はてなキーワード: 国庫とは
よくわからない。
ユーロ建てなんだろ?
子供が親に借金してるみたいに、家庭内での借金みたいなもんじゃないか。
財布は別だとしても、いつか親(ドイツ)を食いつぶすほどじゃないじゃないか。
逆に、ギリシャやキプロスやポルトガルみたいな国がいてくれるお陰で、ユーロ安になってドイツは儲けてるんじゃないか。
ギリシャが緊縮して困窮すればするほど、失業率が上がって、安い労働力がドイツに流入してドイツが得をするんじゃないか。
日本だって、東京や横浜で稼いだ税収を、地方交付税交付金や国庫支出金の形で稼げない地方にばら撒いているわけだし、もうちょっとね、多めにみてやれよ。
建前上は同じ通貨圏だけど、独立採算制で黒字にしろ、嫌なら出て行けは流石に乱暴じゃん。
たぶん、ギリシャ人はそう思ってるはず。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
制度の失敗という政治家や国家公務員の不始末に対して、「恥ずかしい」という意識を国民に持たせることで立ち向かおうとするのは馬鹿馬鹿しい。だいたいこういう言説は別に国家財政を考えてどうこうしたいという話よりも、単純にあいつらは働いてないのに金もらってずるいとかいう気持ち上の問題でしかない。仮に日本の国庫が潤沢でどこの誰が生活保護を受けようが何しようが自分の負担が増えなかったとしてもきっと同じことを言うに違いない。でもずるいと思う気持ちは分かるから、現役世代の負担がどうとかまるで中学生が思いついたような論理を振りかざすことなく、あいつら不真面目なのに楽しやがってとか言えばいいのに。
いやさ、単純にさ
「禁止してもどうせ出回る上、反社会的勢力に資金源与えちゃうから
最近のEUに於ける大麻の扱いとか見たらわかるでしょ、バカっすかあなた」
って言ってるんだけど、まぁ、確かに予想するのは自由だけどさ。
明確に「デメリットある」っつーか、デメリットの方がでけーんだよ。
生活必需品が唐突に全規制された例って人類史上かなりあるけど、その結果調べてみろよ。
ついでに、「反社会勢力にエサあげちゃいけません!」ってのは世界の決まりごとだろ
ゴミ利権で太ったイタリアマフィアやら麻薬利権で太ったメキシコマフィア然り。
ちなみに、同等の効力を持ちかつ反社会勢力の財源になりにくいやり方として
「避妊税」がある。これ、煙草とかのパターンね。国がコンドームを専売にしちゃうのよ。
んで、反社会勢力がギリギリ利鞘を抜けない程度の価格に統制する。
これだったらアリちゃう?反社会勢力の取り分が丸ごと国庫に入るしね。
塩やら煙草やら酒が専売なんだから、まぁ政治的にもなんとかなるんちゃうの?少なくとも「コンドーム所持禁止」よりは。
ついでに「性産業特殊税」もかけちまえ。ヤクザの資金源もシャットアウトしてセックスワーカー保護だ!
932 ソーゾー君 [] 2014/07/13(日) 18:43:08 ID:M0oDawSE Be:
http://erect.blog5.fc2.com/blog-entry-2359.html
「明確にやってるだろ?」
て言うか~普通に計算したら解るけど半分以上は強奪されてるよ?
財務省=マスコミが発表する一等当選者数が事実でも半分以上は強奪されてるよ?
↑この時点でコイツらの発表する当選者数なんか信用出来るわけがないw
「半分以上も国庫に奪われるのが嫌と言うなら廃止したら良い」
↑これだろ?これは民主主義に反するだろ?
罰則金も宝くじも競馬も競輪も競艇もパチンコも売り上げは全て国庫管理=議会管理が民主主義だろ?
パチンコ業界を批判して十二項目の否定など出来るわけないだろ?
雑談3
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1385328487/
そうなれば「弊庁の管轄外なので知らない」を通らないので各々が順次臨機応変に力を発揮させられるし、全体の機能を周囲で監視し合えるから第三委員会のような組織も不要になる。
とりわけ厚生労働省と経済産業省は似たような政策が多い上に、雇用に関しては各々独立した機関を有しているので用途が不透明であるので、
省庁を一つにまとめてしまえば、その煩わしさからも打開できるのではないか。
省庁が多すぎるのは税金の無駄遣いであるし、公務員(官僚)が多すぎる割に機能していない、天下りが多発する等の問題が多く、機能性や安定性を重視するなら中央集権的に一つにまとめるのが良い。そこから各機関ごとに区分けしていけば良い。
また、財務省の権限が強すぎるのでこれは大幅に解体すべきで、国庫財源は全て時の政権に委ねるのが良い。但し、不透明の用途がないように民間の第三委員会を少なくとも2つは設置し、常に税金の流れを汲んでおく必要があるが。そうしておく事で政策が後手後手になるのを防げるのである。
うわぁ・・・。
その思考は正しい。社会人としても一般企業の会社員としても正しいんだがな。お前はひとつ大事な事を忘れてやしないか。
政府は利益を度外視した業務も多く手がけてるし、そうしなければならないんだよ。
なぜなら、政府は利益ではなく国民の福祉の増進の為に機能するべき組織だから。
もちろん、国庫に利益の入る活動を優先的に行うのも国民の利益に直結している事とは言えるが、それよりも先にやる事があるだろう、という話だ。
いくら国庫収入が増えたところで、その収入を国民の為に使わず、そして国民が不幸せなまま放置されていたら何の意味もないんだ。国体としては。
http://anond.hatelabo.jp/20140324164403
基本的にミドルレンジの層では現状の累進課税よりも消費税の増税の方が公平性があると思う。
特にサラリーマンは同じ金額の税金取られるなら、同程度の実質消費の人たちよりも圧倒的に消費税の方が得で、反対する理由が見当たらん。
例えば仲がいい友達何人か集まって、飲み会費でも部費でも花代でも、みんなで使う共用品を買うなど何でもいいが、
「俺は収入少ないから10%な。お前は収入多いから50%な。」って言える人の神経が分からん。
「全員3000円な。」
か
「全員20%な。」
が公平だろう。
自分以外の見知らぬ人だから高率でもいいと考えてるとしか思えない。
「ミクロとマクロは違う!」ってのは勿論分かっているが、公平性という意味なら、考え方の出発点は上記のようなやり取りから考えるべきだと思う。
この問題の旗頭である共産党なんてせいぜい数十人しかいない年収数百億円の人の「実効税率が低い」なんて文句なんて言う暇あったら、
党費でバシバシ累進性を見せて、最高50%ぐらいの党費で、自ら見本を見せて欲しい。
(ここが一番言いたかった)
共産党に年収1000万円の高所得者や5000万円以上の財産持ちなどたくさんいるので、是非、一般的に金持ちと
思われているこの層から党費で多く徴収する+国庫への寄付の強制を望む。
下流~中流階級の人は税金の補足も簡単で、公平性からも消費税が向いていると思う。
年収1億以上になってくると、見合った消費はしないからある程度の累進性は必要はある。
年収400万以下は、やっぱ生活しんどいと思うから格安の税でもいいかも。
となると割りと高率(20%前後?)の消費税+負の所得税を含めた累進課税が個人的にベスト。
ちなみに法人税も税金の2重取りなので、理想は0%でもいいと思うが、問題もあるので割愛。
http://anond.hatelabo.jp/20140304000615
いや,立場をきちんと書いていないせいかもしれないけど,こちら教員。
こちらとしては,e-taxだろうか,住基ネットだろうが,マイナンバーだろうが,学校をスルーして勝手に授業料納付と支援金給付をやってくれれば万々歳なのだが。
どちらにせよ普及率で夢のまた夢だろうけど。住基ネットは基本四情報だけで,収入とか紐付けられないんじゃなかったっけ。
「原資がないから富裕層の授業料から出しちゃえ。国は身銭切らなくて済むし。」
「全国知事会が26年度からの導入は急すぎるって反対してるけど知ったことか。こっちはやりたいことやるんじゃ,ぼけ」
「都道府県の作業料が増えようが,国庫負担ではない職員の人件費が増えようが,国の負担は無いから知らん」
という押しつけ教育行政をしておきながら「教員の○○の低下」「教育を再生させる」とか言われたくないってことなんだが。
まあなんて言うか,仕事の量が増えるほど,生徒のことほったらかしになるよ。
忙しい教員が一番削る作業は授業の予習だと思うし。
せめて27年度からの導入で,都道府県がシステムを整えるために,交付金を出すとかならなかったのかね。
あー,あと朝鮮学校は無償化の対象外にされているところもあるだろうえけど,それ以外の外国人学校も今回の制度変更は余波をくらうんだろうねー。
831 :ソーゾー君:2013/12/12(木) 23:36:48 ID:Bm.H2s.c
「世代間の助け合い」で爺又は婆(年金受給者)だけでなく公務員も支えてるのを理解したかな?
後は免除者と生活保障受給者も支えている・・
コイツ等の違いは所得税や市民税免除されてるか、されてないかの違いは有るけど
年金は免除だろ?
免除は免除者は払わなくても良いけど免除されると年金機構が国庫から免除分徴収できるの・・
だから免除者は実際免除されてねーのw所得税や市民税払ってるからなw
だから免除者は半分ぐらい払ってる事になるw
要するに仕組みは↓こう
「年金受給者の年金と公務員と生活保障受給者の積立金と免除者の積立金の約半額を若者が支払って支えてる」
↑どう考えても成り立たないシステムだろ?未納のなんか一切関係ないの・・
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
830 :ソーゾー君:2013/12/12(木) 23:24:30 ID:Bm.H2s.c
真相を語る。
「世代間の助け合い」と言って爺又は婆(年金受給者)を支えてると言うのは嘘・・
公務員と免除者と生活保障受給者の積立金も支払わされてるの・・
コイツ等が年金を払うと言うけどその財源は所得税や市民税でしょ?
公務員は年金免除(1万円払うの免除)にして1万円給与減らすのも同じだろ?
公務員が所得税や市民税を支払うと言うのも単なる言葉遊びの数字遊びだろ?
1も2も納税者の負担は変わらんの・・なんでこんな言葉遊び=数字遊びをするのかと言うと
「俺達も年金、健保、所得税、市民税を支払ってる納税者だから納税者と同じ権利をよこせ」と言うわけw
「公務員=生活保障受給者」←こうやって考えたら解るだろ?同じだろ?同等の権利を与えるべきか?
奴等も馬鹿じゃない・・これに気付かれても誤魔化す為に「生活保障が欲しい?なら働くな!」と
言う仕組みを作り差別化して別種の生き物のように見せて誤魔化している。
だけど少し考えたら同じ生き物だと解る・・
「所得税や市民税を支払う納税者=労働者に支えられて生きている寄生虫」だろ?
形や色が違うだけで同じ寄生虫だ・・同じ権利を与える必要はない。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50