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2021-01-01

anond:20210101074232

ならば答えよう。おそらくこうなる。

移動の自由は阻害されない。試験日だけずらされる。

独立行政法人大学入試センター法 第十二条第二項

前項第一号の試験実施方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

により、コロナ対応のための省令文部科学省から出される。

2020-11-08

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験合格までの記録と思ったこ

 令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷試験だったと思います

 私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士資格者となることができました。ここでは、国家資格試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いていますはてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。

私自身の基本的情報スタンス

 私個人属性Twitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています現在は、人事系の部署にいます

 大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験人生キャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。

 大学文学部出身ですので、大学法律勉強はしていません。

 ただ、総務系や人事系の部署経験があるので、人事管理労務管理の実務経験はあり、労働関係法令社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います

社会保険労務士試験受験しようと思ったきっか

 私はすでに行政書士資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在部署では、試験勉強を通じて得た法令知識は、大変役に立っています

 あと、現在仕事関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり必然的市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています司法試験司法書士税理士公認会計士弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販テキストほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます

 さて、2019年2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験テキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初きっかけです。

 私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。

社会保険労務士試験についての基本情報

 社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日実施されます。全国の主要19都市試験会場が設けられます

 比較すると、行政書士試験受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります

 厚生労働省報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います

 難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います

 国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます

 以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます

社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報  https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験合格者発表  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html

試験科目及び出題形式

 社会保険労務士試験試験科目は、

以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達判例白書統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います

 私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識通称「労一」)と社会保険に関する一般常識通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚様相でした。午前の試験気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。

 また、出題形式としては、

があります社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択試験、午後210分が択一試験実施されます試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります

 選択試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。

 択一試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているもの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています

 私は、社会保険労務士試験勉強は、択一対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。

採点基準

 社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります税理士試験のような科目合格概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります

 具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います

勉強方法や取り組み方

 社会保険労務士試験勉強方法選択肢は、大きくは次の3つだと思います

 金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います教室で授業を受けられ質問相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれ職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。

 仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険適用されている方であれば、通学や通信教育場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師テキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。

 さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者合格率は、その3倍以上あると言われています大手資格学校フォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。

 ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくま私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います

 また、

私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います

 特に法律には「読み方」というもの存在します。この試験本質法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います

(続く) https://anond.hatelabo.jp/20201108195126

2020-10-24

もう通勤時間を勤務時間に含めるって省令出しちゃえば?

なんていうか現状を見ているに未だにテレワークできそうでもやってない企業が多くて

それでも国は進めて欲しいっていってるし。

好きで遠くに住んでる奴もいるんだろっていうのもあるけど

その地域の平均家賃手取り給与3分の1以上の場合通勤時間を勤務時間と見做すってやれば

さすがにテレワークもっと広まるんじゃないの?

============

あ、ちなみに平均家賃を超えているって上限をつけることによって会社地方移転も進むともうんだ

無駄東京オフィス構えている企業が多いけど地方利便性のある地域なんかに分散進むでしょ

2020-09-21

anond:20200921234622

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1

集会の自由

憲法第21

におけるものであり

法律ではこれを停止できない

憲法改正並みの手続きを経ない限り 集会禁止することは出来ない まさに 人権侵害であるとともに 違憲である

 

当然である

衆参が必要手続きに対して、厚生労働省 1省庁だけでは、役者が不足の役不足がすぎる。

自民党ですら、早々簡単には出来ないレベル

省庁が省令でできるはずもない。憲法である

2020-09-01

憲法改正論議における安倍晋三の華々しい業績

改憲派の先鋒でありながら護憲の要石を地中深く打ち込んだ安倍総理が辞意を表明された。改憲に向けて日本がやってきた道のりをガキの泥遊びで全て台無しにした安倍閣下護憲派にとって駐印イギリス軍にとっての牟田口に等しい。

ここにその輝かしい業績を記したい。

 

まずは安倍晋三以前の状況から

WWII以後も熱戦の時代は続き、世界民族自決植民地独立冷戦下での大国介入に伴う戦争経験してきたが、敗戦武装解除された日本関係のない話で、経済成長に邁進してきた。この路線を決めたのは吉田茂である(吉田ドクトリン)。

その冷戦下で9条改正を目指すのが自民党護憲革新という図式が定着した。数で劣る革新だが思想的には優勢で、冷戦後期には自民党改憲路線を表に出せなくなっていた。冷戦により国際政治的にも日本の専守路線固定化されていた事と他国では熱戦が続いていて海の向こうでは若者戦死が伝えられていた事もある。憲法学者と言ったらほぼ全てが革新護憲派だった。

 

ところがここに「憲法フェティシズム」的な趣向が定着して行く。つまり憲法は良いものから朗読しましょう的な考えだ。反リアリズムである

その為護憲=お花畑空想平和主義という評価が出てくる。そして冷戦終結により日本立場は流動的となった。

そこに降って湧いたのが湾岸戦争で、ここで戦後初めて日本戦争への協力を求められる事になり、世論右往左往する事になった。秩序維持の為の戦争であるという大義名分もあるし、憲法9条が前提にしていたのは国連軍が結成されて国軍は縮小されるというカント的な世界である多国籍軍国連軍とは違うが名分的には相似だから護憲派も一概に否定しにくい。

 

湾岸戦争を戦費拠出という形でお茶を濁した日本だったが、戦争に寄らず国際貢献をすべきとの議論が高まってPKO活動自衛隊が参加するようになった。その第一弾はカンボジア民主選挙監視である

また同時にそれまでタブー化されていた改憲の機運も上がり、護憲派ばかりだった憲法学者にも改憲派が現れ、メディアに出るようになってきた。その筆頭は小林節である

 

先に書いた憲法フェティシズムのせいで、憲法学には「微妙」な空気が取り纏っていた。

憲法法学なので法学部で扱う。だが法学一般は最終的に実学接続しているのに憲法はそうではない。例えば国民主権自由主義的な思想意味が延々とこね回されたりする。

国民主権主権は元は絶対王政国家正統性の為のフィクションであって、統治権外交権交戦権などを示すが、こういう肝心な事はスルーされて国民主権思想的に称揚されるばかりだったりする。

一言で言うと左翼神学的な評価がされていたのである

 

例えば国際政治での人権の扱いなどが憲法学周囲から出て来ない。国際政治では人権国家に対する対外的権力だ。

統治問題主権の壁によって外部から干渉できない。この前提が共有されないので人権がその壁を突破できる国際権力となっているという事が扱えない。特にコソボ紛争ではNATO軍事介入理由人権が挙げられた。国民主権は扱うのにこっちに接続できない憲法論というのはリアルを欠いている。

 

コバセツはこんな左翼神学的な憲法学に割り込んで行って安楽椅子を蹴り飛ばして塗り替えたと言って良い。

 

改憲問題エポック的な出来事があったので紹介しよう。2003年の朝ナマで西部邁がコバセツに追い返されたのである

西部改憲派テーブルに座り「憲法9条や前文の精神日本人に悪影響を」と長々語っていた。これはモロに憲法フェティシズムだ。憲法を唱える事で精神浄化され理想的市民国民が出来ると言う考えだ。

それでイライラMAXとなったコバセツは「そんなの相手にしなくていいから」と侮辱。衆前で面子を潰された西部は退出した。

これは左翼神学の単に裏返しで、コバセツはそういう神学的安楽椅子を蹴散らしてきたんだぜ。そんなを見たら撃てと訓練されたコバセツの前でそんな事言ったらバカ扱いされるに決まってる。

 

それでリアリズム的にもう9条一国平和主義は困難だし、ちゃん改正しようという機運が高まっていたのだが、これに疑問符を付けたのがイラク戦争であった。

当初から戦争理由疑問視されていたのだが賛同者達は「アレは最初から予防戦争だった」等と誤魔化していた。だがISIS勢力伸長すると彼等も黙りこくるようになった。

これによって米国主導の国際秩序維持に付いて行くという路線留保すべきという流れになるのは当然だ。しか国連の影響を抑える為の政策米国しまくった。この為に国連路線を旨としていた日本国際貢献イマイチリアリズムを失ってしまった。国際貢献路線の空白である

 

そこに颯爽と現れたのが我等が安倍晋三閣下であった。

改憲旗艦となった彼は新右翼学生運動流れの学者を重用、党内の勉強会でコバセツは対立するようになった。

彼等の憲法観は嘗ての左翼神学の裏写しであった。コバセツが蹴散らした椅子に座りだして頭の悪い理想論を語るようになったのだから当然だ。

すると2007年にコバセツは自民党憲法勉強会に呼ばれなくなった。パージである

ここでリミッターが外れ、改憲論というのはお笑いリアルと全く接続しない理想論を語るだけのものとなっていく。

例えば若者がチャラチャラして国家について考えないのは怪しからんので徴兵するなど。

日本会議の中枢に居るような新右翼学生運動家には就職せずに大学に残った者も多い。また六本木にあった生長の家などで寮生活を送った者も多い。その集団的生活史が投影されている。

吉田茂は後に吉田ドクトリン撤回して海軍力を増し海洋国家となるべきだと主張していた。これは日本海岸線は長いので防衛力をそこに集中すべしという考えと、当時の日本重厚長大産業国で造船がその筆頭だった事もある。

徴兵海軍に向かず陸軍歩兵に向く。つまり海兵隊のような外地でのの占領などが多い事が前提になるが彼等にはそんな考えは無い。国家意識希薄若者は怪しからんから集団生活をさせろ、国を守るのは美しい行為から戦争従事させろというだけだ。

 

またいつのまにやら立憲主義否定されて憲法国民が守るべき事柄になっていった。

コバセツを追い出して何年も顔をつき合わせて「現憲法には国家を統制するような事ばかりかいてある、おかしい」とやっていたのである

何年も何百時間も掛けてバカの思いつきを言い合って論議のつもりだったんである機械ばらして直せなくなるガキかよ。

それに対する言い訳は「家族愛は良い事だ」などであった。良い事だから朗読しましょうというのが憲法だと思ってたんである。良い事を書くと良い国になると思ってるんである

まり彼等は憲法どころか毎日やっている立法の仕組みも判っていない。法律が肉付けされて権力を持つ仕組み=政令省令の事や閣法の提出過程も判っていない。

これは左翼神学的で実学接続しないので憲法学者微妙な扱いされていた20数年前の完全に裏焼きであろう。

そういえば日本会議の活動家たちが動いて成立させた国旗国家法や年号法などには政令が無い。普通立法プロセスが付いていないのである

 

こうして「改憲」は厨房タームとなり、現実に即した意見を言う人との評価が欲しい人は避けるようになってしまった。「南京虐殺朝日新聞捏造によるもの」とか「地政学的にナンタラ」と類似コンテンツとなってしまった、

 

安倍閣下の華々しい業績はこれだけではない。

南スーダンPKO日報破棄はその最たるものだ。

南スーダンの情勢が悪化自衛隊PKO活動をしている地域危険に晒された。他国から派遣されている軍を置いて撤収していいのか?これは改憲上の一番重大な局面だ。

今回は撤収するにしろしないにしろ国民の皆さん、憲法の枠内に納まるよう戦闘地域では活動しないという区切りPKO活動をしてきましたが、コソボ以後のPKOは変化し、戦闘状況では積極的な介入により平定を維持するというポリシーになっています。今後もこのように情勢が悪化して危害射撃をする必要に至るでしょう。憲法PKOポリシーを変える為の議論をする時です」というのが改憲派の筋である。そしてその時である

なのにたかがその場の政局が荒れる事を忌避した聖帝閣下はそんな事に興味は無かった。日報を破棄させる圧力をかけたのである現実に即した改憲に至る正統な道筋と思わなかった。改憲は既にガキ臭くて老害じみたルサンチマンを集合させる事でその手の固定票を集めるフワついた寝言であったか自衛隊憲法問題なんて気にも留めなかったんであるな。そしてその寝言化を成し遂げたのも聖帝閣下とお仲間の努力の賜物であった。牟田閣下前線から離れて芸者遊びを続けたような血の滲む努力の。

 

更にこの件では防衛大臣が辞任する運びとなった。

だが隠蔽責任を率先して取ったのではない。後から無くなった筈の日報が出てきたのだ。

まり自衛隊に後ろから刺されたのである制服軍人スーツ政治家が統制するのが文民統制であってこれが失われると国家破滅に突き進む。そんな憲政上の大問題だ。

だがこの自衛隊が成した暴露は正当な行為である。やってはならぬ不正を成さしめそれを是正した事で文民統制上の問題となった。

しか自衛隊活動が蓄積された一部であって、改憲への正当な道筋ど真ん中の事を無きものにするという不正であって改憲派として正気の沙汰ではない。

だがこの時既にこの政権にまともな責任を取らせようという国民意識は無くなっており、子供の間違いのように擁護されて忘却された。

ど真ん中改憲問題はこうして消え去り「家族大事とか良い事が書いてある憲法朗読しましょう」という流れは保護された。

アイドルのような還暦女性ポストを与えた防衛大臣が軍に後ろから刺されるという事態の深刻さにも晒されずに相変わらず神学徒達は安楽椅子ロリポップを舐め続けることができた。

 

安保法制憲法解釈変更問題本来なら改憲問題だ。

だが集団的自衛権への移行に就いて憲法論議国民に投げかける事はしなかった。

この理由時系列を辿ると判る。

2013年に盛んに言っていたのが「戦後レジームからの脱却」だ。更に年末靖国神社を参拝したところ、日米関係戦後最大の冷え込みとなった。

太平洋地域戦後レジームが米国のなした国際秩序という事に気が付かなかったんである靖国参拝英霊への感謝という言説に自家中毒になりA級戦犯合祀から問題化したという事を忘れていたんであるバカな…と思うがそれが聖帝閣下とその友達だ。

因みに日本会議中枢などの「新右翼」とは反米主義右翼の事だ。戦後体制はYP(ヤルタポツダム)密談による分割であるから打破するというのがその趣旨だ。

こうして2014年には聖帝はオバマに擦り寄るようになった。そんな中で米議会で発表されたのが集団的自衛権への転換である

議会であるのも理由がある。湾岸戦争以後、日本憲法改正させて米国戦争サポートさせるというのは共和民主わず共同認識になっていたのだ。

こういう経緯なので改憲論議という手順を踏まずにやったのだ。

集団的自衛権が必要なら当然改憲の重大な理由の一つになる。だが解釈変更という形で現憲法合法としてしまったのだから改憲カードは無くなった事になる。

 

カンボジア独裁化に関しても何も言っていない。

PKO歴史を知っていたらそのエポック性は無視できない。「日本軍事的国際貢献への一歩とした国であり憂慮している」ぐらいは言うべきだがそうはしていない。

尚、日本民主選挙以前は外国に逃げたポルポト政権承認していた。あの虐殺国民の半分近くを殺しまくったポルポト国家承認したままだったのだ。選挙監視にはそういう理由もある。

 

こういう風に改憲上の最大の障害は聖帝閣下とお友達なんであるが、この状態は方々に都合がよろしい。

護憲派は憲法9条が国際状況にそぐわなくなっている事を考えずに済む。あんだけのバカ草案を出したら改憲反対は当たり前であって、PKOポリシーの変化にどうするかなんて問いを考えなくて済む。コバセツ含む嘗ての改憲派憲法学者も全て護憲派に寝返った。

一方、米国主導の軍事秩序賛同派はイラク戦争賛同の総括をせずに済む。ISIS支配地域にあの連中置いてくるべきだ、なんて意見に晒されずに済む。

そんな情況空白地帯で先人の積み上げた蓄積の意味判らんかった聖帝閣下友達と泥遊びに明け暮れ、田んぼをぐちゃぐちゃにしてしまったが意味が判っていないからなんという事もない。お友達稲田防衛大臣制服に後ろから刺されたのににこやかに軍事パレードを行い、胸に手を当てて国家への忠誠を示したので上機嫌で去っていった。

統計公文書も無くなった国に護憲の要石を深く打ち込みやがて聖帝閣下も去る。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-06-30

高性能な住宅理解できない庶民

ネットTVで見る一軒家の情報って、デザイン間取りをどうするっていう表面的なのばかりで性能に言及していないことが多い。

大事なのは住宅の性能のはずだと信じて色々調べてみたよ。高気密・高断熱から始まって耐震等級省令準耐火etc

見たくれなんて後からいくらでも変更効くのに、枝葉末節に拘る意味がわからなかった。根本的な構造に金を掛けるべきだとね。


値段確認したら買えねぇわ…。東京近郊でも土地代より上モノの価格が倍以上になる。

こだわらないじゃなくて、こだわれない。

消費税と上がらない賃金が憎いよ、俺は…

2020-06-20

社会的に望ましい改正

https://www.sankei.com/economy/news/200619/ecn2006190039-n1.html

会員制交流サイトSNS)で誹謗(ひぼう)中傷を受けた女子プロレスラー木村花さん(22)が死去するなど、インターネット上で行われる匿名誹謗中傷社会問題化する中、被害者が発信者電話番号の開示を求めることができるよう、総務省が今夏にも開示項目を定めた省令改正する方針を固めたことが19日、分かった。

弱い立場の人々が泣き寝入りしなくて済む社会になる。

2020-06-07

anond:20200606104139

携わる業務によっても違うのだろうけれども、二十年近く役人をやっていたが、「ものすごい人脈社会」「一人の力では業務フォローできない」と感じたことは一度もない。

大事なのは法律政令省令告示通達どおりにやることで、それ以外のことにこだわるのは、ただのアホなので無視してやってきたが、まったく問題なかった。

しろ規定をないがしろにして横車を押そうとするやつは、公然とそれを無視できるのかと問い、従うべき文言を示せばそれでほぼ解決した。

そういう意味では、明文化された決まりごと以上に偉い存在がいないので、すこぶるやりやす社会しか感じなかった。

書かれた文章を読むに、儲かるかどうかというのが「常識」としていつまでも捨てられないと言っているようで、その時点ですでにあまり能力が高いとは思われない。

「俺は稼げるようにやってきた、それはすごいことだ」という、現状のポジションにおいてはもはやまったく意味のない矜持邪魔をしているのではないか

考え方を変える必要がありそうだ。

郷に入っては郷に従え、と言うではないか

2020-03-13

政府パンデミック時の対応をどう想定していたか

ここに、

新型インフルエンザ対策政府行動計画」という文書がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf

パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。

ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。

今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。

なお、

政府行動計画対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。

SARSも一度は新感染症指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。

指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。

理由はわからないが、大人の事情があるのかと思う。

ただ、「指定感染症」のままでは、検査感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。

原則的感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。

検査をすると医療崩壊という、変な理屈はこのためだ。

個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)

法改正して特措法を施行するそう。

現行法の枠組みを利用すべきと野党が反対したのはこれ。

H5N1インフルエンザに狙い撃ちしたことは正しかったのか?

この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定2005年である

パンデミック現実2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。

幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。

海外での発生から国内発生、流行までが早すぎた。

通常、新薬有効性や安全性審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。

個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。

例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。

PCRでの診断も行動計画にあったが、

全ての新型インフルエンザ患者PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査重症者等に限定して行う。

少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。

これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査キャパが足りてたとは思えない。

それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザ大量発生した後も、SARSMERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?

マスクについて

昨今、マスク感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。

個人における対策については、国内における発生の初期の段階から新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的感染対策実践するよう促す。

一方で、

患者マスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者から感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。

科学的根拠確立されていないと脚注で補足はしている。

まり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。

マスクについてはもう一か所気になる記述があり

国は、衛生資器材等(消毒薬マスク等)の生産流通在庫等の状況を把握する仕組みを確立する

と言っている。

出来てるのかこれ?

それから

また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品生活必需品等の備蓄を行うよう努める。

買いだめを容認するような記載もある。

基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

国、都道府県市町村は、新型インフルエンザ対策実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設使用医療関係者への医療等の実施要請等、不要不急の外出の自粛要請学校興行場等の使用制限等の要請等、臨時医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民権利自由制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ対策実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ対策実施に当たって、法令根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。

COVID-19に対しては法令根拠がないし、十分に説明もされてない。

発生したのがH5N1インフルエンザだったら十分な説明があったのだろうか?

2019-07-02

anond:20190702164420

現代日本法令が考える中高年は45歳以上65歳未満だよ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員希望するときは、求人開拓など本人の再就職の援助に関し必要措置実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条)

なお、若者枠については、子ども若者育成支援推進法にて

本法では、乳幼児から30代までを広く対象とし、育成と支援をともに推進するという目的を明確に示すため、「青少年」に 代えて「子ども若者」という言葉使用

となっており、39歳までが若者ってことになってるな。

まあ、この年齢区分については法律ではなく省令だけどね。

なお、5080問題が当たり前のちょっと地方にいくと、60才が若者枠なのでよろしく

2019-05-31

anond:20190531192130

>税率は国民代表である議会が決定する よって累進課税民主的政策として認められてる ハイ完全論破

所得税法法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。

施行令」は政令から閣議で決定される。施行規則省令から省庁が発布できる。

さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令施行規則がある。

さらさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁税務署に指示する判断基準があって、これが実質的規則となる。

税法の立て付け、運用民主的とはとても言えない。

不服があって、異議申立てをしても、裁判に訴えてもほとんど勝てない。

「泣く子と地頭徴税官)には勝てない」というのは古代から変わっていないのだ。

2018-09-25

anond:20180925123638

法律国会で作るし今回みたいな省令とかは行政が作るけど、だからといって民間法律省令違反していいって話にはならんでしょ

2018-09-12

anond:20180910145207

労働安全衛生法に基づく省令労働安全衛生規則事業所トイレの数の決めが明記されているから読んでみ。

大きな会社なら満たしているんじゃないか

2018-08-16

anond:20180815220817

旅館業法管轄しているのは、厚生労働省健康生活衛生課。中央官庁は、国会議員経由でなくても、法令に基づく国民の訴えがあったら話を聞いて親身に答えてくれます法令に基づいてないと鼻であしらわれるけど。厚生労働省代表電話から健康生活衛生課につないでもらって、直接電話して聞けばよいと思う。その時に役に立ちそうなもの

1)旅館業法、および関連の省令通達などを読み込んで、保健所が動くべき事態だと法令証拠に基づいて理路整然と話せるように準備する。向こうが「XXっていうことになっているんです」って言ったときに、「おっしゃっているのは平成XX年の通達Y号ですよね。でもそれにはZって注記がついているはずですけど。」と返せるように準備。行政に詳しい人の助けがいるかも。役所に勤めていた人を探そう。

2)保健所との会話の詳細な内容。録音、もしくは文書で「確かに旅館業法違反だとは思いますが、やり方がわからいから動けません。」みたいな言質が取れてたら完璧。それがないようなら、保健所にもう一度行って「今から厚生労働省相談しようと思うので、そちらの保健所として動けない理由をもう一度教えてください。」って話す。

(できれば)地元住民の総意であることを示すこと。地元住民XX人の署名があるとか、もしくは自治会として厚生労働省電話する、など。

上記のものがそろっていて、直接中央官庁に連絡が行ったにもかかわらず、動きがないということになると、マスコミ記事の格好のネタとなる。それがなくても、そもそも保健所範囲を超えている話は中央官庁担当でもあるし、できる範囲ベストを尽くしてくれるはず。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-01-13

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令施行

学校教育法施行規則改正され、職員会議は「校長の補助機関」という性格を持つことが明確になりました。

中教審答申(H10.9.21)では、職員会議について次のように述べられています

学校運営における職員会議位置付けやその運営の在り方の現状については(中略)

(ⅰ)その運営等をめぐる校長教職員の間の意見や考え方の相違から職員会議本来機能が発揮されていない場合があること。

(ⅱ)職員会議があたか学校意思決定権を有するような運営がなされて、校長がその職責を十分に果たせない場合があること。

(ⅲ)校長リーダーシップが乏しい、職員会議形骸化して学校全体で他の学年や学級、教科などに係る問題を話し合うような雰囲気に乏しい、あるいは、運営が非効率的である

などの運営上の問題点が指摘されている。

これ。結局、校長権限を強めることで、校長が限りなく保身に走れるようになっただけだったと思う。

自分が2・3年先の定年まで安穏に暮らせるように、それだけのために、管理職が楽な方に、管理職が訴えられないためだけに、悪い方向に学校を変えてしまう。

そういう校長就任した時のセーフティ機構消滅した。

2017-11-07

公文書問題

今年は公文書の扱いについて、2件の問題話題になった。
防衛省南スーダン派遣日報と、瑞穂の国記念少学院の値引き経緯に関する文章問題

前者は最初破棄と説明していたものが「発見」され、数ヶ月後になって公表したもの(*1)(*2)(*3)。
問題対応策として、防衛省の内規を変更して文章10年保管にし、情報公開査察官を設置する(*4)とした。
実施状況を確認すると、まず今のところ文章管理規程は更新されてないように見える(*5)。
次に情報公開査察官の新設と任命は8/9~8/10に集中している報道で見ると実施されたようだ。
しかし、この前後防衛省の人事発令(*6)には該当する人事の発令が発表されていない。もしかしたら地位が低いのではなかろうか。
仕事範囲権限が不足されているのではないか懸念されるだろう。

次に瑞穂の国記念小学院。まるで少年院かのような名前学校の新設に関し、土地取得時に大幅な値引きをしたが、値引き経緯を記した文章存在しないという問題
詳細は改めて説明するまでもないだろう。
防衛省の (意味があるかどうかわからないとは言え) 取り組みの早さに比べ、こちらは遅々として進んでいない。
官僚意向一つで億円単位で値引きができ、経緯が記されないとするなら、行政の信頼などあったものではないだろう。
この大きな問題については、省令ではなく法律の変更という方向で、民進共産社民自由の4党(*7)(*8)または維新の会(*9)より提出されている。
民進等4党で5/26に提出した190回国会55号議案は、6/9提出の193回国会23号議案にバージョンアップする形とし、6/16に撤回されている。
残った23号議案の方は、194回国会が1日で閉会し、全ての議案が審議されなかったことにより、審議未了による廃案となった。
審議を1日にして提出されていた議案を全て廃案とした194回国会の進行の酷さもさることながら、6月に提出した後9月に至るまで、この議案に対して論議を深めた形跡はない。
この法案を審議するべきは内閣委員会であるが、内閣委員会では上記55号議案の撤回を全会一致で承認したのみで、他に作業をしえている形跡はない。
維新の会が6/8に提出した193回国会104号議案は、上記23号議案と同様、審議未了による廃案となったと考えられるが、議案の詳細ページには状態が書かれていない。

以上が、公文書問題に関する状況である
私としては、モリカケの疑惑を言うならマズ詰めるべきはここであり、疑惑存在しないとする立場であっても公正な行政を求めるならば詰めるべき部分であると考える。
証拠がなければ言いがかりであり、行政証拠を握りつぶしたらそれで疑惑は終りとなるなら、今後汚職し放題となるのは明白。
早急に対処するべき問題と言えよう。
疑惑は、その上で追求するべきものである
時間が経てば経つほど証拠が失われていくことでも懸念しているのだろうか。
ならば、証拠保全のための法案を通すことこそが、最優先になると言ってよいのではないか

ざっと見たところ、民進等4党案も維新案も、官公庁の内部規定により法律が骨抜きにされていた経緯を踏まえるならば、まだ生ぬるさが残っている。
この法案のままでは大した意味をなさないだろう。
この法案を真面目に論議し、厳密かつ適正な文章管理を追求することこそ、現在危急の話題と言えるのではないだろうか。
大袈裟承知で言うならば、公文書管理問題をこそ優先しない野党も、公文書に対して何もしない与党も、双方政局優先で政策に怠慢との誹りを、甘受するべきだ。

*1 http://www.asahi.com/articles/ASK6J40XNK6JUTFK009.html
*2 http://www.mod.go.jp/igo/inspection/pdf/special04_report.pdf
*3 https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/south-sudan-nippo
*4 http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2017/07/28.html
*5 http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/koubunsho/pdf/kanrikisoku.pdf
*6 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080900949
*7 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19005190055.htm
*8 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19305193023.htm
*9 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19307193107.htm

2017-08-01

ツイッターで流れてきたので読みました

https://anond.hatelabo.jp/20170729065340#tb

読んでて鼻血が出るかと思いました。被ってるエントリーを見つけてしまいましたが、折角なので投稿します。

本件に関しては、マスコミで騒いで貰ってでも明るみに出してほしいです。これはSTAP細胞化血研スキャンダルと同じくらいのインパクトのある話だと思っています

割と大ごとなのに、記事のような状況が何故発生したのか、考えてみました。

恐らくですが、報告を受けた全ての機関が、何が本質的問題化を洗いだせず、適切な窓口に繋げなかったからかなと。

この件の本質的問題点は、不正をしたと認める認めない、にお金が支払われる支払われないの話を持ち出したのと、病院側が不都合データ意図的不採用にしようとしたかもしれない(のとあといくつかあるけど他のエントリー見てください)のようなところにあります。これは立派な法令違反です(医薬品臨床試験実施基準に関する省令)。

変な話、被験者には連番で番号が振られているため、当該被験者存在自体を完全に無かったことにするのは結構難しいです。不採用にするためにどうにかこうにか理由を付けようにも、後から適当に「薬を飲んでなかったから」とか事実でない理由を付けてしまえば、データ捏造改竄となってしまます

一番ダメなのは、どうにかして都合の悪いデータが無かったことにされた場合です。この医薬品が薬事申請され、承認されてしまった後、高い確率で大問題になる。

実際のところ、漫画 フラジャイル治験の話のように、都合の悪いデータをいじったり消したりて、無理に世に薬を出すような事は実際は割に合わなさ過ぎてできません。ただでさえ、市販後には治験と比べて色々条件の異なる患者(年齢、体質、既往歴、併用薬)が薬を使うため、どの相の治験でも明らかにおかしなことが起きれば、リアルワールドではもっと多くの事が起きると容易に想像されます。なので、多分この薬は開発中止となり世に出ないのではと思っています(甘いかな?)。

とまぁつらつら書きましたが・・

本来であれば、対応すべきは厚労省ですね、厚労省が適切な窓口に繋ぎ企業に対して調査を行い、当該医薬品承認申請された際にはこの被験者データや記録が削除されたり、不適切な形で改竄されたりしていないか調査すべきなのだと思います

でもされない、本当に本当に残念です。

あと、今回被験者健康には問題がないってところも厚労省が動かなかった一因かもしれないですね。本質を考えるととてもとてもダメなんですが・・

2016-12-18

日経新聞を読みながらつけている俺のメモ

日経新聞電子版で興味あることとか、気に留めておきたいことを簡単メモってる

新聞読んでんだぜーって今さら自慢するところもないからここで自慢させてくれよ

以下メモそのまま

20161212

ビルゲイツ設立の新ファンドブレークスルー・エナジー・ベンチャーズ(BEV)

信頼性があり、安価温暖化ガスを排出しない次世代エネルギーを実現する企業を作る

ローソンパナソニック自動袋詰めレジ17年度中に10店舗へ導入

セルフレジの方が楽で良くない?

アマゾン無人コンビニを数年内に数百店舗開業予定。

来年2月24日から毎月末金曜日プレミアムフライデー。午後3時に仕事を終える。

20161213

浜松町駅プロジェクト羽田以外の特色を。

フィリピン出稼ぎ自国への送金は3兆円。フィリピンGDPのうち3割。

送金の内、1割はアメリカ英語がしゃべれるため英語圏が得意。

医薬分業に関する規制では、医療機関保険薬局独立した経営でなければならないという省令

トランプ大統領就任は1/20

日経平均株価が1万9000円台、年間で5年連続の上昇の可能性も

78年-89年のバブル以降

161214

台湾中国の一部とみなす「一つの中国政策米国が維持するかどうかは中国次第

看板製造協同工芸社(千葉市)は2017年1月、透明のアクリル板を使った観光地などの案内表示板を売り出す

日本IRが実現すれば、実績のある鹿島が優位に立つ公算が大きい。実際の開業2020年東京五輪

2015-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20150131214927

元増田です。

昔は研修医待遇が酷くて、当直バイトをして糊口をしのぐ、ということがあったそうですね。

現行制度の下では、「初期研修医」がバイトで当直をすることはできません(2年間の研修を終えた「後期研修医」ならばできます)。

厚生労働省Webサイト内にある「医師臨床研修に関するQ&A」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/qa/kenshui.html)より引用します。

医師法第16条の2では、『診療従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。』、同法第16条の3で『臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。』と規定されています。また、臨床研修に関する省令において、『臨床研修病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない』と規定されています

  したがって、研修期間中にいわゆるアルバイト診療をすることはできません。」

だそうです。「当直バイトなんてしてる暇があったら研修に集中せい」ってことですかね。たぶん。

2014-09-15

[]統治下の国会

さて蔬菜配給制度も、價格の面から見まして再三再四に亘り、或いは強化したり、或いはこれを緩めたりいたしまして、片山内閣になつてからも、去る六月には殆んど自由に近い程緩和し、一般消費者に喜ばれたのでありましたが、七月の中旬に至りまして、又その筋の指示と称しまして、急に嚴重なる取締になつたのであります。その結果、配給品は有難迷惑だとさえ言われるような鮮度の古い不良品ばかりが時折配給され、これが補給として闇取引の助長を來しておるのであります。而も闇で買う分量の方が配給の分量の何倍かになつておりまして、取締に対する保儉料も含めて相当高い値段でお互いびくびくしながら取引をしておるということになりましては、人心に極めて面白からん影響を及ぼしておるものとして、一刻も速やかにこれが是正を図らねばならないと存ずるのであります

参 - 本会議 - 19号

昭和22年08月04日

追加豫算もたいへん遲れまして――これも大部分において、その筋等の關係において非常に遲れたのでありましたが、まことに恐縮している次第であります。なおそれと同時に提出すべきこの税法の改正法律案が、さらに數日の遲れを見たことであります。これも實は政府といたしましても非常な努力をいたした次第でございますが、その筋との關係、その筋内部の關係におきましてなお數日遲れまして、まことに恐縮に存ずる次第であります

衆 - 財政及び金融委員会 - 39号

昭和22年11月25日

御當局の仕事もはかばかしく進んでおりましたので、私ども地方民も安心しておりましたが、殘念なるかな、今年になりましても路線が敷かれないのでありますそれから御當局につきましていろいろ調査してみましたところが、殘念ながらこれはその筋の關係によりまして、今年度において仕上るということはめんどうだということがわかつた。まことにこれは殘念のこの上もないことである

衆 - 運輸及び交通委員会 - 41号

昭和22年12月04日

國会は、この水害に復旧問題民族の興亡にも関するというような大問題であるというような立場からいたしまして、この機会において、どうしても超党派的の立場をもつて、この問題を打開しなければならぬという考えから、去る一月三十一日の衆議院本会議においては、満場一致をもつて決議案を決定したのであります。この國会を背景として折衝されましたならば、その筋といえども、決してこれをさいぎるはずはないと思います

衆 - 国土計画委員会 - 3号

昭和23年03月26日

終戰直後、たとえば私の知つている限りにおいても、満州などにおける日本の相当の大事会社がその職員のサラリーを拂うことができなくなつて、満州土着の日本人から金を借用して、それによつて職員のサラリーを支拂つておつたという事実があるのでありますたまたまそれらの人々が引揚げて参りまして、支店長の借用書を持つているのであるが、拂つてくれない。そこで私は私の子供がせわになつておつたような関係上頼まれて、その会社に交渉してやつたことがある。ところがその筋から支拂うことを禁ぜられているということを理由に、なかなか拂わなかつたのであります。私は会社の金をもつて支拂うことがその筋から禁ぜられているためにできないというのならば、どういう方法をもつてなされようと、非合法なことを要求するわけには何かないが、少くとも支店長が困つたときに、事情を訴えて金を借りた、その行為に対して、何らか報ゆるところがあつてしかるべきである

衆 - 外務委員会 - 10

昭和24年05月14日

陸上においての取締りでも、往々にして行き過ぎがしばしば見受けられるのでのあります。たとえば経済警察列車内を検査する場合に、列車を停止させて、大勢の乗客に迷惑をかけて、そうして乗客の所持品を検査しておる。これは最近においては非常に運輸交通に障害を興えるものとして、いわゆる取締りの行き過ぎだということで、禁止せよというその筋から意向も出ております

衆 - 運輸委員会 - 23

昭和24年05月19日

大蔵大臣自分の考えでやつていると言われますが、都合のいい時分には自分の考えでやつていると、いつも御答弁になる。少し都合が惡くなるというとその筋が……と、こうおいでになる。

衆 - 予算委員会 - 8号

昭和25年02月04日

只今の御説明では、やはり引上げるごとについて政府も相当お考えになつておるようでありますが、やはりその筋のほうとの交渉によつて思つたようにならんというように、最後はそういうふうに考えられますが、私どもそう見て差支えありませんか。

財源の面もございますが、財源の面と只今おつしやいましたような関係方面との両方の面からいたしまして、只今の段階では通常郵便貯金を引上げるにはちよつと困難な状態にありますが、できるだけ資金の吸収も図りまして、関係方面との面も或る程度いたしまして、将来は可能なる限りその方向に動きたいと存ずる次第でございます

参 - 郵政委員会 - 6号

昭和26年03月30日

一つお尋ねしたいのは、厚生省が本当の厚生省立場において、この省令をお出しになつたものか、或いはその筋から何らかの指示があつてお出しになつたか、こういう点をお尋ねしたいと思います

今の御質問にお答えしたいと思います。この改正は終戰直後に、厚生省としても何とかしなくてはいけないという考えがありましたところへ、たまたまその筋から早くやれと、それでなお一応の原案が示されましたので、それを一応検討いたしまして、大部日がかかりましたんですが、かようなことになりまして、なおこの改正いたしたいということにつきましても大かたの折衝はいたしておりますので、早急に直すべきところは直したい、かように考えております

参 - 農林委員会 - 37号

昭和26年05月23日

最初政府はその地方行政調査委員会議の委員の顔触れにつきましても大体選定をいたしまして、そうして内定をいたしたんでありまするが、その筋からこういうレベル人間では駄目である、これは非常に大きな規模を持つた組織でなければならん、即ちこの大戰後設けられたアメリカにおける行政改革のためのフーバー委員会前大統領であつたフーバー氏を委員長としたフーバー委員会に該当するような権威のあるものでなければならないというので、すつかり政府内定いたしておりました委員の御破算がありまして、そうして今日神戸先生のごとき第一流の方々が集まられて、そうしてこの審議をやつて頂くことになつたのであります

参 - 内閣地方行政・農林・… - 1号

昭和26年05月30日

2014-05-07

常識成立の時代背景を捉えよ

★今読んでる「帝国陸軍本質」という本が実に面白い

 旧陸軍は、現場東京無視して独断専行して進軍し、満州さら支那戦線拡大して、挙句自滅した。

 「帝国陸軍本質」の筆者は、その理由を明治初期の陸軍大学校教官メッケルの教育内容にある、と看破。

★メッケル教官は、明治陸軍士官タマゴたちに、

 「場合によっては、大本営の命令を待たず、独断で行動すべし」と教育した。

 その教育があって、帝国陸軍現場勝手に行動する軍隊になった。

 しかし、メッケルがそのように教育したのには、それなりの理由があった

★メッケルは19世紀半ばのプロイセン軍メソッド日本移入

 プロイセン軍は最強の軍隊で、ドイツは統一するし、フランスも破った。

 当時のプロイセン軍は、独断専行「だから」強かった。何故か?

★19世紀半ばは、まだ無線電信が発展してなかった。

 ⇒現場軍と大本営とは、軍馬とか伝書鳩とか、アナログ方式で命令を伝達するしかなかった。

 だから大本営の命令を待ってたりしたら、行動が大幅に遅れて致命傷になる。

 だからプロイセン軍現場判断で独断専行するようになった

帝国陸軍士官タマゴたちは、メッケルから独断専行するように」と教育されたとき

 「なぜ独断専行すべきなのか?」を深く考えなかった。

 考えていたら、無線電信技術が発達した20世紀の戦争で、独断専行無益有害であったことに気付いたハズ

★これで思い出した話が、草加市教室天井高論争。

 小学校教室天井高は、文部科学省省令で事細かに決められているのだが、

 草加市が(コスト削減のために)

 「省令より低い天井高にしたいと思います特に教育に支障はないと思いますが、いかがですか?」と

 文部科学省にお伺いを立てた。

★因みに、なぜ天井高の規定存在するか?と言えば、

 以前の薪ストーブ石炭ストーブ教室暖房行っていた時代の名残で

 「教室内の換気の関係」で、天井高を高く確保していたらしい。

 薪ストーブ石炭ストーブもない現代では、あまり意味のない規定

★そうすると文部科学省

 「天井高を高くすることで、教育効果がある」として

 草加市の申請を拒否した。

★「教育効果」という文部科学省の言い分に疑問を感じた草加市は、自ら実験実施

 天井が高い教室と、低い教室児童を入れ、それぞれ「どっちが学習やすいか?」を聞いてみた。

 ⇒結果は「天井が低い方が、心理的に落ち着く」という、文部科学省赤っ恥な結果になり、

 文部科学省草加市の申し出を認めざるを得なくなった、というオチ

・・・ことほどさように「常識の成立した時代背景を探らなきゃならない」という教訓

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