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はてなキーワード: 個人情報取扱事業者とは

2023-02-20

anond:20230220025010

叩かれてる人、個人情報取扱事業者じゃないくらいに受任件数が少ない零細の個人弁護士事務所なんだよね。

弁護士っても全然稼いでないのが確定だから嘘松が濃厚

年収200万の非正規が年間数十万マンガ買ってるなんて言いだしたらウソ扱いでいいよね

2023-01-26

Colabo弁護団の"法律に反してないか問題ないよね"って理屈はまずいのでは

Colabo関係のゴタゴタで、Colaboの弁護団が以下の趣旨の主張をしている。

○暇空茜から懲戒請求を受けていたため、同氏の住所氏名を知っていた。当該住所氏名を別の訴訟のために流用することは違法ではない。なお、この弁護士個人情報取扱事業者ではないので個人情報保護法適用はされない。

○Colaboの会計東京都が認めていたからセーフ(なお領収書のないものなどが計上されている)

ざっくり、「法律に反してないか問題ないよね」って主張だよね。

でも、これって危険じゃないかな。

たとえばColaboのシェルター情報だって調べて公開しようと思えばできるんだよね、登記情報だし(絶対ダメだと思うしやらないけど)。

法律的(「法的」ではない)には許されても法的・社会通念上・倫理的ダメなことっていっぱいあると思うんだよね。

2022-12-13

anond:20221213121522

ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要

晒すとか押しか目的なら、当然ダメ

訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。

これ見て思ったんだが

個人情報保護ってそういうもんじゃないよな

目的外利用は一律ダメなんだよ

保護法そのもの適用除外こち

報道機関報道活動

著述を業として行う者著述活動

宗教団体宗教活動

政治団体政治活動

これらの活動相手方である個人情報取扱事業者等の行為

例:

政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データ提供すること

新聞社等の報道機関報道目的個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データ提供すること

についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収勧告命令などの権限行使しないこととされています

こちらは【利用目的】の適用除外

① 法令に基づく場合

② 人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③ 公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑤ 当該個人情報取扱事業者学術研究機関である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑥ 学術研究機関等に個人データ提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データ学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

どれにも該当しないと思うんだよな

「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな

2022-12-12

anond:20221212201545

今、個人情報保護法の該当する箇所を確認しました。

かにあなたの言う通り、弁護士個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法対象ですね。

弁護士の発信する情報が正しいと妄信して、条文を無視して適法だと勝手判断してしまいました。

そのうえ、暇空氏の支持者を「高卒のアホ」や「頭が悪い上に品性下劣な輩」などと名誉棄損したことには、大変申し訳ないことを言ってしまったと深く反省しております

よって、ここに土下座をして謝罪の意を表する次第でございます

anond:20221212200516

この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

一 国の機関

二 地方公共団体

三 独立行政法人

四 地方独立行政法人

個人情報の保護に関する法律第十六条の2より

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

弁護士個人情報取扱事業者に該当しますよ。

2021-11-15

anond:20211115100936

個人情報保護法っていうのは「個人情報取扱事業者」の情報の取り扱いについて定めた法律だよ!

しかも「報道の用に供する目的」には適用されないよ!

法律名前の響きだけでふわっと自己解釈するのはやめようね!

お兄さんとの約束だよ!

2021-09-28

PCR検査プライバシーポリシー

すぐに治りはしたものの、2日間ほど発熱があって寝込んでいた。普段在宅ワークで外出は近所のスーパーだけなのだが、発熱の1週間ほど前に顧客オフィス物理訪問したこともあり、顧客うつしてたらヤバいということでPCR検査を受けてきた。自分にとっては初めての検査だった。

業務に関わることということで、費用会社持ち。「2万円以内で領収書が出るところならどこでもいいから受けて来な。経費精算の申請よろしく。」という指示が出た。

検査選択肢

自分の知る限りでは、「見るからに陽性」な人を除く一般市民にとっては、検査を受ける方法は以下のいずれかになるだろうと認識している(他にあれば教えて欲しい)

自分にとっては、近所の病院という選択肢検査実施時間が短い等の制約が大きいこともあって難しかった。自宅から電車で1駅のところに民間検査所があることがわかったので、それを利用することにした。

利用した検査

ttps://rapid-pcr.com/

新型コロナPCR検査センター というところの、店舗の一つを利用させてもらった。

検査の流れは、このようになっている。

  • 手指消毒と体温測定
  • 問診票の記入
  • 料金の支払い
  • 検体の収集
  • 検体の提出
問診票の記入プロセス

検査所の中に張り紙があって、そこに印刷されている二次元バーコード自分スマフォスキャンする。すると、Google Form のページに飛ばされる。

受付窓口に立ってFormを送信すると、数秒ほどで受付の担当者さんの手元に情報が反映されている。その情報を使って後続の処理が実行される。

問診票で訊かれた項目は以下の通り。

検査を実行する上では、電話番号検査メニュー発症有無だけあれば必要最低限の情報となるはずであるが、住所氏名生年月日を訊かれている。陽性だった際に保健所に通知するための情報かな…?と思ったが、確認しようとしてもフォームには運営主体名前が無いし、プライバシーポリシーへのリンクも無い。

よくよく思い返すと、Webサイトにも運営企業の情報が皆無だったし、プライバシーポリシー掲載も無かった。

個人情報保護法との兼ね合い

正式には「個人情報の保護に関する法律である

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

 (取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

ここから考えると、自分検査を受けた 新型コロナPCR検査センター なる事業者は、この利用目的公表も通知もしていない。個人情報保護法違反であると、自分は考える。

同法の「第七章 罰則」を見ると、この18条の違反による直接の罰則は見当たらないので、彼らは即座に罰せられるということは無さそうである

一方で、

第八十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人法人でない団体代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員代表者又は管理人若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者不正利益を図る目的提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

という規定があることから保健所以外の場所にお漏らしをすれば、この条文に沿って罰が下されることだろう。まぁ、安い罰金だけどね。

余談:消費税

領収書には、検査代金には消費税率等の表記が為されていないどころか「税込」とも書いてない。

こういう雑な領収書は「インボイス制度」で駆逐されるのかな。難点の多い制度だが、こういう怪しい事業者・怪しい領収書が撲滅されるというのは数少ない利点の一つだろう。

2021-09-13

うっかりkifutownに手を出してしまった

プライバシーポリシーを読もう

前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。

何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手ログアウトされてしまそもそも通知すら届かない状況になっていた。

これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。

これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)

https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html

入力した情報

実際に入力した項目にはこんなものを含んでいる。

などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。

退会後も利用することが書かれている

4. パーソナルデータの利用目的

当社は、以下の利用目的を達成するために必要範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記範囲内でお客様パーソナルデータを引き続き利用することがあります

サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまます

提供範囲

5. パーソナルデータ提供

1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様同意を得ることなく、パーソナルデータ第三者提供することはいしません。

第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります

2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督安全管理措置実施します。

3. 当社は、より良いサービス提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います

(1)共同利用するパーソナルデータ

第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO ID認証情報パスワード)は共同利用の対象外となります

(2)共同利用の目的

前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者提供するサービス」と読み替えるものします)。

(3)共同利用の範囲

・当社の親会社子会社または関連会社

株式会社スタートトゥデイ

株式会社グーニーズ

(4)共同利用における管理責任者

当社(株式会社ARIGATOBANK)

第三者委託する場合がある」

提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうがデータ分析マーケティングアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。

本当に「委託先に対して適切な監督安全管理措置実施」できるのか不安が残ります

「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています

具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。

「当社の親会社子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。

利用停止は請求できるのか?

8. お問い合わせ

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。

権利行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。

二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある

たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条規定違反して取り扱われているとき又は第十七条規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、違反是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三第一項又は第二十四条規定違反して第三者提供されているときは、当該保有個人データ第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データ第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。

利用に関する規約同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求却下されるだろう。

まとめ

プライバシーポリシーを利用前に読もう。

同意できないならサービスを使わないようにしましょう。

2019-03-21

anond:20190321101642

意図的に除外条件を書かないのは理由があるの?

23

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ第三者提供してはならない。

法令に基づく場合

2018-12-17

http://b.hatena.ne.jp/entry/374935593/comment/deep_one

十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

個人の申し出によって削除する条文ではない」というのはその通りだが、

ユーザーアカウント削除やサービス退会を申し出た時は「個人データを利用する必要がなくなったとき」に該当すると考えられるので、結果的には消去が求められるだろう。

2016-01-21

他人LINEスクショ週刊誌に売り渡す行為犯罪じゃないのか?

と思って調べてみたけれど、ひょっとしたら犯罪じゃないのかもしれない。

不正手段で入手されたことが明らかなスクショを買い取った出版社は、誰が売ったのか特定できなくても「スクショ無断流出罪」の幇助になるのではないかと思ったけれど、そもそもスクショ無断流出犯罪となる根拠が見つからなかった。

まず、プライベート文書を盗み見ること自体犯罪になることは無さそう。

プライバシー侵害】 あくまでも民事の話であって、刑事罰対象としては規定されていない。

信書開封罪】 「封をした信書」だけが対象電子データ対象外しか親告罪

不正アクセス防止法】 持ち主がいない隙にパスワードクラックしてスクショを撮っていた場合や、遠隔操作ツールを使っていた場合には多分いける。ただしロックをかけず放置していた端末を操作した場合には難しそう。

個人情報保護法】 名前だけはそれっぽいが、ほとんど無関係法律。そもそも個人情報取扱事業者しか関係ない。

で、むしろ可能性がありそうなのは名誉毀損とか、そっち方面

名誉毀損罪】 LINEスクショ大衆晒す行為は、普通に考えれば名誉毀損が十分成立しそう。表現の自由との対立問題になると思うけれど、有名な判例ざっと見た限り、十分勝てそうに思える。ただし、名誉毀損の主犯は出版社であって、スクショを売り渡した人物じゃない。共犯幇助)には問えるかもしれないけれど、回りくどいし、そもそもLINEを盗み見られること自体への抑止力になっていない。しかも、名誉毀損罪親告罪だし。

という訳で、パスワードがかかっていない他人スマホ操作してスクショ週刊誌に売り渡しても、それだけで犯罪だといえる根拠は見つけられなかった。

誕生日でも1111でも何でもいいからロックをかけておくと、仮に解除されても法的な保護が1レベル上がるっぽいので、何もしないよりはマシかもしれない。

2012-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20120223114947

見積りの項目も各社バラバラだしそれぞれの意味も、なにがなんだか素人の俺にはさっぱりわからない。

そりゃ

年間に1万人ぐらいが100会場でやる研修の申込みを受付けられるようにするってだけの機能

って認識なら、そうなるんじゃね?

(以下はシステム的な話じゃないよ、帳簿上でも同じことできるから

データ管理だって、会場管理イベント管理、定員管理などのメンテ業務が思いつくし、

入金が発生するなら、それらはどうするの?とか

会場での参加者マッチングはどうやる?とか

入力されたデータは、どう管理するつもりなの?とか

行政法人なんかだったら、「個人情報取扱事業者」には該当しないかもしれないけど、だから適当でいいってもんでもないし。

年間1万人の応募を管理するシステムって、項目あげてったら面倒なシステムな気がするけど。

発注側にも要件定義責任はある。

2011-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20110618180959

決裁に必要なのは

・Aさん、Bさん、Cさん、……Rさん   が応募しました。

・そのうちから、Aさんを採用しました。

・その際の採用基準はこれこれで、選考の結果はこれこれで、きわめて客観的かつ公正に選考しました。

という根拠が必要だからで、上司がそれを見てオッケーと印つくまでは確かに履歴書は必要だよね(でないと、採用担当が無茶できることに)。

で、それを保存しておくのは、外部から採用不正があるんと違うんかいゴラァ」って突っ込みが入ったときに、いやいやそんなことはありませんよー、という説明を行うため。

1年間保存なのは、おそらくアルバイト雇用期間が1年を越えないからで、苦情の趣旨から言って、アルバイト雇用期間も終了したあとで「採用不正が…」と苦情のくる可能性が少ないこと、そして年度が変わったら担当関係者もいなくなるから、年度終了時に捨てておけば、「書類は保存してません、事情は分かりません、担当変わってますので」攻撃が使えるから。それは厳密に言えば個人情報目的外使用では…?と疑問に感じているのだと思うけれど、それが「採用における公正さの証明」としてのみ保管され、あなたが言うように他の目的に使用されないという前提なら(関係者もそこまで馬鹿ではないと思う)、それはセーフじゃなかろうか。

個人情報保護法にも

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

とはあるわけだしね。

まあこの法律地方公共団体における取り扱いを規定はしてないけど、戸籍とか取り扱う場合と違って、採用における個人情報管理なら、これに準ずるものと理解しておくのが妥当だろうし。まあ、どこまでが「相当の関連性」と認められるかについての判例とか調べたわけじゃないけどさ。

とりあえず、民間の対応だとこんな感じかね。

http://okwave.jp/qa/q2946424.html

あとこんなんもあった。

http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3779.pdf

2008-03-13

Amazon個人情報の扱いについて

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080312.html#p02

Amazonとか個人情報について盛り上がってるみたいで、個人的にも少し気になったので復習がてらまとめてみた。

個人情報保護法の軽いまとめと、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題について。

個人情報の保護に関する法律

昔読んだけど完全に忘れてるな。

個人情報保護法の復習

個人情報とは

二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

例を挙げると、

  1. tanaka@yahoo.co.jp
  2. tanaka_ichiro@yahoo.co.jp
  3. tanaka_ichiro@hoge-sha.co.jp

この三つのうち、メールアドレスのみで個人情報に当たるのは、3のみ(多分)。

1は、「タナカさんらしい」ということは分かるが、フリーメールで、かつタナカという一般的な苗字なので、「特定の個人を識別する」のは不可能。

2は多少絞られるものの、これも特定は不可能。

3は「hoge社のタナカイチロウ」だと分かるので、(ほぼ)特定が可能。なので個人情報に当たる。

目的について

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報の利用目的を示し、かつ、示した目的を超える用途で使用する場合、あらかじめ本人の合意を得なければならない。ということか。

削除について

第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データ内容の訂正等を行わなければならない。

第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データ利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

つまり、内容が事実と反するという理由以外では削除義務はないということか。

今回のケースはどうか

まず、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題だが、おそらく当たらないのではないかと思う。

では、目的が示されているかというと、

お客様から集めた情報は、パーソナライズによってAmazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、Amazon.co.jpのほかAmazon.com, Inc.およびその子会社インターネットを通じて提供する店舗プラットフォーム情報検索等のサービスお客様にご利用いただくために役立てられます。Amazon.co.jpは、お客様個人情報を、ご注文の処理、商品サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様アカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ウィッシュリストカスタマーレビューなどの表示お客様が興味をもたれると思われる商品サービスのご案内などの目的のために利用いたします。また、お客様個人情報は、Amazon.co.jp店舗プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富サービスお客様が利用できるようにするほか、詐欺ウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000#info

一応示されてはいる。これでいいのかという気はするが・・・。Internet Archive Wayback Machineには、2006年12月22日に最初に登録されている。

ちなみに個人情報保護法が施工されたのは2005年4月1日ウィッシュリストが始まった時期については記憶にない。いつだっけ?

つまり削除義務はやはり無く、Amazonの対応は一応正当なものだと思われる

しかし、削除義務はないにしても、

第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

これが守られていると言えるのだろうか。

 
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