皆さんトレースで、実在児童の権利が侵害されたと思ってるんでしょうが、確定された高裁判決では、実在児童の権利侵害は認めてません。実在児童特定されなくとも、社会的風潮を助長したから有罪なんです
ガチでマンガの参考資料だってやべーんですよ、この話は https://t.co/bRAeqMqehh— すくすく。 (@ScreamoTAI) 2020年1月29日
大塚英志のオタクの精神史をこの前パラパラ見ながら、まあそうだろうなと思ってたけど、劇画時代からのポルノマンガって写真トレースベースなのもかなり多かったんだよね。当時はポルノに限らず大らかではあったんだけど— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今回最高裁の判断が確定した以上、この人が描いていた同人誌(CG集?)を持っている人は今児童ポルノの単純所持罪に該当することになるので捨てなきゃアカンわけですが、そうすると本当に「どんな絵だったか」「どれだけ写真ぽいのか」などを確認・検証する方法が消える。https://t.co/VCqDCNrLw7— 未識魚 /中川譲@C97 30日西G33b (@mishiki) 2020年1月29日
この辺は当時のオタクや漫画家が我が身可愛さに単純所持規制を生贄にして売ったのだからしゃーない。
そして今その事が真綿の様に首を絞め始めているのだから、笑えないけど笑うしかない。
三号ポルノやら2条3項各号該当性やらが見事に足を引っ張り始めた形。
おぎの稔を始め表現規制反対のイキリオタク勢は、こういう時に判決の内容よりも報道のタイトルの付け方がオタク差別だ~みたいな方に偏ってきてる気がするな— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今でもオタクや漫画家の規制は綺麗な規制と言わんとばかりに著作権のダウンロード違法化拡大を進めたりするダブスタを重ねたりしているしな。