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2023-08-23

anond:20230823163857

そのへんの図書館に行って「刑法各論」というタイトルの本を読むのじゃ。

例えばこれじゃ。現最高裁判事山口厚教授著作じゃ。

にゆえに暴行という幅広い概念が用いられているのか、増田想像する問題点を踏まえたうえで詳述されているのじゃ。

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641042766

2021-01-20

法律に詳しい増田諸氏に質問です。

なぜ麻薬取締法などの法律刑法の中に入ってないのでしょうか?

刑法各論などの本を買っても解説が載っておらず大変不便です。まとめると不都合があるのでしょうか?

2020-03-06

法律のことを勉強してみたい!」と少しでも思ったあなたへ

法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。

ただ,独学での法律勉強は,険しい道である

ささやかながら,勉強に関するアドバイスをしたい。

どの法律を学ぶか

日本には,現在有効ものだけでも,約1万の法令がある。

初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。

答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。

六法」という言葉を聞いたことはあると思う。

六法全書の「六法」だ。

六法」とは,憲法民法刑法商法会社法)・刑事訴訟法民事訴訟法を指す。

これらが基礎的な法律である

また,この六法のうち,憲法民法刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。

学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。

では,憲法民法刑法のうち,どれから勉強すればよいか

それは,各自の興味や相性によって選べばよい。

参考までに,それぞれの印象を書いていこう。

憲法

押しも押されもせぬ「最高法規」。

学者にとってうれしいところは,時事問題との関連性だ。

性的ポスター表現の自由ヘイトスピーチ憲法9条,同性婚夫婦別姓緊急事態条項

などなど,憲法に関する時事問題はあふれている。

こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。

デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。

憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。

民法

学者にとってうれしいところは,日常生活の関連性。

物を買うのも,部屋や金を借りるのも,民法上の契約だ。

交通事故やご近所トラブル民法問題になりえるし,親権相続民法の話である

暮らしの中で法律を生かすなら民法が一番良い。

また,民法債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。

そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。

学者に厳しいところは,条文数や学習内容の多さだろうか。

親族相続を抜くとしても,なかなかに多い。

興味あるとこから勉強していっても良いかもしれない。

刑法

学者にとって良いところは,捜査公判ニュースへの理解が深まるところ。

どんなとき犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。

学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。

どんな本を読むか

大きく分けて,予備校系の本,学者系の本,その他の本がある。

これもどれしも一長一短がある。

予備校系の本

なんといっても分りやすい。

学者の独学は,何より挫折する可能性が高い。

その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている

例えば,伊藤真の入門シリーズオススメ

より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズシケタイ)に進むのも良い。

予備校本の難点として

最先端議論カバーされていない

学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある

などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う

学者系の本

理論的に緻密(人にもよるが)。

参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。

難点は,難解で読みづらいところ。

最近は読みやすものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。

オススメは,以下のとおり。

芦部信喜憲法

高橋和之立憲主義日本憲法

内田貴民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」

佐久間毅「民法の基礎1」「民法の基礎2」

裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案」

西田典之刑法各論」

山下純司ほか「法解釈入門」

・弥永真生「法律学習マニュアル

その他

読売新聞社会部「ドキュメント弁護士

久保利英明磯山友幸破天荒弁護士クボリ伝」

大岡昇平事件

横山秀夫半落ち

中嶋博行検察捜査

黒木亮「法服の王国 小説裁判官

・フェルディナント・フォン・シーラッハ「コリー事件

ジョン・グリシャム法律事務所」「ペリカン文書」ほか

法学が取り扱うは「○○法の解釈」だけではない。

興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。

マイケル・サンデルハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」

小林秀之 編「交渉作法 法交渉学入門」

福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」

森村進自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門」

漫画で学ぶ

本を読むのが辛いという人は,漫画雰囲気をつかむのも良い。

オススメは以下のとおり。

ナニワ金融道

そこをなんとか

弁護士のくず

家栽の人

今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。

傍聴に行く

百聞は一見に如かず。

実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。

傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。

ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通事件は,ふらっと行って自由にみられる。

ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。

傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。

おわりに

色々と書いてきたが,学校試験資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。

法律法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガルマインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。

私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。

一緒に楽しく頑張りましょう。

anond:20200226015326


追記

特別法の方が興味持てるなら、たしか特別から勉強しても良いか

(ただ、理想はやっぱり一般法から

・憲民刑は広義の法令という意味では同一カテゴリでは?

リーガルクエストシリーズも好き

・誤字脱字を修正しました

2020-01-02

ゴーンの出国犯罪ではない【刑法勉強メモ

弘中惇一郎弁護士出国手続きは引っかかるけども、逃走罪は刑務所留置所から逃げるやつが逃走罪なので、条件に違反して勝手に出たのは逃走の罪ではないから、犯罪というレベルの話ではない」

https://twitter.com/mi2_yes/status/1211899724065718272?s=21


あれっ、そうだっけと思い手元の刑法各論西田)を再読。

かに刑法97条について「未決の者とは、拘留上により拘置所または代用監獄拘禁されている被告人をいうのが通説」と書かれている。

保釈中の場合の取り扱いは明記されていないが、当然対象外ということだろうか。

保釈の取消決定がなされて以後も出頭しない場合も、拘禁はされいないのだから対象外ということになるだろう。

逃走チームはどうか。刑法102条の逃走援助罪になるか。

こちらも、同じ理由から犯罪とならない。

というわけで、逃走罪は成立しない。

それでも逃走チームについては刑法103条の犯人蔵匿罪が成立するし、逃走チームの入国滞在、移動のどこかに道交法だったり出入国関連法規違法な点があるかもしれない。

2012-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20121230191116

 真面目に気になるなら、刑法の各条文に定めたれた犯罪を解説している「刑法各論」の教科書というのが、本屋で売っているし、図書館でも読めるから、それを読むといい。

 君が「公然」じゃないかと思っているところは、概ね「公然」。ただし、表紙のように公然と見える部分が公然でなければ、「陳列罪」にはならない。販売目的所持にはなるけどね。

 わいせつの基準については、判例からすれば、君が指摘しているものは大概「わいせつ」だけど、警察性器の見える見えないで判断しているみたい。

 ちなみに、文学わいせつ物として罰した例はいくつかあるので、「抜き」に使えるような文章をネットに上げると、本来はわいせつ頒布とかで犯罪になりうる。

 
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