2023-06-03

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/friday.kodansha.co.jp/article/314258

強制性行罪の「準」は、酒やクスリ抵抗できない被害者との性交脅迫暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。

刑法第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条強制わいせつ罪です。

刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります被害者に対して脅迫暴力強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者酩酊状態脅迫暴力必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。

国会審議中の不同意性交罪が成立すると、同意の有無を軸に強制性交罪と準強制性交罪が包括されますね。

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