はてなキーワード: 民事とは
S63 これだけ時間経過しても発話しないのは 園長 ゆりかご保育所の園長 死亡
H3 集団公教育に参加できない 永田真知子 南方小学校の教員(図工、算数)
H7 勉強で頑張れ 井植嘉彦
H8 サッカー部に入っていたがついていかず 山之内隆樹、赤木美琴
ネットに没頭 晴生
H10 勉強を頑張るとして一念発起 晴生
全部教えた。
H18 心気症 保養園 葉
繰り返す。
H26.9.30 昔に東大法出た31歳男性 ひかり学園 白戸智宏
黒羽を出て精神が最悪になって帰って来た
目が合わない、アスペルガー症候群
H27.2.28 次第に自閉的になっていったと思われた。
夜間に2時間30分走っている。気に入らないと大声を上げる。 精神障害手帳および年金機構提出の診断書内容
暴力はない。
統合失調症で長期を要する。
H27.7.3 あの子だけ特異な子であると思いました 児島伸一
H21.2 あなたは東大法だからこんな脅迫事件で自信を 検察官 尾崎寛生 なし
無くす必要はないが
刑事責任はとってもらう
H21.3.26 あなたは真面目過ぎる 裁判官 小池勝雅 不明
これから自宅に帰ることになる
R1.12.25 主は東大卒 板橋福祉事務所志村地区CW宮脇 不分明、あくまでケースワーカーの評価である
R3.? 心神喪失は書くべき時が来たら書きますけどね 立野玄一郎 医師
あなたのいいなりにはならないよ
R3.11.5 申し上げるまでもありません 東京区検 副検事 検察官
R4.1.28 電車の中で不退去罪とか騒音罪 裁判官 石村智 大分地裁裁判官 現 東京高裁民事
R4.12.1 アシュペルガー ? 保養園
R5.8.23 自閉症スペクトラムで不眠症 東京武蔵野病院 強い
稼働能力はなし
よって、メゾンときわ台203号室内に設置されているはめ込み式ユニットバスの便器の規定に基づかせて排便をして流させる方法により、本件即時抗告を棄却する。
令和4年4月18日
裁判官 岩 坪 朗 彦
裁判官 山 之 内 隆 樹
裁判官 深 川 恵 李
判例六法(有斐閣)平成27年度版~はゴミ それ以前、 年月日不詳
出来上がっていて実体がない。 最大判令和4年12月3日民集65巻10号233頁
判例通説 出来上がっていてほとんど実体がないような気がする。 最(三)決令和5年12月25日民集65巻10号987頁 判例変更
学者 ポール=乙黒=エルデシュ 出来上がっていてベランダ側の人が安倍の警察のリモコンで見せているだけで建造物内部に住んでいる司法関係者もほとんど
バヒスバラン薫 刑事や行政はともかく民事はやっているのではないか?
高橋和之 もう終わっている (少数説) 批判 終わってねーよ、死ね
斎藤秀司説 関数が大人しい部分では成立しているが、無限遠点で非常に悪い分岐をしている (多数説)
鬼束ちひろ説(検察事務官、法務局事務員) 求めることは出来ないのを覚えた。
お前の前任者で、R3.1.15にコロナで死去した宮島文邦は、 H29(む)7号、6月23日決定、 H30.10 棄却決定、 H31.2.25、吉野俊太郎、H31.3.25、ラウンド法廷、
H31.4.22に予定の判決期日を取り消す(4月17日)、 次の期日を5月20日に指定する、 6月17日に指定する、 7月4日(民訴257条により取り下げたとみなす)
原 告 深 川 恵 李
小 池 美 帆
赤 木 美 琴
尾 崎 正 和
永 山 悟
西 山 律 博
松 岡 優 子
成 合 陶 平 〃
被 告 前 田 記 宏
事案の概要 本件は、令和4年4月11日に、キーポイントの嶋田という氏名で、妻のぷちくらが、夫の、当時、字下げと婚姻をしたが、令和4年6月8日に来た振替嬢に対してアパートの玄関で大声を上げた、9月以降にLIPなどで不貞な行為があった、令和4年11月30日に強制保護され、令和5年2月頃から、弱者男性は嫌いだから殺そうという思想が芽生えた、令和5年5月1日頃に自転車を盗られた、令和5年6月13日に祖父の熊谷と一緒に歩いて出て行ったら大声を上げられた、令和5年7月19日に、戸田と言う名前で近寄って行った際に、あすかきららを馬鹿にされた、などのことから、離婚の請求をしている事案である。
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
令和6年4月22日
裁判官 原 健 太
裁判所書記官 荻 原 由 香 子
人間は驚愕しないと成長しないのだという独りよがりの考えに基づく犯行で、安倍晋三が平成12年頃から男になった劣等感、コンプレックス、高野伸、中島康弘というヤセゴロ、
昭和53年より前からも建前はあったが具体性があった、昭和54年から民事以外は全般的にダメになって、悪人の恨みつらみ、54年以降は金もうけが全てであるというような
自分の考え 昭和54年から刑事しかやってないとか完全に終わっているので ましてや、 平成2、8,11年頃に判事補になったとか論外
平成25年4月1日以降は自分の話をしているだけ、典型的な悪人、出来上がった知能指数みたいなものが残っているだけで中身0
黒羽の連行係の刑務官 大声で、ちっ、と言うし、 鈴木光とかいう文科一類に選ばれたブスの父親で犯罪者
永山悟 20年前から細マッチョで、 応用数理が出来るので受かった。線積分とか出来る。 B&Wで、細マッチョを許さないと言われている。
和光晴生 令和5年11月4日死去
こりゃもうどうなるか分かんねえな 山本 松本 戸田 熊谷 本官 木元 新宅(延岡) 1534
原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要なものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告が帰省した後に
2月15日という2週間後に疎明資料の要請をする資料を郵便で送付すること自体が不合理という他ない。
それ以外にも原裁判官は、原告の収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告の収入状況は用意に推測できたと認められる。
その土地の定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、
次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法の特別法(不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例が刑訴法を適用していない
高野伸は昭和54年から民事、行政、検事、刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事で刑事のことしか分からないし頭も腐っている。
最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
バクサイ及び増田などに記録された一件記録によると次のような経緯が認められる。
3月7日 延岡市長が、水道局は、ボウフラの集団であるという、異例の発言
3月14日
3月25日 品田もぐらが、 3月7日に実施した回答要求が3月14日までになかったことから、申し立てを却下した。
3月29日 小池美帆と会う。
4月4日 23時12分、東京着
4月5日 0時12分 自宅着 13時、 健康管理士から着信あり、病院に来るようにということ
4月6日 荷物を受け取る 夜間に 河川敷に行っていると思うが、朝の4時30分にキチガイドライバー出現
4月7日 夜間にも河川敷に行っていると思うが、概ね、終了が朝方に成るように設定されている
4月8日 蒸し暑いし雨が降っているため早く就寝
4月9日 GLAYの CDの 歌を歌っている。 それ以外に演説をしている。
GLAYのCDの歌を歌ったときに 素晴らしい、 などと賛同するのは、 高野もぐらぐらいに限られる。
4月11日 自宅で休養している。
4月12日 演説後に、 朝霞水門 → 佐藤技研 → 荒川堤防 → 朝霞水門 と帰ってきている。
4月13日 自宅で休養している。
4月14日 黒羽刑務所内で矯正管区長のようになっていたなどと言っている。 GLAYの曲を歌っている。
4月15日 さいたま県さいたま市 秋ヶ瀬橋 を自転車で運動しているのを、 無線車の警察官が発見した。
4月16日 演説をしており、 要旨、 自作自演が露見してくだらないものであることが見えたから止めた、などと言っている。
これって実は違法じゃないんらしいんだよな
法人が業務上収集した個人情報を同意なく晒したら違法だけど、実は個人は違法じゃない
だから例のママチャリの人も、住所、氏名、顔をネットに晒す行為だけだと実は違法とは言えない
本人を特定できる情報と共に誹謗中傷したら当然民事で苦痛に対する損害賠償、刑事で名誉棄損で争えるけど、
と聞いたんだけど本当かね?
平成22年頃の2ちゃんねる大法廷によれば、2ちゃんねらーの意見は次のとおりである。
① 初等幾何の問題は、仮にあったとしても、 ベクトル、複素数、方程式のどれかによって解けるし、未解決問題も存在していない。初等幾何の意義は、小中学生の知能指数の
訓練だけである。未到達の問題に到達するのに際して、 幾何学はする必要がない。
③ 数学の哲学においても、時間に関係しない永遠不変の美は存在していない。 永遠不変の技術美は存在しているが、 結論が時間に寄らず永遠に美しいものがあることは
予見されていない。数学になければ人生にもそういうものはないのではないか?
④ 社会科学系、法律学における美 ・・・ 非常に厳しい。 1分か2分に間に輝くかどうかが見られており、1,2分を過ぎると、社会的には誰も見ていない。
① 2ちゃんねる数学板に対して 2ちゃんねるで最も糞な板・・・
① 解くるわけねえだろ。
最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。
① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉だけが出てきていて、それを読むだけで、法令の技術的側面の構造は全く不明であって
一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由書である。
②
仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である。
次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。
① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、
3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が
あった。
② あける3月10日に、申立人は、自転車で日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署、日向駅付近を通過して、日向市の
ホテルの存在を確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である。
③
解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは
およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。
次に、本件申立人が東京に戻って以降の状況を経時的に検討する。
① 4月5日0時12分に徒歩で帰宅した際に、 通信無線指令により、バクサイの警防課から、あるんだな、という無線が入っていた状況下に、普通に徒歩により、アパートに到達した。
到達した際に郵便受けに大量の郵便物が入っていたが、不要な広告をゴミ箱に捨てて必要な書類だけを抜き出して部屋に持ち帰った。5日は就寝後に病院にいき、診察を受けて
帰宅後に、スーパーに買い物に行ったと認められる。夜間は、練馬区を自転車で運動して帰ってきている。
② 6日に、朝方の4時30分まで演説をした直後に、舟渡2丁目周辺に住んでいるトラック業者ないしは、赤羽ゴルフ場管理者の男から、激怒されているものの、その際の男のトラックの
運転の仕方は極めて危険であり、バクサイで、危険なキチガイドライバーと呼ばれているものに該当する(なお、このようなキチガイドライバーは全国的に存在するため、荒川緑道に定期的に出現
③ 8日は休養していることが明らかだが、 7日の行動は、複数の記録を検討しないと不明である。しかし、キチガイドライバーが出現した際に、メガフォンで種種の事柄を述べていたことは明らか
であり、 女の子の判断になるというが、あのドライバーのどこが女の子なんだといったような意見表明をしていた。11日は板橋区役所区政情報課に情報開示請求に行っており、その夜間の
行動についても不明である。キチガイドライバーについては、その後、舟渡の堤防にいてあいさつをしてきた場合と、接近してきたが、そのまま形式的に走り去ったなど様々な場合があり、
それがいつごろの日であるかについても、増田やバクサイなどの記録を精査しなければ即座には分からない。
④ 一件記録によると、 15日09時05分に、東京地裁民事2部Cb係(03-3581-5652)に着信しているところ、 朝の9時に起床していていきなり電話するとは
考えにくく、通話で何を言っていたかも記録がないため確かめられない。
⑤ 当職は、15日の9時にあった電話において、特別送達郵便で、次に新しい疎明資料を作成しているため、それを送付するとだけ述べて電話を切った。
⑥ しかし、実際に送達されてきているのは、新しく作成された疎明資料ではなく、3月25日決定の本件書類であるところ、3月25日は、申立人が、最後に門川市加草のUNO-ai
105号室で女性に会った3月30日よりはるか昔であり、なおかつ、まりんの母親と話していた日であることは、佐藤もぐら(本名:佐藤富美男)において自明である。
次に、3月30日の申立人の状況は、申立人と実際に会っていた小池美帆およびこれがSNSで連絡を取っている相当数の女性が知っており、知っている可能性が多い蓋然性が高い。