はてなキーワード: 最高裁判事とは
違います。
マジで法律の条文を軽々しく口にする前にちょっとは調べようぜ。
六法の条文だけ見て「これは〇〇に違反してる!」じゃねえんだよバカ。
世の中にある色んな事例をいくら但し書きやら項が沢山あると言っても、あんなに短くて曖昧な条文だけではっきり定義できるわけないだろ。
政策や法案が公に打ち出される前には必ず官僚や法制局のチェックが入ってるんだから、お前らごときの「これは〇〇違反!」が当てはまるわけない。
まず条文を見るのは間違っていない。
しかし叫ぶ前にコンメンタール、最高裁や高裁の判例、大審院判例、最高裁判事や最高裁調査官の補足や解説を読んで、気になる事例や法案、政策とチェックしてみろ。
地方自治体の条例は事件になった際に「立法技術の稚拙さに由来していることは間違いない」と判決や決定で怒られることはよくある。
っていうかさぁ、最高裁判事を務めるような人間が「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせない」みたいなものに価値を見出すと思ってる時点で、なんつーか、志の高い人と話をしたことがないんだなーって思うわ。
実際、まともにモノ考えてたらその判断は出来ないみたいなのばっかですよね?
AIが普及したらみんな都度確認ができるので非常に良いことだと思っています
とりあえず服装規定とアイディンティーについてまともに考えて欲しいわ
職場の服装規定はアイディンティーを否定するモノでは無く、合理的な安全配慮、自分の職業への責任や社会に対する配慮を表現するものという認識があったから、
岡口基一裁判官を戒告処分下したのに、何がどうしてすべての職場でトランジェスター認めるべきだ、女性トイレ使っても問題ないとか言い出してるんです?????????
そもそも性表現(見た目)を心の性とかいってるの、非常にあたおかなんだね、角刈りで胸の薄い男性の服装をした女性も当たり前にいるし、生まれ付き髭が生えてしまう女性だっている
それ以前の問題で同性婚を認めない・夫婦別姓を認めないのは違憲ではないとかやってたのにマジで何考えて生きてんの?????????
こんなん、戸籍制度変えたらシステム改修大変だし、エスタブリッシュメント(上級国民)は家を大事にするから、同性婚と夫婦別姓は認めません!!
でも僕たちの仲間の官僚くんがいつでもどこでも自由に性表現したいのは大切な権利だから認めます!(たぶん官僚じゃなかったら認めてない)でしかない
マジであたおかなんだね
宮川元判事における弁護士任官の位置付けは、ブコメでも紹介されているインタビューに現れている。
── 弁護士出身の最高裁判事として,どのような思いで職務にあたられましたか。
一つは,「弁護士の職務というのは,法を秩序の側からみるのではなく,人間の側からみることにある。 だから,最高裁判事としても,論理・秩序からのみ考えずに,人間の側からも考え,判断していきたい」と述べました。このことは,任期中,貫いたと思います。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_06/p20-23.pdf
ここでは、弁護士出身判事は弁護士的なものの見方を裁判所に持ち込むべきだという意識が示されている。
したがって、弁護士から任官し弁護士的な見方を持ち込むことを使命とした宮川が認める「価値」というのは、「この特殊日本的な状況」によって裁判所に「人間の側から」の視点を持ち込むことにあるということができる。少なくとも、元増田が言うような「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い
であると推測できるような根拠は何一つない。
上記の、職業裁判官以外の視点を持ち込むべしとする問題意識は、弁護士任官制度の導入について最高裁と日弁連が語っているところと共通する。弁護士任官の意義は下記のように説明される。
弁護士任官の意義
大部分の裁判官は,司法修習生から判事補として採用されたものである。単一な給源による者のみで組織が長期間構成され続けるならば同質化により制度疲労に繋がるおそれがあることは裁判所とて例外ではあり得ない。それを防止するためには,多様な社会的立場にもとづく多様な価値観を有する国民の期待に応え,質の高い判断ができる優れた裁判官を,給源を多様化することによって確保する必要がある。裁判官の他職経験制度と共に,弁護士任官の制度はその目的を達するための極めて重要な意義を有する制度である。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_11/p02-21.pdf
上記は弁護士会の担当者による説明であるが、最高裁と日弁連が共同で出した「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」における下記の記述は、上記の考え方を前提としたものである。
最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年 4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file2/80616013.pdf
っていうかさぁ、最高裁判事を務めるような人間が「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせない」みたいなものに価値を見出すと思ってる時点で、なんつーか、志の高い人と話をしたことがないんだなーって思うわ。
(事実関係)
○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。
○慣例ができるまでは内閣も最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣の任命権は実質的なものであった。
○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないか/バランスが取れている)
(所感)
○そもそも最高裁判事の任命権は三権分立の趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度の趣旨に反するのではないか。
以下の記事のブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。
安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html
○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊や倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか
○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会の破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。
○法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係の弁護士が最高裁の裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的お友達人事
○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題。政治が司法に干渉できる余地が絶対ないように、干渉が犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。
○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法の失われた10年はあまりにも長かった訳だ。
○どこが元通りなんだ。何の反省も改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。
○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍・菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関や公共放送・日銀・内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。
だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。
(日本国憲法)
第六条(略)
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(略)
なるほど、6条2項からは、最高裁の長官の指名は内閣に権限があり、天皇の任命権は形式的なものと理解できる。
そして、79条1項から最高裁裁判官の任命権は内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的なものなのか、それとも指名権まで含む実質的なものなのかは実はどこにも規定されていない。
最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者(学者や行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。
そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体(裁判官/日弁連/検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。
内閣は最高裁長官の意見を聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。
1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣と最高裁で議論が交わされ、内閣が最高裁に従わないこともあった。
更に、検察庁と日弁連両方から別の者が推薦され、内閣で判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。
それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。
実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣の判断で枠が動くこともあった)。
しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣の任命権が形骸化されたと言って良いだろう。
そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見は安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。
「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一)
「既得権益。秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎)
以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事は肯定的な意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。
別の論点として、三権分立の制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。
三権分立の説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性の審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官の指名と最高裁判事の任命がある。
ここからは再度私見となるが、最高裁判事の任命権が形式的なものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校のときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的なものととらえるべきだと考える。
また、上述の矢口長官も「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的な任命権は内閣にあると考えていたようだ。
従って、最高裁判事の任命権は実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。
弁護士枠の判事は、まず日弁連が候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。
ホルモン療法をして女性的な服装を着ている人がいたら、トランス女性だと名乗らない限り気づかないと思う。
しかし仮に、Twitterでこのような言動をしていると知ってしまったら別だ。その身体男性が女性スペースを利用するのは怖いと思ってしまうだろう。
https://twitter.com/01lenses_manual/status/1678673926694785024
https://twitter.com/ddslumber/status/1678667301611261952
かといって、『差別主義者はkillされて当然』と言う人に表立って反対するのも怖い。
経産省の女性達は、『匿名で』意見を述べる機会を与えられたのだろうか。