2020-01-02

ゴーンの出国犯罪ではない【刑法勉強メモ

弘中惇一郎弁護士出国手続きは引っかかるけども、逃走罪は刑務所留置所から逃げるやつが逃走罪なので、条件に違反して勝手に出たのは逃走の罪ではないから、犯罪というレベルの話ではない」

https://twitter.com/mi2_yes/status/1211899724065718272?s=21


あれっ、そうだっけと思い手元の刑法各論西田)を再読。

かに刑法97条について「未決の者とは、拘留上により拘置所または代用監獄拘禁されている被告人をいうのが通説」と書かれている。

保釈中の場合の取り扱いは明記されていないが、当然対象外ということだろうか。

保釈の取消決定がなされて以後も出頭しない場合も、拘禁はされいないのだから対象外ということになるだろう。

逃走チームはどうか。刑法102条の逃走援助罪になるか。

こちらも、同じ理由から犯罪とならない。

というわけで、逃走罪は成立しない。

それでも逃走チームについては刑法103条の犯人蔵匿罪が成立するし、逃走チームの入国滞在、移動のどこかに道交法だったり出入国関連法規違法な点があるかもしれない。

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