はてなキーワード: 被告人とは
いや、これ本当にそう思う。
ニュース番組ですらが、SNSでの声を取り上げる際、完全に誹謗中傷を喜んで取り上げてるじゃん。
そうして反応が上がるのを織り込み済みで番組作ってるじゃん?
ダウンタウンのクロちゃん企画とか、まさに「SNSと連動」した企画で、誹謗中傷、バッシングしてもらうことを織り込み済みの企画じゃん。
テラスハウスにしても、芸人が、悪口を言って煽ってる番組構成ですよね?
誹謗中傷は許されないとか、むしろ「誹謗中傷を呼び込んで炎上するほど楽しいのがリアリティショー」でしょう?
さらに出演者には「台本なし」と明言することで、逆に妙な反応はすべて出演者持ちになるって最悪な企画でしょう。
SNSの反応が燃えれば燃えるほど番組が面白くなるって、誹謗中傷の共犯企画いっぱいあるでしょう?
テラスハウスにしても自殺者が出なければ、ドンドンやって適度に話題になってほしいって計算はあっただろう。
それを今更SNSの誹謗中傷だけが悪い、というのはどういうことか?
ワイドショーもそうだが、ニュース番組ですらが、「ネットではこんな声も」と、芸能ニュース政治ニュースに限らずSNSの誹謗中傷を街の声として取り上げて音読してるじゃないか。
コロナ「ばらまく」男性捜査へ 飲食店の従業員感染 愛知県警(時事通信) - Yahoo!ニュース
ついに威力業務妨害等の容疑で捜査が始まるらしい。ところでブコメでは傷害罪に問うべきという意見も多かったと思う。
ブコメでも出た性感染症の事例(昭和25(あ)1441)を見れば確かに傷害罪は成立しうるとも見える。
ただ個人的には今回の件と同一視できるのかという疑問もある。刑法に関してド素人中のド素人である自分が語っても仕方ないのだが、詳しい人がいたら意見をください。
(1) 因果関係
基本的に刑法では「その行為がなければその結果が生じないであろう」(コンディチオ公式)という条件関係が成り立たねばならないとされている。もちろん単純にこの公式が成り立てば因果関係が成立するというわけではない。例えばAが交通事故を起こして傷つけた相手Bが救急車に運ばれている最中に地震が起きてBが倒壊したビルに下敷きになり死亡した場合にAがBの死まで刑事責任を負うというのは考えにくい。まあ、このあたりは相当因果関係説やら客観的帰属論やらの領分だろうと思うので重要だろうが今回は無視する。
ところで、性感染症の事例ではこの公式は比較的容易に確かめやすい。飛沫感染や接触感染するわけでもなくほぼ性的行為やその類似行為をした場合に感染すると分かる。対象も絞れるしそこから性感染症の持ち主を同定するのも必ずしも難しいわけではない。要するに「その性的行為がなければ感染は起こらなかっただろう」というのがほぼほぼ分かると言ってよい。
一方で、新型コロナの場合はそうとも限らない。飛沫感染では可能性を絞り切れない。もちろん現状濃厚接触者の絞り込みはできていると言えなくもないが、もしかしたら自覚症状のない感染者と接触していた恐れがないとも言えない。実際今回は直接接客していない店員の感染が認められたという。すると結局「被告人の利益」ということで無罪推定原則の対象になるかもしれない。
一応関連して疫学的因果関係(疫学的条件関係)という考えもある。疫学的証明や病理学的証明により合理的疑いを超える確実な事実を認定するという考えで今回の件でも使えなくもないかもしれない。ただ、これが採用された判決の多くはさつま揚げ中毒事件のような広義の公害事件である。また千葉大チフス事件のようなものもあるが、こちらは医師が赤痢菌やチフス菌を食品に添付したり注射で投与したりしたというとんでもない事件なので、今回のように感染者個人が濃厚接触を試みるといった程度の話に援用できるかは微妙な気もする。
では、今回の女性のように、「故意に感染させるつもりがなかった」場合はどうなるのか。鈴木弁護士は、「過失と認定するのは難しく、感染させる可能性を認識しつつ認容していたら『未必の故意』があったと判断されるケースが多いのでは」と述べ、傷害罪が適用される可能性が高いと指摘した。
次の論点に行く前にここを押さえておきたい。要するに性感染症の場合に感染の認識があるのに感染リスクのある行為を行った時点で未必の故意が認められ傷害罪が適用されるだろうということが書かれている。では、少し話は変わるがインフルエンザの場合はどうだろうか?感染のリスクがある行為を行っただけで傷害罪となるだろうか?とすれば、インフルエンザに罹っているにも関わらず出勤するような行為は傷害罪に当たるのではないかという話が浮上する。だが、これは一般には認められないだろう。性感染症の感染リスクのある行為は性的行為でありしかも一般にそうした行為を行えばほぼ確実に感染するであろうという認識(実際にそうかはさておき)が存在する。例えば性感染症者と性行為をしたと判明した時と同僚がインフルエンザと判明した時を比べてみればいい。前者の方が感染しているかもと思うだろう。それなりにお気楽な気持ちで通勤してくるインフルエンザ患者がいる(しそれを許容ないし強要する会社がある)のはそういう理由である。つまり感染リスクといっても程度に差があり、性感染症の場合は結果の発生を認容しているだろうから未必の故意が認められインフルエンザのような場合は結果の発生を認容しているとまでは見ていないだろうから未必の故意が認められないということになるのではないか。しかし、だとしてもまだ問題がある。
素人考えだが実はこちらの方が問題なのではないかと思っている。刑法には過失傷罪の規定がある。これは逆に傷害に該当する行為を特定する際に過失傷害のことを念頭に置いておかなければならないという意味ではないか。言い換えれば、故意を伴う特定の行為を傷害罪と認定した場合、故意はなくとも過失を伴う同様の行為をしても過失傷害として刑罰を与えなければならないということになるのではないか。例えば今回の新型コロナの事例では移す故意を持って濃厚接触した男性を傷害罪とした場合にインフルエンザを移す過失を犯した人も過失傷害で罰さなければならないという帰結になりはしないかということである。
自分が性病に感染していることに気付いていない場合には、理論的には過失傷害罪の成否も検討されますが、感染に気付くべきだったという注意義務の違反(過失)というものはなかなか観念しにくく、また立証の困難さを考えても現実にこれを処罰することは難しいと思われます。
まず性感染症の場合に過失傷害を想定するのは難しい。これは以上と(2)で引用した文に沿えば、(a)感染に気付くべきという注意義務が考えづらく(b)感染を認識した上で感染リスクのある行為(性的行為)をした場合には過失ではなく未必の故意があると認められる、という2点にまとめられる。しかしこれは性感染症の特質ゆえではないか。
例えばインフルエンザの場合を考えてみよう。インフルエンザの場合は大抵熱が出る。特に冬であれば少なくともこの時点で風邪かインフルエンザかという発想になるし、熱が高ければインフルエンザかもしれないと感付くだろう。つまり(a)感染に気付くべきという注意義務が想起されにくくとも感染の認識自体は朧気なりとも持っていることが多い。感染の認識をしやすいとも言えるかもしれない。新型コロナの場合は逆に風邪に似ていて逆に感染の認識をしづらいかもしれないが…。一方で、(b)先ほど(2)で述べたように未必の故意までそうそう認められないだろう。しかし、これは性感染症では未必の故意が認められる範囲が過失として認定されるという可能性を排除しない。
そこで新型コロナやインフルエンザに過失傷害の問題が生じる。性感染症と違い未必の故意をそうそう認めず「移してやる」という意思があると立証できた場合のみを故意とするよう厳格に解釈しても結局過失傷害の範疇から逃れられない。インフルエンザや高熱の認識があるのに通勤してきた人間は恐らく過失を認められるのではないだろうか。特に咳エチケットを守らないようなのは他者への感染という結果を全く回避するつもりがないと言わざるをえない。こういった事情を法令解釈に読み込んでよいのかという意見はあるだろう。しかし裁判官も人間であるから同程度に説得力のある解釈が2つあればいたずらに社会不安を招くような解釈でない方を(因果関係論など他の理由をつけて)選択しやすいというのもまた事実である。
(4) 以上のような指摘を回避できるか
と言っても上手く構成すればここまで書いてきた問題を回避できるかもしれない。
第一に新型コロナのような新しい感染症とインフルエンザのような日常的に存在する感染症を分けることができればよい。例えば次のような文章は風邪やインフルエンザであっても傷害罪の可能性はあるという前提の元で書かれているが、因果関係の問題で現実に処罰は困難だろうとしている。
また、誰からうつされたかという点についても、よほどの閉鎖空間で、特殊な病気を持っているのが加害者しかありえないということであれば、特定の人からうつされたと証明することも可能かもしれません。
しかし、多くの人は日常生活を送る中で膨大な数の人と接触していますから、病気をうつされたとしても、誰からどのように感染したかは分かりません。
そのため、現実的にはただの風邪やインフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。
私は(1)で、因果関係について性感染症とインフルエンザ・新型コロナの間に線を引いたわけだが、インフルエンザと新型コロナの間に線を引ければ今回の新型コロナ患者を傷害にしようと多くの人に問題は生じない。つまり新型コロナは濃厚接触者が現段階でもある程度把握できることが多くこの程度の蓋然性の高さであれば因果関係を認めてもよいだろう。一方もはやよくあるインフルエンザでは飛沫感染とはいえ絞り切れないから蓋然性が高いと立証するのは現実に困難だとさえ言えればよいわけである。とはいえ、新型インフルエンザが突然生じて感染した場合にはおおよそ感染ルートが特定されてしまうので過失傷害罪で罰せられる可能性は否定できなくなってしまうようにも思える。
第二に過失犯の成立が困難であれば問題がない。要するに故意による傷害罪が新型コロナやインフルエンザで認められても過失が認められる要件が厳しければ多くの人には特に問題が起こらない。1つには過失傷害が親告罪であることを利用し一般市民の善性を信じるというわけである。もう1つには実際に理論上過失犯が成立する条件が厳しければよい。過失論はよく分からないが大抵義務違反などを想定するはずなのでそのあたりで何かできたらいいんじゃないか的な話で、まあそこは詳しい人に任せる。
警察24時を見れば日本の警察官が顔をちらっと見ただけで指名手配犯だと分る特殊能力者しかいないのはすぐわかる
世界は(そしてゴーン氏自身も)、日本の裁判所が電子ブレスレットやアンクレットのような被告人の位置を特定でき
るツールを使っていなかったことに驚いている。これは、フランスやアメリカなどの先進国で使用されている基本的
なツールである。実際、ゴーン氏側は保釈請求にあたって、このツールの受入れも明示していたが、このようなツー
ルは日本では採用されていないことから、裁判所はこれを保釈の条件とは
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200102-00322811-toyo-soci&p=4
弘中惇一郎弁護士「出国手続きは引っかかるけども、逃走罪は刑務所や留置所から逃げるやつが逃走罪なので、条件に違反して勝手に出たのは逃走の罪ではないから、犯罪というレベルの話ではない」
確かに、刑法97条について「未決の者とは、拘留上により拘置所または代用監獄に拘禁されている被告人をいうのが通説」と書かれている。
保釈中の場合の取り扱いは明記されていないが、当然対象外ということだろうか。
保釈の取消決定がなされて以後も出頭しない場合も、拘禁はされいないのだから対象外ということになるだろう。
逃走チームはどうか。刑法102条の逃走援助罪になるか。
というわけで、逃走罪は成立しない。
それでも逃走チームについては刑法103条の犯人蔵匿罪が成立するし、逃走チームの入国、滞在、移動のどこかに道交法だったり出入国関連法規の違法な点があるかもしれない。
日本の検察って「100%勝てる」くらいの自信がないと起訴しないんだよね。(なので日本の刑事事件の有罪率はほぼ100%になる。)それを考えれば「不起訴」になるのは何も不思議じゃない。(そもそも前提の"「100%勝てる」くらいの自信がないと起訴しない"部分は批判すべき部分ではあると思うが。)日本の司法がどれだけ腐ってても、刑事事件では「疑わしきは被告人の利益に」の原則がそれなりに守られてるからね。
対して民事では普通に伊藤氏の勝訴。それもまた妥当な判決だろう。判決文読めばそれまで擁護してた連中も裸足で逃げ出すレベルで「真っ黒」だもんね。
刑事と民事で裁判の基準が違うのは当たり前。「国家が罰を与える」ことと、「民間の諍いを国家が収める」のは、それぞれ全く性質の違う案件だろう。
日本では、右や左のポジショントークに、フェミニストやブーマー(団塊世代で聞き分けのない人たちのこと)が入り乱れて議論を繰り広げているが、あえて筆者はこの事件でどの言い分が正しいのかを検証する気はない。
しかしこの期に及んでどっちつかずの態度を取るのは卑怯じゃないかね? 読者は「主張など何もなく、ただ日本叩きしたいだけじゃん」という「印象」を持ちますよ。
しかしまあ、仮にその海外の「印象」が事実だとして、海外に向けて「デマを拡散しないでくれ、と抗議する」という解決法もあるだろう。そういう意味では決して「日本叩きしたいだけ」の記事とも言い切れないかもしれない。半分は皮肉だが。
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。
この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。
まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。
この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。
更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。
だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。
一方民事事件では請求(金払えとか広告掲載しろとか事実だと認定しろとか)にしろ、それへの被告の反駁にしろ、自分の利益、主張には自分方に証明責任がある。
相手方の主張に証拠を出して上手く説明できない場合は相手方の主張が通るのだ。
更に証明の程度は半分を超えていればいい。つまり「どっちかというと原/被告の方が正しいな」という程度で勝ち負けが決まるのである。つまり民事裁判は天秤掛けなのだ。
その為、自白の扱いも違う。
刑事では罪を認めた、警察検察が適示した犯行事実を認めた事が自白となる。
一方民事は「~~という主張がなされていますが認めますか?」と問われて「認めます(認諾という)」と答える事と、「主張を否認しなかった事」が自白となる。
認諾すると答える事も否認しない事も証明責任の放棄で同じ事だからだ。
刑事での黙秘は被告人の不利益にならないが、民事での黙秘は相手方の主張の全面的な認諾となるのである。
黙秘するって事は言いたくない可能性が高い。→「だからそれってやったって事だろ?」という推定をしてはいけないというのが黙秘権の権能の一つだ。
この黙秘により出来た「被告人の自白が無い」という穴を埋めるのも検事の責任だ。
またやっていないアリバイがある、止むを得なかったので情状酌量して欲しい、という主張まで放棄する事になる。
だからこの点まで黙秘してしまうのは被告人の不利益となるのは論を俟たない。
有名フットボールプレイヤーで俳優のO.J.シンプソンが恋人とその浮気相手を殺した事件でもOJは刑事で無罪になったが民事では殺人を認定され天文学的な賠償金支払を命じられる事になった。
・法廷で犯行現場に落ちていた手袋をOJの手にはめようとしたらきつくて入らなかった
すると「どうみてもOJが犯人だろ」という状況証拠しかなくなってしまう。この疑いが残る状態で有罪としてはいけないというのが法の精神なので無罪となったのである。
だが民事では「こいつヤッただろ」を覆すのも被告の責任であり、合理的疑いを生じさせただけじゃ駄目なのだ。
刑事と民事の証明責任の違いで、民事では天秤が傾いている方の勝ち、刑事では重い方が地面にぺったり付いてなくて少し浮いてゆらゆらさせれば被告人の勝ちなのである。
100kgの錘に対して101kgを用意して自分の手で天秤に持上げないといかんのが民事、0.5kgでちょっと浮かせりゃいいのが刑事だ。
この中間にある事例ではOJや山口敬之強姦事件の様な逆転が起こり得、それは法の仕様だ。
こうなっているのは無論刑事事件が国家vs.個人という特殊状態であり身柄の拘束もあり得、捜査能力も段違いだからである。
尚、国家vs.人でも行政訴訟は民事のルールに則っているので注意が必要だ。
また、刑事事件はニュースやドラマになりやすいが民事はそうではない。
その為司法に疎遠な人の間では刑事事件のモデルが想起されやすくアジェンダ化しやすいという特徴があり、はてなでもそれが顕著だ。
そもそも何故逮捕取りやめという介入があったかといえば、「証拠収集の放棄」の為だ。
日本の警察は自白偏重であり逮捕して自白調書をとろうとした。これを停止させれば決定的な証拠がなくなるから裁判所では有罪としにくいのである。
この為、無罪判決が出る可能性がある事件では起訴猶予とする事が一般的だ。
逮捕取止めはこれを狙ったものだ。本人自白調書が無い事件の公判維持は困難だ。こうする事で警察側から検察の行動を制御できる訳だ。
だがこれが昭和の検察ファッショを招いたと問題視したGHQは警察に一次捜査権を与えた。検察の管制からある程度独立で捜査する権能を警察に与え、検察の権能を限定化したのである。
それは汚職や検察ファッショを防御する為にそうしたのであり、こういう事をする為ではない。
起訴便宜主義と警察の一次捜査権の脆弱性を利用した悪質な制度ハックだ。
そしてこの事件で逮捕中止を命じた中村格氏は順調に出世して現在警察庁長官官房長であり年齢からしてまだ10年はキャリアの残りがある。
この事件は全世界でも報道されており、各国のメディアが注目しているのはこの政治的なスキャンダル性だ。
こういう有名事件のキーパーソンとして周知のトップの下で全国の警察官はこの先働くのだがどうすんのこれ?
・最高裁まで争うと安倍総理が任命した判事が居るから伊藤氏不利云々
最高裁が法廷を開く事件は限定されます。基本的に憲法判断が無いと審理しないと思ったほうがいい。
あと、人事権に注目した方がいい。
裁判所は内閣から人事権を独立させている。これは大変重要なことで、人事権を掌握されると無言の圧力で利害が誘導されるのです。
そして内閣人事局を設立しなきゃこの事件にしろ、内閣府の職員が公選法違反の有権者への飲食提供などに従事するなんて常識外れな行動も起こりえなかった。
だから裁判所の判断で「総理への忖度が~」とか言ってる人は人事権の問題を理解してないと思うよ。
因みに事件の事実が明らかでも不起訴となるケースは結構多い。特に強制わいせつと強姦では。
それはこれらでは謝罪と示談の成立があれば罪を課さない為に起訴猶予とする事が多いからで、このように被害者が争っているのに不起訴というのは異例というか相当に異常な事例と言って良い。
最後にマスコミへの不満なんだが、警察が空港で張っていた(そこへ逮捕中止の掛電)という事は、警察がTBSに聞き込みで社に発覚→TBSが降格人事で帰国命令→警察が帰国の日時を聞き出して逮捕状請求という流れがあったと見るのが自然だ。
なのにTBSはその事情を知っていたかをコメントしてないしマスコミも突っ込みいれて訊いていない。
更に山口敬之はTBS退社の理由を「韓国軍の慰安所取材のせい」と述べているのだが、実はこの退職理由を言う様になったのは夕刊フジがそのストーリーで韓国叩き記事を掲載した後なのだ。
「なんでそれ以前の説明と変ったのですか?」は意地悪な質問であろうがマスコミは訊いていない。
突っ込み力が足りないですよ。