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はてなキーワード: gplとは

2017-02-25

http://anond.hatelabo.jp/20170225195916

AをBに変換するというルールを作るにあたって、

そのルールとはつまり英和辞書を見てることに他ならない。

英和辞書を見ながら人力翻訳するのは普通だろうが、

英和辞書表現をそのままパクれば無害とは言い切れない。

良い英和辞書は長文の使用例を載せていたりする。

gccの出力結果がGPLのものを含まないかと言えば、100%含んでるだろ当然。

GPL辞書を使ってるわけなんだから

でもその辞書に特例を設けることによって、

gccアウトプットにはGPL適用されないような配慮がされてる。

法ではなく、製作者の配慮によって自由担保されている。

OSS文書Google翻訳で生成する件について、

Google自体著作権問題が無いかもしれないが、

WIndowsMSゴシックのように第三者プロダクトを利用していた場合

例えば、辞書出版社から訴えられる可能性はある。

Google翻訳オープンソースプロジェクトに使うのはダメなのか?

免責: これは法律専門家によるアドバイスではありません。この情報にしたがって行動した結果に対して責任を負うことはできません。

最近プログラマの間で

Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェア(OSS)の翻訳に突っ込んではいけませんという話」

http://blog.goo.ne.jp/ikunya/e/37e5a52e10ab26fcbd4f7ff867e9eace

が、話題になってますね。

Ubuntu翻訳プロジェクトで発生したトラブルの話です。

この話では、「もちろん、利用規約的に問題なければWeb翻訳の結果をOSS翻訳に突っ込んでも*ライセンス的には*問題ありません。」という追記がされてます

ですが、プログラマの間で単にWeb翻訳OSSに使ってはいけないんだという認識が広まってるように見えます個人的には、この認識が広まってしまうのはいやだなと感じたのでこの文を書いています

どういう話かというと、自分個人で開発しているオープンソースソフトウェア(OSS)のドキュメントの日英訳をするにあたってGoogle翻訳を利用するか検討して権利まわりの情報をしらべた結果、これは白に近いグレーだろうという判断したので下訳に使ったという話です。(日英両方についてのドキュメント自体も、オープンソースライセンスで公開しています)

注意書き

念のため言っておきますが、これは元記事問題になっている人を擁護するようなものではありません。翻訳コミュニティの人たちが自分たちのものにグレーなものを入れたくないと思うのは当然でしょうし、権利問題以外にも翻訳クオリティやその他の問題行動の話もあります

コミュニティ思想にそぐわない人が、そのコミュニティの中で作業していくのは難しいでしょう。

Google翻訳利用規約について

もとの記事のとおり、Excite翻訳利用規約には私的利用を超えた利用についての禁止が明記されています。こういった明確に禁止されているものについての話はここではしません。

ここでは、Google翻訳に焦点を当てた話をします。Google翻訳利用規約はどうか?というと、Google利用規約については翻訳結果の利用についての記載がありません。

https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/

記載がないということは、使用してよいのか?使用してはいけないのか?いったいどちらなのでしょうか?

GPLコンパイラの例

機械翻訳権利問題と似た構造の話に、GPLGNU一般公衆ライセンス)で許諾されたコンパイラによってコンパイルした結果の利用があります

GPLの本文には、GPLプログラムの出力結果自体GPLのものを含む場合にのみその出力結果にGPL適用されることについての記述がありますが、GPLのものを含まない出力結果についてどういう許諾がされているか記載はありません。

これについては、コンパイラによるコンパイル結果に対して、コンパイラ著作者はなんら権利を持たないと考えるのが一般的です。

GNU自体もそういう見解を持っています

https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput

著作権法は人々があなたプログラムとかれらのデータを使って作った出力結果の利用に関して、あなたに何の発言権も与えていません。

コンパイラ機械翻訳ツールとの違いが、対象が人工の言語であるか、自然言語かので違いしかないと考えるならば、Google翻訳の結果をOSSに利用することも問題ないということになります

ウィキメディア財団見解

ウィキメディア財団法務チームは、Google翻訳した文書ウィキペディア内での利用についての見解を公開しています

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Copyright_for_Google_Translations

これはアメリカ法律に基づく話ですが、CC-BY-SA 3.0やそれに類似するライセンスコンテンツGoogle翻訳翻訳してウィキペディア使用してもGoogle著作権侵害する可能性はとても低い(very unlikely)と結論づけています

要点をまとめると以下の通りです。

ウィキメディア財団見解には含まれていませんがアメリカ法律でいえば、さらにもう一つ「フェアユース」にあたるのではという話があります。これはGoogle自体がよく知っている話かもしれません。

Oracle vs GoogleJava API訴訟

これはAndroidAPIJavaAPIが流用されていることについて、OracleGoogle訴訟したものです。

これについて、Java APIについての著作権が認められたものの、Androidでの使用は「フェアユース」に該当するとGoogleは主張し、カリフォルニア州サンフランシスコ地裁では著作権使用料支払いの対象にはならないという判決が下っています

(この裁判自体はまだ続いているようです)

フェアユース」というのは、アメリカ著作権法上の概念で、以下の4要素を判断指針として考えて公正な利用と認められれば、著作権侵害とはしないと考えるものです。

Google翻訳結果のOSSでの利用をこれに当てはめると

ということになり、4つの要素どれをとっても、フェアユースであると認めることに対して有利に働きます。これは、AndroidJava APIの流用と比べても、さらにフェアな利用であるように見えます

さて、ここまではアメリカ法律での話でした。

(ちなみにGoogle利用規約には、「カリフォルニア州抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州法律適用されます。」と書かれています)

文化庁見解

今度は日本法律に基づく話です。

著作権情報センターサイトに、 コンピュータ創作物についての文化庁報告書記載されています

http://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html

この報告書は、機械翻訳ユーザー機械翻訳システム使用するために行う原文の編集や出力の編集創作的寄与となりうることを認めている一方で、機械翻訳開発者翻訳物の著作者になるということについては否定的です。

なお、原文解析等のプログラム作成者及び汎用的な辞書データベース作成者は、一般的翻訳物の作成の精度、正確度等を高めることに寄与することとなるが、特定翻訳物の作成自体にかかわっているわけではないので、その著作者とはなり得ないと考えられる。

これは平成5年とかなり昔に書かれた報告書であり、それから機械翻訳技術は大幅に進歩しましたが、創造個性表現を目指して作られているもので無い機械翻訳であれば、やはり翻訳の結果の利用について問題がないようにみえます

これにしたがえば、単純に文章をそのまま機械翻訳に投げ入れた出力結果は、原文の著作者著作物機械翻訳に投げ入れる前や後に十分な編集をしていれば、加えてその編集した人間二次著作物になるということになりそうです。

白に近いグレー

これまで、どうしてGoogle翻訳の結果をOSSに使うことが白に近いと言っているか説明してきました。

では、どうしてグレーなのかというと、新しい種類の権利問題なので判例がないからです。実際に訴えられたら負けました、ということもまったくありえない話ではないでしょう。

グレーなものを作ることの良し悪し

だいたい、ここまでが話したいことの半分です。ここからはグレーなものの良し悪しの話をします。

著作権などの権利問題についてグレーなことをやっているOSSというのはそれほど珍しいわけではありません。

有名なところでいうと、Monoが思いつきますAndroidDalvikJavaAPIを真似したものであるのと同じように、MonoMicrosoft.NETフレームワークを真似しています。つまりMonoについても訴訟リスクはあっただろうということです。

しかし、OracleGoogle対立したのとは対照的な道をMonoはたどります

2016年Monoプロジェクト運営していたXamarin社は、そのMicrosoft自身によって買収されました。権利的にグレーだったMonoMicrosoft公認プロジェクトになったというわけです。

権利的にグレーだからといって、プロジェクトとして失敗に終わるわけではありません。

Ubuntu日本語化プロジェクトでの良し悪し

すこし元の記事に話をもどします。冒頭にも書いた通り、Ubuntu日本語化プロジェクトに対してWeb翻訳の結果を突っ込むという行為は、批判されるべきだと思っています

まずは質の問題です。現在Google翻訳などは、UI翻訳に向いていません。UIほとんどは、意味合い文脈依存する単語や短文です。UI翻訳は、実際にその機能を動かしながら、動作にあった訳語を割り当てていくべきです。

Google翻訳などを使って一括で、訳語を割り当てても良いUI翻訳はできません。

UIにとっての良い訳については、元記事のいくやさんがとても良い話を書いています: https://github.com/ikunya/howtotranslatelibo/blob/master/howtotranslatelibo.md#ふさわしい翻訳の考え方 )

次に、白に近かろうがリスクのあるものを入れることになるということです。Ubuntu日本語化ローカライズであれば、すでに多くのユーザー使用しているでしょうし、そういうものについてリスクのあるものを後から入れることになります

そういったことを独断で黙ってやるというのは、歓迎されたものではありません。少なくとも、コミュニティに対して事前に方針を聞いたりすべきだったでしょう。

まりクオリティが低い上にリスクのあることを黙ってやったわけで、もちろん批判されるべきでしょう。

自分場合

はいえ、OSSには個々の事情があります。次は自分場合の話をしてみます

まずは質の話です。

自分プロジェクト場合Google翻訳を使ったのはドキュメントです。日本語で書いたドキュメントをあたらしいGoogle翻訳に入れてみたところ、そこそこのクオリティ翻訳が出力されており、自分ゼロから翻訳するよりも、原文を翻訳やす修正したり結果に対して修正を加えていったほうが質と速さの両面でよいと判断したので、Google翻訳使用しました。

次にリスクの話です。

OSS企業権利問題訴訟されるということはめったにありません。OSS公益性の高いものなので、むやみに訴えれば社会からの反感を買いますし、ほとんどの場合は訴えても大した金になりません。

訴えられるとすれば、そのOSSが十分に儲かっている場合です。もしOSS大金が儲かったらGoogleから訴えられてしまう!どうしよう!と考えるのは、宝くじに当たったら強盗におそわれてしまう!どうしよう!と考えるのに似ています

まず宝くじは当たらないですし、宝くじが当たったらそのお金対策を行えば良いだけの話です。

実際Linuxでは、特許周りの対策としてOpen Invention Network(OIN)を設立していますLinuxなどソフトウェアに対して特許を主張しないことに同意した企業から特許を買収して、そういった企業に対してロイヤルティー・フリーで許諾を行っている会社です。

これによって、Linux関連のソフトウェアに対して訴訟をしてきた、いわゆる「パテント・トロール」に対して訴訟をやり返すなどの対抗手段を得ているわけです。

別の視点でのリスク

それにOSSにまた別の角度のリスクがあります

権利問題訴訟されたことによって失敗に終わったOSSというのはほとんどありません。多くのOSSは、作者が飽きたり、面倒な作業うんざりしたり、誰にも使われなかったり、競合に勝てなかったりしたことで、フェードアウトしていきます

そういったこともまた、OSSリスクなわけです。

結局のところ、自分場合Google翻訳をつかったところで、Googleにも、自分にも、ユーザーにも、世間にも不利益はなく、むしろドキュメントの質は上がって、Google翻訳改善するためのデータを得られます

わずかなリスクを避けるために、時間を割いた上、質を落とすというのはくだらないですし、そんなことに時間を使うくらいならコードを書いていたいものです。

Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか

結局、Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか?というのは個別の話でしかなく、ひとまとめにWeb翻訳の結果をオープンソースソフトウェア翻訳にいれてはいけないとか、使うべきとかそう簡単には言えません。

質が悪いしリスクがあるのであれば単純に禁止で済む話ですが、機械翻訳が向上して、質が良いがリスクのある例が増えると話はさらにややこしくなります

OSS翻訳者コミュニティ機械翻訳の利用についてそのプロジェクトで使って良いか方針を定めてやっていくしかなく、後からコミュニティに入っていくような人が機械翻訳を使いたい場合コミュニティ方針確認した上でやっていくしかないんだろうなあと思うところです。

2016-12-21

しょぼんのアクションスマホアプリ化されている件について調べた

2010年ごろにニコニコ動画上で有名になったしょぼんのアクションってゲームがあるんだけど今どうなってるのか調べてみた。

そうしたらとんでもないことになっていた。

結論から言えばあからさまに怪しいデベロッパー二次配布のソースコードを使って

原作者許可無く勝手スマホゲーにしていた。

itunes.apple.com/jp/app/shobonnoakushon-orijinaru/id894330337?mt=8

サポートURL (工事中扱い)

www.gatobros.com/

play.google.com/store/apps/details?id=com.gorkaramirez.syobonactionhalloween

サポートURL (工事中扱い)

www.pipletas.com/syobon/syobon.html

デベロッパーは『Gorka Ramirez Olabarrieta』というらしい。 ドメインWhoisガード適応済みで情報漁れず。

で、サポートURLのページをよく見るとOpenSource扱いになっていた

Original Source. Ported by @jezng using Emscripten.

sourceforge.net/projects/opensyobon/

Mathew Velasquezと呼ばれる人物が作者に許可無くSourceForgeアップロードしたようだ。

sourceforge.net/u/twoscomplement/profile/

で、SourceForgeプロジェクト開設日が下記のとおりになっているが

Registered 2010-05-16

原作者サイトにはもっと過去の時点でゲームが公開されている。下記のInternet Archiveのもの

wayback.archive.org/web/20091223043445/http://www.geocities.jp/z_gundam_tanosii/home/Main.html

で、問題はここから

このSourceForgeプロジェクト、再配布人が下記のライセンスで公開している。

License GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowMoney によると

はいGPLは、誰もが販売することを許可しています。複製を販売する権利自由ソフトウェア定義の一部です。

としている。

SourceForgeに公開されているプロジェクトGPLv2で公開されているので、どうやらスマホアプリとして登場したようだ。

が、まずこれ色々と問題がある

プロジェクトで配布されているソースコード内にはDXライブラリがそのまま含まれているが、規約を守っていない可能性が高い。

dxlib.o.oo7.jp/dxlicense.html より引用する。

<<DXライブラリライブラリファイルソースコードの再配布について>>

 DXライブラリライブラリファイル( 拡張子lib や a のファイル )や、プログラムソースファイル( DxGraphics.cpp や DxLib.h などのファイル )を配布する場合は一部、全部問わず

以下の著作権表記を配布物とともに提供される文書、または他の資料に含めて下さい。

DX Library Copyright (C) 2001-2016 Takumi Yamada.

クレジット表示は探した限り見つからなかった。検証ファイル:SyobonAction_v0.9_src.tar.gz

なお、作者のサイトに商用利用に関する規約が無いとはいえ、さすがに普通に連絡するべきではないだろうか?

(配布ソースコード内には改変可という言葉はあるが商用利用可とは書いていない。)

なお、実行ファイル形式で配布されている物の英語のReadMeには原作者クレジットなし。

どうやらゲームファイルソースコード転載されたようだが、少々違和感がある。

Internet Archive内にあるソースコードSourceForge内のソースコードが違う。

tiku氏のそのまま配布するなを遵守したのだろうか? (配布されているソースコードには日本語が混じっているので非常に怪しいけど)

原作者の動向も分からないし、真実は分からない。

ただ、言えることはしょぼんのアクションスマホアプリとして公開されたのはGPLv2辺りのライセンスになっていたからだということ。

ここまで書いておいてなんなんだけど飽きた。

2016-12-09

から気になってたんだけど。。。

Linux/Unixの開発してるんだけど

GPLソース改変しなくても、ライブラリを静的リンクして配付したら、GPL適用しないといか

という説あるけどホントかな?

そういう説があるんで、上司にいま開発してるやつ、ソースオープンにしなきゃいかんのじゃないですか?

って聞いたら、

ソース改変してなきゃ、GPL適用しなくて大丈夫っていわれた。

GPLってそんなライセンスじゃないよね。

Linux/Unixのの標準ライブラリはかなりGPLが多い。

何も考えずに開発していたら、標準ライブラリ使っちゃうし、

開発している製品GPL適用しなくちゃいか自体って

知らずにいろんなところで発生してそう(特に中小)。

大手はそれなりにチェックしてるだろうけど、

あれだけ膨大にあるライブラリ

全部GPLライセンスかチェックして、

静的リンクしないでorソースオープンにしてるんだろうか?

ちゃんと調査すると、

大手GPL違反はかなり多いんじゃないかなぁ

2016-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20160318220026

GPLは、ソフトバイナリ使用者しか公開義務はない

大企業プロプライエタリに組み込んだからといって、公開義務が発生するのは、それを買った顧客企業に対してだけ

不特定多数の手元にソフトが届くゲームソフトとかだと痛いが

http://anond.hatelabo.jp/20160318220026

その場合GPLのもの無効になるのではなく、

「悪意を持ってこっそりライセンスを変更してユーザーを陥れる」

という行動様式けが判決において否定されると思われるので、

あなた危険人物として雇われなくなるだけで目的達成できないよ。

有名ライブラリの作者になりたい

最初MITApacheみたいなゆるいライセンスにしたい。

ユーザー意見真摯に聞いて毎日コミットしてゆきたい。

Githubスターも1000や2000を楽に超えてゆきたい。

そしてある日、ライセンスGPLにする変更をいつものコミットの中にコッソリ入れたい。

それに気づかず更新してそのままストアに公開してるマヌケアプリを探したい。

うん千万うん億円かけたような企業アプリならとても良い。

そして使用している証拠を保存してからソース公開を要求したい。

そして当然のように拒否されたい。

そこから流れるように裁判に持ち込みたい。

そしてまた当然のように棄却されたい。

最終的に日本におけるGPLライセンス事実上無効となり、他国必死にそれを順守している一方で日本の全てのプロパライエタリソフトは当然のようにGPLコードを組み込むようになり、日本けが全てのIT技術において独走する世の中となるという、そんな終わらない黄金時代を作った最も偉大な愛国者として名を刻みたい。

2015-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20151112000631

FSFGPLソフトだって勝手フォークして公開してプルレク受け付けられるよ (GPLでさえあれば。派生物に追加の著作者が増えてくだけ)。

それにGPL以外のOSSライセンスだって法的にbindingなライセンスには違いなかろう。(NO WARRANTY項目が有効かどうか、ってのはまだ議論があるんだっけ?)。あと、他者特許および知的財産権侵害してません、と一筆取っとくのは企業にとっては重要だね。FSF場合によってはその文書も求めることがある。結局、本家が法的係争に備えて同意を集めておきたいとする点では同じでしょ。

紙にサインしてスキャンして送れ、なんて言われたら面倒だから貢献する人が減るだろうってのはその通りだと思うけどね。

http://anond.hatelabo.jp/20151111224806

FSFのはGPL違反した奴を訴えることができるのが著作権保持者だけだからフリーソフトウェアまもるならFSF著作権を持っている必要があるという事情のためでしょう。

フリーソフトウェアでなしにオープンソースソフトウェアだったら関係なくない?

このソフトウェア機能追加したかったら、勝手フォークして公開すればいい。

ついでに、同意書がなくてもプルリクを受け付けるぜとすればそっちがメインラインになる。

2015-10-30

鉄道Nowはどこから時刻表データを入手しているのか?

3年ほど前、鉄道Nowというシステム話題になった。

http://www.demap.info/tetsudonow/

確認したところ、今年3月に開通した北陸新幹線が走っているので、今になってもデータメンテナンスされているようである

ところで、列車を走らせるにあたり時刻表データ必要なはずだが、そのデータはどこから入手しているのだろうか?

まさか日本全国およそ9000の駅に全て訪問し、時刻表撮影してデータ化しているわけではあるまい。

どこからか入手しているはずなのだ

誰でも思いつくのは、駅探ジョルダンNAVITIMEYahoo乗換案内など、公共サービスに備わっている時刻表検索サービス機械的に収集して時刻表抽出する方法である

確かにこの方法日本全国のデータを網羅できる。しかし、このデータをもとにサービスを行ったり、商売を始めるのはNGである

なぜなら、上記のサービスベンダーは「JR時刻表」と「JTB時刻表」の内容を交通新聞社およびJTBに許諾をもらって掲載している。

このデータを無断で拝借すれば、いわゆる無断転載である

https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/help/etc01.html

上記リンク先にある「弘承平成14年82号」という記述交通新聞社(旧弘済出版社)の承諾済みであること、「(J)02-7」という記述JTBの承諾済みであるということである

これが無いということは、少なくとも交通新聞社JTBのいずれの承諾も得ていないということである

そして自力時刻表データを作り上げたわけでもない。

無断転載でないとすれば、いったいどうやってデータを作ったのか?

=

鉄道Nowは、時刻表データを直接売買しておらず、広告掲載することによって間接的に金銭を得ているのだから問題ない」という意見もあるだろう。

確かにその通りかもしれない。

しかし、仮に無断転載禁止データをもとに作成したサービス広告収入を得ているのだとしたら、それはいわゆる「アフィカス」なのではないか?

時刻表無断転載有無など誰も知らないから大丈夫」とタカを括られているのであれば、なおさら悪質な部類に入るのではないか?

ソースコードで言うならばGPL違反と同等かそれ以上の悪質さではないか?

私は別に鉄道Nowを潰したいのではなく、あれだけ注目されたサービスなのだから権利関係について袖を正すこと提案しているのだ。

当たり前だが、時刻表けがあってもあのサービス提供できない。なかなか苦労して開発したはずである

権利関係とき敬遠されては勿体ないではないか。

=

ところで、駅.lockyという、「日本全国およそ9000の駅に全て訪問し、時刻表撮影してデータ化」を地で行くサービス存在する。

http://eki.locky.jp/site/top

このサービスを端的に表現するなら「時刻表Wikipediaである時刻表データ作成しているのは有志である

このデータ交通新聞社JTB作成したものではないため、駅.locky内で利用する限りにおいては交通新聞社JTBの束縛を受けない。

ありがたいことに誰でも閲覧できる状態になっている。

しかしだからといって権利フリーではなく、有償無償を問わず、再配布することは禁じられている。

http://eki.locky.jp/site/about

=

東京メトロが公開したオープンデータAPIでも、時刻表データが入手できる。

もちろんこのデータ商業目的利用NGである

https://developer.tokyometroapp.jp/terms.html

=

線路に沿わせて列車を走らせる動きを再現するにあたり、線路形状データ国土地理院データを使っているのであれば、これも商用利用NGである

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N05.html

=

以上をもって鉄道Nowへの公開質問状とする。

回答をお待ちしております

2015-07-27

jqueryバージョンが古すぎて死にたい

アサインされた案件jqueryバージョンが古すぎて死にたい

/*
 * jQuery JavaScript Library v1.3.2
 * http://jquery.com/
 *
 * Copyright (c) 2009 John Resig
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
 * http://docs.jquery.com/License
 *
 * Date: 2009-02-19 17:34:21 -0500 (Thu, 19 Feb 2009)
 * Revision: 6246
 */

6年更新してない・・・

jqueryバージョンが古すぎて死にたい

アサインされた案件jqueryバージョンが古すぎて死にたい

/*
 * jQuery JavaScript Library v1.3.2
 * http://jquery.com/
 *
 * Copyright (c) 2009 John Resig
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
 * http://docs.jquery.com/License
 *
 * Date: 2009-02-19 17:34:21 -0500 (Thu, 19 Feb 2009)
 * Revision: 6246
 */

6年更新してない・・・

2014-07-22

俺がGPLコードを配布する理由

嫌がらせ以外にない

http://anond.hatelabo.jp/20140722222032

有益な話だし、GPL関係でググって・・・増田です。

大元増田にはわるいが、40代後半の担当者の判断はアリだわ

もっとシンプルで分かりやすくならないと

仕事でやる以上、金払ってライセンス安心買うか、GPL避けるか

だと思う。

はっきりいっときますね。


俺もGPL系のライセンスはだいっっっっきらいだ。

MIT LicenseBSD License並にさっぱりした奴がわかりやすくて好きです。

http://anond.hatelabo.jp/20140722034243

すっげ、追加の解説読んでもわっかんねww

大元増田にはわるいが、40代後半の担当者の判断はアリだわ

もっとシンプルで分かりやすくならないと

仕事でやる以上、金払ってライセンス安心買うか、GPL避けるか

だと思う。

MySQLを商用利用で無料で使えるという都市伝説

http://anond.hatelabo.jp/20140722001658

上で意味不明なことを言ってるので指摘しておく。

こういう勘違いする奴が多いが、これはMySQLサーバーが、デュアルライセンスから大丈夫だという話。

ちなみにMySQLGPLv2なので、そもそも間違ってるが、内容は対して変わらんので、細かい指摘は無し。

それより、本当のライセンス問題は、接続する側。

クライアントにある。

MySQL接続は独自でドライバでも実装しない限り、limbysqlclient.soやそれをリンクしたConnectorを利用することになる。

この二つは、サーバーと少し違うがデュアルライセンスだ。

・商用ライセンス

GPL(FOSS除外規定)

商用ラインセンスを選ばない場合GPL(FOSS除外規定)になるが、これを選択した場合、お前らの納品物はGPL適用になる。


もしお前らの納品物に、プロプライエタリライブラリとの結合があれば、その時点でライセンス違反だし、そもそも納品物を勝手GPL適用してよいか確認して契約しないと完全にもめる。

あれ、GPLじゃ他のオープンソースとも組合わせられなくね?

PHPとかPHPとかPHPとか。

そこで、FOSS除外規定関係してくる。

これは、MySQLが許可したオープンソースライセンス適用するならGPLv2にしなくても良いという例外規定だ。

許可一覧はこれ。

http://www.mysql.com/about/legal/licensing/foss-exception/

これはGPL汚染を防ぐための例外規定で、詳しくはここを読め。

http://nippondanji.blogspot.jp/2009/05/foss-license-exception.html

このおかげでPHPからMySQLを使ったりするのはセーフになってる。

ワードプレスなら大丈夫とか言ってる奴らは猛省して死ね

だが、FOSS除外規定は、あくまでもMySQLが許可したオープンソースライセンスに限る。

お前らの納品物をオープンソースライセンスにするなら許す。という意味だ。

結局のところ、

プロプライエタリライブラリとの結合があれば、ほぼ間違いなくライセンス違反だ。

それりなりの規模の案件オープンソースライセンスなんか適用できない。

結局、納品物をプロプライエタリライセンスにするためには、お金を払う必要がある。


ユーザー企業のみなさん、糞Web屋は平気でオープンソースライセンスにして

安心ですと言い切るでしょうが、待ってください。あいつらは作り逃げしようとしてますよ。

ちゃんと契約を確認しましょう。

追記

http://anond.hatelabo.jp/20140722142248

GPLだけど持ち出し禁止にすれば問題ないとか言う人が居まして。。。

そもそもFOSS除外規定で使えてるケースが多いのに、GPLで縛っちゃダメだろ。という無粋なアレは置いといて

今後絶対に、プロプライエタリライブラリリンクしない前提の

超小規模案件なら、ライセンシー意図とは異なるが選択肢にはなるけど

そんなリスク理解して承諾する客がいないから、作り逃げ案件になるわけだな。

MySQLライセンスについて

MySQLライセンス関係する仕事をしてたのでひとこと。

 

webシステムでも絶対にソースコード流出したらダメ場合ライセンスを買った方が良いです。

 

http://anond.hatelabo.jp/20140722001658

Webシステムなのが問題なんだ。システムを使う人にソースコードを公開しないといけないんだよ。TOPページとかにリンクを貼るの?ソースコードはこちら、みたいなの。ありえないよね?」

これは大丈夫です。

GPLではソフトウェアの配布時に関係してくるので関係ないです。

 

システムを使った社員ソースコードを持って帰って公開したらどうなるの?機密情報流出だよ。」

これはグレーです。

なんとも言えません。

からライセンスを買いましょう。

 

というのが脅し文句。

ようするに「裁判でどういう判決が出るのか(俺は)分からないので、怖かったら買え」ということ。

でもよく考えるとMySQLが出て長い年月が経ってるのにそういう事例が無い(少なくとも俺は知らない)って時点でリスクなんて無いと思う。

 

でもいまだにwebシステムでも前者の勘違いをして買ってくれる人が意外に多い。

 

http://anond.hatelabo.jp/20140722034243

MySQLを利用したからといって、スクラッチ開発したソフトウェアライセンスGPLになるわけではない

これはMySQLクライアントを利用してDB接続する多くのwebシステムではグレー。

MySQLに同梱されているクライアントソフトを使わずに自前でクライアントを作って接続してる場合は確実にGPL汚染しない。

 

GPLライセンスされたソフトウェアの改変に関わったプログラマコードを持ち帰れるかという問題

前述の通りグレー。わからない。

 

GPLライセンスしたソフトウェアプロプライエタリに戻せるか

無理。だけどGPL汚染してないバージョンからは可能。

一端GPL汚染したバージョンが出回った後でライセンスを変更するのは不可能だけど、

次のバージョンからGPL汚染しないように作り直して、ライセンスを変更すれば、

そのバージョンからプロプライエタリにできる。

 

http://anond.hatelabo.jp/20140722143245

結局、納品物をプロプライエタリライセンスにするためには、お金を払う必要がある。

GPLだけど持ち出し禁止にすれば問題ないとか言う人が居まして。。。

http://anond.hatelabo.jp/20140722071548

最近(?)だとTweeenがそのパターンだね

ライセンスを変える前のソースGPLのまま残るから、そこから派生してOpenTweenとしてGPLで開発も行われてる。

http://anond.hatelabo.jp/20140722034243

個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物GPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。

それであってる。

かつてのGhostscriptが、当初GPLで開発→途中から商業利用制限ライセンス、ってパターン(但し、GPL版もメンテされ、先端のバージョン機能が遅れて実装されていた。今は独自ライセンス版はなくなってGPLオンリーなのかな?)

http://anond.hatelabo.jp/20140722001658

有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。

適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。

# どうでもいいけど、元増田の話でOSLinuxだったりしたら笑うw

WEBシステムを閲覧した人がソースコードをよこせと言えるライセンスはAGPL

GPL元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスソフトウェアを利用した場合WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。

これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。

MySQLを利用したからといって、スクラッチ開発したソフトウェアライセンスGPLになるわけではない

申し訳ないが詳しい所は知識不足でよくわからない。だけど、下記の記事の通り現在の開発元のOracle見解である。すなわち、MyODBC(GPLMySQLODBCドライバ)を使わずGPLでないドライバを用いて接続してしまえば、開発したソフトウェアGPLにならない。

http://plaza.rakuten.co.jp/matsunopage/diary/201011300000/

# 個人的にGPLRMS著作権Hackなら、OracleのコレはGPL Crackだと思っている。「GPL汚染が嫌なら有償ライセンス契約しろ」と言われた話を聞いた事があるからだ。

GPLライセンスされたソフトウェアの改変に関わったプログラマコードを持ち帰れるかという問題

おそらく持ち帰れないのではないかと思う。なぜそう思うかというと、普通プログラマが書いたコード著作権会社に取られるし、GPLライセンスされたソフトウェアを受け取ったのは会社であってプログラマ個人ではない。GPLライセンスされたソフトウェア物理的にもっていく事は可能でも、きちんとライセンスを受けた訳ではないので機密情報漏洩しかならないと思う。

GPLライセンスしたソフトウェアプロプライエタリに戻せるか

単純な興味なのだけど、例えば最初GPLだったが途中からプロプライエタリ(ないし、GPL互換ライセンス)に変更可能なのか知りたい。個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物GPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。

参考

http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html

http://d.hatena.ne.jp/karasuyamatengu/20110126/1296004598

おやすみ

追記

http://anond.hatelabo.jp/20140722142248

なんで、グレーなのか。なんで、無理なのか。どのような考えでグレー、無理という結論を出しているのかきちんと書いてもらえますか? 私の考えが間違っているならなぜ間違っているか指摘していただけますか? あるいは、下記の増田さんのように具体事例を出してもらえますか? プロプライエタリに戻せないというのなら下記の具体事例はどのようにお考えですか?

http://anond.hatelabo.jp/20140722071548

http://anond.hatelabo.jp/20140722143245
FOSS除外規定のところ

開発したシステム<ー>PHP<ー>MySQL

とした場合に、PHPを飛び越えて(間接的にしか接続していないにも関わらず)開発したシステムGPL適用されるということですか? その場合PHPにもGPL汚染が発生するということになると思いますが、間違いありませんか?(FOSS除外規定を設けているのはMySQLであって、FOSS除外規定無関係な開発したシステムGPLになってしまうと、開発したシステムからGPL汚染が発生するという考えから。)

失礼、下記のパラグラフには誤りがあったので修正しました。

元のパラグラフは下記の通りです。

あと、MySQLデータベースサーバ接続しただけではGPL汚染は発生しません(AGPLはそのためのものなのは前述の通り)。また、PHP接続するクライアントになりますよね。ということは、MySQLと一緒に開発システムを一つのパッケージとして納品しない限りはGPL汚染は発生しないのではないでしょうか?(WEBシステムでそんなこと普通しませんよね。yumとかでインストールするし)

根本的な問題として、FOSS除外規定GPLソフトウェアと他のFLOSSをリンクする際の問題を解決する物であって、MySQLデータベースサーバ接続する場合には関係のない話だと思います。おそらく、問題だとお考えなのはPHPドライバOracle製のGPLプログラムリンクしていたためPHPドライバを利用すればそのような問題が発生するという事だと思います(さらに追記。この通り書かれていますね。よく読んでおらず、失礼いたしました)。現状、PHPライセンスとなっているMySQL Native Driverを利用すればそのような問題は発生しないはずです。

http://php.net/manual/ja/mysqlnd.overview.php


かりに、おっしゃる通り、開発システムもFOSS除外規定に含まれるFLOSSにしなければGPLになってしまうとした場合、それはMySQL独自の問題であり、他のFLOSSに一律で当てはまる問題ではないということでよいでしょうか? なぜこのような質問をするかというとMongoDBが同じような問題を抱えているからです。下記のURLの通り、MongoDBのコアサーバはAGPLですが、ドライバApache licenseを適用し、開発システムにAGPL感染が発生しないようにしています

http://www.mongodb.jp/mongo/licence

上記の様なケースにも実用的に対応する為、(AGPL採用しつつも)我々はあなた方の(MongoDBを利用する)クライアントアプリケーションは(MongoDBとは)別物扱いする事を約束します。これを円滑に行う為、mongodb.orgサポートドライバーあなたアプリケーションリンクする部分)はApache licnese(コピーレフト)の元公開します。


返信お待ちしております

冒頭に書いた通り、間違いがあれば容赦なく指摘してください。

また、具体事例を上げていただいた増田さんありがとうございました。

MySQLを商用利用すると無料で使えないという都市伝説

MySQLに限らないけど、「GPL営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい。

先週、システム開発の提案で客先に行ってきた。

当方、30前半のSE対応してくれた担当者40代後半の情報システム部門の方。

提案したシステムの規模はそれほど大きくはなく、お客さんからもあまり予算はないと言われていたため、RDBMSに「MySQL」を使ったWebシステムを提案したところ、「それほど可用性は求めてないし、無料で使えるDBの方がいい」と言われた。

あぁ、商用ライセンスを購入すると勘違いしたんだな、と思ったので、「MySQLGPLライセンスもあるので無料で使うことができますよ」と説明したところ、担当者の顔が険しくなった。

GPLだとソースコードを公開しないといけないんだよ?たとえMySQLソースコードを改変していなくても、MySQLを使ったソフトウェアであればソースコードを公開しないといけないし、それを企業で使おうとすると犯罪になるよ。」

「だからウチでは重要システムOracleを使っているし、重要度が低いシステムPostgreSQLを使ってる。」

たまたま提案先がウチだからいいものの、他の企業にそんな提案すると恥をかくし、あなた会社の信用も堕ちる。」

いろいろ言われたけど、要約するとこんな感じ。


「確かにGPLだと他の誰かにMySQLを使ったソフトウェア頒布する場合ソースコードも渡さないといけないですが、今回は御社に導入するWebシステムですから問題ないですよ」

とは返したものの、

Webシステムなのが問題なんだ。システムを使う人にソースコードを公開しないといけないんだよ。TOPページとかにリンクを貼るの?ソースコードはこちら、みたいなの。ありえないよね?」

システムを使った社員ソースコードを持って帰って公開したらどうなるの?機密情報流出だよ。」

と捲し立てられてしまった。

心の中では「Webシステムだと利用者全員にソースコード公開とか、なわけねーだろ」と思いつつも、相手の勢いがスゴいし反論するための明確な情報を持っていなかったので一旦持ち帰って再検討することになりました。


http://www.ipa.go.jp/files/000028332.html

英語が苦手なのでIPAが公開しているGPLv3の日本語訳で確認したところ、「0. 定義」の項目に以下の文言があった。


著作物の「コンベイ」(convey)とは,プロパゲートに当たる行為のうち第三者が複製すること又は複製物を受領することを可能にする行為をいう。ただし,コンピュータネットワーク上での単なるやりとりであって複製物の伝送を伴わない場合は,コンベイに当たらない。



そりゃそうだよね。てかWebシステム利用者ソースコードを公開しないといけないとか誰が言い出したんだよ。


で、結局提案はPostgreSQLに変更しました。ライセンス云々関係なくPostgreSQL統一されているんだったら運用コスト面でその方がいいし、MySQLを提案したのは俺がPostgreSQLより得意だからってだけだから

ライセンスについては調べたことを担当者に伝えるかどうか思案中…。

ここまで捲し立てられたのは初めてだったけど、今までもお客さんからGPLだけど商用ダメなんじゃないの?」って言われたことが多いんだよね。

もう一度言うが

GPL営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい

2014-02-25

http://anond.hatelabo.jp/20140225112514

https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

GPLプログラムプロプライエタリシステムライブラリリンクしてよいでしょうか? (#SystemLibraryException)

GPLの両方のバージョンコピーレフトに対する例外を有しています。一般にシステムライブラリ例外と呼ばれるものです。使いたいGPLと両立しないライブラリがこのシステムライブラリ範疇にある場合、これを使うのになにか特別のことは必要ありません。たとえこライブラリを含むリンクされた実行形式を配布したとしても、全体のプログラムソースコードを配布する要求にはこのライブラリは含まれません。

システムライブラリ」になにがあたるかという範疇GPLの異なるバージョン間で異なりますGPLv3は「システムライブラリ」を第一節で明確に定義して、「対応するソース」の定義から除外していますGPLv2では第3節の終わり近くで少し違ったやり方でこの問題を扱っています

システムライブラリはそれ単体を改変しない限り特例事項で例外

というかこの例外事項がなったから おっしゃっているApacheライセンスなんかも成り立たないもの殆どになる。

ヘッダに書かれているライセンス条項や、リンクされるシステムライブラリは、それ自体を改変しない限りは、GNUライセンスは及ばない。というかそうでなかったら意味が無い。

GPLの両方のバージョンコピーレフトに対する例外を有しています。一般にシステムライブラリ例外と呼ばれるものです

全体のプログラムソースコードを配布する要求にはこのライブラリは含まれません。

http://anond.hatelabo.jp/20140225111921

gccコンパイルしちゃったらGPLだろそれは。

んなわけねーだろアホか。

gccコンパイルしたhello world実行ファイルには、gcc自体は1ミリも含まれねーだろ。

2014-01-22

MMPの件

MikuMikuPenguinというMikuMikuDanceクローンソフト? があるらしい

MMDソースコードは公開されてないが、MMPはオープンソースらしい。で、開発者アメリカ人

詳しくはググって欲しいんだが、私はこれに関してなんか妙な違和感を覚えてる。とくにいわゆるMMDerの反応に。

あ、ちなみに私はMMDerじゃないけどMMD動画を見るのは好きだし、第12MMD杯はすげー楽しみにしてる、OSSにもちょっと関わりのある人間なんで、そういう目線で書くことになるかも? わかんない。

何が違和感を覚えるかって、うまく言えないんやけど、「お前はお前でMMDを自由にしてあげたいんやな? おk。俺はお前のやり方は気に食わないが、まあ文句は言わん。俺の迷惑にならん程度にやればええ。俺もお前の迷惑にならん程度に動画作るから」って感じで、俺は俺、お前はお前って感じで、さくっと割り切れないのかなぁって。まあ私もこういうの書いてる時点で割り切れてないけど。けど、なんやろ、やりすぎなんじゃないかなって、思うんだよね。MMPのニコニコ大百科見ててそう思った。

しかに、「自由にしてあげる」って言い方は気に食わないのはわかる。自由ってめんどいし、場合によっては危ない。モデル勝手に配布されちゃった経緯もあって、警戒するのはわかる。

けどこれって、モデルを配布するとかやなくて、単にアプリケーション作るだけでしょ?

モデルを配布したのが外国人からいやなの?

オープンソースからいやなの? だったらMMDAIはどうなるの?

それともGPLが嫌い? 嫌いなら使わなければいいじゃん。もう使いやすMMDクローンソフト存在してる。MikuMikuMovingとか。

それとも、作者の言い分が嫌い? まあ、動画とか小説とかその辺って、作者の人格とその人の作品は分けて考えんと辛いよね。。。

私は両方好きだからさ。MMDを取り巻くあれこれも、OSSの考え方の一部も。

から、なんかうまく丸くまとまらんかなぁって、そう思っちゃう

いちいち新しいものボコボコにしてたら、育つものも育たない、第二第三の樋口Mさんみたいなプログラマは育たないんじゃないかなって、そう思っちゃうのでした。

認めるのも自由、認めたくないのも自由。けどなんか、もっと仲良くするなり放っておくなりして、上手く回せたらもっと楽しいんじゃないかなって。辛い思いしてMMDオープンソース世界から去る人が減れば、なんか幸せな気がしてる。

2014-01-21

http://anond.hatelabo.jp/20140121133823

GPL名称変更の制限は無いでしょ。

派生品に新たに名付けるのは自由だし、カーネルに変更が加わってるならむしろOS名乗るべきだと思う。

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