はてなキーワード: 道路交通法とは
※1 近い場所で「多(略)付自転車、(略)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」と、「右折」語が非常に狭い意味で使われていることがわかるため
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課された。
でも、自転車降りた後にヘルメット持ち歩くのは面倒。自転車のカゴにヘルメット入れておくのも無用心。ワイヤーロックで自転車にヘルメット括りつけておいてもイタズラが不安。
そこで、ヘルメット収納スペースを備えたメットイン自転車が流行ると思ったのに。
原付バイク界に革命を起こした”シート下スペース”の登場! なのに第一号モデルは短命だった?|Motor-Fan Bikes
car.motor-fan.jp/article/10009603
原付一種(50cc以下)のヘルメット着用義務化が1986年(昭和61年)。
ヘルメット収納スペース備えたスクーター第一号の発売はその前年の1985年(昭和60年)。
言っておくが横断歩道は名前こそ「歩道」とついているが歩道ではない。車道だ(もし横断歩道が交通法規上も歩道だったなら、車はすべての横断歩道の手前で一時停止する義務がある。が、もろちんそんなことをする車はいないし、しなくても違反にはならない)。横断歩道のあるエリアは、本来は車道だが歩行者の便宜と安全のために横断してもいい場所を定めているにすぎない、そういう場所なのだ。歩行者が好きなように使っていい場所ではない。まずそこをわきまえてほしい。
上のブクマカのような者(や、それにスターをつけているような者)は、交通の安全と便宜のために設けられている保護義務や優先関係を「優遇」と履き違えて、あるいは勝手に都合よく解釈して図に乗っているが、勘違いも甚だしくまことに愚かしいことである。度し難い。
いつから保護される側が偉くなった? たとえば大人は子供を保護しなければいけないが、それは子供が偉いからではない。子供が弱いからだ。強い者が弱い者を保護するのは当然のことだから車は歩行者を保護しているのだ。
たまに弱者であることを笠に着て役所でえばり散らしている社会的弱者を見ることがあるが、上のブクマカも同類だ。社会的弱者だろうが交通弱者だろうが、与えられているのは正当な保護を受ける権利だけであって、怒鳴ったり威張ったり迷惑をかけたりする権利までは与えられていないのだ。保護されるべき場面以外ではお互い様だということをしっかりと理解するべきだ。
いつから優先される側が偉くなった? 交通法規や交通規制における優先関係は、単に優先関係を明確化するために設定されている。進行方向が交差する時にどちらが譲り・どちらが進むかを当事者同士にその場で判断させると危ないから、ケース別に優先順位を決めてあるに過ぎない。偉い人が優先されているわけではない。
たとえば狭い山道の対面通行ですれ違いが難しい時は、登り側が優先とされている。これは再発進が難しいほうを優先としているだけで、上に向かっている人が偉いからではない。
こういった交通秩序も理解できずに「歩行者は偉い」などという傲慢な勘違いに到達してしまうやつがいるから、いつまでたっても交通事故が減らない。
データを探せばわかると思うが、自動車対歩行者の交通事故の原因は、横断歩道上で実に3割、横断歩道ではないところでは7割の事故について歩行者側に法令違反がある。しかし、結局賠償を負わされるのは自動車のほうだ。過失相殺で減額があったとしても差し引きすれば自動車側の賠償額のほうがどうしたって大きくなるからだ。いい迷惑である。
歩行者も自動車も、道路という公共の共有物をひとつのルールの元でシェアしているという点で立場はイーブンだ。
ルールでは保護の義務と優先順位が冷徹に定められているだけで、そこには「自動車ふぜいは歩行者様に楯突くな、かしずけ」などという歩尊車卑の考え方はない。横断歩道では車側に歩行者を保護する義務があるだけで、歩行者側には「渡る」以外には何の権利も与えられていない。好きなだけ待たせていいわけでもなければ、交差点の円滑な通行を故意に妨げていいわけでもない。むしろ、暗黙のうちにおのおのにできる範囲でさっさと渡り切ることが求められている。
前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。
イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。
厚生労働省は「重篤な被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/
いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田・ブコメもあった。
https://anond.hatelabo.jp/20231114210613
この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。
かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびすの集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れて生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス
今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。
むしろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、
生食用の肉を仕入れて生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。
なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。
業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名を報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害者から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業・破産するに値する罪か。
「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。
本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすとマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。
そうすべきか。
これは道路交通法でも同じで、スピードオーバーで暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。
日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。
逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。
交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。
そうすべきか?
そもそも「業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。
みなはどう考えるだろうか。
約20年前にアホな大学生だった頃、自転車で帰ってる途中に横断歩道で左折車とぶつかったことがある。
といっても状況的にはこっちが悪くて、丁字路を斜めに横切って横断歩道に進入したので、左折車のおじさんからは全然見えてなかっただろう。
自転車の後ろの方におじさんの車がぶつかったのだった。
幸いケガはしなかったし、急いでたし、当時は道路交通法も知らなかったので電話番号だけ教えてそそくさと立ち去った。
おじさんも特に俺を呼び止めたり警察に連絡したりはしなかった。
警察呼ぶのは義務だし、事故証明しておかないと保険を使うのにもややこしくなる。
その後特に連絡が来ることもなかったが(事後に連絡してどうすんだって気もするが)、おじさんの車の修理はどうしたんだろうって今でもたまに思ってるよ。
追記を読んだ感じだと、優先度の高いアドバイスとしては、①なるべく左側の車道(路側帯)を走る、②サドルを上げる、だ。
歩道走行可の標識が出てるところもあるけど、それでも原則は車道と思っておくべし。その方が安全だし、歩行者を気にしなくて良い分、歩道より楽。
右折とか信号がらみでちょっとくらい歩道や右側走るのは(本当は良くないけど)最大限安全に気を使って最小限度で、なるべく車道側を(道路交通法第63条の4第2項)。あと、橋とかで路肩が狭いときも歩道に行くのは有り。
とにかく、車道は左側通行厳守。右ハンドルにバックミラーつけるのお勧め。
路駐の車を右から抜くとき、急転回すると横に出た時に後ろの車との隙間が少なくなりやすい。車が進行方向をスムーズに調整するには3秒かかるから、路駐の車の5秒前には後方確認して手信号出して右側に寄り始めよう。
サドルを上げれば、背中は前傾するし、段差とかで体重抜くのも尻より手足に体重乗せるのも自然にそうなるので、サドル上げれば一気に良くなる。
あと、車道を走ってれば段差も減るので、ケツの痛みも減ると思う。
実は、道路交通法の第五十四条(警音器の使用等)2項には《車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない》と記載されている。
“法令の規定により警音器を鳴らさなければならない”場合の定義については、
《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき》
《山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき》
最近、心に余裕が無い。
通勤時、会社最寄り駅から徒歩で会社まで向かっている。途中でそこそこ交通量の多い道路の歩道を歩く。路側帯も歩道も狭い。路側帯の幅は数十cmほど。歩道の幅は、二人横に並ぶと塞がってしまう程度である。
そこを、自転車が当たり前のように歩道を走行しているが、毎日のように危なく感じる。道路交通法上、やむを得無い場合には、自転車が歩道を走行していい場合もあると知っているが、事故に巻き込まれたらたまらない。
心の中では、交通量が多かろうが路側帯が狭かろうが、自転車は車道を走れよ!って思ってしまう。正直、自転車が車に轢かれて運転手が死のうが構わないとさえ思ってしまう。(ただただ性格悪いだけで済むことを、心の余裕が無いと表現する他責思考も含め自身が嫌になる)
↓を(一度も)行った事が無い人は、まず存在しないでしょう。
「歩行者信号無視(道路交通法7条)・歩行者右側通行無視(道路交通法第10条)」・・・https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2373/
↑道交法は運転免許取る時になかば強制的に覚えせられるのでまだ遵守できる余地があり、こんな事例は大したことない。
ひどいのは私道に入ったら厳密には即違法になるというのだ。登記簿は知っていることが前提になっているらしく、私道に入ったら「そこを私道と知ってて入った」とみなされてしまうらしいのだ。
あのさあって感じじゃない?「法律は知らなかったでは済まされない」ならまだわかる。でも「登記簿」を暗記するなんてどんな優秀な弁護士でも一生かけても不可能だろ。