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はてなキーワード: 興行場とは

2023-09-15

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックスまんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431

2023-09-14

[] 最近人の親になったけどあの時の親の気持ちがやっぱり全くわからない

学園祭が終わった夜、部活同級生4人でオールをしようということになりカラオケ雀荘漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)

20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ

 

あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?

そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ

 

 

 

 

 

 

 

 

追記:やはりブクマカ知的問題があるし、児童福祉敵対的 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230914181924

諸々、20年前2000年代というより40年前1980年代の風味って気はするな

から家に電話かかってきて親が謝り倒すってあたり特に

20年前だと何で相手が親の電話番号知ってんだ?

元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる

それな

中3雀荘オールという点の違和感

 

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

 

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、その以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックス、まんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

2023-08-31

なんでライブハウスを庇うのかわからん

ラブリーサマーちゃんが「ライブハウスの酒クソマズいのに600円って良心痛まないの?」ってポストして、同意されたり叩かれたりしてるけど、叩いてるサイドの言い分って「飲食店からワンドリンクはなきゃダメ」とか「ライブ見るための対価だから味は関係ない」とかなのね。

いや、素直に興行場法に沿った興行場経営権を取得させろよバカタレがよ。

許可下りやすいって理由だけで飲食店にしといて、飲食店ライブするにはタテマエというか無許可興行じゃないですよって言い訳のためだけにゴミみたいなワンドリンクに金払わされてることに怒っていいだろ。飲食店からって言うんだったら600円にふさわしいドリンク出せばいいだけの話だろバカがよ。

そもそも何がライブ見るための対価じゃボケェ!チケット代も取られとるやんけ!犬か?ライブハウスの犬なのか?

ワンドリンク代の分、チケット金額は押さえてるんです。だからワンドリンクゴミみたいな酒しか出せないんです~ってだったらチケット代あげてまともなワンドリンク出せやボケ。こっちからしたら、600円のドリンクは600円のドリンクなんだよ。

600円払ってうっすいうっすい酒飲まされたら普通に腹立つだろ。え?腹立たないの?美味しい方がいいなぁって思わないの?だったら価値観違いすぎるわ。ごめん。

2022-11-28

anond:20221128170328

日本法律上

公共の場所」とは、不特定多数の者(公衆)が自由に利用しまたは出入りできる場所を言う。

道路公園広場、駅、空港、桟橋、興行場飲食店および公会堂他一般公衆が出入り可能建物若しくは出入りすることができる場所が含まれる。

公有場所である私有場所であるかは問わない

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2020-04-10

 「個室付浴場業に係る公衆浴場」とは、ソープランド営業が行われるお風呂を含む施設を指します。

 「ヌードスタジオ」も風営法施行令定義しています。それによると、「個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」──というものです。


 また「のぞき劇場」は「個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」──だとしています

2020-03-14

新型肺炎ライブハウス危険パチンコ屋がOK理由

大きく二点。

クラスターの有無の違い

これは説明不要だろう。感染後にパチンコ屋に行ってた事例が一人だけ居たがその店から追加の感染者は出ていない。

法規制遵守の有無の違い

パチンコ屋は風営法規制下にあり、収容人数や換気能力については、店が感染拡大につながらないよう明確な基準がある。また業界としても自主規制しており、10分に1回以上のペースでフル換気を行っている。パチンコ屋が原因でインフルエンザになったという話をあまり聞かないのはそのため。

一方、ライブハウスは「飲食店」として営業許可を取っているハコが大半だ。内容的には興行場としての認可を受けるべきであるが、換気基準などの規制が厳しいため、規制が緩い飲食店として営業許可をもらっている。

ライブハウスでのライブが1ドリンク制になってるのは、飲食店の体を守るためだ。決して金稼ぎではない。

飲食店の換気基準はあってないようなもので、換気は2時間に1回で良い。

更に、飲食店としてなら30人くらいしか入らないようなスペースに平気で100人以上入れてしまう。

どちらが感染やす環境であるかは言うまでもない。コロナを機にライブハウス業界行政のメスが入ることになるだろう。

2020-03-13

政府パンデミック時の対応をどう想定していたか

ここに、

新型インフルエンザ対策政府行動計画」という文書がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf

パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。

ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。

今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。

なお、

政府行動計画対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。

SARSも一度は新感染症指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。

指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。

理由はわからないが、大人の事情があるのかと思う。

ただ、「指定感染症」のままでは、検査感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。

原則的感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。

検査をすると医療崩壊という、変な理屈はこのためだ。

個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)

法改正して特措法を施行するそう。

現行法の枠組みを利用すべきと野党が反対したのはこれ。

H5N1インフルエンザに狙い撃ちしたことは正しかったのか?

この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定2005年である

パンデミック現実2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。

幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。

海外での発生から国内発生、流行までが早すぎた。

通常、新薬有効性や安全性審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。

個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。

例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。

PCRでの診断も行動計画にあったが、

全ての新型インフルエンザ患者PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査重症者等に限定して行う。

少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。

これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査キャパが足りてたとは思えない。

それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザ大量発生した後も、SARSMERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?

マスクについて

昨今、マスク感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。

個人における対策については、国内における発生の初期の段階から新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的感染対策実践するよう促す。

一方で、

患者マスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者から感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。

科学的根拠確立されていないと脚注で補足はしている。

まり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。

マスクについてはもう一か所気になる記述があり

国は、衛生資器材等(消毒薬マスク等)の生産流通在庫等の状況を把握する仕組みを確立する

と言っている。

出来てるのかこれ?

それから

また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品生活必需品等の備蓄を行うよう努める。

買いだめを容認するような記載もある。

基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

国、都道府県市町村は、新型インフルエンザ対策実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設使用医療関係者への医療等の実施要請等、不要不急の外出の自粛要請学校興行場等の使用制限等の要請等、臨時医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民権利自由制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ対策実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ対策実施に当たって、法令根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。

COVID-19に対しては法令根拠がないし、十分に説明もされてない。

発生したのがH5N1インフルエンザだったら十分な説明があったのだろうか?

2020-03-11

ライブハウス悪者以外の何者でもない

目先の利益優先して興行場ではなく飲食業営業許可取ってるからこんな事なったんでしょうよ。


興行場空気環境基準があって定期的な抜き打ち検査クリアしなければ剥奪される可能性あるけど飲食店はどれだけ空気環境が悪くても放置


飲食店集客の為にミュージシャン呼んでるだけで客の目的ミュージシャンではなくドリンクって飛田新地もびっくりな解釈だろ。

グレーゾーン申請するライブハウスもクソだが許可する行政もクソ。

これを機にライブハウス興行場営業のみに切り替えて欲しい。

ちゃん興行場営業許可取ってる劇場とか大きなイベント会場までとばっちり自粛してんのおかしいでしょ


参考に千代田区興行場空気環境に関する説明


興行場空気環境測定

夏と冬に立入検査を行う理由は、夏冬は熱負荷が高く、省エネルギーのために空気調和装置に送る他の新鮮な空気が減らされる傾向にあるためです。

しかし、多人数が長時間閉じ込められた状態になる観客席で、外気導入量が減らされると、観客席内の空気中の二酸化炭素濃度が上がります。結果として、集中力が途切れたり、眠気を催したりするだけでなく、冬季インフルエンザなどの咽喉系疾患が感染やすくなります

興行場法では、こういった事態を防ぐために下記のように空気環境基準を定めていますしかし、満席状態では、基準が守られないこともしばしばあります

換気、照明、排水の各設備は、1か月に1回以上点検し、整備しなければなりません。

2019-04-09

anond:20190409172132

守谷市ひがし野は茨城県から

茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例

http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4001340001.html

を調べたけど、とくに女性パンツを被ってはいけない と禁止している条項は無かったよ。

(卑わいな行為禁止)

第2条 何人も,道路公園,駅,興行場飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車電車乗合自動車船舶航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服その他の身に付ける物(次号及び次項第1号において「衣服等」という。)の上から,又は直接他人身体接触すること。

(2) 他人身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。

(3) 他人身体等を撮影し,又は録画しようとすること。

2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(次号において「透視機器」という。)の映像面に他人身体等の映像を表示させること。

(2) 透視機器使用して他人身体等を撮影し,又は録画すること。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-03-24

具体的に見る非実在青少年

これが、

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html

 ↓

こうなる。

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

2010-03-19

東京都青少年健全育成条例は改正せずとも問題だっていう攻め口

 ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。

 7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。

 それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。

 それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。

 うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。

 じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。

 そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。

 で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?

 逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。

 さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会メンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。

 それはともかくとして、今回の規制知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。

 では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。

 児童ポルノ規制法やわいせつ頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。

 表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。

 18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。

 「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。

 法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。

 それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言あいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権フリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。

 どれにしても、今回の条例改正がなくたって成り立つ理屈

 ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。

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東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)

定義

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍雑誌、文書、図画、写真ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

(3号以下略

(図書類等の販売等及び興行の自主規制

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【二号は、新規追加文言

(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【一号は、変更なし】

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

(2項以下略

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

(2項以下略

審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。

(設置)

十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

組織

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者三人以内

二 青少年保護者三人以内

三 学識経験を有する者八人以内

四 関係行政機関の職員三人以内

五 東京都の職員三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(罰則)

第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

2010-03-10

今さら青少年健全育成条例に反対してるロリコンの人って

現在の条例だって問題だらけなのを一切スルーしてきて「非実在青少年」だけに反対してるロリコンの人は死ねばいいと思う

ロリ漫画規制されなければ他のエロ漫画がどうなろうと関係ないんだろう?

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 
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