はてなキーワード: 大阪市とは
発表によると、2等陸曹は4日午後1時半~3時15分頃、大阪市浪速区の温泉施設「スパワールド」の男性浴場や更衣室で、腕時計に内蔵されたカメラを使用し、10歳くらいの女児の裸を撮影した疑い。
腕時計内蔵のカメラを使うなんて盗撮の意図は明白だから、盗撮犯にはこれっぽっちも同情の余地はないが、
10歳って言えば、早熟な子だと初潮を迎えてもおかしくない年齢だろうに、異性の風呂に入れるか?
父親は何考えているんだ。
盗撮犯は警戒しても、女児が見知らぬ男の裸を見る苦痛、女児が見知らぬ男から裸を見られる苦痛(少数ながら、見知らぬ女児に裸を見られる男性の苦痛)のことは考えないのか?
あるエリアが、「クルマが無くても生活できる」か、「クルマがないと生活ムリなのか」
人口密度とか、人口集中地区とかの指標はあるが、平成合併で水ぶくれした行政区で計算しても、あまりアテにならない。
で気付いたのだが、「タイムズカーシェアのステーションが出店してるか、否か」が、そのエリアの公共交通機関の発展度
、そして「都会か、田舎か」の度合と、多分に相関してるのだ。
首都圏で確認してみると、概ね16号以内にステーション多数エリアがあることが可視化されてるし、鉄道沿いにステーション密集エリアがあることが可視化されてる
地方都市でもステーションの多い都市、少ない都市があって、ステーション少ない都市は、やはりスプロールの都市。
過密な那覇市は70ステーションあるのに、スプロール都市の浜松市は10しかステーションが無かったりする。
名古屋市と福岡市でステーション数は大差ない。つまり公共交通の発展度は名古屋市は福岡市程度でしかなく、大阪市とは段違いであることが判る
横浜市は日本第二の人口だが、ステーション数では大阪市の半分でしかなく、都市公共交通の利便性では「大阪市の半分」であり、「実質的には、日本第二の都市は大阪市である」ことが可視化される
東日本の県庁所在都市と西日本の県庁所在都市を比較すると、相対的に西日本の方がステーションか多い、つまり「西日本の県庁所在都市の方が、クルマ無しでも住みやすい」ことが可視化される
地方都市に移住する際に、「タイムズカーシェアが、それなりに存在してるところ」という基準で街選びしたら、交通難民にならないし、そういうエリアは住民マインドも都市的だから、「田舎の人間関係が大変。地方移住するんじゃなかった」という不幸も防げるんじゃないか?
ブコメ見てると、大阪で大阪維新が強い理由がわからない人がいるみたいなので説明する。
大阪は東京と違い様々な黒い既得権益がある 関西生コンとか部落利権とかで調べてくれ
そこに、大阪自民党の改革派の人が移動し、今の大阪自民党には立憲民主党みたいな頓珍漢な主張の人や既得権益とつながってる人が残った
今回の選挙で大阪自民党が共産党と組んでいたことからもわかると思う
国政自民党は官邸手動で規制改革などを行っているが大阪自民党は真逆。
そこで、大阪を良くしたい人は、大阪市府選挙に関しては大阪維新に入れる。
まぁ、国政では自民党に票がいくんじゃなかろうか・・
自分は大阪生まれてから20年近く住んでましたが(10年前に東京に出た)、その頃に持ってた政治イメージからも「まあこうなるだろうな」という感想です。そして、この感覚は2000年代前半に大阪に住んでない人間には多分わかんないです。
どういうことか。自分が小・中学校に通ってた頃。学校が終わって家に帰ると、つけるわけです。テレビ。大阪のテレビで特に記憶に残ってたものといえば、おはよう朝日ですとかちちんぷいぷいですね。ナイトスクープとかは深夜だったので見なかった。あとはたかじんのそこまで言って委員会。あれはトピックの出し方や出演者の殴り合いがすごかったですね。今でも覚えてるのは、山口の光市母子殺害事件の弁護士が出演して、彼が死刑になった被告の生い立ちに如何に同情してるかを語って涙ぐみはじめて、別の出演者が怒る回。そういうことを言える立場ではないと説教しはじめる。ダイナミックな光景でした。
閑話休題。で、夕方のテレビニュースを見てたら、ある日流れてくるわけです。大阪市の不祥事問題。詳細はwikipediaの時系列でも見てほしいんですが、はいこれ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E3%81%AE%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B
もうね、2003年からの不祥事祭りはすごかった。一回や二回じゃなくて、数カ月・数年単位で大阪市の不祥事問題が、夕方のニュースで継続的に流れてたの。なんだこれは、カラ残業、学歴詐称、談合、裏金、風俗通い。ふざけるな、なんでこんなものが野放しになってるんだと。市長や府知事が変わっても出てくるわ出てくるわ。いつまで経っても変わらない。こんな不祥事ニュースを数年にわたって聞かされる府民の気持ちを想像してみてください。ついでに言えば、90年代の大阪オリンピック招致失敗における財政悪化の問題があってのこれですからね。
そこに出てくるのが橋下徹ですよ。当時はテレビ弁護士として人気だったということもあったけれど、彼が当選した一番の理由は「行政改革に取り組む」という姿勢を全面に出したこと。彼の行った改革の多くに問題があったことは今更言うまでもないけれど、それでもなお行政改革そのものの必要性に異議を感じる人は多分少ない。
つまりですね、彼や維新の会が人気を得ていた/得ている理由は何かというと、2000年代において大阪府民に培われた大阪行政への根強い行政不信が原因で、それが未だに払拭されてないんじゃないか、ってことですよ。府知事と市長が維新で揃ってるのも行政改革をやり切るという意志の現れ。大阪都構想もそうですよ。あれは、どこに巣食ってるかわからない大阪市の行政腐敗を、大阪市を解体することで根っこごと全部取り除きたいという強い意思表明に他ならない。それを支持する層も、結局はその政治腐敗を消したいと思ってるだけ。都になりたいんじゃなくて、市を消し去りたいんですよ。
こういうことは、大阪府に暮らしてなかったら絶対にわからないと思う。一部の大阪府民は、肌感覚のレベルで行政不信を抱えてるんですよ。それが消えないで、維新が大阪都構想を唱え続ける間は、維新がずっと勝ち続けると思ってます。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
https://www.sanspo.com/geino/news/20190305/tro19030513210011-n1.html
わいせつDVDを販売する目的で所持したとして、大阪府警保安課は5日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持の疑いで、大阪市浪速区のDVD販売店経営者法橋雄樹容疑者(40)=同市中央区=ら9人を現行犯逮捕した。7店舗からわいせつDVDなど計約62万5000枚を押収した。
逮捕容疑は4日午後、浪速区の雑居ビルに入る店舗で、無修正のわいせつDVDなどを販売目的で所持した疑い。
府警によると、ある店はDVD10枚を2000円で販売していた。店舗は大阪の電気街・日本橋にあり、訪日外国人も多く訪れていることから、府警は違法販売店の摘発を強化している。
今回「青汁王子」なる人物が逮捕されたというニュースを見て、初めて彼の存在を知ったわけだけど、コイツ見るからにうさんくさくね?商売とかやるときは、顔立ちが整ってるかどうかよりも、「この人から買いたい」と思わせる信頼感と愛嬌が大事だと思うんだけど。個人的にはジャパネットたかたの前社長とか好き。なんか「高田社長のオススメなら買いますよ!」って言いたくならない?まぁ実際のところそんなにジャパネットで買い物はしてないけど、少なくとも青汁王子のところから買いたいとは思わない。
あと、政治家でやけに若くてイケメンなのもうさんくさい。特に「まだ30代!」などと若さをアピールするのとか「○児の父」とか、個人的な属性しか売り物のないヤツはダメっぽく見える。申し訳ないけど、こういう時は学歴の効果絶大。特に今まで政治家として実績のない場合、「東大法学部卒」とか「早稲田政経学部卒」とかいうのは効くね。「弁護士」とか「元○○省キャリア組官僚」みたいな頭よさげな資格や経歴も頼りになりそうな気がする。整ったカッコいい顔よりも柔和で信頼感を感じさせる顔とか、頭良さそうで頼りになりそうな顔の方が有利じゃないかと思う。具体例思いつかないけど。
個人的には嫌いだけど、選挙活動や自己PRがうまいなと思うのは橋下徹。お前結局大阪府と大阪市をさんざんかき回して何を残したのって感じだけど、弁護士という賢げな資格を持っているうえに物議を醸すような発言をして、「この人なら何かやってくれそう」と期待させる能力は天下一品だと思う。
結局政治家の能力を判断する手段ってほとんどないからイメージと知名度の選挙になっちゃうんだよね。それにしても小池百合子の「12のゼロ」とかいう公約アホだよなぁ…。「花粉症ゼロ」とか「満員電車ゼロ」とかやれるもんならやってみろって感じだし、「原発ゼロ」って都知事の権限であれこれできるもんじゃないだろう。あの都知事選で小池百合子が勝ったのは、彼女の知名度が高いのと、自民・公明が推薦する候補を間違えたからとしか思えない。