はてなキーワード: 商標登録とは
新元号「令和」が中国では既にお酒類の商標として登録されていた件の報道を見ていて思った。
商標関連の報道はいつも何に対しての商標なのかが報じられないことが多かったが、今回はお酒類の商標だときちんと報道されている。
※商標は選択物。この商品(サービス)に対してこの名前を思いついたというように商品(サービス)を指定して登録する。
今回は何故、対象商品をきちんと報じているのかは分からないが、非常に評価できると思う。
これまで商標として登録された(されている)と報じられても何に対しての権利なのかは不明確な報道が多かった。
新商品の何とかが発売されましたと言ってもその何とかがゲーム機なのかクルマなのか分からない、そんな報道は考えられないわけで、
任天堂から新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ」が発売になったと報道されるのが自然だ。
ところが商標報道では何故かこのようになっておらず、例えば任天堂がニンテンドースイッチを商標として登録しているというような変な報道がされているのがこれまでだった。
今回の傾向は非常に評価できると思う。
[注意] ただし、非常に有名なものについては不正競争防止法により、商品名やサービス名への使用全般が制限される。
「ニンテンドースイッチ」ほど有名であれば、「ニンテンドースイッチ」という名前の豆腐も乳児用品も全てアウトになる可能性がある。
この話題について。
ネットに広まる「魔女っ子は放送禁止用語」説 調査して分かった「放送で扱いにくい理由」と「一般人が納得できない理由」 - ねとらぼ
先に結論から言えば「放送禁止用語」という言葉は放送局では使われていない。「使用を注意する言葉」というものがあるだけだ。言葉の言い換えかよ、というツッコミが入りそうだが、そういうことではないのだ。以下は、そのお話である。
まずはこれだ。最近はそれほどの差もなくなってきたが、それでもニュースでは絶対に使ってはいけない言葉、というのがある。例えばおおよその量を示す「約」。別に規制する理由もなく普通に使われている言葉だが、これを「やく」と読むニュースは稀だ。おおよその量を示す言葉のあとには必ず数字が来るが、どんなにいい滑舌でこれを読んでも「ひゃく」と聞き間違う人が出てくるから、必ず「およそ」と読むことになっているのだ。だから、訓練されたアナウンサーは完成された原稿でなく普通の文章を読むときもふりがななしで「約」が出てくると「およそ」と読んでしまう。ミステリーなんかの伏線に使えると思うので使いたい人は使って欲しい。
「ら抜き言葉」には気がついている人もいるかもしれない。別に放送禁止用語でもなんでもない言葉なので、街頭インタビューを受けた人でもそれを修正するよう言われた人はいないと思うが、文字起こしでは必ずら抜き言葉ではない表記に修正される。これはバラエティでもそう。お笑い芸人は言葉を使うプロではあるが言葉遣いのプロではないので、ら抜き言葉は時々登場するが、テロップ上では大体の場合ら抜き言葉ではない表記になっているはずだ。逆に訓練されたアナウンサーはら抜き言葉はまず使わない。
NHKが「テトラポッド」や「真っ赤なポルシェ」の出てくる歌詞を規制した、なんて話が過去に言われたことはあるし、NHKは商売抜きでの放送を強いられているのでそういうところに敏感だ、なんて話も聞くことがあるが、この辺実はNHKと民放で差が縮まっている部分ではある。民放は民放でスポンサー競合などを嫌うため、特定の商品紹介でない場面では番組内で商標を使うのを控える傾向にあるのだ。セロテープはそのいい例だろう。ちなみにガムテープも「粘着テープ」という言い換えがまま見られるが、実はその意味でのガムテープは今は商標登録されていない。明治がお菓子の名称として3年前に登録したきりなのだ。明治の「ガムテープ」ってお菓子を見たことはないがそういうアップデートが遅れているところはままあるものではある。余談ではあるが、最近テレビで「無化調」という言葉が特にラーメン紹介で使われているかは調べると面白いかもしれない。
マスコミ、特にテレビは少なくともニュースでは「東北本線」「国道4号線」とは言わない。「東北線」「国道4号」という。これは現場間の用語統一のために決められていることでまあ説得のために屁理屈は付いているのだが屁理屈以上のなにものでもないので記載は省略する。そもそも「東北本線」は他ならぬJRが使っている言葉なのだがマスコミはそれを何らかの事情で使わないことがある。またニュースではないが、商品紹介の際の形容詞まで決められていることもあったりするものもあり、例えばあるビールでは「すっきりしているのにうまみも十分」という表現しか出てこない((この表現で検索するとある1つのブランドしか出てこなくなる))。まあこの辺はまともな事情から大人の事情まで様々ありすぎて一言では言えない。近々近場では「岩手公園」が「盛岡城跡公園」に名称変更されたのだが、これがまた正式名称の変更ではなく愛称として別の名前をつける、という複雑な命名の仕方をされたためNHKと少なくとも地元民放1局は改名前のまま「岩手公園」として呼ぶという複雑なことになっている。ちなみに残念ながらかどうかはわからないが、本名能年玲奈さんはこの辺でも度々テレビに出ているのだが、その時は「のん」呼びされてはいる。仮に何かの犯罪で逮捕されたら「『のん』こと能年玲奈容疑者」呼びになるんだろうなと思うが未だ犯罪では逮捕されていないので蛇足でしかない。
ここまで挙げた例はおそらく一般の人が思い浮かべる「放送禁止用語」とは違っていると思う。だから「使用を注意する言葉」は「放送禁止用語」とは別物であると言ったのだが、「使用を注意する言葉」とみんなの思い浮かべる「放送禁止用語」が重なる部分は存在する。それが「蔑称」である。被差別階級や身体障害などに関わる話だけなら判断は簡単そうだが、何らかの職業の後に「屋」をつけて呼ぶような、後から蔑視の意味で使われるようになった言葉まで考えるとどこからどこまでが明らかな「放送禁止用語」かは言えず、だからこそ「放送禁止用語」ではなく「使用を注意する言葉」なのである、とも言える。
実際「魔女」が蔑称なのかと言われると確かにそういう場面もありそうだが日本ではまだそういう場面は少なそうでもあり、昨今は例えば百姓、みたいに自称の場合は問題ないんじゃないかとか、「めくら」みたいに過去許されても今許される表現ではないんじゃないかとか、有料視聴の場所なら但し書き付きでいけるんじゃないか、いや但し書きつけられるならどこでもいけるんじゃないかといろんな異説が生まれつつリアルタイムで揺れ動いている話題であり、個々の言葉ごとに注意度にもグラデーションがあり、少なくともこれらはなんの留保もない「禁止用語集」みたいなところでまとめられるものじゃない、ということは繰り返し言っておきたい。
マナーコンサルタントの言う「お気持ち全面配慮」というスタンスがひどいと思った件: 不倒城を読みました。
私はたまたま、西出ひろ子さんの下で仕事をしたことがあります。仕事人としては人に要求するレベルが高く、私はその水準に達しなかったのかなぁ、という思いもあって、もう会うことはかないません(し、そもそも会う気もありせん)が、
西出さんの提唱する(少なくとも、かつては提唱していた)マナーを知っており、一方的にせめられているのは、あまりに気の毒だなと思うので、擁護にはならないけれど、西出さんの考え方をお伝えしておきます。
西出さんの考え方。
それは、
「マナーとは、『○○のときは××をしなさい』という"型"ではなく、互いが、互いのことを思いやりながら、気持ちよくコミュニケーションを取りたいと思う"気持ち"を元に行動すること」
というものです。
また、
「マナーとは、『私は完璧なマナーを身に付けている。すごいでしょ!』『あなたはマナーがなっていないわね。恥ずかしくないの?』という一方通行のものではなく、『互いが相手の立場に立って、相手が楽しく、心地よく過ごせるように思いやる』という相互作用のもの」
でもあります。
例えば、「フォークとナイフは外側から使う」というマナーの"型"がありますが、西出さんの考え方は、
「確かにそういうマナーになっているし、覚えておいて損はないけれど、おいしく、楽しく食べられるなら、どれから使ってもいいよね」
「外側から使わなかったのには、何か理由があるかもしれない。それなのに、外側から使わないことを非難してテーブルの雰囲気をぶちこわしたり、人格を否定したりする方が、むしろマナー違反」
というものです。
あいさつも同じ。西出さんは、「あいさつは笑顔で」というマナーの"型"について、こう言うと思います。
「何であいさつは笑顔かというと、笑顔であいさつされたら誰だってうれしくなって、コミュニケーションを取りたくなるから」
「もし相手があいさつのときに笑顔でなかったなら、笑顔でないことを怒るのではなく、笑顔になれない相手のことを思いやって、心配してあげてほしい」
というものです。
私が仕事をしていたときは、「相手の立場に立ち、思いやってする行動の全てが本当のマナー。『本当のマナー』で周囲と接していれば、あなたも周りも幸せになれる」として、「マナーの型が全く載っていないマナー本」なんていうものも作っていました(お蔵入りになったかもしれない)。
つまり、西出さんとは何なのかというと、「マナー講師」じゃない。「コミュニケーション講師」なんです。
(実際、「マナーコミュニケーション」という単語を、商標登録しているはずです)
□
で、本題です。
「コミュニケーション講師」に「マナー」を尋ねると、何が問題になるのか。
西出さんの提唱する「マナー」とは、前述の通り、相手の立場に立ち、相手を思いやること。
これは考え方としてとても正しいのですが、正しすぎて、「じゃあ、こういうケースでは具体的にどうしたらいいの?」と問われたとき、答えが無限に出てしまうのです。
なぜなら、人の考え方は人それぞれだから。
人対人のコミュニケーションの組み合わせも、その"正解"も、無限になってしまうのです。
マナーというのは、ある種の決まりごとと思われている方が多いかと思いますが、マナーは決まりごととは言い切れません。
その場にいる方々が心地よかったり、スムーズにその場を進めたりするために、お互いが思いやりの気持ちを言葉や行動であらわしていくことなんです。
マナーの"型"に沿って言うだけなら簡単です。同じく記事中にて、
昔、こういったことをマナーとして言っている人がいたのかもしれません。
私は、九州で生まれ育って年齢は50歳を過ぎていますが、初耳でした。
高齢だから、ということではなく、周囲からそう言われて育ったとか、その人自身の考え方が影響しているのではないでしょうか。
そもそも、自分が知っている慣習以外をマナー違反としてしまう傾向がありますので、今回もその傾向の一つかもしれませんし、他に不快になる要素や事情があったかもしれない、とも考えられますね。
といっているのですから、西出さんは、「マナー講師」として「『薬を人前で飲むな』などというマナーの"型"はありません」と言うだけでよかった。
ところが、これまで述べてきた通り、西出さんは「コミュニケーション講師」(私感)なので、
ただ、世の中には様々な考え方をなさる方もいるので、これを不快に思う人もいるということをわかった上で、自身がどのように飲むのか、そこにマナーが問われるのかもしれません。
決めつけることなく、今回のケースでいえば、薬を飲む側も、それを不快に思う側も、互いにさりげなく配慮し、受けとめ合える社会になればよいですね。
と話してしまう。
これが、しんざきさんには「お気持ち全面配慮」というスタンスに見えたのでしょうね。
ただ余談ですが、引用文を文面通りに読めば、「お気持ち全面配慮」ではなく、「薬を飲んでいるところを不快に思った側も、たとえそう思ったにせよ、相手の立場に立って、注意は控えるべき」と言っていることが分かると思います。
その意味で、タイトルを「お気持ち全面配慮」とするのは、(まさにしんざきさんがエントリを上げたときの心情を思うと、分からなくもないけれど)雑なんじゃないかなぁ、とも感じます。
余談ついでになりますが、少し前に話題になった、徳利の注ぎ方の件、西出さんならおおむね、こんな感じで言うと思います。
「そのようなマナーは初耳です。基本的には注ぎ口から注いでいいと思いますが、もしも、相手が注ぎ口を上にして注いでいたならば、あなたもそれに合わせて、逆向きに注ぐことも考えてはどうでしょうか。また、注がれる側も、仮に相手が注ぎ口を上にしていたからといって、笑わないでください。相手も、相手なりにあなたのことを思いやって、大事にしたいから、そうしてるのですから」
「あなたがそれでも『注ぎ口を上にするのがマナーなのに、彼は下に向けて注いできた。実に失礼だ』などと思うならば、こう考えてはどうでしょうか?『彼は注ぎ口を下にすることで、注ぐときにおちょこからお酒がこぼれ、手や袖が汚れないように配慮してくれているのだ』と。相手のことを思いやり、おいしく食事をして、楽しくコミュニケーションを取る。これが本当のマナーです」
…ごめんなさい、ちょっと盛りました。けれど、大筋はこんなものかな、と。
□
「その場にいる方々が心地よかったり、スムーズにその場を進めたりするために、お互いが思いやりの気持ちを言葉や行動であらわしていくことなんです。「TPPPO(時間、場所、立場、相手、場所)」によって答えは変わってきて、これがマナーだと考えています。
という立場なので、先に書いた通り、「こういうときはどうする?」と尋ねると、理論上は無限に答えが出る=マナーが増えてしまうんです(これも今思えばちょっと盛っていますね。無限じゃないです)。
だから、マナー(の型)の取材として西出さんに聞きにいった記者は西出さんを理解していなかったし、西出さんも、こんな取材を受けてはいけなかった。
というかね、西出さんにはいいかげん、このことに気付いてほしい。記者と西出さんとで、話しているベースが違うから、おかしなコメントばっかりになってしまうんです。昔っからなんですよ。昔っから!だいたい何ですか!発端のツイートなんて、嘘つきか、そうでなければアレがアレな人の、アレなアレじゃないですか!こんなもののコメントなんて断りなさいよ!もう!知らないっ!
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、
恐らくこのニュースだろう。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
https://japan.cnet.com/article/35087137/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。
人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
例外的に、人々が「ヒカシューの新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。
最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件」最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり、商標権やパブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。
こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手が無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である。
だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
略
という事は、ロゴは商標としての利用でなければ、自由利用ということになるな?
商標は同一区分で自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮している様態でないと効果がない。
例えば商品の箱にロゴを貼り付けると商標としての利用になるので無許可では違法ということになる。
一方で雑誌や書籍内で商標登録されたロゴを掲載し紹介したところで商標としての機能を持っていない。つまり自由利用ということになる。
結論:ベストライセンスの上田育弘に商標として片っ端から出願させる
「元号 商標登録」でぐぐってみたら、「現在の元号は登録できない」「新元号発表後、改元までの期間は新元号の登録はできない」という取り扱いのご様子なので、未来の元号が発表されるまでは、元号っぽい漢字だからといって却下されることはない。元号の候補は、四書五経から取る、画数少なめの2文字の常用漢字で、頭文字がMTSH以外、今まで使われていないといった条件で絞り込んでいけば、かなり絞り込めそうな気がする
いい組み合わせの漢字なんてそんなにないと思われるので、今から取っておけば、元号が続く限り未来永劫政府が買い取ってくれるお宝商標になるはず
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?
筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。
昔、阪神タイガースとは無関係な人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。
その後、阪神球団側は不服として無効審判を請求して、商標が取り消されたようです。
当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。
それで興味深い分析だと思った点ですが、
最初の疑問は、なぜ特許庁の審査官は「阪神優勝」の商標を審査で不合格にしなかったのか、ということです。
以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁の審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
ということは、