はてなキーワード: 予算額とは
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
少女支援のバスカフェ、相次ぐ妨害で活動休止 夜の歌舞伎町で何が:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR306JF8R3HUTIL00Z.html
『妨害者が悪い、Colaboは正しい、都は間違ってる』があんまりなので解説
大前提として妨害者は悪いです。ただその対策を立てろと言う話です。
例えるとビル放火でテナントとして入ってたカラオケの店員や客が全員死亡となったとします。
放火犯は絶対的に悪ですが、一方で店の安全対策はどうだったかは問われるわけで、そこがもし警報装置も防火扉も非常口も消化器もなく無策でしたとか報道されたらそれはそれで問題とかなりますよね。
そう言う対策をColaboは問われただけです。その分書面にして出したらクリア出来る話でした。
それを蹴って都が安全に守れ、妨害者に屈するなと委託された若年被害女性支援事業よりも私情の抗議を優先させたから都は安全な開催は出来ないと判断せざるを得なかったと言う流れです。
これについて警備費くらい出してやれだのColaboを守らない都はおかしいだの妨害者に屈しただの言う人は、単にColaboと都と言う関係性でしか物事を見れてないと言わざるを得ません。視野が狭すぎます。
忘れてるのか知らないのか、Colaboはあくまで、若年被害女性支援事業のモデルケースです。
モデルケースという事は、今後若年被害女性支援事業が他事業者によっても展開されるし、その時、対Colaboと同じように応じなければ都や今後請け負う事業者としては話の筋が通りません。
Colaboの仕事は、若年被害女性支援事業として託された事業を託された予算内で安全性も含めて遂行し、結果を出す事でした。モデルケースであれば予算が不足するとなれば協議の上、増額の可否なども検討されたかも知れませんが、こうした福祉事業は安全策を講じることも含め報酬内で事業を行うことが当たり前で、通常あり得ません。
そういうことも鑑みて、今回Colaboの妨害されたから都が守れは無茶苦茶です。事業に必須な安全性の確保の放棄です。これを通したら都は平等に都に携わる全事業者の安全面の面倒を見なければならないとなり、その負担は莫大なこととなるでしょう。また、行政への要望を抗議やメディアや権力での圧力で通すという手段も、秩序の崩壊につながる非常に危うい一手で、都は尚更飲むわけにはいかない行為でしょう。
と言うわけで、安全対策分の費用を自費で持てと言うのかみたいなコメントもありますが、当たり前でしょう。
そう言うの含めての予算であり、その予算は公金です。自分の財布からポンと出すのとは訳が違います。
なんなら、私がColaboの立場だったら、先ず妨害者を呼び寄せないために開催日時と場所を告知するの止めます。人を呼び寄せて開催するイベントじゃないんだから不要でしょう。どうしても告知が必要だとしたら公開はせず人伝でやります。バスカフェも長いですし、現状に理解ある人が集ってるんじゃないでしょうか?あとヘイトを減らすように方々に余計な喧嘩を売りません、買いません。粛々と若年被害女性支援事業に徹します。
これだけでも結構な効果あると思いますが、お金かかりませんよね?
その上でどうしても警備が必要となれば、抗議活動であれだけ人集められるなら保護活動の警備でも集まってくれるんじゃないでしょうか?最低限の人数でOKです。人集りとなるのは避けましょう。帰れコールは決して要りません。SNS配信も警察晒し上げも要りません。なんならあの目立つピンクのバスも暫く控えて良いんじゃないでしょうか。騒動となることを一切止め、若年被害女性支援事業に徹しましょう。
妨害者と戦うのはColaboの役目ではありません。接近禁止令も出たわけですし警察が堂々対処出来るはずです。
都もこのくらいの話で納得したんじゃないでしょうか。全部無料で済みそうです。
法人の代表である事もそうですが、委託事業、公金事業、しかもモデルである事を自負するなら経費出せとか言う前に無駄な経費を掛けないよう尚更努力するのも当たり前の事かと思います。
それでも妨害者ガーとか都は妨害に屈したとか言うなら、今回の騒動の根本的な事として、暇空茜氏が指摘してきた疑惑について、全てデマとか言わずに認めるべきところは認めて、訴えるべきところは訴えたらちょっとした数字の訂正で済んでどんだけ収縮してたかとずっと思ってますよ。
そもそも私ならリスクマネジメントとして保護活動なんて安全に人を護る事業しながら代表者として名前出してSNS上であちこち噛みついたり愚痴ったりして事業を危険に晒すような事は絶対にしません。
大抵の福祉事業者はそうした事に当たり前に気を配り粛々と事業活動をしています。寧ろそうした不穏な発言者は相応の処分を受けたりするものです。Colabo以外で聞かないでしょ?妨害者出たから自治体が守れとマスコミ呼んで騒いで報道させてるところ。
やってる事無茶苦茶なんですよ。
朝日新聞や毎日新聞も、長年行政の取材とかしてると思うんだけど、なぜそんな秩序に対して力で現状変更しようと言う暴論に乗ってしまうのか。
昭和の頃から大手大手と持て囃されてたけどその程度のレベルだったのかと非常に落胆しました。
とりあえずColaboに言う事は然るべき事をしろと言う他なく、都の対応に納得いかないなら公金事業は辞めて仲間に支えてもらいながら頑張ってくださいと言うほかありません。
あ、あと、Colaboは正しい活動してるのに攻撃するなんて酷いと言う擁護もありますが、如何なる福祉事業であれ、公金事業に定期的に監査が入って不正受給してたら不正受給と罰されたり報道されたりは当たり前の事です。
ニュース見ましょう。
また今回Colaboが不正なしとされたのは、内容の精査もなく、予算額より多く自費も含めて支払ってるからOKと言う通常あり得ない大甘さでした。そりゃ住民は納得せず訴訟しますよね。
そっちはそっちで行く末を見守りましょう。
テレビのニュースだけ観てる人?立ちんぼパパ活女子を買うおっさん達を注意する突撃系Youtuberの現場にバスカフェバスでわざわざ乗り付けて、「妨害されました!ストーカーされてます!」っていう動画を撮る団体なのに
そんなん私に言われてもな。そんな事に公金使ってたら尚更Colaboの大問題になるだけでしょ。
自費なら良いんじゃない?自費なら。
またそれで起こった騒動に対して自治体が関与する必要もないだろうし、寧ろ若年被害女性支援事業に支障を来すと判断されれば切られて終いだろうね。
うーん。コラボはすでにボランティアや弁護士を数人配置して自前で警護し110番通報もしてる。接近禁止令もとったけど、何かあった時に警察が対応してくれないからこれ以上何をすればいいのかって書いてたよ
私は私なりに答えも書いたんですが、読んでない?真ん中あたり。
Colaboは従来通りのやり方に拘りすぎなんだと思います。
状況が変われば一時的にでもやり方を変えないと。
とにかく情報を不必要に出さず真摯に若年被害女性支援事業に徹する事が大事です。
「青葉に目をつけられた京アニが悪い」「アニメスタジオの住所を開示しておく意味がない」「逆恨みオタク放火犯に備えて警備員を配置しないアニメスタジオの怠慢」
人の話を聞かなさそうな捻くれ者だけど丁寧にレスしてあげよう。
>「青葉に目をつけられた京アニが悪い」
>「アニメスタジオの住所を開示しておく意味がない」「逆恨みオタク放火犯に備えて警備員を配置しないアニメスタジオの怠慢」
その形態によっていろんな対策が取れる。アニメスタジオの住所非公開は意味ないけど、バスカフェ開催場所の非公開は出来るよね?ちなみにあの件なら、吹き抜けの中央階段の設置は止めるとかで言える事だよ。
にしても、こうして言ってもないことが『事実』として生成されていく良い例ですね。
接近禁止命令は実質的に役に立たないから自力救済での対処必須ってこと?不特定多数から恨まれる奴は公的事業者として不適格って話にもなるか。うーん。私の思ってる法治国家とはちょっとイメージ違うかもです?
対策など立てての自力での安全性の確保は公金事業者に関わらず全事業者そもそもレベルの話です。
妨害者は妨害者で絶対的に悪ですが、それとこれとは別の話であることを先ず理解してください。
事業者変えましょうって変えれる規模の事業者が存在するのだろうか。どう見ても電通みたいなもっと中間マージンチューチューする事業者が入ってくるに決まっているじゃん(´・_・`)福祉事業者の多くが運営だけ太る仕組
Colaboが請け負ってた程度のことならいくらでもあると思うよ。福祉事業者がどんだけあると思われてるのか。
なにこれ。何の解説にもなってない。今回警察が動ける接近禁止命令は新宿区役所の近くでしか効力を発揮しないの。なのにその場所を使うなと言ってるのが東京都。だから警察が全面協力できない状態になってる。
何の解説にもなってないと強く言う割に、否定できてるの接近禁止命令についての警察だけじゃん。
それでも警察も出てきてくれると思うけどね。当たり前の事だけど晒し上げなんて敵対行為せずに真摯に対応して味方につけるのも大事。
接近禁止命令も一度降りたものだから次もすぐ降りるとは言って聞かせられるでしょう。特に時間も場所も非公開なのにわざわざやってくるなら、よりガチなストーキングとして訴える事が出来るんじゃない?
因みにこの部分は私が5分くらいで書いた“私がColaboの人間だったら”程度の“例えば”なので、内容は別のことでも良いんだぞ。
ただ、Colaboは署名や、ネットやマスコミで声明なんて要らない事せずに、こうしたものを都に提出し、協議が必要なら協議しなければならなかったのは事実だし、騒動を避けて若年被害女性支援事業に徹する事が何より大事なのも間違ってないと思うよ。委託事業としても、被害女性の保護を第一に考えたとしても。
だから何よりそれを先ず書いてるし、若年被害女性支援事業に徹することを何度も強調してます。
騒動は目立ちたがりなアホを幾らでも寄せ付けるからね、野次馬も。
SNSやマスコミで『ミソジニーに絶対に屈しません』とか言ってアホと対立煽りながら次はここでこの日時でやりますとか宣伝して収まる訳ないし、そんなやり方で安全な保護活動が保障される訳ないのは当たり前なのよ。
都がColaboに安全策考えて出してって言ったのはその部分の自覚を持たせたかったんだと思うよ。逆の意味では最後通牒だけど。
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
昔々、そうコロナが騒ぎになるよりも前、あるところに女子事務員がおったんじゃ。
まあ私なんだが。
当時は数年かけて金貯めて、年に二回のデパートのセールに行くのが楽しみじゃった。正月時期と7月あたまとかにやる、三越だの伊勢丹だのの大規模セールな。
セール初日に休み突っ込んで、ド平日に高級な服を見て、手が届きそうだったら一着か二着買う、そういう趣味というか娯楽。
忘れもしない、あれはレディスのマッキントッシュ(フィロソフィーではない方)(無論リンゴでもない)をぶらぶら見ていた時じゃった。
マッキントッシュてのは、なんかこう、ハイソな方々のきちんと感のある普段着的なポジのブランドでな。具体的に言うと、今検索したんだが今期のコットンのトレンチコートが16万円くらいするような価格帯の。
デザインは奇抜さはなくてむしろスタンダードとかトラディッショナルとかそういう感じのところど真ん中で、素材は良いもん使ってるし縫製とかも気ィ配ってるわと思わされるような服の店でな。
マッキントッシュのセール品は別のもっとでかい催事会場に集められてて、その日、店頭に出てるのはセール対象外の新作ばっかりじゃった。
女子事務員は自分に買えないとしても良い服見るのが楽しくてぶらついてたが、あんまりにもひとけがないし、ちょっと対象年齢(及び想定されている御予算額)が高くてノックアウト気味だったので、そろそろ帰ろうかと思っとったときじゃった。
一人はオシャレで高そうなスーツ着たマダムって感じで、もう一人は就活用っぽい黒だかネイビーだかのシンプルなパンツスーツ着て髪をシンプルに結った、20代なりたての若者って感じだった。
女子事務員はその二人を見て親子かなと思った。セール会場で似たような二人組、金のかかったきれいな服を着て金のかかるうつくしい服をキャッキャしながら楽しそうに見て回ってる年配女性と若い娘の組み合わせをいっぱい見ていたからだ。「ひええ、お金持ちの奥様とお嬢様だ、実在するんだこういう人たち」「都会のハイソな家ってすごいなあ」とすれ違うたびにいちいち思っていた。
だから、そういう二人組なのかと思った。
娘さんの方は就活スーツでトレンチコートを腕にかけて他のブランドのショッピングバッグとか持ってたので、就活帰りに合流して息抜きかなあ、いいなあ、と思ったのだった。
ところで、マネキンが着てたのはスカートスタイルで、目に見えてすごく華やかだとか愛くるしいってわけではないけども、上品で知的で清楚な感じのコーディネートだった。
それを娘さんが見ていて、お母さんの方が、「こういうのがいいの?」とか言っていて、娘さんの方を見て、
「色気づきやがって」
と低い声でその耳元で吐き捨てた。
女子事務員はまさにその瞬間、親子の真後ろを通過せんと歩いていたところだったので、ばっちり聞こえた。
なに今の、うわあ、マジでそんなこと言う親いんの、しかもこんなクッソ高いモンが並ぶデパートで買い物するような客層に、うわあ、
あんなちゃんとしてそうな格好してるのに、うわあ、
しかも色気づくって、普通の、いや値段とか普通ではないけど一般的なキレイ系の服じゃん、別に色気づくとか言われるほどのセクシー系とかビッチ系の服とかでは全然ないじゃん、うわあ、
うわあ、うわあ、うわあ。
と思ったそうじゃ。
奥様は他人に聞かれていたのに気づいたのか、黙ってゆっくり歩き去ろうとしていた。女子事務員の方は絶対見ないようにしていたのがよくわかった。
娘さんの方は…はて、どうしていたんだったか。奥様とちょっと距離が開くくらいのあいだ、マネキンの前にいたような気がするが、女子事務員の方を見たか、マネキンを見ていたか、これが全然記憶にない。
ただ、娘さんの持っていたショッピングバッグのブランドが、高級で高価で、娘さん自身が着るにしてはちょいとミセス向けのブランドのそれだったのは覚えている。
女子事務員は自称するところ田舎の山猿で、田んぼの中に集落がぽつりぽつりと落ちているみたいな地域の出じゃった。
中学に上がる前までは、
脱走した飼い犬を追いかけている途中田んぼ道の片隅にヒタキか何かの巣を見つけては大騒ぎする
などして生きてきた。
義務教育の始まる前の時分にガチ排水のドブにはまったことすらあって、真っ黒いヘドロにまみれて悪臭放ちながら泣いて家に帰るなどしたこともある。
当然、幼少のみぎりから祝いごとなどで良いべべ着たら「馬子にも衣装」くらいは言われたし、親も先生も化粧や染髪にまったく良い顔しない時代でもあって、まあまあ色々とこじらせており、東京出てきて山猿から人間に進化(擬態)するのはそれなりに大変だった。
しかしそれでも、あんな声音で、あんな風に、「色気づきやがって」などと吐き捨てられたことはない。
「人には人の地獄がある」、見えてないだけでツラの皮一枚下にものすごい憎悪を抱えている人、その憎悪に晒されている人がいるということを実地で知ったという話。
女子事務員は自分の記憶違いではないことは確信していながらも、すべてが何かの間違いであったこと、せめて彼女が今は逃げ切れていることを、思い出すたびに祈っているとさ。
寡婦控除>性別は関係ないよ。今年からひとり親控除に変わったよ。
厚生年金第三号被保険者>性別は関係ないよ。専業主夫も対象だよ。
女性労働基準規則>撤廃して女性に第1条〜第4条の就労を開放しろって言ってるのか、男性にも第1条〜第4条の就労を制限させろと言ってるのかわからない。
逮捕率・数>数は犯罪数に応じてるんだから差別じゃないだろ。検挙猶予率は女性も上がってるよ。男性の逮捕を手控えるべきなのか?
死亡率・数>これ弱者男性じゃなくて男性って生物の問題だろ。オスはちょっと多く生まれてちょっと早く死ぬんだよ。男性のヘルスケア水準を底上げするべきなのか?
命の保護のための予算額、案件数>母子保健に関わること以外で具体的な事例を挙げてくれよ。
マッチングアプリや結婚相談所での学歴/年収要件>企業側の判断による自由かつ必要な設定項目だろ。逆にそれ書かない結婚相談所って想像できるか?
その他、具体的な形をもたないふわっとした男性性の要求>具体的な形をもたないふわっとした女性性の要求だってたくさんあるだろが。
いろいろな意味で自己中心的すぎる、視野が狭すぎる。>「といった種々の面で、社会制度と慣習において「男性全般」が差別されているので、言ってしまえば弱者男性というより男性が弱者」
企業から公務員に転職した俺が、元増田と他の参加者の違いが生まれる背景を頼まれてもないのに説明します。
まず結論から言うと、根本的に事業構造が違うから違うのだということで、優秀かどうかなんてのは微塵も関係ないのです。
それに対してお役所は、先に収入(税収)があって、それを配分して事業をやります。
企業において一番大切なのは、もちろん収入と直結する事業のアウトプットですが、お役所では、何に税金を使うのかという配分の部分が一番重要なのです。
お役所では、事業実施の前年度にはその事業の予算化をしておく必要があります。
また、予算額を超えて事業をすることも、予算要求時と大きく異なる内容で実施することもできません。予算を大きく余らせてしまっても良い顔されません。
このため、予算要求時には、事業の計画を概ね固めてしまい、ちゃんとした算出根拠を持っておく必要があります。
また、予算を配分してもらうまでにはいくつかハードルがあり、上司、財政部局、首長、議会と、順番に説明して承認してもらわなければなりません。
事業が実施できるかどうかわからないこの段階で、かなり正確な見積りと、必要性、公益性、実現可能性の全てをクリアして説明できることが求められるのです。
民間だと、とりあえず走り出してから考えたり修正したりしながら、最終的にアウトプットがちゃんとできればOKなところがあるので、一番最初に机の上で完璧な企画を考えるなんてのはただの時間の無駄でしかないですが、お役所はそうではないのです。
元増田はそれが染み付いているから、初期段階から色んなアラが目につくのだと思われます。普段から彼女が上司に言われてるような事なんでしょう。
でも、最終的なアウトプットまで至る場合は、おそらく初期の企画とは全く異なるものになって、一応形になってるはずです。もちろん、アウトプットまで至らないことも多いですが、そういうもんです。
元増田からすると、雑な企画で走り出すことはまるで理解できないだろうし、逆に、走りながら考えるのに慣れている人からすると、最初からそんなに考えてたら何もできないと感じるだろうと思います。
これは、良いとか悪いとか優秀とかそうでないとかではなく、構造の違いです。
民間企業が役所と同じやり方をすると、一つの失敗も許されなくなって新規事業なんて何もできなくなるし、お役所が民間企業のスピードでやると公平性や公益性を損ないクレームだらけになるでしょう。
就職活動でたくさんお祈りされると自尊心がズタズタにされてしまうのはわかるんですが、優秀かどうかとか民間企業落ちたとか、そういう瑣末なことに囚われないで、違いを理解してそれぞれの役割を全うすることを心がけたほうが良いと思います。
最後に蛇足ですが、お役所仕事について、役所に入って感じたことを。
お役所の仕事がダメになりがちなのは、予算を取るところが山場であって、肝心な事業の実施時には適切に予算を消化することが目的化してしまっていることが往々にしてあるからじゃないかと感じました。
予算がついてから突然担当にさせられることもよくあるし、予算が中途半端な額に減らされてまともに事業ができないのにやらないといけないこともあるので、本来の目的とかどこかに消えてしまうことも少なくないです。
補助金がつくから、国がやれっていうから、的な理由で予算を付けられてそもそも何のためにやるのかもよくわからないままにやることもあります。
アウトプットの品質はあくまで担当者の能力や意識にかかっているので、この辺をもうちょいなんとかして、アウトプットの質を担保する方法ないかなあと思って過ごしてます。
中止確定は時間の問題だろうから、忘れないように「東京五輪クソかるた」を作ることにした。
はっきり言って、もう、うんざりだから、自分が生きているうちはやらないでほしいというのが率直な感想だ。
個人的には、夏に招致しといて、札幌でマラソンやると決めたあたりから厳しいと感じていた。
ウソばっかで行き詰ったオオカミ少年のような東京五輪よ、さらば!
[追記]
たくさんのコメント、ありがとう。こんなにリアクションあるとは思わなかったので、帰宅して、驚いた。
自分も「クソかるた」をプレイしたいので、イラストの続きを求めたいところだけど、厚かましいかな。
批判だけなら誰でもできる、ならば、どうすべきか。
ガースー政権がコロナによる経済的損失の補償をケチっていることは有名だろう
諸外国と比較した場合にも、支出の大部分は安倍政権により決定されたものであり、
ガースー政権が経済対策用の支出として認めた予算額は非常に少ない
(しかもその大部分を直接的な補償でなく産業構造転換ための費用としている)
さてさて、ではガースー政権はどのような意図を持ってこんなに補償をケチっているのだろうか?
表向きは支出を拡大しすぎると税収で賄いきれず、将来的には国民の負担になるためであるが、これはウソである。
理由その1は、現時点で失業者が発生した場合、その失業者たちは税金を収めなくなるので、将来的に税収が低下する。
そのため、現時点での政府支出の削減分は将来の一人当たり税負担の増大となるため、補償をケチっても国民の将来の税負担が軽減されるとは限らない。
理由その2は、政府は支出の全てを税金で賄う必要がないからである。この辺の話は承知している人も多いと思われる。
MMTと呼んでも構わないが、別にMMTでなく標準的な経済学の範疇で充分に説明できる。
政府は高級官僚がこの辺の理屈がわかっていないのかというと、俺はわかっていると思っている
わかっていて、別の意図のためにあえて、国民の誤解を利用して強弁しているのだろう。
おそらく財務省が産業構造の転換を狙っている。中小自営業者をさっさと潰したいのだろう
日本では中小企業支援の観点から税制上、中小自営業者は非常に優遇されており、
個々の自営業者も節税ノウハウをたくさん身につけているため、非常に税金面で補足しづらい。
そこで中小事業者をこの機会に一掃してしまい、大手企業やパソナのような派遣会社に転職させてしまおうという魂胆であろう