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2024-03-20

我が家安楽死渇望事情

 若い世代がどうして安楽死を求めるかといえば、それはもう自分死ぬめしかない。

 多くの人間が考えている。自殺はなかなか出来ない。だから事故とか災害とか、あるいは事件唐突に死なないか毎日のように望んでいる。そうすれば「自殺した馬鹿野郎」でなく「社会のために生きて死んだ立派な人」になれる。

 逆説、今の社会死ねるのはその苦しみを乗り越えた勇気正義感のある者しかいない。自分の弟はその一人だった。

 彼がどんな人間かと言えば、簡単に言うと頭のいい、賢い人間だった。地頭を生かして国立工学部を現役で卒業していた。ただ就職は上手くいかなかったようで、30手前にもなって小さい企業年収400だか500万(詳しくは忘れた)の平社員をしていた。結婚はおろか彼女も作らず、友人とゲームに興じていたらしい。遺品はゲームハードソフトの山だった。

 まぁ、今時の巷の言葉では弱者男性だとかジャップオスとか言われる手合い。即ち、現代日本においてもっとも蔑まれるべき命であった。だから死んだ。彼は賢かった。動機かに対しては色々な情報が断片的にしか得られなかったし、妹とも「世の中が悪い」みたいな形で合意したけど、その断片的な情報から自分は「世の中のニーズに応えた」が本質的なところだと思った。

 しかし、遺体と対面した瞬間に自分が(悲しいけどこれで少しは世の中が良くなったかな)と思った脇で、妹は泣くどころか呼吸困難に陥っていた。父親陰謀論みたいなのは一切信じない人間だったはずが、一時は「誰かが裏にいるに違いない」みたいな思考に陥っていた時期もあった。親から見ればあれでも死ぬ要素のない真人間に見えたようで。ともあれ、それが無くとも金銭的にも色々と飛んだ。とにかく家族が大ダメージを受けた。

 ひどくない?せっかく世間要望を受けて死んでくれたのに、世間的には「勝手に死んだだけ」みたいな扱いをされて、遺族だけが一方的ダメージ食らって終わっているの。いやまぁ、わかる。彼は有害人間の中でもまだ無害(?)な人間だったから。世間に対する害が顕在化する前に予防策をとったとも言える。だから、繰り返しになるが彼は賢かった。でもこれでは駄目だ。もっと彼より愚かな、救いようのない人間に死んで貰わないと世の中は良くならない。頼むから彼よりもダメな人たちは、早く後を追ってほしい。

 これは自分にも言い聞かせている言葉だ。本当であれば今すぐにでも死なねばならない。リーマン後の地獄就活の末に今の給料は彼よりも下かせいぜい同程度。若いときに色々あって女性恐怖症なので子孫も望めない。この世から去る理由無限にあるけど、残るべき理由など一切ない。実際のところ、彼より先に自分が実行すべきだったのだけど、順番が入れ替わったせいで出来なくなった。だから余計に問題悪化した。無理でしょ。これで自分も同じ事やったら、妹が呼吸困難どころかマジで命を落としかねない。

 だから安楽死制度必要なんだ。本当はそれで今頃は自分と弟が穏便にこの世を去っているのが理想だった。老人や障害者が追いやられる懸念はわかる。なら簡単な話で、50以下の健康な男とでも限定すればいい。とにかく、死にたい若者簡単死ねるようでなければ一向に世の中は良くならない。そもそも、みんな人の命に対して無責任すぎる。この社会からいなくなって欲しい。けど、社会の為に死んでもらった扱いにはしたくない。あくま自己責任。そんな生かさぬよう殺さぬよう、では駄目だ。みんなで責任を持って、しっかり死ぬシステムを構築しなければ。

 これから自分安楽死を求め続ける。自分のために、自分の死を願う世の中のために。うかうかしていると40、50と年を重ねて、どんどん死ねない環境になってしまう。安楽死賛同をし続ける一方で、自分自身でも早く死ぬ算段を完成させねば。おい聞いているか自分と同世代やそれより若い駄目人間共。みんなもちゃんと準備しとけよ。わかったか

anond:20240320164915

お前がトランスヘイターなのはさておき、

言っている人がトランス差別には反対を表明しているんだよね

ということはトランス女性女性であるという前提については合意があるはずで、

なのになんで女性スポーツの参加には反対すんの?って話

サムソン高橋氏のハッテン場記事

https://t.co/ouhLabXTwX

一個目の記事最後記事しか見れてないのでもしその言及があったら申し訳ないのだが、サムソン氏には是非「ポジ種ヤバ交尾」について書いて欲しかった。

https://sp.nicovideo.jp/watch/sm42438042

これは一部のハッテン場にある現象…ではないという事か。ごく一部にそういうハッテン場があると私は理解していたが。根拠も何もない話で申し訳ないが、性病を移し合う事を目的とするセックスというのは男女間で成立するとは思えず(その点についてお互いに合意するというのが男女では不可能に近いのではないかと思う。どちらかが強引に強いるという形式しか想像し得ない)、そういう意味で興味をそそられる。

また、浅田彰の類稀な(と思う)論評『同性愛はいまだにタブーか』に引用されている、"パーリアの栄光"という表現とも、このポジ種ヤバ交尾は響き合っているような気がして、個人的にとても気になる現象だった。

2024-03-19

現代経営は「強制された自発性」を社員から引き出す工夫を加えました。典型は、ノルマ目標の設定の際、社員自身にも責任を負わせる仕組みです。面接上司が「君はもっと能力があるよ」「もっとできるはずだ」とうまく励まして、社員最初に申告した目標を、より高い水準に誘導する。その揚げ句、社員は「やります」「やらせてください」と言ってしまう。こうして「約束された」目標目標の達成度は社員ランキングになり、昇給賃金賞与に大いに影響することになります。「従業員合意した目標設定」や査定の「納得性」などが、民主的な風を装って労働者を追い詰めてきたと言えます

個人査定がなく、職種が同じなら仲間と同じ賃金を受けとる欧米普通労働者は、何よりも自分たち生活ニーズを大切にして、企業要請からクールに身を遠ざけます賃金額などに不満があれば、組合運動抵抗する。日本会社員とは対照的な、そんなノンエリート開き直りみたいな生きざまも、参考までに考えてみていいでしょう。

能力主義の浸透した企業社会では、「ランキングはやむをえない」という感覚が身についてしまい、不満をのべると「それはあんたの自己責任」と言われてしまうかもしれません。でも実は働く人々も心の中では、人事考課によって奪われてきた、仕事ゆとり一定裁量権、そして仲間同士での助け合い復権を求めているのではないでしょうか。そう気づくことから、「人事考課の緩和を!」という声を上げることのできる、仲間の連帯が芽生えるかもしれません。(聞き手田中聡子)

2024-03-17

憲法改正して「両者の合意」で結婚できるようにならないか

そしたら俺もイルカとかゾウとかバクテリア合意が得られたら結婚できるんだろ?

楽しみ。

自然な流れで性的合意

自然な流れで性的合意を得ることが、これから大事になってくる

自然な流れというのが難しい

キスのあとに性的合意、これは多分ダメ

キス自体そもそも合意がいるだろう

ではキスの前となるが、相手が酔っていたらNG可能性もある

結局、ご飯を食べる前に同意しておく必要がある

「このご飯を食べたあとに、行うことはわかっていますか?」

「もちろんわかっています。ここに同意アプリも用意してきました。」

ありがとうございます。ではゆっくりご飯を食べるとしましょう。私は増田と申しまして趣味はてなノニ…」

こんな感じになる

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

anond:20240316165403

契約ロジックでいうならせいぜい3者での合意要求するにとどまる話であって、全当事者合意している場合重婚禁止する根拠にはならない。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

ベアテ・シロタ・ゴードン

家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互合意にもとづき、かつ男性支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。

anond:20240316173228

ありがとう! 参考になった。

婚姻は「両性の合意のみに基づいて成立」するはずなのに、婚姻届という(いわば)ハードル法律によって課せられていることには初めて気付いた。

単純に「書いてあるから/ないから云々」ではなく、そういった理路を通じて導き出されるものなのか。

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

 増田日本語読解能力が低すぎて、頭が痛くなる。

  

  「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

 

 と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。

 

 ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。

 

 憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり同性婚否定してはいない。

 「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意必要だ」と述べているだけだ。

 

 したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である

 

 一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。

 

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316164233

取れてたらって合意確認取れないでしょ。

anond:20240316163845

犬と合意がとれてたらどうするんだ?

anond:20240316163154

憲法同性婚と同様の理由否定してるんでは。

両性の合意ってあるが、アニメキャラ場合合意もなにもないし、性別すらもイラスト性別があるかって話で。

モナリザ女性だけどモナリザの絵に性別はないし。

anond:20240316134003

厳密に言うと片方は戸籍筆頭者になり、片方は姓が変わって配偶者になる

合意のもとでどうぞ

anond:20240316113208

あんまり通説的とは言えないような

ひとつ挙げると「合意」とは当事者意思によるってことを意味してるから異性婚に限定する趣旨と解してる人はおらんのじゃなかろうか

制度否定した現行憲法趣旨からしても

この記事は、憲法「両性の合意のみ」に関して、解釈に誤りがある

anond:20240316113208

両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。

しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり自由化する、ということである

決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである

憲法法律解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。

ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項カバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から

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