はてなキーワード: 地主とは
メリットといえば地主の家のやつなら名前書くだけで入れたのとクビにならないのと銀行から融資をめちゃくちゃ受けやすいというだけ
でも地主の親がいれば銀行うんぬんは関係なく親が農地委員会に働きかけて1年ぐらい頑張れば農地外れた田んぼ一枚売れるから敷地内に家が建つ
もしくは町村議員かなんかが親戚にいれば頑張って自分の地所の端っこを削るように道路通してもらえば町村から金が出る
地方公務員というかまあ町村役場に入れなかったらJAか町村が持ってる水道局とかにねじこんでもらえばいいだけ
地方公務員て基本が農家の兼業だから仕事が出来るとか出来ないとかあんま関係ないのよ
封建制的な社会では、個人の個性や自由以前に社会に要求されるロールのほうが個人を作り上げてたんだよ。社会安定のためにそういう仕組みが必要だった。
たとえば農民(小作農とか富農とか地主とかのクラスわけ)や庄屋や蔵元や名主なんていうロールシステムで農村が作られていて、家庭は世帯主と妻と嫡子と次男三男、娘どもみたいなロールこそがコミュニティ安定の要だった。社会には役割がありその役割を参加者が担うことで安定させていたわけだ。
年齢に関しても一緒で、ある年令になったら子供から若者にロール変更してコミュニティ防衛に参加してもらわないと困るし(自警団や青年団)、もう少し年が行ったら結婚して家庭を持ってもらわないと困るし、一家が自立したら寄り合いに参加してコミュニティ運営の一部を負担してもらわないと困るし、子供が成長したら隠居して発言権を譲ってもらわないと困る。それらが「年齢相応である」ってことであって、それらのロールを義務として果たしてもらわないと、コミュニティが不安定化する。それはつまり社会に対する攻撃でありテロなわけだから、役職のロール、家庭内のロール、年齢なりのロール、そういう役割の放棄は罪だったわけ。
現代になって個人主義自由主義の思想からそういう抑圧は随分減ったけれど、日本では一世代とか二世代まえまではそういう価値観がバリバリに現存してたんだよ。じっさい、今だってそれらのロールを全放棄できるかっていえば、社会観点では異論が出る。全員結婚しなかったら少子化解決しねえだろ!とか声を荒げる人は増田にもいるでしょ?
現在は過渡期なんだけど、過渡期としても後期なんだよ。過渡期の前記は「年齢相応(=年齢要求ロール)ってなにをすればいいかはわかるけれど、そんなの個人の自由でしょ。おれは嫌だね」って反発だった。今は後期なんで「なんで年齢相応なんて概念があるんだかわからねえ。個人の自由でしょ。なにすればいいのさ?」になってる。歴史的経緯の喪失だね。
"豪華"三階建ての増田邸は、東京都下町区甘木の木密地帯にあるよ!次の関東大震災が来たら間違いなく猛火に覆われて死ぬよ!地震来ないでね!
さて、その間取りは
3F:8畳間、6畳間、トイレ
って具合。
なので実運用上はこんな感じだよ
1F:納戸と風呂。なので二人とも素で「地下は日当たりがねぇ」とか言っちゃうよ!
2F:間仕切りは常に開いてるので、一間の巨大LDKだよ。
3F:寝室とサンルーム(第二納戸)だよ。子供がいたら子供部屋になったんだろうか・・・。
なので、3階建ての実感はほぼほぼないよ。精々洗濯機が1Fにあるので、モノを干すとき面倒なことかな・・・。あと階段はきつめなので将来的にはヤバいかもね。
木密地帯なので、新築はどんどん三階建て化されてるよ。なので、それほど見晴らしがいいわけではないわね。若干開けて見える方面はあるけど、そっちも地主の代替わりで三階建てになったら見えなくなるしねぇ。
ちなみに、不動産チラシの間取り図をよく見ると大体おんなじ感じだわね。ただ、寝室フロアにトイレはあったほうがいいと思うよ事故防止の観点から。
まともな会社なら揉めてる建物をショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所の許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。
借地権には賃借権と地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。
(賃借権と地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/)
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
売主も司法書士も地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明)
論点整理増田にある通り、建物の登記があれば当然に借地権は認められる。
そして賃借権の借地権だからこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。
私は未だに地上権の概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権と地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである。
Gigazine編集長は賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は地上権の登録を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。
借地権が地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)
20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約が20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。
地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/)
そもそも編集長祖父は建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか。
父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。
その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
借地人が地主に地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。
地代とかいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父の愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主の愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。
地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
次の展開がとても楽しみでゲスね。
大阪の事情はわからないけど、東京だとオリンピック開催に向けて地価が上がっていて開催後だと下がる予測もされているから、土地を売るなら今だという雰囲気は感じる。
当該倉庫はGoogle Mapとかの写真を見る限り、駐車場の入り口の変なところに建っていてあきらかに邪魔ではある、さらに、もはや使ってなさそうなメンテもされてなさそうなものすごく古い木造住宅で、かつて成田空港反対のために滑走路に1件だけ残ってた民家を思わせる。いかにも長期間にわたって揉めている物件という印象。
オリンピック前に隣接した土地ごと売りたい地主と、特に役に立っていない、倉庫としての実態もほぼ無いような家だけど地主が儲かるのは面白くないので所持し続ける借主。本当は、誠実に交渉をして、地主からお金をもらって手放すのが双方にとっていいんだろうけど、これまでの確執があってどちらもその選択をできない、というジレンマと見た。完全に憶測だけど。だからといって地主側の強硬手段は最悪の一手だとは思う。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。
午前11時頃
新本社にYさんから内容証明郵便が届く。その末尾に「土地の権利は日新プランニング株式会社に譲渡した」と明記されていた。
15時半頃
本当に土地の名義が書き換わっているのかを確認するため、法務局に到着。登記簿を取得して現状を確認。土地の名義はまだYさんから変更されていませんでした。
でも1226万1660円というのは盛りすぎな気はする
倉庫だと言うなら更地にして新しい倉庫立て直してもらえばええやん
500万も出せば立派な倉庫が建つぞい
重要なところを省いて語ってる気がするんだよね
山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権付建物として購入したが,土地所有者が地上権登記を拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地を相続)。
惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。
ただ,仮に惠水氏の供述が真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権で登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。
こうした経緯から,GIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。
また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。
惠水氏の供述が真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。
GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。
地主側としては,借地権の更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権が地上権か賃借権か問題となることが予想された。(とはいえ,地上権だという証拠がなく,建物が老朽化しほぼ空き家の倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)
今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。
地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権の更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。
なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証を形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである。
とはいえ,地上権と賃借権とはいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法の適用があるから,建物所有権・土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。
租税逃れの為だけに空き家を倉庫だって言い張ってる
と,解体が合法になるの?
手段を選ばずとんでもない脱法奪取を画策した
って評価してるんなら,結局のところ地主側を正当化できるような事実では無いじゃん。
ちなみに,地主側としては,
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
https://matomame.jp/user/FrenchToast/d480ef372439472abc75
http://keisui.com/category/architect/
編集長の母のブログを見ると、祖父は前の持ち主から建物を地上権付きで購入し、契約書に従い地代も払っていたと主張しているが、登記上は地上権は付与されていないようだ。
建物の売買に立ち会った司法書士が、”建物には地上権が付いていたという事である"と証言しているそうだか、それであれば登記に記載されてなければおかしい。
"前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)"借り続けて来たとあるから、そもそも"前の建物の所有者"の地上権取得の経緯に疑いがある。
恐らく"前の建物の持ち主"が、20年以上賃貸を続けたことを根拠に、取得時効20年による地上権を主張したのではないか。しかし取得時効が成立するためには、20年間実質的に地上権所有者であるかのようにふるまってきたことが要件になる。地主は当然同意しないであろうから、地上権の有無は裁判で決着をつける必要がある。登記上地上権が付与されていないのは、その点が決着する前に、編集長の買い取ったからではないか。
編集長の祖父が賃借契約を結び直したあと"20年後に登記してもらうことを地主と約束した"とも書いてあるが、これは20年専有し続ければ地上権が発生すると祖父が考えていただけで、地主側はそもそも同意していなかった可能性がある。
地主からしてみれば、祖父が借り始めてから少なくとも37年以上、下手すると60年以上に渡って意思に反して土地を貸し続けいる可能性すらある。
もちろん背景がどうであろうと、持ち主の同意なしの建物破壊は違法なので、どんどん戦ってほしい。
地上権が編集長側になかった場合、現状は賃借契約違反の不法占拠状態ということになる。
(地主側は祖父とは契約を結んだが、孫への契約の引継ぎには同意していない。)
警察が現場に立ち入らない方が良いと言っているのは、そのせいかも。
“地主はこの建物は地代を払わないから返してもらったと主張”とあるから、祖父が亡くなってからは地代も払ってなかったっぽい?