2024-04-17

  最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。

    ① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉けが出てきていて、それを読むだけで、法令技術的側面の構造は全く不明であって

     一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由である

    ②

      仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である

   次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。

      ① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、

        3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が

        あった。

      ②    あける3月10日に、申立人は、自転車日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署日向付近を通過して、日向市

         ホテル存在確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である

      ③

         解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは

        およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。

     

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