2021-06-07

anond:20210607121700

公務員労働三権のうち

団結権:あり

協約締結権:現業職ゴミ収集おっちゃん、公営バス運転手とか)はあり、行政職(事務屋、専門職)は無し

団体行動権:無し

なので、労働組合をつくることそのものは、完全に合法

記事への反応 -
  • 組合活動は認められているの?

    • 公務員は労働三権のうち 団結権:あり 協約締結権:現業職(ゴミ収集のおっちゃん、公営バスの運転手とか)はあり、行政職(事務屋、専門職)は無し 団体交渉権:無し なので、労...

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