窃盗犯がデタラメな理屈で「おまえは殺人犯だ!」と言われたとして、「殺人なんてしていない」と弁護する時に、わざわざ「確かに窃盗の罪は犯したけれども」と断らなければならない義務はないんだよな。
まあ、その方が被告人の利益になる場合はそうすべきだろうけど。
Permalink | 記事への反応(0) | 02:16
ツイートシェア