公務員は労働三権のうち
団結権:あり
協約締結権:現業職(ゴミ収集のおっちゃん、公営バスの運転手とか)はあり、行政職(事務屋、専門職)は無し
団体行動権:無し
なので、労働組合をつくることそのものは、完全に合法。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:19
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組合活動は認められているの?
公務員は労働三権のうち 団結権:あり 協約締結権:現業職(ゴミ収集のおっちゃん、公営バスの運転手とか)はあり、行政職(事務屋、専門職)は無し 団体交渉権:無し なので、労...
専従とかあったりしちゃうんだろうか 公務なのに