たしかにどのような条文にすればいいかと言うのは簡単ではないように思う。めんどくさいな。
それなら解釈改憲で、両性とは婚姻の当事者2名のこととしてそのように法律を整備するのが楽だよなあ
Permalink | 記事への反応(1) | 13:40
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厳密に言うと片方は戸籍筆頭者になり、片方は姓が変わって配偶者になる 合意のもとでどうぞ
なんで戸籍が前提なん?
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