契約のロジックでいうならせいぜい3者での合意を要求するにとどまる話であって、全当事者が合意している場合に重婚を禁止する根拠にはならない。
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ところで重婚の禁止は憲法24条に反しないのだろうか。 重婚関係を結ぶ2者のみが同意すれば、立法府はもちろんのこと先に婚姻した配偶者すら口を出せないと読むべきだろう。
1つめの婚姻の契約違反になるから2つめの婚姻ができない、という建てつけなのでは。