準強制性行罪の「準」は、酒やクスリで抵抗できない被害者との性交は脅迫や暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条は強制わいせつ罪です。
刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります。被害者に対して脅迫や暴力で強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者が酩酊状態で脅迫や暴力が必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。