はてなキーワード: 厚労省とは
Therapeutic uses of cannabinoids
Several studies have demonstrated the therapeutic effects of cannabinoids for nausea and vomiting in the advanced stages of illnesses such as cancer and AIDS. Dronabinol (tetrahydrocannabinol) has been available by prescription for more than a decade in the USA. Other therapeutic uses of cannabinoids are being demonstrated by controlled studies, including treatment of asthma and glaucoma, as an antidepressant, appetite stimulant, anticonvulsant and anti-spasmodic, research in this area should continue. For example, more basic research on the central and peripheral mechanisms of the effects of cannabinoids on gastrointestinal function may improve the ability to alleviate nausea and emesis. More research is needed on the basic neuropharmacology of THC and other cannabinoids so that better therapeutic agents can be found.
いくつかの研究は、癌およびAIDSなどの病気の進行段階における悪心および嘔吐に対するカンナビノイドの治療効果を実証している。ドロナビノール(テトラヒドロカンナビノール)は、米国で10年以上前から処方薬として入手可能です。カンナビノイドの他の治療的使用は、喘息および緑内障の治療を含む、抗うつ薬、食欲促進薬、抗けいれん薬および抗けいれん薬としての制御された研究によって実証されており、この分野における研究は続けられるべきである。例えば、消化管機能に対するカンナビノイドの作用の中枢性および末梢性機序に関するより基礎的な研究は、悪心および嘔吐を軽減する能力を改善するかもしれません。よりよい治療薬を見いだすことができるように、THCおよび他のカンナビノイドの基礎的な神経薬理学に関するさらなる研究が必要です。
大麻(マリファナ)は、厚労省が言うような「ダメ!絶対!」な植物ではない。
依存性も社会的害悪も酒タバコに比べてとても低く、ゼロリスクではないが安全性が証明されている。
コロラド州で医療用嗜好用共に解禁されてから丸5年経つが、懸念されていたハードドラッグの蔓延や未成年の使用率の上昇、健康被害の増加は見られていない。
大麻の合法化は、必要としていない人にとっては関心のないことだろうし、現状に満足している層からすれば無用な変化を避けたいのも理解できるが、大麻があれば救われる層にとっては切実な願いである。
大麻取締法は、大麻の安全性が証明された現代では意味のない規制となっている。
意味のない規制を国の予算で行い、必要としている人たちから大麻による医療を受ける権利を奪っている。医療行為を規制するのは人権の侵害である。
という質問をヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。
国が訴えられた場合、法令により「法務大臣が指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります。
個人や民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます。
(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)
この指定代理人について、知恵袋では「法務省の職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています。
法務省の訟務部門の職員は訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道の瑕疵について訴えられたとき、道路の知識はありません。
なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員も指定代理人として参加します。
指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体が管理しているものは、地方自治体の担当職員が国指定代理人として出廷します。
法務省訟務部門の職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告)代理人弁護士と裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます。作曲・編曲家と作詞家みたいな関係です。
その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さらに訴訟の専門知識をもった法務職職員が仕上げをするのだから、手弁当で活動する原告の国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。
(同じことは刑事裁判における警察・検察VS被告・弁護士にも言えますね)
私は地方自治体の職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路は市町村に譲与されたので国はタッチしない)
個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。
法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別の裁判には出廷しません。
法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。
私は3年間で3件の国相手の訴訟を担当して法務局職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。
地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体の職員が指定代理人として参加します。
地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割は顧問弁護士にお願いすることになります。
(地方自治体の職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士も行政訴訟の専門家というわけではないので、国相手の訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)
NHKニュース「転勤なら辞めます!厚労省が企業に制度見直し指針活用呼びかけ」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190330/k10011866601000.html?utm_int=news_contents_news-main_002
いや、どれだけ転勤制度や指針を見直しても、解雇規制に手を付けなければ手先のごまかしに過ぎず、根本は解決しない。
今の日本社会に様々課題がありますが、最も社会の根幹の改善を妨害しているのは雇用の流動性の無さでしょう。
これが、生産性の低さ、過労死、企業ぐるみの不正、天下り、役職定年、パワハラ、雇止め、非正規の貧困、女性の再就職困難、男性の育児不参加、学歴偏重による大学の質の低下を生んでいる。
さらに、過度な部活信仰やいじめなど、子どもの問題も、終身雇用の反映と言えなくもない。
流動性を高める制度としては、なによりも解雇規制の緩和、そして厚生年金、退職金、配偶者控除の廃止が必要。
(退職金は報酬の一部を取り上げて、「数十年後に返すからそれまで辞めるなよ」という人質制度)
高プロや同一労働同一賃金は、上記の制度が進めばその結果として浸透してくるでしょう。
逆に言えば、流動性を作る前に高プロなどを先に導入するのはごまかしだ。
安倍政権では時々話題になっているが、結局は残業規制とか有給休暇育休産休の義務化とか最低賃金増とかプレミアムフライデーなどの小手先の悪手に逃げて
流動化そのものはまったく進んでいない。
かわいそうな非正規にも正社員と同等の待遇を与えよう、という戦術でごまかしているが、
その結果は、雇止めなど非正規にとって不利な方向に働いている。
労働力を確保しつつ都合よく使いたい企業と長期雇用の安定性を得たい正社員が既得権をガチガチに守ってるからでしょう。
和式リベラル政党は、正社員組織の労働組合の後押しを受けているので、当然流動化には反対だ。
というわけで与野党ともに、本気で推し進めようとする政党が無い。
非正規の味方を売りにして、 この4割を取りに行く政党があってもいいんじゃないかな。
リベラルは正社員と高齢者の方を向いていて、決して非正規層(や 若者)に力を入れていない。
リベラルに合流してくすぶっている若手議員は、方向性を変えてはどうか。
非正規にも、事後の正義を理解できない層がいるだろうが、一部でも支持を得られれば、支持率1%の野党よりマシだろう。
ある程度の支持率が得られれば、与党も無視できなくなり改革が進む。
非正規向けとは言ったものの、流動性には正社員にもメリットがある。
転勤やサービス残業など望まない仕事を押し付けられにくくなる。
定年退職が無くなる。
ポイントは、制度の移行期間に解雇される正社員の保護制度を手厚く適切に設計すること。
正社員のメリットと保護制度が、充分に説明されれば正社員層の支持も得られる。
雇用の流動化は、非正規の保護救済のためではなく、日本社会が豊かに成長するために必要。
党名は「非正規の党」「自由労働党」「労働者の党」「弱者の味方」でどうか。
誰に頼んだらいいの?
朝日朝日新聞:幼稚園が突然閉鎖、動揺する保護者「新しく探すのは…」
https://www.asahi.com/articles/ASM3W4DB4M3WULOB00P.html
ハフポスト:川崎市内の認可外“幼稚園“が破産と閉園を通告 A.L.C.貝塚学院。「この先どうすれば…」保護者に動揺広がる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/alc-kaizuka_jp_5c9adaa7e4b072a7f6011d25
「債権」という名の高利の債権を保護者向けに預かり金として運用していたりと、経営状況は金融機関の格付けでいえば、かなり前から破たん懸念、または実質破たん先だったのだと思われる。
しかし、それよりも気になるのは、「認可外の幼稚園」という表記。
となると、
となるのかというと、そうでもない。
認可外保育施設の指導監督基準の留意事項2では、以下の表記がある。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000159998.pdf
幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設(法第6条の3第 11 項の業務を目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。
なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。
ALC 貝塚学院のHP(http://www.doux.co.jp/)には記載がないが、あいとっと等の幼児教育・保育サイト(http://itot.jp/14131/15)では、以下の表記がある。
授業時間 : 9:00〜15:30(月〜金) ※時間外保育あり
そうなると、認可外保育施設に該当すると考えることができる。
しかし、川崎市のHPの川崎区の届け出済み認可外保育施設にはALC 貝塚学院の表記はない。
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-6-1-0-0-0-0-0.html
代わりに、川崎市が定める基準に該当する幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に通園する3歳から5歳の園児の保護者の方に、保育料を補助している。http://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/450/0000012735.html
もし、ALC 貝塚学院が幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に該当するということであれば、HPの表記からわかるとおり、川崎市は当該園を認可外保育施設とは扱っていない可能性がある。
※正確には届け出済み認可外保育施設ではないという表記になるのだろうが、未届だから認可外保育施設の一覧に表示していないと考えるのが妥当だと思われる。
なお、認可外保育施設の指導監督基準には、認可外保育施設に該当する施設は、開所後1か月以内に、自治体への届け出が必要となっている。
届け出が無い場合も、自治体から届け出を出すように促すことが明記されている。
無償化に伴って、国会でも「幼稚園類似施設」とは何か質疑が行われている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197051.htm
なお、法律だけの話をすれば、幼稚園類似施設という分類は見つけられなかった。
しかし、東京都だけでなく、近隣の市町村には幼稚園に類似する施設として、就園奨励費補助金に似た補助金を利用者へ行っている自治体は多い。
今後、幼稚園に似た園(園が幼児教育を行う方針)の監督方法が問われていくものと思われる。
ま、厚労省と文科省のどちらが引き受けるかという話なんだろうけど、現状、基準を示しているのが厚労省なので、厚労省になるのだろうか。
補足
今回の園は、「幼稚園類似施設」という扱いだが、もし無償化に対応しようとしたらどうなったのかシュミレーションしてみる。
①就園補助金の対象施設である、「学校教育法上の幼稚園」になる。
②特定教育・保育施設である、「子ども子育て支援法上の認可保育所、地域型保育事業(小規模など)、認定こども園、給付型幼稚園」になる
今回の園は、①及び②に施設ハード面や職員配置などをクリアできないためにら、幼稚園類似施設になっていたと思われる。
では、③になればよかったのかというと、そうでもない。
③になってしまうと、無償化の制度では保育が必要な児童だけが無償化(上限42,000~37,000円。年齢や世帯状況による)になる。
つまり、いわゆる1日5時間程度で夏休み等があっても構わない世帯の児童は、無償化の対象外となる。
しかも、届け出済み認可外保育施設になってしまうと、川崎市の幼稚園類似施設ではなくなる可能性があるので、保育の必要性が無い児童の世帯(例:専業主婦がいる世帯の子)などは無認可の幼稚園類似施設としての補助が受けられなくなる可能性がある。
今回の園は、そういったジレンマも幼児教育・保育の無償化が始まる中で抱えていたと思われる。
もちろん、施設が昔から幼稚園類似施設であり、認可外保育施設なんかじゃない!って言い張ってた可能性はあるのかもしれない。
そんな風に言い張っていた施設は、今回の無償化の開始で、どういった対応をしていくのでしょうか。
上記でも書いたとおり、幼稚園にも認可保育所にもなれない園なのだから、今まで否定していた、認可外保育施設になるしかないんだろうけど…
筋萎縮性側索硬化症 通称ALSという病気がある。全身の運動神経が壊れ、徐々に筋肉が痩せて動けなくなる病気だ。最終的には食事が飲み込めなくなって呼吸筋を動かすことができなくなって死ぬ。100万人に1人発症するといわれている難病だが、それを専門に見ていると、毎月のように新しい患者に出会う。
この病気は基本的には動けなくなるだけである。なので胃瘻を作り、口から管を入れる挿管という処置を行い、人工呼吸器を装着すれば生きることはできる。しかし最終的には全身を動かせなくなり完全に意思疎通ができなくなる。感覚は正常で、認知症を合併する例もあるが半分程度は意識がしっかりしたままである。
診断がついて説明する際に、現場では挿管人工呼吸器を導入しないように持っていくことが多い。多くの人は一生寝たきりで閉じ込められたままになると言うことに対し恐怖を覚えるので、その恐怖によりそう。さらに日本で一度挿管人工呼吸を行えば、外すことは殺人になるので外せないという。選択する人は少ないという統計学的事実を話す。このようにして「自主的に」選択させてしまう。
私自身がもしALSになったときに挿管人工呼吸器の状態になりたくないので本音を持って勧めていない。これは閉じ込められたままでいること自体の不幸だけではなく、家族の負担のことを考えたり、家族が介護できず長期間入院可能な病院に死ぬまでいることになってしまうことを知っているということもある。もちろん幸福は人それぞれで、外から評価することなどしてはいけない。ただやはり挿管しても家族に囲まれ幸せというような例は極めて稀だと考えている(患者会やワークショップなどでそのような症例が示されることもあるが、稀なので示されている)。患者自身と家族に相当な覚悟が必要となり、それはかなりの負担となると考えている。
ALSに関しての人工呼吸器非導入については厚労省からの指針もあるがあやふやな部分も大きく、現場では倫理委員会などはほぼ通さずに医者と家族との話し合いだけで決定することがほとんどである。
今回、透析導入を行わずに死に至った腎不全の患者が多数いることが世間を騒がせている。日本と海外の死生観の違いや保険診療、移植へのアクセスなどの差がありどちらが優れているなどという話ではないが、海外では透析を行わなかったり途中で中止することも可能だとも聞く。
そして、ALSに対しての人工呼吸器導入は海外では殆ど行われないが、学会によると日本では30%ほどの患者で行われているという。
ALSは今回の透析の件とは全く異なる話であり、両者を比べる事自体が意味のないことである。ただ、ふと報道をみて、卑近な例であるALSについてどうなのだろうと思うところがあったため増田に吐き出した。
ーーーー
補足
※挿管人工呼吸を選んだ患者を批判したり責めたりする気持ちなど全く無く、愚かな選択肢だと思っているわけではない。
※ここで記載した説明のやり方が完全に間違えているということは認識している。本来ICにおいて、医療者側は患者が必要としている十分な情報提供を行い、患者が”誤解なく”理解し判断できるように支え、専門的知識や経験を通して患者にとって何が最善となるのかを共に考えていくべきである。医療者は情報提供を恣意的に行うべきではないが、患者は殆どの場合自分からは決めきれない。決めて欲しいと丸投げされることも多い。このような形になってしまう。
※挿管までは至らないNPPVというマスク型呼吸器もある。最後は呼吸不全で死ぬが、一時しのぎにはなり呼吸苦の緩和もできる。緩和ケアの一部として推奨されているが、結局は動けないまま苦しむ時間が長引く。私はこれに対しても否定的ではあるが、導入することは多い。導入しなくても罪には問われないはずではあるが、罪に問われる可能性がないわけではない。使わなければ呼吸苦や不安が強くなり、夜間に自宅で突然死している可能性も高く、また患者も医者も何もしないという選択肢を躊躇するということ多いのだ。
官報で公開された破産者のデータを入手や閲覧が容易なように整備したウェブサイトが問題だと言ってるブクマーたちも、外国人技能実習生のアンケート票を厚労省が野党議員に手書きで書き写させてたことにはけしからんと憤ってたよねえ。それってダブスタじゃないか。問題なのはそもそも政府が管理している情報を誰にどの範囲まで公開するかどうかという話であって、一度公開すると決定したものならその条件の中で入手性や検索性を高めることは何も問題がないし、行政手続きを透明化かつ効率化するためには積極的に推進すべきことだとじゃないかなあ。国会の審議で中央省庁の時間稼ぎでたびたび見られる「お尋ねのメールや資料は現在鋭意探しているところです。見つかり次第、内容を確認ののち提出します。」という言い訳は、特定の組織が本来公開可能なデータを囲い込んでいるからこそ生じている利益相反行為なわけだし。
粉ミルクでも海外だと一度に複数の哺乳瓶に調乳して冷蔵庫保管しておいてもいい、って国もあるし
日本は事なかれ主義だから、常識的な環境なら3日持つものでもバカがやらかして腐らせる可能性はあるし
(注ぎ口を汚い指で触って汚染されたとか、壊れかけでろくに冷えない冷蔵庫で保管したとかな)