はてなキーワード: 法規制とは
どちらかというと、フランスの路線に舵を切ったほうがいいと思う。
対カルト、日本はどう向き合うべきか。アメリカは市民活動、フランスは法規制…「宗教批判を一人一人がタブー視せず、リテラシーを持って臨む」 | 47NEWS
どちらかというと、という、あいまいな言い方になるのは、日本の憲法がアメリカ式に多様性を擁護する緩い政教分離なので
フランス式に公共空間の徹底的な浄化をするためには憲法の改正が必要だから。
恐らく大多数の心情としては、カルトは許容できないし、許容しない制度設計をすべきと思っていると思うのだが、
憲法がそうなっていない。アメリカのように宗教汚染上等、トランプみたいなのが現れても、社会がいずれバランスをとってゆく、と信じることはとてもできない。
山上が致命傷を与えたのは安倍さんだけじゃなく、与党にも致命的だったかもね。
今日、岸田さんが特定団体なんて言葉を使って下手な会見をしたから、このまま何もしないで3年経ったら次で倒れるかもね。
フランスやロシア、シンガポールなどは旧統一教会などの輩を追い払う法規制ができたのに、なんで日本はできないのだろうか。
多くの日本国民がそれを望んでると日本に暮らす一般人なら感覚でわかるのに、なぜ政治家にはわからないのか。
大体旧統一教会が原因で長年苦楽を共にしてきた同僚が殺されたのに「丁寧に説明しないといけない」だけって、立法機関としては動かないって、組織の長として終わってない?
さて、先の6月23日より、「AV出演被害防止・救済法」、いわゆるAV新法が試行された。法の骨子としては、AV出演契約の際に契約関係を明文化し、その内容を出演者に説明すること、撮影における同意のない行為の禁止、契約から撮影、撮影から販売までの間に一定のモラトリアムを設けること、出演者は契約から1年間は無条件に契約を解除できる権利を持つこと、などというものであり、成人年齢の引き下げに伴って、責任能力に不安のある新成人を中心とした、女性のAVにまつわる被害を防止することを目的としている。
私の考えるこの法制の問題点は、法が実際のAV業界の実態に即しておらず、法の施行に伴ってAV業界で働くセックスワーカーの雇用を奪うだけにとどまらず、「AVの被害者」を増加させかねないというところである。
第一に、AV業界のセックスワーカーの雇用が奪われる問題についてである。AVに出演する女性は、非常に流動的であり、この法で定める1年間の契約解除期間を必ず守るであろう女性を見極めるのは、当然メーカーにとっては困難である。そして、実際にAVの販売前に契約が解除されてしまった場合、メーカーは撮影コストをはじめ広告宣伝費、プロダクトの製造費用等を回収することはできず、丸損となる。また、AV女優の中で、ひとりで作品に出演することができるほど人気のある女優は全体の20%に満たないとされ、その他の女優は、複数女優が出演する作品の女優の一人としてAVに出演する。このうち後者の場合、新法適用後、メーカーにとっては、ひとつの作品に出演する女優が多ければ多いほどその作品が「だめになる」可能性は上昇するため、必然的にそうした作品の撮影を避けることになり、先に挙げた残り約80%のAV女優は雇用を失う可能性がある。すでにそうした動きはメーカーにみられ、撮影の中止が相次ぐなど、先行きは芳しくない。法案を提議した政治家やそれを支援した人権団体は、本当にAV業界のクリーン化を目指しているのか、あるいは実際にはAV業の排除を目指しているのか、定かではないが、少なくとも前者をスローガンとして掲げている以上は、現場のAV女優にベネフィットがある形での法制化を検討することはできなかったのだろうか。法制化という実績にかられて、セックスワーカーの権利を置き去りにした、政治家・人権団体の身勝手を体現した法であるというように思えてならない。
第二に、新たな「AVの被害者」を増やしかねないという点についてである。近年、にわかに数を増やしつつある「似非」AVとして、アンダーグラウンドでペイ・パー・ビュー方式により販売されているものがある。これは、国内法の規制の届かない海外に本拠を置く日本語プラットフォームにおいて、素性のわからない個人・法人が独自に撮影したAV等を出品するというもので、当然風営法に違反するものであり、同プラットフォームにおける出品者からは逮捕者が複数出ていながらも、依然として出品数は増え続けている。このようなAVが増えている原因としては、法制の施行前から、煩雑な契約手続きをすっ飛ばして撮影・販売が可能であることから、AVの撮影者・出演者の双方に一定の需要があったことや、国内の法規制では不可能な映像表現が可能であることなどがある。そして、AV新法の施行により、先に挙げた「雇用を奪われた」AV女優がこうした危険なAVに流れ、新たな被害を生むのではないかという指摘がなされている。政策立案に携わった人々にAV業界への十分な理解があれば、あるいは現場への十分なヒアリングなどが行われていれば、こうしたアンダーグラウンドのAVに対する規制を強化していく案を盛り込むなど、実際にAV女優を被害から防ぐ法整備につなげることができたはずだが、そうしたヒアリングなどはほとんど行われることはなかったという。
近しい知人に複数セックスワーカーを持つ身として、こうした性産業に関する政治動向には強い関心を持っていたのだが、今回のAV新法についてはただただ残念である。この法案の成立の背景には人権団体による強い後押しがあったといい、私なりにそうした団体について調べることもしたのだが、その関係者には元セックスワーカーもおり、それではどうしてこのような現場の実情を無視した法案が提出されることとなってしまったのか、理解に苦しむ。そうした人権団体が掲げる「女性の権利向上」というスローガンには、もちろん私は賛成なのだが、AV新法から見て取れるように、一部の人の意見のみを取り上げることによって、男女間の分断どころか、女性間での分断も招きかねないということを、法整備に携わる方々には十分に考慮していただきたい。
https://hokusyu.hatenablog.com/entry/2022/07/08/065753
オタクがこのような自己宣伝を社会に対して行い、自らの文化に内在する性差別的なノリを公共空間に持ち込もうとするとき、そこで生じるコンフリクトは単なる消極的自由としての表現の自由の問題を超えています。
この「性差別的なノリを公共空間に持ち込む」みたいな理屈が、つまり宇崎ちゃんや、戸定梨香や、たわわに当て嵌められてるわけさね。
すごいよね
ナチュラルにすげぇ怖いこと書いてるんだよね
普通は、表現の自由には責任が発生するとか、それは別の権利を侵害しているとかいうのに
だから、名誉棄損は許されないし、侮辱も許されない、ヘイトも許さないことにしようって動きがあるね
これは、表現の自由を否定するのではない、それとは別の保護法益を定義して、それこそコンフリクトを調整するんだ
だから、本当にそれが何かを侵害しているなら、基本的人権を制限可能な例外としての保護法益を設定すべきなんだ
でもそれはしない
で、こう展開すると、決まって返ってくるのが「法規制されたくなかったら」みたいな有象無象の言葉
法規制されてしまうぞ、そうなったら表現できないぞ、だから我々の言葉に従ってね、と
すごいよね
オレも表現の自由戦士と括られるけど、一般紙で性器をボトルで隠したり「くぱぁ」を売りにして、ヤンヤと大騒ぎするのはアホかと思うよ
そんなチキンレースするなよと、【有害指定】もやむなしだと思うよ、成人誌にいけやと思う
けどさ、なんら異常性のない「たわわの全面広告」の話に、差別だ何だと踏み絵を仕掛けて
性搾取が行われてるだのと言う話に「法規制」が出てくるのおかしくね?
で、ここで「もとより法規制の話ではない、これだから表自は」となるなら
それまで、一生懸命「表現の自由を出すような問題ではない」とかやってたのにさ
最後に
「月曜日のたわわ」が性差別だというなら、そもそも表現されちゃいけないはずなのよね
というの変なのよ
そこ問いたださなくていいのに、なんで全面広告はゆるされないの?
ならわかるのよ、でもさ
ってなによ
意味わかんないじゃん
戦場を「公共」に移して、武器を「差別」に変えてから、なんか無茶苦茶だよ
表現への法規制なんか求めてる人なんてほとんどいないんだよな。
でも女やフェミは法規制を求めているということにするとぶっ叩きやすいしバカにしやすいからそうする。男のものに口挟む女が気に入らないから叩きたいが本音だしな。
表現への法規制なんか女性はしてないです。なんなら男性向けよりエグいエロBLを電子書籍や同人誌で買いまくってますよ。
ただ表で見ることはしてないだけ、そして常識的社会人として、後世のためにも
不快広告をとりさげなければ不買するっていう通常のプロ消費者としての行動をしているだけですよ。
作者が性犯罪した漫画を中断したのも、編集部の経営判断ですよね。自由市場大事ですよね。
この情報社会で契約の手綱をつけないエロ絵師を野放しにしたほうがいいと炎上させ将来を無料で食いつぶしたがる表現乞食のほうがよほど「規制」だか圧迫だかしてます。
法的規制をいうのであればむしろ男性側の都合できめた175条(毛の有無ごときで判断する)なんか本っ当にくだらないから撤廃してほしいですけど、なぜかこの「自称法曹」さんはその話は全然俎上にのせないんですよね。きもちわる。
リベンジポルノ規制法とか中絶サイン不要とかピル配布生理用品配布によって現に女性がこうむっている差別への対策を強化してくれっていってるんですが。
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
そもそもの前提として下記に無自覚って障害持ち以外はあり得ないと思うし
https://anond.hatelabo.jp/20220703090241
障害持ちのお子さんがTPOを理解できるよう、まずはご家庭の教育を親が頑張って欲しい
法規制に頼るのでは無く