はてなキーワード: 養子とは
同性婚の話題ははてなでも今まで何度もバズってきたけど、全然進展はない
理由ははっきりしててみんな本心では関心がないから、本気にはならんのよね
話題になる度にひとこと賛同を示すだけで、先進的かつリベラルな自分を味わえるのは、楽しいかもだけど、実際不遇にあってる同性愛者かわいそうじゃん
いい加減分かれよ
同性に限らず結婚そのものが多様化してきるなかで、古臭いしきたりじみた制度に頼るのやめようや
パートナーシップ制度を充実させて、結婚なんて古臭い家族の一形態に過ぎないって状態にしようよ
同棲への費用が出るとか、デートに使える電子ポイント発行したりさ
段階的に支援が拡充していって、一番上のランクに到達してるパートナー同士には養子取ったり出来るようにする
それでいいじゃん
そうやってパートナーシップ制度を充実してる間に、ジジババ死んで与党も同性婚避ける理由なくなる
まあ、そうやって充実させていけば
他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。
高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが
今の日本の教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし
その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。
最初からもう学校は嫌いという子供や孫を彼女は持ったことがないから
他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと思う。
わりと丁寧に教育されて大学もいかせてもらって立派に巣立った俺氏50代、親は後期高齢者。
友氏はDVされて高校までほぼ自力で通って今生活保護と障碍者就職支援(最近話題になったやつ)で生きてる。
友親はたまに面会すると見当違いなやさしさ(飯にもならないアクセサリー1つ)をおしつけてきて
両方親は生きてるけどどっちも親と心底仲良くはできない。
経済状況的には俺親が友氏に生活保護程度の生活費用を提供して、そのかわり丁寧に介護とかなってほしい。
それができるやさしさと自活力があるのが友氏で、もう体力を失いかけてるが金は稼ぎたいのが俺氏。
けど俺母はどう思うんだろな 下手に俺氏や兄弟姉妹が20代のときみたいに次は結婚よ!子供も!っておしつけたら即逃げられるだろうな。
でも孫の年齢にそれやったら逃げられることも1度ならず経験してるから学べてるかな。
お母さんトレードしたいな、そしたらwinwin相互福祉になるのに。
こんど両者を会わせてみるけどどうなるだろうな。
もしうまくいきすぎて俺母が「友氏を雇いたい」とか「養子にしたい」っていいだしたら自分の兄弟姉妹はなんていうだろうか。
もしも友氏を「俺氏が」養子にしたら友氏は俺母の事実上の孫だ。
俺の養子だとしても友氏は20代で成人済みだから遺産くらいしか得はないしそれもかまわん気がする。
趣味のグッズを実際全部遺産相続して適切にお仲間に配布してほしいのでそういう意味でも養子は適切な気がする。
でもそしたら友母はさすがに悲しみそうかな。
上に別のお子さんもいるそうだから、そっちとなかよくしたらいいとおもう。
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同性婚があっても俺独身じゃないから重婚までは無理なので俺と友は結婚しないよ。
あともし今の配偶者が早死にしたとしても50代と20代の結婚はあまりにも相手がかわいそう。
他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。
高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが
今の日本の教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし
その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。
最初からもう学校は嫌いという子供や孫を、俺母は持ったことがないから
他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと願うんだ。
何故なら、子どもに人権がある国 もしくは、親に子どもは子どもの人権を守る意思がある場合は、子どもの養育コストがバカ高くなるからだ
『子どもの人権を無視しないエリート労働者』や『まともな中間層』は晩婚小梨(あるいは養子)か子ども作っても1人だぞ
別に現代の職に対する要求値が上がったから晩婚化したわけではなく、江戸時代だって番頭が結婚したのはとりわけ有能な者で30歳くらい
番頭はエリートだから(震え)にしたって農村部でも男の初婚は25歳〜28歳だよ
現代でもそうだが職人の見習い・下積み期間は給与が安いのだ。ITだってそうだね
職業経験が極端に薄い人・・・というか ギリ健 or 開き直りDQN は想像もしないのだろうけど、
ギリ健 or 開き直りDQN、そのどちらでもない人は、子どもを持つまでに自分の仕事を自由に調整出来るようキャリアを構築するんだよ
もしくは組織の制度でフツーに産休・育休・時短が出来る公務員・大企業社員になる
そもそも自分の面倒を見れない男女が子どもを作るのが本来ならおかしいの
江戸時代は子どもに人権がなく、子どもを河童にしたり売り払っても問題無かったから、
やるべき事やらない連中が子ども作っても、運が良ければ次世代に血を繋げることができただけなの
賛成するけども,AB逆の方がすわりがよい。法律が1に原則2に例外というパンデクテンな建付けなので。
A 基本サービス:婚姻により原則として設定される便利な権利(日常家事代理権や税制上の優遇措置)を異性でも同性でも認める。基本的人権寄りの規定。
B 次世代育成に資する場合の優遇措置:各種の子育て支援。個人の基本的人権のみならず社会の発展という目的も上乗せした規定。同性婚カップルがよそから養子を迎えることも含む。次世代が望まれて育成されるという点からは異性婚カップルと異ならないため。
Aについて,愛情も何もない独身限界中年おじさんどうしが税制上の優遇措置のためだけに婚姻関係となることもあるだろうが,別にいいんじゃねと俺はおもう。
そもそも同性婚を主張する人はなぜ「結婚」という状態にこだわるのか考えてみた時、本邦における「結婚状態」には少なくとも2つの期待がかかっていることに気づく。仮にA、Bと整理しよう。
現在 or 近い将来に子を持ち、次世代を育む意志を持っていることを確認する機能。
この機能はそのペアが政府・社会から出産や子育ての支援を受けるに値するか確認する場面で使われる(ここでの支援には、配偶者控除や扶養控除、生まれた子に社会が出費することも含む)。国という組織が、自らの末長い存続を所与とするのであれば、これを実現する認証手段としての結婚を制度化し、彼/彼女に支援することは合目的といえる。
互いがパートナーと扱われることを望んでおり、現に権利や義務を共有する共同体であることを確認する機能。
この機能は、他者が「その二人を共同体と見なせるか」を確認する場面で使われる。保険や医療、不動産関係がイメージしやすい。また、高度に契約社会と化している現在では、公的私的問わず簡易にこれを実現できる手段を国が運営することもまた合理的と言える。
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問題なのは、結婚という枠組みがAもBも成してしまっているが故に、Aだけ使いたい時にBが、Bだけ使いたい時にAが邪魔になる場面があることである。
例えばAの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚は納得し難いだろう。その認識において「結婚状態」にある「夫婦」は公的な支援や優遇を当然に受ける。その上で同性婚ペアは異性婚夫婦よりも「次世代を育む意志を持っている」期待値があまりに小さいからだ。なお「異性婚でも子を持たないケースがある」「同性婚でも養子を設けるケースがある」という反論が考えられるが、それはあくまで期待値の大小の問題であって、より期待値の高い異性婚にベットしない理由にはならない。
対してBの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚を(また近親婚さえも)認めないことが不合理に見える。彼/彼女がBを行使する場面は概して手続きにすぎない場面であり、そこで受けるベネフィットは出産・子育て支援のそれよりも極めて小さく、社会的なデメリット(出費)が見当たらないからだ。
以上のように捉え、結婚の制度からAを取り除き、Bの機能へシュリンクすることを考えてみたい。ちなみにBではなくAを取り除くのは、利用する場面が多いであろうBの機能に、使い慣れた「結婚」という言葉を当てがいたいだけであって、本質的にはどちらを取り除いても以降の検討は崩れない。
「結婚」した状態がBの機能を持ちAの機能を持たないようになった社会では、結婚したペアへの優遇は行われないだろう。扶養控除などもなくなる。結婚はあくまで2人の関係性を確認したものであって、そこから「次世代を育む意志を持っているか」は確認できないからである。「次世代を育む意志」を確認できないペアに、次世代再生産を名目として支援や優遇は当然行えない。
対して、次世代とは関係のない場面、例えば「片方の病状を他方へ開示して良いか」「片方の保険金を他方へ支払って良いか」「両者の年収を合算し支払い能力とみなせるか」というような「2人を共同体とみなしうるか」が重要な場面では、引き続き結婚という手続きが重要視される。
この時、同性婚や近親婚を結婚の枠組みに入れるハードルは下がるだろう。そのペアが子をなすかは関係ないし、なした子の遺伝子がどうという議論も当然埒外になる。副次的な面として、選択的夫婦別姓へのハードルも同時に下がると思われる(別姓の問題の一つが「子の氏をどうするか」)。
そのような社会でも、出産・子育てに対する支援は行われる必要がある。(国が自らの存続を目指すことは所与と規定したから)
現代日本での「結婚」の枠で行われていた、次世代再生産への期待に免じた優遇は、特定の要件を満たしたペアに対してのみ行われる「出産・子育て支援事業」へ統合されるだろう。
つまり単にペアに「近い将来に子を持ち、次世代を育む意志があるか」を確認し、満たせば支援するという単純な構図に落とし込むことができる。要件をどうするか、という議論は当然起こるが、現在日本での「結婚とは何か」という議論よりは容易に解けるだろう。なんなら「実際に子がいる証」や「実際に不妊治療をおこなった証」を要件にすれば、より方程式は簡単になる。
現に、内閣府が行う結婚新生活支援事業の対象は「39歳以下」に限定されている。要件=対象=目的をフィットさせるだけで済む「事業」とすれば、問題が簡単になることの証左と言えるだろう。
こうして、「結婚」は2人の人間の関係性だけを規定する枠組みとなり、次世代再生産とは切り離された。
有史以前からある結婚の観念、すなわちつがいとなることと生殖することを同一視する観念が消えてしまい宗教保守層は嘆いたというが、それ以外の大多数は自分が損をする変更とは捉えなかった。
また契約や法律の要請によって「共同体として扱われる証明」を欲していた同性/近親カップルはニーズを満たせることとなった。さらに「出産・子育て支援事業」は、真に対象とすべき人へより多く届くようになった。なんらかの理由で特定の人物と共同体が組めない人(シングルマザー/ファザー)であっても事業の対象となったことは、喜びを持って迎えられた。
一部の企業や団体では、自治体が認証した「同性パートナーシップ」をもって、共同体とみなす動きがある。まさに結婚のBの部分だけを切り出そうとする試みだろう。しかし社会への広まりのスピードは緩く、やはり結婚自体の意味合いを変えてしまった方が手っ取り早いと思う。
同時に「同性パートナーシップ」は夫婦同等とみなすが、内縁関係の異性は夫婦同等とはみなさない、というねじれ現象も生じている。筆者はまさにこの状態に身をおいていて(夫婦同姓を避けるため婚姻届を出していない)、弊害を食らっている。
直近、子供を作るつもりがなく社会の維持に役立たないので、国から優遇されたいという思いは一切ないのだが、パートナーとの関係を大家や保険会社に証明する手立てがなく困る場面が多い。
遺伝的に問題ある子どもができる可能性について「養子や精子(卵子)提供してもらえば」で済ませられるなら児童婚も獣婚も何でもありや
ピルでもコンドームでも避妊に失敗するケースはあるんだから近親婚カップルによる近親相姦で遺伝的に問題ある子供ができる可能性はある。近親婚が認められてる社会で近親相姦児を作った親は罪に問われるのか否や
生まれた子は別にその場で処分されることはないだろうが、何のペナルティもないのだったら「子供の問題は~」って想定問答を作る意味もないよね
養子にはできるのでは。
さらに、これでもいいのでしょうか?
tarunynorzo🤺🩰🌼
@tarunynorzo
去年の夏に逮捕された米国のLGBTQ 活動家ゲイカップル。養子にした男児2人をレイプしてチャイルドポルノビデオを作り売春させてた件の詳細。Human Rights CampaignというLGBTQ権利団体は映画館のポルノを録画しVHSにして大儲けした男が提供した資金で創設されたらしい。人権?セックス権利団体?
そうじゃないという人は認識が間違っている。
あの青い空; zeru urdin hori( バスク語 by Google翻訳)
@ForwardBluesky
返信先:
@ishizakipampam
さん
女性カップルがドナーから精子の提供を受け出産・子育てをされている場合もありますし、男性カップルが代理出産・特別賞支援組・里親などで子育てをされている場合もあるようです。生殖可能性がないのでしょうか?
石埼学
@ishizakipampam
8時間
返信先:
@ForwardBluesky
さん
里親や養子であれば婚姻・家族ではなく非営利法人類似の枠でいいのでは
石埼学
@ishizakipampam
8時間
返信先:
@ForwardBluesky
さん
青い空; zeru urdin hori( バスク語 by Google翻訳)
@ForwardBluesky
6時間
返信先:
@ishizakipampam
さん
「不妊の人を助けたいという動機から志望する代理母もいる。妊娠出産という経験を素晴らしいものと考えていて、それ自体から幸福感を得ている代理母も多いという。」だそうです。
(老人の発想)
代理母という人身売買を幸せだからという理由では認められない。
政治ってのは多様性を認めるためにあるわけじゃない。国民の利益を守るためにあるものだ。国民の利益になるなら多様性を認めるし、多様性を認めて不利益なら認めないだけの話。それを理解してないから争うの。
近親婚ってのを「血縁関係がある者同士の婚姻」と定義すると、当然そのために子を作ることにも触れなくてはならない。でも「そのために子を作る」は内心の自由なので誰にもわからないため法の隙間が生まれる。そんな隙間が国民の利益になるか?
それから大企業が近親婚を繰り返してご覧なさい。日本人が重んじる「血の繋がり」という強固な結びつきで富を専有し続けられる。これがなんの利益になる(これについては税制で対応可だが)。不利益が多い上、認めた場合の利益が乏しい。
では、同性婚はどうか。不利益がない。一部では税対策運用ができるとか言い出すがそれは税制の不備であって同性婚の問題ではない。養子のメンタルを危惧する批判もあるがそれもそっちの制度の問題。少数派なので利益を享受できる人は少ないが、認めたとて国民の利益は害さない。だから認めないのはおかしい。
前提さえ揃ってれば争う必要などない。
問1 いとこ婚
法律で禁止されているのは親,親の親、親の兄弟、兄弟、子供、子供の子供
いとこ婚が大丈夫な日本はできない国からは近親婚が可能に見える点
問2 同居
また、家庭まるごと同居しているといとこと暮らしている場合もある。いとことは結婚可能
居候、またその他の人間が長期間同居している場合も当然結婚は可能
→よって、家庭内で密室であり問題が起きるからきょうだい婚が許されないというのは、これらも禁止にすべきか?
問3 年齢
親の兄妹とは婚姻できない。しかし、そもそも兄弟の年齢的が離れている場合、相互の年齢は非常に近い場合は度々ある
→おばが27.自分が20の時、婚姻を否定されるべきだろうか?
問4 遺伝子
今後卵子・精子の提供などで血族的近親者がそれぞれ互いを認識しないまま出会い、結婚するケースが増えていくことが予想される
→
https://www.sankei.com/article/20230204-MMIPNDUGAFIKJBR5O6DBOXLXEA/
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20230204-MMIPNDUGAFIKJBR5O6DBOXLXEA/
私が「弱者男性や無職男性は見るのも嫌だ。私の周りの人もみんな嫌いだ。彼らのせいで日本を捨てる人もいる。でも人権はあるよ」と言っても差別だと感じないなら、一応筋は通っている。
この発言に感動した
これを受けての返しなんだけど
これを言うって事は「そういった発言は差別的である」と認識してるわけだものな
界隈がいつもやる、「国連や裁判で差別と認定されてから出直せ」、「俺の偏見は良い偏見」じゃないってすごい前進だよね
発言者は筋が通った正義の人なのだと思うんだけど、カウンターとして置かれたからか★がついていて
やっぱみんな「差別」だと思ってたんだなぁ
あとさ、これ記事とは関係ないけど同性婚絡みの話だから書くんだけど
同性婚でも「養子」や「代理出産」、「精子提供」で子供は持てる、みたいな話がカウンターで置かれる事多いんだよね
小梨異性婚と変わらないじゃないかという話をしたいんだろうけどさ
そういう事を「同性婚認めたら、家族観が変わる」を叩く口で言うわけよ
ゾッとするよね
その口が「お綺麗な理想」を語るのよ
もうさ、そこまで行ったら、「家族観」に囚われて、同性婚に固執するよりもさ
旧来の血と家を前提とした結婚なんて捨てちまえって思うんだけどな
そもそも条件と結婚できないのに条件にこだわるのあたおかだと思ってる
早いとこ条件とは結婚できないを自覚してそれ以外にリソース割いて欲しいところ
家や土地を残すために結婚しなきゃいけない人がとってるアクションは古代から現代まで違うぞ
近親にDVを働く人間の存在をもってその他の近親婚希望者の権利を制限するのは、まさに偏見による差別に他ならない
そもそも近親にDV働く人間は、近親婚を認めなくてもやってるでしょ
ちなみにワイは結婚制度をあくまで子作り制度と捉えて、女性が妊娠したカップル・あるいは養子を迎えたカップルが性別や血縁・年齢にかかわらず結婚したと見なされるべき派
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。