はてなキーワード: 日本俳優連合とは
ジャニーズ事務所の長期的な弱体化は不可避 ジャーナリストの松谷創一郎氏が会見
https://www.youtube.com/watch?v=GrguzAYY3Wg
はじめまして松谷と申します いきなり始めてしまって その中で自己紹介 もしたいと思います ジャニーズ問題から考える構造の話を ちょっとしたいと思うんですけれども (略) このジャニーズ事務所なんですけども 近年いろいろちょっと起きました (略) ただその根っこにあるのがですねやはり 2016年末のSMAPの解散騒動および解散だったと思います 皆さんもご存知だと思いますけども これフジテレビ のSMAP×SMAPでゴールデンタイムに 5人が並んでお騒がせしたすみませんっていう 謝罪をしました これは公開処刑だいろいろ 言われてますけれども 最近あのいろいろその裏話っていうのは明らかになりつつありますが やはりこれ メリーさんがどうも仕掛けたということ らしいです ただこのぐらいからジャニーズ事務所おかしいよなっていう ようなことが 言われましたよね そしてこの中で3人がですね 後に 翌年ですか、 2017年の9月にジャニーズ事務所を退社をします もちろんこの後 SMAPが解散をすると この退所した3人、香取さん、草なぎさん、稲垣さんの3人ですけども 2017年 9月に退所して 番組がテレビ番組が相次いでなくなります テレビ朝日の番組が2つ、フジテレビ、そしてTBSの番組が相次いでなくなるんですね ただNHKのブラタモリ、これナレーションですけどもそれは 継続を今もしています ここで何かあったんじゃないかというふうに 当然みんな思うわけですね 思うんです けどもやはりその通りで 2019年7月17日、これジャニーさんが亡くなって8日 後のことなんですけども 公正取引委員会がジャニーズ事務所を注意をします これは元 SMAPの3人 をテレビ出演させないように圧力をかけた疑いと これはですね、おそらく共演NG かタレント引き上げみたいなことを匂わせたという風に今考えられますけれど も 具体的にジャニーズ事務所がどういうことをやっていたかというのは私も聞いてますけれども かなりえぐいことをやっていたようですね これで公取委が注意をします (略) ジャニーズ事務所がこういう注意を受けた後にどういう対応したかというと ですね ここはね結構面白いんですけども 自分たちが圧力をかけた事実はないと 公正取引委員会からも独禁法の違反行為があったとして行政処分や警告を 受けたものでもありません という風に 言ってるんですけども 公取委がやったのは注意なんですね だから注意されたのは事実なんだけども 行政処分や警告ではないですよって ジャニーズ はこういう なんていうのかなあのすごく ずる賢い言い方をするのが ジャニーズ事務所だったわけですね で、そういう やり口っていうのは今回もいろいろ見られ ますけれども 基本的にもともとこういう会社だったんですよってことはご確認いただければと思います (略) ジャニーズ事務所に限らず芸能界では 公然と移籍制限っていうのがありました これはあのスポーツ界でも行われていたようなものと 近いような 引き抜き防止のカルテルですね (略) で、今のが基本的なベースラインの話なんですが ここから構造的な問題に、 いよいよ本題に入っていきたいと思います 全体像として見ればですね 日本の芸能界、80年代以降に非常に活性化をして かつ同時に内閉化状況、 ドメスティックに ビジネスモデルが完結をしてしまった状況 が進むんですね ピークは、どこをピークとするかなんですけども 音楽産業 のピークは1998年なんですね その辺、90年代中期から後半ぐらいがピークであろうと そういうふうに捉えていただければいいと思いますけれども 結構その、いわゆるバブル崩壊からちょっと遅れたぐらいがピークだったんですね で、その中では先ほどもちょっと申しました、 独自の商慣習が続いていました その引き抜き防止カルテルであるとか、 それに伴う新興勢力の参入障壁になるわけです、それが あとはタレントとの対等ではない契約、 プラス、メディアコントロールこういった ことが続いてきたし これジャニーズだけではなくて 大なり小なり行われてきたと いうことなんですね ただその状況にも大きく変化が生じてきて います それはインターネットとおよびそれによるグローバル化です コンテンツの グローバル化によって かなり相対化をされ つつあるというのが2010年代で プラス、公正取引委員会が問題視をした これ2018年 以降なんですけども これがジャニーズの問題、 2019年の7月のジャニーズの注意によって より明らかになったということ (略) で、芸能プロダクションというのは この今で いう芸能プロダクションの体制ってのは 実 はこのテレビとかなり関係をしています (略) で、今のがまあちょっと前提的な話なんです けども 最後にあのジャニーズ事務所の性加害問題に関してお話をしたいと思います 昨日もですね喜多村先生がちょっとお話をさ れていましたけども まあいろいろ 歴史的にですね 過去の告発等がありました 中でも北小路さん、光GENJIっていうものと 99年から2000年にかけての週刊文春の報道、 この 辺はすでにご存知の方多いと思いますけど も かなりやはり当時としては芸能ゴシップ扱いをされていましたね でどちらかという と告発ではなくて暴露という形でもありましたし 昨日も喜多村先生ご指摘だった通り、 週刊文春もホモセクハラという表現をしていますし ある種その 男性の同性愛に対してすごく侮蔑的な見方、 ある種まあ嘲笑するような見 方自体があったのは 確実だと思います それはまだ男性同性愛に対しての理解が進んでいなかった当時の時代もありますし 媒体的な特性というのもあるのかもしれません (略) ひとつ付け加えるんであれば、現役のタレントがジャニーさんに対してものすごく何て言うかな親愛の情を テレビ 番組とかで示しているというところもあったと思うん ですね ジャニーさんの口癖「ユーは何々だよ」とかそういう言い方を真似したりしていて 本当に性被害を受けてる人か何でこんな こと言うんだろうっていう風に まあそこの整合性が取れなかったわけですね で、今回 やっぱりBBCのモビー・アザーさんが やった一つすごく大きな功績っていうのは そこにグルーミングっていう概念をですね 日本にちゃんと伝えてくれたことです これはあの性犯罪においては 非常によく知られていた概念だったそうなんですけれども 私は知らなかったので ようやく 納得ができたんですね 現役タレントのそのジャニーさんに親しげな表現をすること あるいは親愛の情と性被害っていうものが ある種両立をするんだ ということに すごく納得がやっとできたという印象です 何よりですねそのジャニーズ事務所の 性加害問題が 報じられなかったっていうのは メディア コントロールがあったからなんですね で、それはやはり各社内にジャニーズ担当者がいてこれはジャニーズへの窓口連絡窓口を 一括するものです でこれジャニタンって言われるんですよね ジャニーズ担当者、 これ はもう新聞社とかにもいますし NHKにもいますし、NHKには制作側と報道側に1人ずついるというふうになっています で、まず ですねそのジャニーズ担当者のが目を光らせていて そこでまず なんですかね 忖度が働くと 自己検閲が生じるメカニズムが働くんですね なので私たち 早い段階で その朝日新聞グループプラスという媒体で 民放テレビ局が官邸や政府よりずっとおそれているのは 間違いなくジャニーズ事務所だっていう風に書きましたけども これ私以前から言ってますけども 残念ながらその後の報道を見ると やはりそうだったということが確認でき ました で、民放テレビ局としてはですね やはりコンテンツと報道の天秤をかけた時に コンテンツを取っているんでしょうねっていうことですね で、例外的に違うのが、 初期段階ではTBS は違いましたよということと 日本テレビも迷いながらもやっていると テレビ朝日とフジテレビはちょっと腰が引けてるけど フジテレビ は最近やり始めたなっていう印象ですよね で、このコンテンツと報道の天秤なんですけれども まあ実際そのこれは19時から 23時台までのレギュラー番組ジャニーズのレギュラー番組なんですけども 各局 こんな感じなんですね、バラエティ、ドラマ これ4月ですけれどもこんな感じであります 一番やっぱまあそうですね あの結構TBS実はね番組が多いんですよね あとフジテレビも結構多いですね フジテレビなんかもう 金土日も1週間に4日19時台に 出来上がるそれぐらいあります テレ朝は実は結構 薄く見えますよね NHKも今大河ドラマですね 松潤の大河 ドラマをやってるので 全く無関係でもないし ここにはないですけど NHKもBSで ですねあの少年倶楽部っていう ジャニーズ Jr.の番組を長くやってます という風にですね 各局、大なり小なりジャニーズ事務所との深い関係ってのがあります で、ここで注目するのは実はこの表で色が ついてないところなんですね ここなんです ここ何かって言うとテレビ朝日の ミュージックステーション で、ご存知だと思い ますけども 1986年から続いているゴールデンタイムの音楽番組です この番組1988年からジャニーズタレントがレギュラーなんですね 総集編を除く1369回のうちジャニーズの 出演がなかったのは13回だけなので1%を 切っていてこの13回のうち4回はですね うち1回がコロナで あと3回が特定の アーティストの特集みたいな感じなので ほぼレギュラーだという風に考えて いただいていいと思います でこの番組の特徴はですね ジャニーズの 競合の男性グループ、 アイドルグループが出演をしにくいことなんですね 長らく言われているのが 1997年11月14日にですね DA PUMPっていう 紅白に5回ぐらい出ている 最近再ブレイクしましたけども そのグループが 出演をする日にですね これ予告されていたんですけども 当時売り出したばかりのデビューしたばっかりのキンキキッズの出演が キャンセルとなったことがありました これを最後にDA PUMPは 10何年後かな 20年近く後まで出演ができなかったん ですね そして今もですね、 JO1、BE:FIRST、Da-iCE、INI という男性グループ のアイドル、 男性アイドルグループが出演をできていません でこれはJO1とINIにはですね まあ一人ずつジャニーズジュニアがいます で、BE:FIRSTをプロデュースした 日高光啓さん この人も元ジャニーズJr. です そういうことが関係しているのではないか というふうに考えられますけども 何 にせよ競合しやすいグループていうのは出にくい んですね ただ例外があって K-POPとLDHは必要もできます K-POPちょっと話を長くなのでやめますけども これはジャニーズとうまく取引 をしたからです LDHに関しては丸坊主で髭を生やしているような グループはできますけども 若い人ではでき ないようですね で、他方でTBSの CDTV ライブ! ライブ! という番組が今 ありますけども、月曜日に こっちは忖度なくて今は一緒に出演できます 押さえておいていただきたいのは 実は今回の 報道の姿勢が この音楽コンテンツと結構 同じようなノリだっていうことですね TBSは積極的 にやるけども、 テレ朝は一番腰が引けている これはコンテンツの中身と 結構 似てるような感じがありますよね テレビ朝日がじゃあなんでこんなに ジャニーズに対して腰が引けているのかというと その要因としてやはり考えられるのは 過去に圧力があったからではないか ということですね 例えば実際にテレビ朝日の皇達也さんっていう この番組を、ミュージックステーションを立ち上げた方がいらっしゃいます 皇室の皇って書いてスメラギさんて読むんですね 亡くなったんですけれども この人がですねジャニーさんが亡くなった 時にですね 週刊新潮にジャニーさんから 「ただ、うちのタレントとかぶるからうちは出さない方がいいね」 っていう風に言われ たっていう風に 実際に圧力があっ たってことを 亡くなった時に美談として言ってるんですよ ジャニーさんには 「そんなこと言わないでくださいよ」 って言ったんだけども、 「わかったよ」とジャニー さんは納得してくれたって言ってるんですけども あの先ほども言いましたけれども まあ競合グループはDA PUMPも含めて 出られていないんですね だから全然美談でも何でもないだろう と思うんですけども 要はこれはタレント 引き上げの圧力をジャニーズさんが 示していたということです なんでテレ朝とこう、 ジャニーズがこんな 深い関係なのかっていうと まあ長らく知られていることとしては テレビ朝日の社内に、社内というか社屋内に ジャニーズ事務所のレッスン場があったと いうことです これは旧社屋なので旧社屋って、2000年代前半ぐらいまでまあ今の六本木ヒルズができる前まであったんです けども 3階建てプレハブの3階の第2リハーサル室だという風に言われてます これはですねテレビ番組に出てベテランタレントが懐かしい話としてよくするん ですね だからまあ知ってる人多いと思い ます 私が文章で確認を最近したのは 少年隊の錦織さんが 1977年7月に 六本木のテレビ朝日のリハーサル室に来てくれというふうに言われたと だからその頃 から 旧社屋がある頃ですから 2000年ぐらい まであったんだろうなというふうに予想さ れます 今回、実名で告発をしてる 二本木さんとか平本淳也さんが レッスンや公 の場とかレッスン上でジャニーさんが 少年愛的な行動をしていたというふう なことを 証言をしてます これがテレビ朝日のレッスン場かどうかは確認はできませんけども 多分そうなんじゃないかなという感じがしますね あとここにはちょっと書いてないです けれども NHKにも2000年代以降には レッスン場が 少年倶楽部って番組の関係であったという ふうには言われています (略) 私はですね構造的な問題を話すんであれば こう いう風にテレビ局がジャニーズを退所した人に対して忖度をし続けること自体が共犯だと思ってるんですね なぜかというとこれをやっ てる以上はジャニーズが離れられないから なんですね ジャニーズに留まったらジャニーさん から性的な課題を受けるかもしれないし 性的な被害を受けるかもしれないし ジャニーズから離れたら今度は芸能界で 活躍できないかもしれない となると この構造自体がですね まあ今回の性加害を生じさせてしまったということになるん ですね で、テレビ朝日が今もまだこれを続けているんならば テレビ朝日が今もまだここ に対して共犯であるということだと私はとらえています 最近、元SMAPの3人がフジテレビの番組に やっとバラエティーとかドラマにも出 られるようになったので 状況はフジテレビ とかは結構変化をしているけれども なかなかこういう状態を本当にまだ続けて いくのであればちょっと問題としては より追求をしなければいけないのかなという ふうには考えてます 同時にですね 今回ちょっと未成年者の話自体が 注目をされていますけれども 未成年者の話には限りません これはそこだけご留意いただきたいと思います ちょっと時間が過ぎていたので 次もう ちょっと最後少し言いますけども 今後の課題についてお話をします 今言ったような芸能プロダクションと メディアとの環境を変えない限りは 今後はジャニーズの今のポジションに 他のプロダクションが入って 同じことを 繰り返す可能性があります なので 移籍で独立の自由度をより高めて 忖度が生じない制度を作っていかないと また同じようなことが起こりかねないと私は考えてます で、同時にですね、 芸能人が救済を求められる窓口というものが明確にはありません もちろん 各都道府県の単位で言えばあるんですけれども 例えばアメリカにはですね協同組合があっ て 韓国にはまあ準政府機関として 機関があります、窓口があります 韓国にはこの準政府機関というのは コンテンツ振興院って言って 日本でいう文部科学省の傘下にある 準政府機関ですね 日本で言うと 独立行政法人みたいなところがあるそこに 窓口があります プラスですね組合なんですけども 日本にも ね声優が入る日本俳優連合っていうのは存在するんです なので日本の声優さんに 関しては実は 移籍とか独立ってかなり自由なんですよ なので現実問題としては まずここ日本俳優連合に タレントさんが 俳優さんとかが入っていくことが 解決には近くなるだろうなというふうに 考えてます でこの日本俳優連合なんです けども 会長は西田敏行さんでそこは俳優さんがやってるんですね この経緯はちょっとわからないですけども で、最後に指摘しておきたいのは こういう芸能プロダクツの他の問題 近年すごく 起きてます それは今回のジャニーズの加害問題とも近いものがたくさんありますので ここだけ ご確認いただきたいと思います (略) (以下、質疑応答は省略) (TBSの元キャスターの金平氏が質問する場面あり)
もちろんインボイス制度というか日本の納税制度全体に事務コストや逆進性などの欠陥が多いのは確かだ。
しかしそれよりはるかに致命的な欠陥は労働環境にあり、少なくとも声の大きいインボイス反対派が抱えている問題はこれが主因だろう。
端的に言うと「直接雇用関係のある正社員以外の【労使】間のパワーバランスがまったく調停されない」という点だ。
あえて【労使】と書いたのは、直接雇用関係がない正社員以外で事実上労使関係といえるような状況でも
業界の慣習で「これは労使関係ではありません」というふざけたレトリックが普通にまかり通っていることを受けている。
冷静に考えていただきたいのだが
「零細個人事業主は税システム変更という事業者の努力で回避不可能な事象に由来するコストアップすら全く上流にコスト転嫁できません」
「上流が強すぎて交渉不能です、というか交渉とか他に行くとかいうのは事実上不可能です、ゆえに丸呑みして死にます」
ということが「前提」として認識されている現状、何かおかしいと思わないのだろうか?
極端な例でいうとインボイス反対派として声を上げていた日本のアニメ声優業界は完全に狂っており
「日本俳優連合がほぼすべての声優を独自のギャラ制度で管理しており、最上位以外は価格交渉権すらない」
「ギャラは固定時給制ですらなく出演時間による、しかも出演時間が倍になってもギャラは倍にならない謎のシステム」
「だけど個人事業主として扱われており労働者としての保護は無い」
「業界はめちゃくちゃ狭いため制度破りしようとすると干される」
などという、偽装請負の労働者どころか農奴制から「市場」を導入したばかりの独裁国家が
謎レートで農産物を「公定価格」(作物の量に比例するとは言っていない)で買い上げる謎システムのほうがむしろ近いぐらいの面白システムである
ここで少し常識がある人々は「日本には独占禁止法とかいうのありませんでしたっけ?」という少し常識的なアイディアを思いつくだろう
しかし残念ながらそれだけでは日本の常識が十分に身についているとは言い難い。
独占禁止法には適用除外団体があり、ざっくり言えば小規模事業者が全体の利益のためにやる場合を多少除外するという理屈なのだが
なんと日本俳優連合のケースはそのうちの【生活協同組合が団体交渉のためにやってる場合】だから適用除外となるのだ。ハイ終了。合法なので一切問題はない、いいね?
いやでもそれならランク制とやらの価格はさすがに団体交渉してるんじゃないの?と多少の常識的判断をしてしまったあなたはやはり常識不足。
なんと【1991年のランク制発足以来】、ベースのギャラは全く変動していません。
馬鹿か?
一応擁護すると、1991年のランク制確立以前はさらにひどい状況だったので成立時点では賃上げになり、そのために当時の芸能界の労働運動の一環としてそれなりに戦ったそうです。
まあ30年前の話だけど。
それ以降生活協同組合に期待されるような労働の需給バランスの調整とかも当然全くやってない。それをやるならそれこそ組合加入条件を絞って声優業界に参入障壁をって話になるが
ワナビーから学費取れないと声優業界の貴重な収入源がなくなっちゃうからね。まあ価格交渉すらしてない体たらくでそんな複雑なことできるわけないわな。常識的に考えよう。
んでそんな業界がなぜインボイス反対運動はできるかといえば、今まで上流(当然課税事業者だ)が受けていた仕入税控除がなくなっちゃうから、これに尽きる。
労働者だけでなく使用者側にも不利なときだけ「運動」が許可されるという本気で腐った労働運動だ。
あ、労働者じゃないので労働運動じゃないんでしたね、個人事業主の嘆きでしたね。
【実質的な労働者を個人事業主にする】+【個人事業主の組合に使用者に有利なシステムを作らせて順守させる】
これだけで労働者としての保護も個人事業主としての自由競争も防いだまま完全な独占システムを作って誰にも介入させないことが可能になる。
もう一度言うけど馬鹿か?
まあさすがに日本といえども前者はともかく後者までやってる業界は珍しいだろうが
何がヤバいってこれが法的に許されるならほかの業界だってやろうと思えば可能ってことだ。
「他人事だと思うな、関係ない業界でも実質増税になるぞ、ニーメラーの警句だ、インボイス制度に反対しよう」ってのはまあ一理あるけど
特に声で参加している者。
日本では伝統的に俳優や声優の類は個人にも関わらず労働者としての扱いがされず、日本俳優連合は小規模法人の立場を守るという形で組合員を守っている。
キズナアイ事件、ゲーム部事件、牡丹きぃ事件(これは自業自得の見方も強いが、適切な対応がなされていれば救われていたかもしれない)と誕生から僅かな間にいくつもの労働争議を抱えている。
他にはアズマリムを始めとしたサイバーエージェント関連。特に問題にはなっていないがミライアカリの所管は個人的には問題と思える。
現状殆どのIPは自社で育成し自社で運用するという形から、シンプルな紛争で収まっている。
しかし今後IPの売買が発生した場合、見た目の権利一式と共に声担当まで売られるとなると、再契約時の条件交渉は極めて演者側に不利となりかねない。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
http://www.nippairen.com/news/history.html
を全部読むといいと思う。
もともとは音声連(の前身である紫水会)とやり合う過程で出てきた話。なので、「日俳連の」って書いてるけど、厳密には間違い。
制度がかっちり決まったのは今よりも遙かに荒っぽい時代で、未払いとか値切りとか踏み倒しとか、そういうのが当たり前に横行していた時代。
これは声優と音響制作会社の関係だけでなく、音響制作会社とその上の配給会社(当時は圧倒的にテレビ局の力が強かった)との間でもやはり値切りとかが横行していた時代。
つまり、
「これこれのランクの役者を何人使ってるんだから制作費はこの位は必要に決まってるだろ」
と言い返して制作会社が発注元に値切りを拒否する論拠の一つになるという点では役者以外にもメリットある制度だった。
もちろん「ランク高すぎてやりたい仕事に出られない問題」は最初っからあるが、それよりは値引きの強要に比べれば誤差みたいな問題だった。