はてなキーワード: 絶対権力とは
「真実はいつも一つ」といったとしても、私は、ジーザス・クライストでも、工藤新一でもないから、事実認識のなかからその真実が見極められるというわけではない。
(徳川武家慣習が依然とする)封建国家の日本では、長幼の序とか、男尊女卑とか(女ですら劣後させられるくらいだから、ゲイとかトランスジェンダーとか……)、教師は聖職で絶対権力であったり、先輩が絶対的に偉かったりする。少なくとも戦時中まではそれが当然だった。
同じ日本人であっても、徳川時代以前からの和人の方が先輩だから偉いわけで、後から編入させられた沖縄人や、北海道開拓使で征服されたアイヌ人とかは、差別されていたわけで。(いわゆる「純粋の日本人」とはそういう差別的表現だ。)
ましてや、日韓併合で日本国民の端くれになっていた韓国人の扱いなんて、最下層であるわけで。
やっぱり身内である日本人がかわいいから、危険職種は身分の低い人にさせたいと思っていたわけである。同じように、いわゆる穢れ仕事もそうだ。
例えば土木建設工事なんかでも、現場で命がけで肉体労働をする層にはいわゆる外国人労働者を使う。事故なんかで災害死しても、日本人が死んだとなれば立派な慰霊碑かなんかが建ったり、新聞報道で実名が載ったりした。それに対して、韓国人労働者だとかが災害死しても、およそまともには扱われなかった。
今のように機械やエネルギーを贅沢につかってでも人命最優先ということは、当時は不可能だ。だから、「使い棄て」が要り、死人が出ることもいわば「必要悪」かなにかと思われていたのだろう。例えば北海道の開拓には、刑務所の受刑者が従事して沢山死んだ。少なからぬ土木工事に「タコ部屋」もあった。
かつて「江戸にもない」景気の江差でニシンを獲ったのは、出稼ぎの季節労働者の「ヤン衆」で、(身分が低いし、教養もないし、将来のことなんか考えないので)資産を溜め込めないからパアーっと遣うので活況になったのは当然だ。ヤン衆を雇う網元が最も儲かり、資産を貯蓄しても非難されない。
炭鉱の採掘にしても、危険職種で死ぬことも多い、死ななくとも身体がやられるのだが、賃金は出る。生命と身体と引き換えに稼いでいるというのが実際だ。いわゆる「軍艦島」なんて、当時では物凄く贅沢な暮らしができていたようだけれど、多くの時間を島の中で閉じこもって生活するわけだから、自由は少ない。
「トリクルダウン」(おこぼれ)で「恵んでやる」ということだ。つまり明らかな社会的格差があって、強者が弱者にチャリティーで恵んでやる。そういう社会。
日本社会では身分の低い層であれば、出稼ぎしてでも稼ごうと思う人は多いわけで、甘言で騙すなどということもそれはあったとは思うけれども、たとえ騙しじゃなくたって、被差別層(社会的弱者)は事実上、穢れ仕事でもせざるをえないことに往々にしてなりがちだ。
たとえ徳川時代からの日本人が同じ職種に就いたとしても、日本人の方が優遇されるというのも明らかにあったわけであり。
あとは、言うこともないだろう。
その社会的事実を、どのような価値観に基づいて主観的に評価するか、そういう問題が「歴史認識」と呼ばれているようだ。主観的評価なのだから、一つにはなれない。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/16/100500021/070700013/
エリトリアの現状は、非常に驚きをもって読ませていただきました。
国際社会は、規律のない原理的な利害関係で成り立っているので、他国の力を当てにするのであれば見返りが必要なのでしょう。
ハドク氏の境遇には絶句せざるをえませんが、どうすることもできません。援助することや武力で制圧することはできるかもしれませんが、アフガニスタン・ソマリア・イラク・スーダンなどを見てもそれで状況を良くすることができるとはとても言えないでしょう。
北朝鮮あるいはアフガニスタンのように、他国に迷惑をかけて国際的に問題視される状況でなければ関わるべきではないのかも知れません。
ただ乾燥としては、民族虐殺が起きる状況とはまた違った、国内部で自殺が遂行されつつあるような恐ろしい感じがします。
いずれにせよ将来的にもどうなっていくのかは国民次第としか言えないように思います。
ところで、最後のページのみ毛色の違う話に移っていて少し戸惑います。
筆者は日本の政治に疑問を感じているようですが、私には逆にメディアによる寡頭専制が日本では起きているように思えてなりません。
日本のメディアの特徴として、クロスオーナーシップなどで媒体間での相互監視機能を失っており、メディアコングロマリットとして国民の情報収集を意図的に操作しうる権力と化していることです。
それは、新聞の押し紙問題やテレビの電波使用料、また虚報や誤報などで時折表面化しますが、世間的には無視されていることでもよく分かります。
かつての雪印乳業の事件で、不良製品を出した社長が記者会見で吊るし上げられていましたが、新聞の誤報、つまりは報道の不良品で社長が吊るし上げられる場面は見たことがありません。また、かつてのテレビ朝日椿事件などのように、扇動によって世論を操作できていること自体が大問題ですが、実質的に問題自体が抹殺されてなかったかのようにされています。
洗脳を受けた人間は、自身では洗脳されていることに気づくことができません。同様に、扇動されている最中には扇動されているか否かを判断することは非常に困難でしょう。
報道機関は国家権力を監視して民主主義を守ると考えているかもしれませんが、その報道機関の正当性は誰が担保してくれるのでしょうか。エリトリアの大統領は選挙もなしにエリトリアを支配しているそうですが、日本の報道機関は国民による信託もなしに絶対権力をふるっているように見えます。
選挙などで国民の選択が報道の論調とそぐわない場合にはポピュリズムと揶揄し、自分たちの論調に沿うものならば国民の審判が下ったと正当化するではありませんか。いずれの場合も自分たちの正義を絶対視していることに変わりはありません。自分たちの正義が疑われるような都合の悪い情報は、報道されなければ広く知られることはなく、なかったことと同然にできます。それは、旧日本帝国の大本営発表そのものです。先の戦争から学んでいないのは、日本の報道機関も然りです。さらに言えば、現在の寡占体制の元になった新聞の統合は戦時体制によって生み出されたものであり、この寡占体制自体が国民の知る権利にとって大きな不利益となっています。
概して、支配している側が支配を自覚することは少なく、支配されている側が支配を感じることは多いように思います。報道機関に関わる人たちには、特に「報道の自由」に関しては犠牲者然として振る舞いますが、同時に加害者でもありうることを忘れるべきではありません。自らの正義におごることなく、他人を尊重した報道をしていただきたく思います。
特に、筆者は日本の報道を客観視しうる経歴をお持ちのようですので、報道された情報を鵜呑みにするのではなく、より多角的に判断していただけたらと思います。
フレッドは、5人の子どもたちに、非情なまでの競争心と闘争心を持てと教えた。特に、幼いころから自分に似ていたドナルドには、お前は「食う側」になり、「王」になるのだと言い聞かせた。そして、将来の王にふさわしく、運転手付きの大型リムジンで新聞配達の仕事をさせた。ドナルドが、いじめっ子体質で暴力的な少年になったのも当然かもしれない。
http://toyokeizai.net/articles/-/138993?page=3
こういう価値観に囚われ、対等な人間関係を築いた経験が無いんじゃないだろうか。
それでもあんなに強い自己を持っているのは、父親の価値観とどっか共鳴するところがあったんだろうな。
「自分に似ていた」って感じたらしいし、上昇志向とかトリッキーさは遺伝したのかもしれない。
多分、何かが欠損してるってことにも気づいてないんだろうな。
父親の教えを忠実に守ってきたから、高い自己肯定感が確立され、他者を顧みることなく自分本位に生きれてる。
相当生きやすいと思うよ。
アドラー心理学では「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」と定義づけられているけど、これに基づいて考えれば他者のこと気にしないから悩みも無いんじゃないかな。
リーダーシップ・アグレッシブさ・決断力など、この人に惹きつけられる人が居るのはよくわかるよ。
一国の未来を担うリーダーとして、国民の様々な声を受け止めることは義務。
自分のやり方を否定されたからと言って、個人の容姿や性格をバカにするとか、あまりにもレベルが低い。
これまでも気に入らない相手はこうやって攻撃してきたんだろうなっていうのが、透けて見えるよ。
この人にとって批判する国民は敵、支持する国民は都合のいい格下の人間。
この人は大統領になるべきではなかった。権力を与えていい人ではなかった。
私は親に否定されて生きてきて、自己肯定感がほぼ無いってことに最近気が付いた。
というか肯定する自己が無い。主体性が無く、全力で他人本位で生きてきた。
情けなくて恥ずかしくて罪の意識に潰されそうだけど、私は今それに気づくことができた。
だから、時間はかかるかもしれないけど、絶対に克服して、人生をやり直せるんだ。
「生きづらさ」を感じていないから。
余計なお世話かもしれないけど、このまま死んでくの本当に勿体ないと思う。
どういうタイトル?って感じだけどほんとにこれで悩んでる。
おとなになっても未だに体毛を処理するという行動ができない。
中学生のとき、脚とか手とかに毛が生えてきたのが嫌で嫌で、先輩とかは処理してるって聞いてたし、恥ずかしいしで、親に毛の処理したいんだけど…と申し出た。
うちはお小遣いもそんなに貰ってなかったしめちゃくちゃ厳しい家庭ってわけでもなかったけど自由度は全然なくて全ての決定権は母親にあった(のでこうして申し出る必要があった)。
で、その絶対権力者に「中学生でまだそんなの早いでしょ」「みんなそうだから気にしなくていい」「彼氏でもできたの?」などという言葉を浴びせられてそれを今でも引きずってるわけですね。バカですね。
うちの中学は、授業中は制服じゃなくてジャージで受けるんだけど、半袖の体操服になるのが嫌で夏でもずーっとジャージの上着着てた。ジャージの上着をクラス全員が脱がないと扇風機(教室クーラーなかった)を起動する許可がおりないとかいう謎の制度があり、暑がるクラスの男子に猛攻撃されて脱がされたりして本当に嫌だったなあ。うん。
プールの授業も、地獄。母親に頼み込み脇の処理だけはするということになったが、それもプールの授業前毎回というわけではなく、プール授業の間隔が狭いと「こないだ剃ったばっかりでしょ?」とかいう謎の怒られが発生していた。(今考えるとそんなことまで介入してきていた母親、なんなの…)
高校にあがって、親的には"まだそんなの早い"という時期ではなくなったのもしれないけど、ずーっともう一度処理したいの一言ごときが言えなかった。
それぐらい勝手にやれば?と思われそうだが、親の許可なく行動を起こすのはものすごい悪であるように思えた。わりと今もだけど。
それで結局、当時できた彼氏が「男の先輩たちがお前の体毛が濃いって言ってたよw」というようなことを私に言ってきたりして。(速攻別れたけど) でもなお処理できず。
大学からは制服じゃないのをいいことに露出の少ない服ばっか着て、全く根本的解決になってはないわけだけど、それでもひとときの安寧を得た。もうほんとじみーで暑そーな服ばっか着て。
(ここからある程度の自由ができて外での行動は親の目が届かなくなったので、永久脱毛に通いだしたんだけど、あれは永久に脱毛するためのものであって日々の処理とはまた別物なんだと通いだしてから知った。家での処理は未だにできない。)
それでそのまま今に至る…
体毛、これがずーーーーーーっとコンプレックスで誰にも言えなかったので経緯だけでも書けてすっきりしたー。他人にとっては超がつくほどどうでもいいことだろうし、「自分ですればいいだけ」とか「嫌なら実家でろ」とか言われそうだし、あと普通に恥ずかしいし、。そういうことじゃないからさ。自分の意識の問題なのは自覚してるけど、ここまでくるともうどうしようもないからさ。
今さらここにそんなこと書いてるのは、好きな芸能人に3秒くらい対面することになったので身なりを整えようと足掻いていたら母親に「毛を剃れば?」という旨のことを突っ込まれ、あまりのことに突っぱねてしまったからです…やるせない…なにもかもが…やるせない…
自分がすっきりしたくて書いただけだけど、もしこれを読んだ子持ちのひとがいたら、言動には気をつけてねって思いまーす。おわり(オチはない)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること