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2023-07-12

ジャニーズ事務所の長期的な弱体化は不可避 松谷創一郎氏 書き起こし

ジャニーズ事務所の長期的な弱体化は不可避 ジャーナリスト松谷創一郎氏が会見

https://www.youtube.com/watch?v=GrguzAYY3Wg

上記動画の書き起こしです。

文字数関係で一部省略しています

はじめまして松谷と申します
いきなり始めてしまって
その中で自己紹介 もしたいと思います

ジャニーズ問題から考える構造の話を 
ちょっとしたいと思うんですけれども

(略)

このジャニーズ事務所なんですけども 
近年いろいろちょっと起きました

(略)

ただその根っこにあるのがですねやはり
2016年末のSMAP解散騒動および解散だったと思います
皆さんもご存知だと思いますけども
これフジテレビSMAP×SMAPゴールデンタイムに 
5人が並んでお騒がせしたすみませんっていう 
謝罪しました
これは公開処刑だいろいろ 言われてますけれども 
最近あのいろいろその裏話っていうのは明らかになりつつありますが
やはりこれ メリーさんがどうも仕掛けたということ らしいです
ただこのぐらいかジャニーズ事務所おかしいよなっていう ようなことが 言われましたよね
そしてこの中で3人がですね
後に 翌年ですか、
2017年9月ジャニーズ事務所を退社をします
もちろんこの後 SMAP解散をすると 
この退所した3人、香取さん、草なぎさん、稲垣さんの3人ですけども
2017年 9月に退所して
番組テレビ番組が相次いでなくなります 
テレビ朝日番組が2つ、フジテレビ、そしてTBS番組が相次いでなくなるんですね 
ただNHKブラタモリ、これナレーションですけどもそれは 継続を今もしています 

ここで何かあったんじゃないかというふうに
当然みんな思うわけですね
思うんです けどもやはりその通りで
2019年7月17日、これジャニーさんが亡くなって8日 後のことなんですけども
公正取引委員会ジャニーズ事務所を注意をします
これは元 SMAPの3人 をテレビ出演させないように圧力をかけた疑いと
これはですね、おそらく共演NGタレント引き上げみたいなことを匂わせたという風に今考えられますけれど も
具体的にジャニーズ事務所がどういうことをやっていたかというのは私も聞いてますけれども
かなりえぐいことをやっていたようですね
これで公取委が注意をします 

(略)

ジャニーズ事務所がこういう注意を受けた後にどういう対応たかというと ですね 
ここはね結構面白いんですけども
自分たち圧力をかけた事実はないと
公正取引委員会から独禁法違反行為があったとして行政処分や警告を 受けたものでもありません
という風に 言ってるんですけども
公取委がやったのは注意なんですね
だから注意されたのは事実なんだけども
行政処分や警告ではないですよって
ジャニーズ はこういう
なんていうのかなあのすごく
ずる賢い言い方をするのが
ジャニーズ事務所だったわけですね

で、そういう やり口っていうのは今回もいろいろ見られ ますけれども
基本的にもともとこういう会社だったんですよってことはご確認いただければと思います

(略)

ジャニーズ事務所に限らず芸能界では
公然移籍制限っていうのがありました
これはあのスポーツ界でも行われていたようなものと
近いような 引き抜き防止のカルテルですね

(略)

で、今のが基本的ベースラインの話なんですが
ここから構造的な問題に、
いよいよ本題に入っていきたいと思います

全体像として見ればですね
日本芸能界80年代以降に非常に活性化をして
かつ同時に内閉化状況、
ドメスティックビジネスモデルが完結をしてしまった状況 が進むんですね
ピークは、どこをピークとするかなんですけども
音楽産業ピークは1998年なんですね
その辺、90年代中期から後半ぐらいがピークであろうと
そういうふうに捉えていただければいいと思いますけれども
結構その、いわゆるバブル崩壊からちょっと遅れたぐらいがピークだったんですね 
で、その中では先ほどもちょっとしました、
独自の商慣習が続いていました

その引き抜き防止カルテルであるとか、
それに伴う新興勢力参入障壁になるわけです、それが

あとはタレントとの対等ではない契約プラスメディアコントロールこういった ことが続いてきたし
これジャニーズだけではなくて
大なり小なり行われてきたと いうことなんですね

ただその状況にも大きく変化が生じてきて います 
それはインターネットとおよびそれによるグローバル化です
コンテンツグローバル化によって
かなり相対化をされ つつあるというのが2010年代プラス公正取引委員会問題視をした
これ2018年 以降なんですけども
これがジャニーズ問題2019年7月ジャニーズの注意によって
より明らかになったということ

(略)

で、芸能プロダクションというのは
この今で いう芸能プロダクション体制ってのは
実 はこのテレビとかなり関係をしています

(略)

で、今のがまあちょっと前提的な話なんです けども
最後にあのジャニーズ事務所の性加害問題に関してお話をしたいと思います

昨日もですね喜多村先生ちょっとお話をさ れていましたけども
まあいろいろ 歴史的にですね
過去告発等がありました
中でも北小路さん、光GENJIっていうものと
99年から2000年にかけての週刊文春報道、
この 辺はすでにご存知の方多いと思いますけど も
かなりやはり当時としては芸能ゴシップ扱いをされていましたね
でどちらかという と告発ではなくて暴露という形でもありましたし 
昨日も喜多村先生ご指摘だった通り、
週刊文春ホモセクハラという表現をしていますし
ある種その 男性同性愛に対してすごく侮蔑的見方、
ある種まあ嘲笑するような見 方自体があったのは 確実だと思います
それはまだ男性同性愛に対しての理解が進んでいなかった当時の時代もあります媒体的な特性というのもあるのかもしれません

(略)

ひとつ付け加えるんであれば、現役のタレントジャニーさんに対してものすごく何て言うかな親愛の情を
テレビ 番組とかで示しているというところもあったと思うん ですね
ジャニーさんの口癖「ユーは何々だよ」とかそういう言い方を真似したりしていて
本当に性被害を受けてる人か何でこんな こと言うんだろうっていう風に
まあそこの整合性が取れなかったわけですね

で、今回 やっぱりBBCのモビー・アザーさんが
やった一つすごく大きな功績っていうのは 
そこにグルーミングっていう概念をですね 
日本ちゃんと伝えてくれたことです
これはあの性犯罪においては 非常によく知られていた概念だったそうなんですけれども
私は知らなかったので ようやく 納得ができたんですね

現役タレントのそのジャニーさんに親しげな表現をすること
あるいは親愛の情と性被害っていうものが
ある種両立をするんだ ということに
すごく納得がやっとできたという印象です 

何よりですねそのジャニーズ事務所の
性加害問題が 報じられなかったっていうのは
メディア コントロールがあったからなんですね

で、それはやはり各社内にジャニーズ担当者がいてこれはジャニーズへの窓口連絡窓口を 一括するものです
でこれジャニタンって言われるんですよね
ジャニーズ担当者、
これ はもう新聞社かにもいますNHKにもいますし、NHKには制作側と報道側に1人ずついるというふうになっています

で、まず ですねそのジャニーズ担当者のが目を光らせていて
そこでまず なんですかね 忖度が働くと
自己検閲が生じるメカニズムが働くんですね
なので私たち 早い段階で
その朝日新聞グループプラスという媒体民放テレビ局が官邸政府よりずっとおそれているのは
間違いなくジャニーズ事務所だっていう風に書きましたけども
これ私以前から言ってますけども
残念ながらその後の報道を見ると
やはりそうだったということが確認でき ました 

で、民放テレビ局としてはですね
やはりコンテンツ報道の天秤をかけた時に 
コンテンツを取っているんでしょうねっていうことですね
で、例外的に違うのが、
初期段階ではTBS は違いましたよということと
日本テレビも迷いながらもやっていると 
テレビ朝日フジテレビちょっと腰が引けてるけど
フジテレビ最近やり始めたなっていう印象ですよね 

で、このコンテンツ報道の天秤なんですけれども
まあ実際そのこれは19時から 23時台までのレギュラー番組ジャニーズレギュラー番組なんですけども
各局 こんな感じなんですね、バラエティドラマ 
これ4月ですけれどもこんな感じであります
一番やっぱまあそうですね
あの結構TBS実はね番組が多いんですよね 
あとフジテレビ結構多いですね
フジテレビなんかもう 金土日も1週間に4日19時台に
出来上がるそれぐらいあります 
テレ朝は実は結構 薄く見えますよね
NHKも今大河ドラマですね
松潤大河 ドラマをやってるので
全く無関係でもないし
ここにはないですけど
NHKBSで ですねあの少年倶楽部っていう
ジャニーズ Jr.番組を長くやってます
という風にですね
各局、大なり小なりジャニーズ事務所との深い関係ってのがあります 

で、ここで注目するのは実はこの表で色が
ついてないところなんですね
ここなんです 
ここ何かって言うとテレビ朝日ミュージックステーション
で、ご存知だと思い ますけども
1986年から続いているゴールデンタイム音楽番組です 
この番組1988年からジャニーズタレントレギュラーなんですね
総集編を除く1369回のうちジャニーズの
出演がなかったのは13回だけなので1%を 切っていてこの13回のうち4回はですね
うち1回がコロナで
あと3回が特定アーティスト特集みたいな感じなので
ほぼレギュラーだという風に考えて いただいていいと思います

でこの番組の特徴はですね
ジャニーズの 競合の男性グループアイドルグループが出演をしにくいことなんですね
長らく言われているのが
1997年11月14日にですね
DA PUMPっていう
紅白に5回ぐらい出ている
最近再ブレイクしましたけども
そのグループが 出演をする日にですね
これ予告されていたんですけども
当時売り出したばかりのデビューしたばっかりのキンキキッズの出演が キャンセルとなったことがありました
これを最後DA PUMP10何年後かな
20年近く後まで出演ができなかったん ですね 
そして今もですね、
JO1、BE:FIRST、Da-iCE、INI
という男性グループアイドル男性アイドルグループが出演をできていません
でこれはJO1とINIにはですね 
まあ一人ずつジャニーズジュニアがいます
で、BE:FIRSTをプロデュースした 日高光啓さん
この人も元ジャニーズJr. です
そういうことが関係しているのではないか
というふうに考えられますけども
何 にせよ競合しやすグループていうのは出にくい んですね

ただ例外があって
K-POPLDH必要もできます 
K-POPちょっと話を長くなのでやめますけども
これはジャニーズとうまく取引 をしたからです 
LDHに関しては丸坊主で髭を生やしているような グループはできますけども
若い人ではでき ないようですね 

で、他方でTBSCDTV ライブ! ライブ! 
という番組が今 ありますけども、月曜日に
こっちは忖度なくて今は一緒に出演できます 

押さえておいていただきたいのは
実は今回の 報道姿勢が
この音楽コンテンツ結構 
同じようなノリだっていうことですね
TBS積極的 にやるけども、
テレ朝は一番腰が引けている
これはコンテンツの中身と
結構 似てるような感じがありますよね
テレビ朝日がじゃあなんでこんなに
ジャニーズに対して腰が引けているのかというと
その要因としてやはり考えられるのは
過去圧力があったからではないか ということですね
例えば実際にテレビ朝日の皇達也さんっていう
この番組を、ミュージックステーションを立ち上げた方がいらっしゃいます 
皇室の皇って書いてスメラギさんて読むんですね
亡くなったんですけれども 
この人がですねジャニーさんが亡くなった 時にですね
週刊新潮ジャニーさんから
「ただ、うちのタレントかぶるからうちは出さない方がいいね」
っていう風に言われ たっていう風に
実際に圧力があっ たってことを
亡くなった時に美談として言ってるんですよ
ジャニーさんには
「そんなこと言わないでくださいよ」
って言ったんだけども、
「わかったよ」とジャニー さんは納得してくれたって言ってるんですけども
あの先ほども言いましたけれども
まあ競合グループDA PUMPも含めて 
出られていないんですね
だから全然美談でも何でもないだろう と思うんですけども

要はこれはタレント 引き上げの圧力ジャニーズさんが
示していたということです 
なんでテレ朝とこう、
ジャニーズがこんな 深い関係なのかっていうと
まあ長らく知られていることとしては
テレビ朝日の社内に、社内というか社屋内に
ジャニーズ事務所のレッスン場があったと いうことです

これは旧社屋なので旧社屋って、2000年代前半ぐらいまでまあ今の六本木ヒルズができる前まであったんです けども
3階建てプレハブの3階の第2リハーサル室だという風に言われてます
これはですねテレビ番組に出てベテランタレントが懐かしい話としてよくするん ですね
だからまあ知ってる人多いと思い ます
私が文章確認最近したのは
少年隊錦織さんが 1977年7月六本木テレビ朝日リハーサル室に来てくれというふうに言われたと
だからその頃 から 旧社屋がある頃ですから
2000年ぐらい まであったんだろうなというふうに予想さ れます

今回、実名告発をしてる
二本木さんとか平本淳也さんが
レッスンや公 の場とかレッスン上でジャニーさん少年愛的な行動をしていたというふう なことを 証言をしてます

これがテレビ朝日のレッスン場かどうかは確認はできませんけども 
多分そうなんじゃないかなという感じがしますね 

あとここにはちょっと書いてないです けれども
NHKにも2000年代以降には
レッスン場が 少年倶楽部って番組関係であったという ふうには言われています

(略)

私はですね構造的な問題を話すんであれば
こう いう風にテレビ局がジャニーズを退所した人に対して忖度をし続けること自体共犯だと思ってるんですね

なぜかというとこれをやっ てる以上はジャニーズが離れられないから なんですね
ジャニーズに留まったらジャニーさん から性的課題を受けるかもしれないし
性的被害を受けるかもしれないし 
ジャニーズから離れたら今度は芸能界活躍できないかもしれない 
となると この構造自体がですね
まあ今回の性加害を生じさせてしまったということになるん ですね

で、テレビ朝日が今もまだこれを続けているんならば
テレビ朝日が今もまだここ に対して共犯であるということだと私はとらえています
最近、元SMAPの3人がフジテレビ番組に
やっとバラエティーとかドラマにも出 られるようになったので
状況はフジテレビ とかは結構変化をしているけれども

なかなかこういう状態を本当にまだ続けて いくのであればちょっと問題としては
より追求をしなければいけないのかなという ふうには考えてます 
同時にですね
今回ちょっと未成年者の話自体が 注目をされていますけれども 
未成年者の話には限りません

これはそこだけご留意いただきたいと思います 
ちょっと時間が過ぎていたので
次もう ちょっと最後少し言いますけども
今後の課題についてお話します

今言ったような芸能プロダクションメディアとの環境を変えない限りは
今後はジャニーズの今のポジションに
他のプロダクションが入って
同じことを 繰り返す可能性があります
なので 移籍独立自由度をより高めて
忖度が生じない制度を作っていかないと 
また同じようなことが起こりかねないと私は考えてます

で、同時にですね、
芸能人が救済を求められる窓口というものが明確にはありません
もちろん 各都道府県単位で言えばあるんですけれども 
例えばアメリカにはですね協同組合があっ て
韓国にはまあ準政府機関として
機関があります、窓口があります
韓国にはこの準政府機関というのは
コンテンツ振興院って言って
日本でいう文部科学省の傘下にある 準政府機関ですね
日本で言うと 独立行政法人みたいなところがあるそこに
窓口があります 
プラスですね組合なんですけども
日本にも ね声優が入る日本俳優連合っていうのは存在するんです
なので日本声優さんに 関しては実は
移籍とか独立ってかなり自由なんですよ 
なので現実問題としては
まずここ日本俳優連合に
タレントさんが 俳優さんとかが入っていくことが
解決には近くなるだろうなというふうに 考えてます

でこの日本俳優連合なんです けども 
会長西田敏行さんでそこは俳優さんがやってるんですね
この経緯はちょっとからないですけども 

で、最後に指摘しておきたいのは
こういう芸能プロダクツの他の問題
近年すごく 起きてます
それは今回のジャニーズの加害問題とも近いものがたくさんありますので 
ここだけ ご確認いただきたいと思います

(略)

(以下、質疑応答は省略)
(TBSの元キャスターの金平氏質問する場面あり)

2023-07-10

なぜインボイス反対運動はできて偽装請負反対運動はできないのか

もちろんインボイス制度というか日本納税制度全体に事務コストや逆進性などの欠陥が多いのは確かだ。

しかしそれよりはるかに致命的な欠陥は労働環境にあり、少なくとも声の大きいインボイス反対派が抱えている問題はこれが主因だろう。

端的に言うと「直接雇用関係のある正社員以外の【労使】間のパワーバランスがまったく調停されない」という点だ。

あえて【労使】と書いたのは、直接雇用関係がない正社員以外で事実上労使関係といえるような状況でも

業界の慣習で「これは労使関係ではありません」というふざけたレトリック普通にまかり通っていることを受けている。

あいわゆる偽装請負ですね。


冷静に考えていただきたいのだが

「零細個人事業主は税システム変更という事業者努力回避不可能事象に由来するコストアップすら全く上流にコスト転嫁できません」

「上流が強すぎて交渉不能です、というか交渉とか他に行くとかいうのは事実上不可能です、ゆえに丸呑みして死にます

ということが「前提」として認識されている現状、何かおかしいと思わないのだろうか?


極端な例でいうとインボイス反対派として声を上げていた日本アニメ声優業界は完全に狂っており

日本俳優連合がほぼすべての声優独自のギャラ制度管理しており、最上位以外は価格交渉権すらない」

「ギャラは固定時給制ですらなく出演時間による、しかも出演時間が倍になってもギャラは倍にならない謎のシステム

事務所に所属価格交渉以外の直接交渉権もほぼない」

「だけど個人事業主として扱われており労働者としての保護は無い」

業界はめちゃくちゃ狭いため制度破りしようとすると干される」

などという、偽装請負労働者どころか農奴制から市場」を導入したばかりの独裁国家

謎レートで農産物を「公定価格」(作物の量に比例するとは言っていない)で買い上げる謎システムのほうがむしろ近いぐらいの面白システムである


ここで少し常識がある人々は「日本には独占禁止法かいうのありませんでしたっけ?」という少し常識的なアイディアを思いつくだろう

しかし残念ながらそれだけでは日本常識が十分に身についているとは言い難い。

独占禁止法には適用除外団体があり、ざっくり言えば小規模事業者が全体の利益のためにやる場合を多少除外するという理屈なのだ

なんと日本俳優連合のケースはそのうちの【生活協同組合団体交渉のためにやってる場合】だから適用除外となるのだ。ハイ終了。合法なので一切問題はない、いいね

いやでもそれならランク制とやらの価格はさすがに団体交渉してるんじゃないの?と多少の常識判断をしてしまったあなたはやはり常識不足。

なんと【1991年ランク制発足以来】、ベースのギャラは全く変動していません。

馬鹿か?

こんなの偽装請負ならぬ偽装組合だろ。

一応擁護すると、1991年ランク確立以前はさらにひどい状況だったので成立時点では賃上げになり、そのために当時の芸能界労働運動の一環としてそれなりに戦ったそうです。

まあ30年前の話だけど。

それ以降生活協同組合に期待されるような労働の需給バランスの調整とかも当然全くやってない。それをやるならそれこそ組合加入条件を絞って声優業界参入障壁をって話になるが

ワナビーから学費取れないと声優業界の貴重な収入源がなくなっちゃうからね。まあ価格交渉すらしてない体たらくでそんな複雑なことできるわけないわな。常識的に考えよう。

そりゃ偽装請負反対運動とかできるわけないですよね。

んでそんな業界がなぜインボイス反対運動はできるかといえば、今まで上流(当然課税事業者だ)が受けていた仕入税控除がなくなっちゃうから、これに尽きる。

労働者だけでなく使用者側にも不利なときだけ「運動」が許可されるという本気で腐った労働運動だ。

あ、労働者じゃないので労働運動じゃないんでしたね、個人事業主の嘆きでしたね。



しかし考えれば考えるほど見事なデッドロックシステムだ。

実質的労働者個人事業主にする】+【個人事業主組合使用者に有利なシステムを作らせて順守させる】

これだけで労働者としての保護個人事業主としての自由競争も防いだまま完全な独占システムを作って誰にも介入させないことが可能になる。

もう一度言うけど馬鹿か?

まあさすがに日本といえども前者はともかく後者までやってる業界は珍しいだろうが

何がヤバいってこれが法的に許されるならほかの業界だってやろうと思えば可能ってことだ。

他人事だと思うな、関係ない業界でも実質増税になるぞ、ニーメラー警句だ、インボイス制度に反対しよう」ってのはまあ一理あるけど

その理屈で言うならよっぽどやばい偽装請負+偽装組合という糞コンボについてまず全労働者が騒ぐべきではないだろうか。

2020-10-25

バーチャル産業従事者は可及的速やかに組合組織すべき

anond:20190825005243

再掲

今だからこそである

Vtuberと隣接する業界声優の多くは日俳連(協同組合日本俳優連合)に加入している。

これは労働者とみなされない俳優声優が、中小企業等協同組合法活用団体交渉を行うためのギルドユニオンである

なにか問題が発生した際、いきなり弁護士相談となると専門性業界独自性の高さから極めて困難が予想されるが、予め団体組織することで解決を容易にする仕組みを作ってもいいだろうそろそろ。

幸い使えるお金は持ってるんだろうから、誰か声を上げて組織すべきだろう。業界も3年目、地固めの時期だ。

2019-08-25

バーチャル産業従事者は可及的速やかに組合組織すべき

特に声で参加している者。

日本では伝統的に俳優声優の類は個人にも関わらず労働者としての扱いがされず、日本俳優連合は小規模法人立場を守るという形で組合員を守っている。

キズナアイ事件ゲーム事件牡丹きぃ事件(これは自業自得見方も強いが、適切な対応がなされていれば救われていたかもしれない)と誕生から僅かな間にいくつもの労働争議を抱えている。

他にはアズマリムを始めとしたサイバーエージェント関連。特に問題にはなっていないがミライアカリの所管は個人的には問題と思える。

現状殆どIPは自社で育成し自社で運用するという形からシンプル紛争で収まっている。

しかし今後IPの売買が発生した場合、見た目の権利一式と共に声担当まで売られるとなると、再契約時の条件交渉は極めて演者側に不利となりかねない。

ただでさえ偽装請負の疑いのある契約関係散見される現状、知識のない産業従事者が食い物にされる可能性は極めて高い。

明るいVTuber未来を作るために団結すべきだ。

2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2014-11-02

http://anond.hatelabo.jp/20141102152348

時間あるなら「日本俳優連合30年史」

http://www.nippairen.com/news/history.html

を全部読むといいと思う。

もともとは音声連(の前身である紫水会)とやり合う過程で出てきた話。なので、「日俳連の」って書いてるけど、厳密には間違い。

制度がかっちり決まったのは今よりも遙かに荒っぽい時代で、未払いとか値切りとか踏み倒しとか、そういうのが当たり前に横行していた時代

これは声優音響制作会社関係だけでなく、音響制作会社とその上の配給会社(当時は圧倒的にテレビ局の力が強かった)との間でもやはり値切りとかが横行していた時代

まり

「これこれのランク役者を何人使ってるんだから制作費はこの位は必要に決まってるだろ」

と言い返して制作会社発注元に値切りを拒否する論拠の一つになるという点では役者以外にもメリットある制度だった。

もちろん「ランク高すぎてやりたい仕事に出られない問題」は最初からあるが、それよりは値引きの強要に比べれば誤差みたいな問題だった。

2000年ランク制度改定されて引き下げられるようになったので、一応この問題解決している。

 
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