。そして、議長の特使も行方不明なのですよ?(We've lost all communications. And where are the Chancellor's ambassadors?)」
参考・http://www.starwars.jp/script/ep1.html
もともとビブル先生は
というのを踏まえて発言している。
要するに通信途絶だけで判断してるのでなく、それまでの積み重ねで、次にどういう手を打って来そうかを予想している。
「But we must move quickly to disrupt all communications down there.」と言った直後にビブルが
「communications disruption」と言って、同じdisruptって言葉を使ってるので、ヌートの動きをビブルが読んでるのが自然に伝わる仕掛けになってる。
日本語版だとヌートの台詞が「だが、急いで地上のすべての通信を遮断しなければならん」となってて、翻訳ミスとまでは言わないけどニュアンス伝え切れてない感じ。
http://anond.hatelabo.jp/20160125135604
いろいろあった。
廃仏毀釈はいろいろ言われているが、理由の一つに明治政府が戸籍管理を寺社から奪いたかったいうのがある。
これと王政復古を背景とした天皇の権威向上もあって、神仏分離令から国家神道の成立となる。
国家神道は大日本帝国の実質的な国教だったわけだが、建前として、神道は宗教ではない、ということにされた。
これまたいろいろな理由があるのだが、外国との通商条約を改正するにあたり、キリスト教の排斥をしていると交渉の場に立つことすらできなかったとかがある。
初詣などが宗教行事ではなく、日本の慣習・習俗であるなどの論法はこのころに広まった。
GHQにより国家神道は解体された。昭和天皇の人間宣言が象徴的やね。教育勅語も墨塗りされた。
ただでさえ、宗教行事が単なる慣習に過ぎないとされていたうえで、宗教的な教義は完全に破壊された。
地縁から切り離された人間の拠り所として、本来なら宗教に大事な役割があったはずなのだが、前述のとおり破壊されてなにもない。
こういう拠り所を求める人間を鴨として新興宗教が猛威を振るったわけで。そうかそうか。
あらゆる宗教的な儀式は、外装だけを奪われて、商業的なマーケティング材料になっている。
心の拠り所を求める人は、多いが、それを宗教に求めることは少ない。
356 :ソーゾー君:2014/07/30(水) 21:44:44 ID:zDIG//Io
欧米政府や日本政府がガラス張りとまでは行かないが公開してると思ってたよ?
もう詰んでるよ?
「拉致が有ったと言う根拠と証拠が有ったなら俺は日本人は北朝鮮に拉致されたと言うよ?」
「結果、北朝鮮が日本人を拉致したと言う根拠と証拠が無い事が解った・・
全て欧米政府=日本政府=救う会=キリスト系カルト=マスコミ=ロスチャイルドのでっち上げだと解った。」
「拉致が有ったと言うなら目的、理由、経緯、経路を語ってみなよ?自問自答してみな?」
「お前程度の一般人を拉致って得る情報なんか北朝鮮政府は知ってるぜ?」
「昔は普通に通商=貿易をして船が年間数千隻も行き来してるから日本の情報は丸分かりだよ?」
「それに総連も有るし在日も居るよ?普通に電話できるのよ?国際電話だから割高だけどね・・」
「当然、北朝鮮の渡航も普通にできるのよ?在日のように簡単じゃないけどね・・
今も行けるんだよ?w北朝鮮にw」
閉鎖的で情報統制をしまくっているのは欧米政府や日本政府なのw
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1388615873/