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はてなキーワード: 現行犯逮捕とは

2019-05-27

anond:20190527163519

悪魔に魂を乗っ取られて痴漢したペルー人を思い出した

自覚なしなんてありえないね

痴漢自体が微罪でも現行犯逮捕で首絞められたり殴られたりリンチは十分あり得る

リスキー行為を準備なしタイミングを計らず実行はあり得ない

2019-05-26

anond:20190526220211

安全ピンがかい

原則論を述べれば、現行犯逮捕して警察に突き出す以外のやり方は認めるわけにはいかない。

ただ、仮に安全ピンを痴漢に突き刺せたとして、それで痴漢が引っ込み被害者が満足出来るならまぁあり得なくはないかな?

でも痴漢の手を狙って冷静にピンで突く事が出来るなら、捕まえるなりその場では捕まえられなくてもマーキングするなり出来ないのかなと思ってしまうな。

その場のちょっとした罰で済ませようとするのは、長い目で見れば痴漢特になるだけだと思うな。

anond:20190526184023

月並みな言い方になるけど、被害者勇気を持って声を上げるしかないと思う。

現行犯逮捕出来ればするのが良いが、一人では中々大変だと思うので。

2019-05-16

これを思い出した

anond:20190516184030 電車内幼虫ばらまき、1年前から苦情「女の子が踏みつぶす姿に興奮」 https://www.afpbb.com/articles/-/2543011?pid=3560081

   【11月26日 AFP大阪府京阪(Keihan)電鉄の電車内で、女性客を驚かせようと昆虫の幼虫約200匹をばらまいたとして、大阪府警は24日、水田学(Manabu Mizuta)容疑者(35)を現行犯逮捕した。警察が25日発表した。

 水田容疑者は、「驚いて足をばたつかせる女性客の姿が見たかった」と容疑を認めている。警察によると、容疑者は幼虫3600匹を10個のケースに入れ、リュック内に所持していたという。

anond:20190516122504

おはよう子供誘拐しようと声掛けした罪、誘拐略取未遂

街中で肩がぶつかる→わざとやったに違いないぶつかり男だ暴行現行犯逮捕

女性が倒れてたから119した後にAEDを→置換目的AEDを手に取った強制わいせつ、一生刑務所から出てくるなGPSの足環をつけて一生監視しろ

2019-05-15

そのニュース必要

 保育園児らが遊んでいた砂場に車が突っ込んだ事故を、NHKニュース7の冒頭で見てそう思った。死人は無し、被害規模や状況などで全国ニュースの冒頭で報じるほどの特殊性も無い。せいぜい地域ニュースレベルだ。十数人もの死傷者を出した大津園児事故があったからこそ、便乗してニュースになったのだろう。類似事件連続的に報道して世論を作るのがマスメディア仕事とはいえ、報じる価値のない事件ニュースにすることもないだろう。

 私が自動車免許を取得した時は、交通事故による死者は年間で約一万人だと教えられた。死者数は年々減少していて、2018年を調べてみたら3532人であった。交通事故死者数の減少にともない、ニュースでの報道も少なくなったかというとそうではない。個人的感覚だが、交通事故報道は増えている。

 ニュース解説者の池上彰氏はかつてNHK記者をやっていたが、新人の頃に殺人事件取材をしていたら上司に叱られたという。その程度の事件ニュースにならないか取材しても無駄だと。今から五十年ほど前は、ただの殺人事件は珍しくなくて、ニュースにならなかったそうだ。何の番組か忘れてしまったが、氏がそう発言したのを覚えている。事件ニュースになるか否かに明確な基準はなく、マスメディア関係者が珍しいと思うか否かで主観的に決めているそうだ。

 日本平和であり続けて五十年もたったら、今では珍しくもないことが大きな事件としてニュースになっているだろう。「歓楽街酔っ払い嘔吐。進行するモラルの低下」、「スーパー万引き犯現行犯逮捕犯人レジレス決済と勘違いしたと主張」

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2019-04-16

駅のホーム女性に唾 男を逮捕、「背中・・・相談が相次ぎ

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3649229.html

 警察によりますと、相馬容疑者は15日午前9時前、横浜市JR関内駅ホームで、会社員女性(22)に唾をかける暴を加えた疑いが持たれてます

 去年の11月ごろから、「背中に唾をかけられる」という相談警察に相次いでいて、警戒中の警察官が、女性に唾をかける相馬容疑者を見つけ、現行犯逮捕したということです。

 取り調べに対し相馬容疑者「女性に唾をつけたかった」と容疑を認めているということで、警察は余罪についても捜査を進める方針です。

 嫌な感じだなぁ。

 唾をかけるのは暴行罪ってことでいいのかな?

「唾をつける」の言い回しがまるで女性自分のものにしたかのようでなんだかな。

駅で女性の服に唾かけ逮捕 「ペッペ」余罪多数か

https://www.fnn.jp/posts/00416240CX/201904161603_CX_CX

男には余罪があるとみられ、捜査員の間で「ペッペ」と呼ばれていた。

 ペッペw

2019-03-30

anond:20190330215126

ハゲ発見ww」とJKスマホを向けられたら現行犯逮捕で取り押さえていいってこと?

2019-03-19

anond:20190319153128

(2) 職名 ・氏名   期限付任用講師・******

(3) 年齢 ・性別 28歳・男性

(4) 処 分 内 容 停職3月

(5) 処 分 理 由 住居侵入

 (事案の概要

 平成30年11月30日金曜日)午前1時、アパート侵入するため、ベランダの柵を乗り越えようとしたところ、アパートの住人に住居侵入の容疑で現行犯逮捕された。

(6) 処分年月日 平成31年3月15日(金曜日

(7) 関 連 措 置 管理監督責任として、同高等学校長を「厳重注意」とした。

住居侵入の罪が意外と軽いのにビックリパート講師目的もよく判らんが、恋愛感情があった相手とかの部屋に入ろうとしたのかな?物取りなら、もっと扱いが大きい気もする。

2019-03-05

わいせつDVD62万枚押収 所持容疑で9人逮捕

https://www.sanspo.com/geino/news/20190305/tro19030513210011-n1.html

 わいせつDVD販売する目的で所持したとして、大阪府警保安課は5日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持の疑いで、大阪市浪速区DVD販売経営者法橋雄樹容疑者(40)=同市中央区=ら9人を現行犯逮捕した。7店舗からわいせつDVDなど計約62万5000枚押収した。

 逮捕容疑は4日午後、浪速区雑居ビルに入る店舗で、無修正わいせつDVDなどを販売目的で所持した疑い。

 府警によると、ある店はDVD10枚を2000円で販売していた。店舗大阪電気街日本橋にあり、訪日外国人も多く訪れていることから、府警は違法販売店の摘発を強化している。

 店舗ごとに重複があるかもしれないとはいえ、世の中にこんなにわいせつDVDがあるなんて……

2019-02-26

マザコン」に腹立て妻刺す 殺人未遂疑いで米国籍の男逮捕一部否認

https://www.sanspo.com/geino/news/20190225/tro19022522370006-n1.html

 大阪府警西署は25日、妻(26)の頭部を刃物で刺したとして、殺人未遂の疑いで大阪市西区米国籍無職メルホン・ケオラ・ベンジャミン容疑者(26)を現行犯逮捕した。妻は軽傷とみられる。

 西署によるとマザコンと言われて腹が立った。殺そうとは思っていなかった」と容疑を一部否認している。

 逮捕容疑は、25日午後5時半ごろ、自宅マンションで、妻の頭部や右肩などを包丁とみられる刃物で切り付けた疑い。

 西署によると、妻が「夫から刺された」と119番した。

 日本語では「マザコン」かもしれないが、英語ではもっと突き刺さる単語もあるわけで……

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-02-01

anond:20190130164415

海上自衛官氷点下7・5度全裸徘徊公然わいせつ容疑 現行犯逮捕

https://www.hochi.co.jp/topics/20190130-OHT1T50230.html

 青森地方気象台によると、同市の午前1時半ごろの気温は氷点下7・5度。雪はほとんど降っていなかったが、積雪が30センチ弱あった。

 寒々しい全裸だった………

2019-01-25

下着が欲しかった」北海道職員の62歳男逮捕 窃盗未遂容疑

https://www.sanspo.com/geino/news/20190124/tro19012423220013-n1.html

 札幌白石署は24日、コインランドリー下着を盗もうとしたとして、窃盗未遂の疑いで、札幌市、北海道空知総合振興局保健環境職員の男(62)を現行犯逮捕した。署によると「下着が欲しかった」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は24日午後5時50分ごろ、札幌白石東札幌2条5丁目のコインランドリーで、同区の男性(27)洗濯していた下着を盗もうとした疑い。妻と洗濯物の回収に来た男性が、下着を物色している容疑者を見つけ、取り押さえた。

 コインランドリー下着盗むのは珍しくもないが………男性

 ※ ………って妻がいたのか。自己解決

2019-01-17

「殴るぞ」女子中学生脅した容疑で会社員逮捕 警視庁

https://www.sankei.com/affairs/news/190117/afr1901170038-n1.html

逮捕容疑は昨年12月1日午前10時ごろ、東京都日野市程久保多摩都市モノレール程久保駅のホーム女児に「どこの中学」などと声をかけ、嫌がって母親電話をかけようとした少女電話したら殴るぞなどと脅したとしている。

中島容疑者はその後も、「どうしたらいいか分かるか」「トイレに行ったら解決する」などと言ってトイレ誘導しようとしたが、少女はその場から逃げて無事だった。警視庁わいせつ目的だった可能性があるとみて調べている。

中島容疑者は今月14日、JR中央線電車内で小学生女児に「電車を降りてトイレに行こう」などと声をかけて肩をたたいたとして、暴行容疑で現行犯逮捕されていた。

トイレに行ったら解決する」………トイレ教の教祖ですか?

2019-01-12

ヘテロ男性銭湯ゲイ男性排除していない

https://anond.hatelabo.jp/20190112150155

とても良い意見だと思う。

お気持ちにしてもおおよその男女双方の意見合致すればそれは社会的意思となるわけだが、今回はそれが合致せず、一部女性トランス女性排除する意思を表明しているためにこじれている。

トランス女性排除しようとする彼女たちの意見はこうだ。

・力の強い存在と裸で同居するのが根源的恐怖(「小学生男子でも嫌」「吉田沙保里は構わない」という意見があるので本質ではなさそう)

男性器に対する根源的恐怖(こちらは一応の納得感がある)

ではなぜヘテロ男性はこの意見肯定しないのだろう。

答えは簡単で、彼らは既に「自分性的対象としている」「男性器を持つ」ゲイ男性と入浴を共にし続けているし、それに対する抵抗感など示したことが一度もないかである

人口のおよそ10%程度が同性愛であるということが広く知られているが、これによると大衆浴場に入ればかなりの確率ゲイ男性と共に入浴することになる。これは避けることができない。

男性と言っても力の強弱は当然あるわけで、ガタイのいいゲイ男性なら弱い(若い・幼い)ヘテロ男性レイプすることは「理論的には」可能であろう。

しか銭湯温泉公衆の場である大衆門前で性暴力レイプが始まるか?と言われるとそれは限りなくNOであろう。(そんなことがあれば周りの人間が黙っていないわけで、即現行犯逮捕となる)

ヘテロ男性はこのことをよく知っている。そしてゲイ男性も、当然ヘテロ男性レイプしない。性的指向がどうであるかと性犯罪に走ることは関係がないからだ。ゲイ男性犯罪者ではない。

この前提を個々人が踏まえているかどうかはともかく、歴然とした事実としてヘテロ男性そもそもゲイ男性排除したことが一度もない。当然のこととして受け入れているのである

恐怖どころか普段特別意識したことすらないであろう。それこそが本当の意味で「受け入れている」ということになる。

そりゃゲイ男性視点からすれば性的に興味がある対象の裸が並ぶわけだから性的関心を向けられる、性的興奮をされる、「視姦」されるくらいはあるかもしれないが、その程度好きにさせてやれという心持ちなのである。実害があるわけではないからだ。

まり防犯の意味で男女を分けているということではなく、結局「お気持ち」なのである

ことシス男性については公的施設からマイノリティ排除しようという性的差別心はほとんどない。

ここでの最終的な論点は、シスヘテロ女性差別心を手放し、マイノリティを受け入れるかどうか、これ一点に尽きる。



最後にこの論を補強するために公然事実を一つ補足しておく。

例えば先進国ドイツサウナは男女混浴であるが、それによる問題特に起こっていない。

※2019/1/13追記

『「女湯におけるトランス女性」という性自認問題に対し、「男湯におけるゲイ男性」という性的指向の問題を配置するのは非対称では?』というブコメがあった。

実際にトランス男性(未工事身体女性)が男湯に入って良いというルール社会的寛容が醸成されトランス男性が入ってくるようになったとして、嫌がる男性客がどれだけいるだろうか?

現実問題実在する混浴温泉にいるのは男性ばっかなんだからどっちが寛容かなんて説明しなくても気づくことだと思い、省略していた。

2019-01-05

真冬の夜に全裸の男 三重鈴鹿アパート

https://www.nagoyatv.com/news/?id=192410

 3日午後11時半ごろ三重県鈴鹿市稲生町アパートに住む男性23から全裸の男が窓を叩いてきます警察通報がありました。警察官が駆けつけると通報した男性宅のベランダ20代から30代とみられる全裸の男がいるのを確認住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。

 警察によりますと男がいたのは3階のベランダで、男のものとみられる服と携帯電話が一台置かれていて連行の際には服を着せたということです。

 取り調べに対して男は自分名前職業など何も話していないということで警察は身元の特定侵入の経緯を調べています気象庁によります津市では午後11時45分にこの日最低の3.4度を観測しています

 謎多き全裸

2018-12-02

ズボン破れ、下半身露出 公然わいせつ疑いで男逮捕

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201812/0011868043.shtml

 兵庫県警兵庫署は1日、公然わいせつの疑いで住所不定無職の男(43)を現行犯逮捕した。同署によると、男はホームレスとみられ、ズボンがぼろぼろで、破れた穴から陰部が見えていたという。

 駆け付けた同署員が付近を歩いている男を発見。近づいたところ、陰部が見えていたことを確認したという。ズボンはまるでのれんのような状態だった。歩いていた路上も人通りが多く不特定多数が目撃していた。逮捕すべき案件捜査関係者。同署によると、男は「(陰部が)丸見えの状態なことは分かっていた」と容疑を認めているという。

 パンツはいてなかったのか?

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