はてなキーワード: 商標登録とは
マックジョブ、なんて言葉もあるし、世界的に飲食店員の扱いってそんな感じだね。Wikipediaのここ笑っちゃったよ。
『「マックジョブを生んでいる会社こそが、むしろ従業員を侮辱している」と考える編集部によって却下されている』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96
マクドナルド自身はこの用語の使用に反発しており、2003年6月の改訂でこの語句を掲載し、なおかつ「安い給料で、将来性の無い仕事」「犬に食わせるような仕事」と定義した『Merriam-Webster's Collegiate Dictionary』に対して、「レストラン産業で働く1200万人の従業員を侮辱するもの」として削除を要請した。しかし、「マックジョブを生んでいる会社こそが、むしろ従業員を侮辱している」と考える編集部によって却下されている[1]。2007年には、イギリスのオックスフォード英語辞典に対して同じく要請した。一方、すでにマクドナルド内部のジョブ・トレーニングの名称としてMcJOBSという単語が1984年5月に商標登録されている。
商標ってあるやん
それそれ。実績関係なく先に登録した方が偉いんやてね。それでいい事思いついたん
爽やかな顔して悪巧みかいな
宮崎駿?人名やんけ。商標って商品名とかブランド名に使うもんやろ。ブランド名に人名使うのなんて自動車くらいやろ。トヨタ、ホンダ、スズキ、テスラもニコラ・テスラから来てるしな。自動車メーカーになるんか?
スマホ?
ス↑マホ
それがいけるんやって。これ見てみ、宮崎駿で撮ったん
おお、綺麗やな。鮮やかな色彩はさすが宮崎駿や!
だろ
いけるやん!スマホが宮崎駿。爽やかな顔してエゲツないこと考えるな
新しい宮崎駿知っとる?
これ見てみ
おお!さすが宮崎駿やな、夜の温泉街を綺麗に描いてるわ、間違いなくプロフェッショナルの仕事や
だろ
いけるやん!いけるやん宮崎駿スマホ!はよ商標登録しに行こ!ついでに新海誠も商標登録しよや
お前、クソ悪人面になっとるぞ
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
これさ、ほっといてむこうでKIMONOの商標取られちゃうと、着物っていう名前を日本人が使えないっていう不思議なことが起こるんやで。
↓シカゴのハワイ料理屋チェーンが「Aloha」で商標登録した結果、ハワイの人が「Aloha」を使えなくなってしまったっていう記事↓
https://bizseeds.net/articles/790
むこうで日本の着物より下着の方が有名になったら、その下の世代のアメリカ人は「えっKIMONOって下着のことでしょ?日本人はなんでそれが自分たちの文化だって言うの?」って言いだすんやで。
そうなっちゃったら後からどんだけエビデンスを出しても、むこうのあんまり日本に興味ない人たちは、「アジア人がなんか歴史捏造してる…」って聞き流すようになるで。
それが文化の盗用ってことだよ。
ケース①
公式のグッズに絵つけてるイラストレーターそっくりの絵柄でイラスト書いて、同人誌のノベルティにするって宣伝ツイートした絵師。
それやめとけとマシュマロで忠告されて、ノベルティじゃなくマシュマロのリンク消去。なんでやねん。メールでまた忠告されて、謝罪もしないでノベルティのツイート消してあともうダンマリ。
でももう海賊版ノベルティ頒布してたみたい。昔のイベントで。尚、そっちはまだ画力的に絵柄似せたように見えてなかったか、スルーされて終わり。w
いや、海賊版堂々とTwitterに晒したまんまでノベルティの回収もしてないまんまだから、全然笑えないが……。
ケース②
別ジャンルで自作おまんじゅうを作った奴が忠告され自粛した事を知り、これはつるし上げだと海賊版の擁護発言した絵師。
他の絵師からそんな擁護やめとけと忠告されて、「売られてないものを海賊版の定義にはめ込むのは行き過ぎだ」「ファンアートを見た企業がグッズを出さないと判断するなら、それは企業の気分。権利者以外はファンアートをとめられない!」と反論。
反論によれば、「グッズが出るのは企業が気分をアゲたからだから、企業が「気分をアゲてほしい」と発信してなかったら公式に似せたファンアートを自粛させると、つるし上げになる」らしい。
二度見、いや三度見した。
商標登録されてる版権グッズ問題で、気分が理由の擁護を見たのは人生初。
確かに、忠告してきた大手絵師にはあっ本めちゃくちゃ読んでます〜!と返事、弱小絵師にはあーそうですねーで気分悪そうな返事してたからこの絵師は気分がアガるかどうかで違法性を判断するのかもしれない。企業は気分で違法性を判断しないとは知らないのかもしれない。
尚、ファンアートが黒かどうか気にする奴は二次創作しないで欲しい、との発言で終わり。
でも説明されても理解できない人間相手だと自浄って何すりゃいいんだろう。絵師から言われて聞かないなら買い専から言われて聞くわきゃないし。
自分のCPは別CPでも自ジャンルだし知人いるしスペースは近いしスパークの買い子も頼まれた。辛い。
ちなみに自分のCPは自分のCPで別CPへの嫉妬でドロドロ、こっちも民度の高さからは程遠い。辛い。
ここまで読んでくれてありがとう。
7pay が商標登録されてたら無理じゃない?
頭の中に反論が浮かんだ
・外来語なんてめちゃくちゃで当然
・他の言葉もそんなもん
・お前の国には関係ないこと
ここまで考えて「確かにそうだなー」ってなりそうなんだけど、なんか引っかかる
問題は
・商標登録
・故意性
・文化度
あたりにありそう
他の人が「Kimonoは正しくはこうだ」って言おうとしてもできなくなる
既にある有名な名前に乗っかる形を取るのは悪意を感じる
でもそれを故意に上書くのは違うだろう
他の言葉ならともかくそこは退けない、みたいな部分はあると思う
じゃあどうすれば良かったか?
商標登録しなければまあ良いんじゃない?
と考えて一人で納得した
それらが商標登録してるんスか笑
anond:20190406022334 の続き。
AMUSECRAFT [.] JP のハイジャック犯 (@en92) は Web アプリを公開する際、次のように発言している。
言っとくけど作ったのは私じゃないから
クラウドワークスで2万で依頼した— 92日元 (@en92) October 8, 2018
(ツイートの魚拓)
そこで検索してみると 鹿島乃亜 というアカウントと依頼がヒットする。
そして、同アカウントが「ポケるん」を商標出願したことも判明する。
おそらく「商標を出願すると本名と住所が官報に載る」ことを知らなかったと思われる。
これにより AMUSECRAFT [.] JP のハイジャック犯 (@en92) が「埼玉県さいたま市在住の F 氏」と官報から特定できる。
また、手口や犯行声明、ターゲットの類似性から、これ以外のドメイン名ハイジャックも同一人物の犯行と推定できる。
ドメイン名ハイジャックと同時期に Wikipedia において NE [.] JE(上記の @en92 が保有するドメイン)を含むリンクスパムが繰り返し投稿されていた。
リンクスパムを追っていくと彼の過去2年間の Wikipedia 投稿歴を洗うことができ、下記の4アカウントは少年 F のものと判断できた。
Wikipedia の投稿記録から GINTETSU [.] NET や WHITE-SOFT [.] JP などの偽サイトを運営しているのも少年 F だと特定できる。
どうも中国の商標制度は日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。
下記の記事参照。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
4/2(火) 20:51
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/
ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
ここで別の会社がお酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・
日本では商標権侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句だから。混同を狙った表示は別にしても。
ここで言う「商標的使用」とはどういう考えか?「商標的使用論」とも言われるものだ。
商標権侵害と認められるには商標が識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字は商標権侵害にならないという考え方だ。
※法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。
商品や広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標権侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。
塾などに家庭教師事件では、他人の登録商標をキャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標権侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズが商標的な機能を果たしていると認められないから。
ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標権侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。