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2023-03-16

東京都福祉保健局とColabo等との契約越権行為可能性が高い件

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。

ちなみにこれも書いています

Colabo・東京都契約公法上の契約について

https://anond.hatelabo.jp/20221221170225

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局から必要委任を受けていなかったと話題になっています

契約事務手続き規則抵触か 東京都の若年女性支援事業

https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp

これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反違反だが大したものではない』とするブコメ散見されますが、役所契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます

根拠規定

東京都契約事務委任等に関する規則

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

一 予定価格千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)

十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事申請しその委任を受けることができる。

東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。

これはほんの些細なミスなのか

本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます

(上述の産経新聞ブコメより)

○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。

○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則違反への罰則過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが

○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則

官公庁契約実務

実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約範囲かどうかというのは契約事務担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。

例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。

一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。

地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います

ここで、役人本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法選択します。

今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます

その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます

まとめ

○今回の規則違反罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます

○というか、事務規程については個別罰則がないものほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから

○つまり役人罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。

追記

規則上、1000万円を越える契約でも、知事指定する契約以外の委任契約福祉保健局長委任するとされています

今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

(略)

二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)

2023-02-26

女性の見るべきポイント

中高の6年間、大学の4年間、社会人としての3年間数人の女性交際したりデートしたりして気がついたこと。

マイナスポイント欠点ゼロ女性を見つけることは不可能だが、歯並び、体型、字の3点をチェックすれば地雷問題のある女性を引くことは限りなく少なくなる。

肥満ぽっちゃりの人は幼少期にスナック菓子をお皿に盛らず袋から食べていたり、食事栄養バランスが悪かったり、甘やかされていたりすることが多い。体型により我儘、自分勝手自分に甘いという特徴を持つ女性を除外できる。

歯並びが良いというのは見た目の問題ではなく環境問題である。幼少期から定期歯科検診に連れて行ってもらっていれば虫歯リスクも少なく、歯並びが悪ければ歯科矯正を提案される。学生時代に歯並びが悪かったり、先天的に歯並びがよくても虫歯だらけの人は毎日同じ服を着たり、連絡帳や親のサイン必要書類の提出率が悪かった。つまりネグレクト傾向がある。ネグレクトを受けた人が悪い訳ではないが、可能な限り関わりたくない。

字も同様。書き順完璧である必要はないが、あまりに字が汚いと歯並び同様に被ネグレクト傾向がある。ディスレクシアでもない限り、自分の子供に関心のある親なら子供の字があまりに汚ければ修正させるだろう。関心があったとして、字が読めないほど汚くても修正しない親の元で育ったならそれはそれでやばい

逆に学歴はあまり参考にならない。今は人口の半分以上が大学に進学する時代格安通信予備校なども充実しているため、強姦パパ活売春窃盗強盗を起こすような人間高等教育機関に紛れ込んで来ている。逆に義務教育の期間にしっかり教育して愛情をかけた上で、専門学校への進学や就職という選択尊重してくれる家庭で育った人もいる。小中不登校や夜遊び三昧で通信高校大検を経て東大早慶に進学した女性より、小中皆勤地元の名門高校から高卒地方銀行地方公共団体就職した女性の方がまともである確率は高いはず。

女性を見るポイントは歯並び、体型、字だ。

2023-02-13

anond:20230212233406

https://anond.hatelabo.jp/20230212233406

自分同性婚自体は賛成という前提で、

賛成派も反対派も、掛かるコストについてどう考えてるのか気になる

システム関連の修正費用について雑に考えてみたが、

データの持ち方がガッツリ変わるし、印刷物関係の「夫」「妻」みたいな記載も全部変更

全国共通システムも勿論、独自施策印刷関係(市独自婚姻届とか)の修正必要

国・地方公共団体(・関連企業も?)全て考えると、数百億から場合によっては数千億掛かるのでは?

公共系は未経験なんで全部妄想だけど

システム以外にも通知物の印刷やら配送やらのコストもあるし、勿論人件費も膨大。

上にも書いた通り同性婚自体に反対してる訳では無いけど、

コストはどれくらい掛かってどこから捻出するか、考えてる?

2023-02-04

喜多議員質問主意書に対する答弁書分析する(Colabo事業関係

先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20230124120511

これに対する政府答弁書閣議決定されました。

まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっていますhttps://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます

予測した答弁と実際の答弁書

前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます

【予想】

〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現

【実際の答弁書

〇本事業実施主体である地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。

〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい。

東京都実施する本事業委託先については、本事業実施主体である同都において適切に判断されているものと考えている。

よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるもの承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問差し支えないと思います

【予想】

〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

【実際の答弁書

〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である

〇「政治的中立性が明らかに欠けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが

やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。

質問するのであれば、こんな感じでしょうか。

「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業受託団体として適切な活動認識しているのか。

しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。

余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます

これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。

いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。

【予想】

役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

【実際の答弁書

一定相談件数や居場所提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性支援に繋げる有用性が認められた

やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算執行コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。

【予想】

〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

【実際の答弁書

現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体確認等の結果に応じて、必要対応検討してまいりたい。

この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。

資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要対応検討」って言っちゃいましたよ。

まり、おって政府資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります

私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。

あくま妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います事実関係確認等を行っていることについて、団体内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。

その他の部分の答弁書分析

〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており

要綱上でもそうなのですが、「性暴力虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。

役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。

おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。

〇令和4年10月24日に、同都からアウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である

〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである

答弁だけみると普通です。

が、暇空茜氏のアップした文書https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関必要に応じて連携」「児童相談所弁護士連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。

〇各地方公共団体主体的かつ弾力的な事業運営可能とするため、複数事業統合した補助金であり、個別事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、

嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます

こんな理由じゃ財務省お金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省財務省説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料説明を求めるのがいいのではないかと思います

例えば、性能発注包括的事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。

〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識経験などを総合的に判断して選定したものである

これは質問の仕方がよくないです。

先ほども書いたように、「政府は、・・・・・・・・・といった活動をし、・・・・・・・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。

まとめ

やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象

正面から答えたくないという厚労省スタンスは分かったので、音喜多議員問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。

とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析必要そうです)

補足

「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。

質問主意書国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。

この場合政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います

特に質問主意書答弁書内閣法制局審査が入りますので、答弁漏れは許されません。

実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。

追記1

答え合わせ忘れてました

【予想】

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

【実際】

期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね

追記2

役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます長妻昭議員質問主意書キャリア官僚エリート度に関する質問主意書から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm

【良い例】

問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。

答 部下の多い役人ベスト10が貼り付けられています

質問自体ものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます

(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)

【悪い例】

先進国官僚制度と比べて、日本官僚エリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。

答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない

問 いわゆるキャリ官僚の全国家公務員に占める割合を、日本英国米国フランスドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。

答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)

一般的でない用語を使うなら定義付けましょう。

一部修正

政府はこれを政治活動ではないと認識しているのか。

政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。

2023-01-30

anond:20230130191420

委託事業は儲けても全然かまわない(というか採算性はきっと大事

1.委託事業経理処理の基本的な考え方

委託費の定義

委託費とは、本来、国が自ら行うべき事務事業等をその執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の機関地方公共団体公益法人民間団体等)又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます

委託費は調査又は研究開発等の委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、補助金のような助成性格のものとは異なります

補助金とは違うと明記されてるんだよね

対価的性格を有する経費だから、掛かる経費は利益を含めたもので良い筈で

利益が無いなら、委託事業の入札なんて誰も応札しない

けれど、このケースでは、モデル事業として特殊に扱ったみたいね監査でも触れてる

委託経費

委託料は、本事業実施必要報酬給料職員手当等、賃金報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料賃借料備品購入費、共済費、扶助費、その他緊急に必要となる経費について、令和3年度は26,000千円を上限に、事業実績に応じて支出し、上限額を超えた経費については団体負担することとしている

から、増えてる

(なお、令和4年度は年額45,634,000円を基準額としている。)。

取り立てて騒ぐこともないようには思うし、多分お咎めなしだと思うよ

2023-01-24

anond:20230124120511

「各地方公共団体において適正になされていると承知

と答えてもらったらじゃあ次のターンは「何を根拠にして適正って言えるの?」と追加質問することは可能なの?

可能場合、それをやって意味はあるの?

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2023-01-08

anond:20230108152955

男女共同参画歴史こち

自民閣議決定ばっか

2000年平成12年12月12日 - 男女共同参画基本計画閣議決定

2001年平成13年1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。男女共同参画担当大臣が任命された。

2001年平成13年1月13日 - 男女共同参画会議(第1回)を開催。

2005年平成17年12月27日 - 男女共同参画基本計画(第2次)を閣議決定

2006年平成18年1月31日 - 地方公共団体等に向けて「ジェンダー・フリー用語の不使用通知を配布。

2010年平成22年12月17日 - 第3次男女共同参画基本計画閣議決定

2014年平成26年10月3日 – 内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置。

2015年平成27年)6月26日 –すべての女性が輝く社会づくり本部において女性活躍加速のための重点方針2015を決定(以後、毎年決定)。

2015年平成27年12月25日 - 第4次男女共同参画基本計画閣議決定

2020年(令和2年)12月25日 - 第5次男女共同参画基本計画閣議決定

2021年(令和3年)6月16日 - すべての女性が輝く社会づくり本部男女共同参画推進本部合同会議において女性活躍男女共同参画の重点方針2021を決定。

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-12-18

地方公務員会計検査

まず、話題となったツイートについて。

https://twitter.com/ojimakohei/status/1603955048752746502

「colaboの件。所管の福祉保健局としては、直ちに契約要件抵触するものではないが、一部、不適切な処理が認められ、指導を行ったとのこと。住民監査請求も出ているので、この後は独立機関監査委員会」にて本格的な調査が行われます。また、国の「会計検査院」の検査も入ります。また経過報告します。」

監査委員会」って書いてあるけど、「監査委員」ですね。都議であるなら、同じ都議監査委員になっているわけだから、ここを間違うのはツイートの全体的な信頼性を疑います監査委員のお一人は議員と同じ党ですね。

監査委員監査事務局(都のホームページ

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/kansazimukyoku/index.html

監査委員独任制機関です。これは、それぞれの監査委員独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員対外的代表する委員長もいません。」

さて、地方公務員にとっての会計検査について。

会計検査院は国の機関で、国のお金の使い方を検査する(必要検査対象機関ではありますが、国は地方(もちろん東京都を含む)にお金を出すことが多いので、その使い方がどうだったかという視点で、地方自治体検査をしています選択検査対象)。議員が後に「会計検査」について「定期的」と触れたのは、多分地方公務員会計検査についての認識そのままで選択検査対象地方自治体に対して定期的に行われていることを指していると思われます感覚的には2年に1回とかかな。どの自治体に入るとかどの事業検査するとかは事前に公表されていなくて、大まかな流れだけが通知されて、直前にこの自治体のこの事業検査します、となる。

地方公務員として生きる上で、避けたくても避けられないのが会計検査です。国庫補助金を受ける時は必ず「会計検査、当たりませんように!」と思いながら、当たったときのために保存する書類を整備する。会計監査があるおかげで、地方自治体仕事キッチリしていると言っても過言ではない。

では、地方自治体会計監査を受けるときの実際はどんなものか。まず、諜報がすごい地方自治体全てが一体となって、「どこの都道府県でどんな検査があったか」を必要地方自治体で共有します。会計検査員が今どこにいて、どこに向かっているかを共有します。今日検査で何を聞かれたかを共有します。何を聞かれたかを知った時、次の地方自治体では同一事業類似事業で同じことを聞かれてもいいように想定回答を考えます会計検査では「会計」という名前イメージとは違って、「この事業はどんな目的で行われ、どんな効果を出しているか」という費用対効果を重視して検査されます。これは検査結果を発表する時に、枝葉末節を見ているのではなく、ある程度やってるアピールができるように、ということもあるのではないか想像します。そういった意味では、直近ではコロナ交付金記憶に新しい。

会計検査院法第36条の規定による意見表示及び処置要求

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r041017.html

地方公共団体が実施した個々の交付対象事業効果検証検証結果の公表がどのように行われているかなどに着眼して検査しました。」

このように、どんな効果があったか、またその効果をどう検証しているか、が重視されている。

地方公務員の一大イベント会計検査について、全く意識せずに仕事をしている職員は、採用歴が浅い職員を除いてほぼいない。会計検査が入れば全庁に対して「会計検査中はこのフロアで私語厳禁」というお触れが出たり、紙資料コンテナ何杯も会場に持ち込んだりする。何かの形でこれを目にする地方公務員にとっては、いくつかあるお祭りの一つといっていい。

それに対して、「情報提供を受けての会計検査」というのがどのように行われるか、多くの地方公務員は知らないと思われる。あくま選択検査対象として、一連の流れで検査されるということであるなら、情報提供された1件のみについて特出しで行われるということはないのかもしれない。通常、検査対象社会的話題となる事業コロナ交付金のように)が多いと思われるが、もちろんどのように選ばれているか地方公務員は知り得ない。

会計検査については、先日こんなものも書きました。

https://anond.hatelabo.jp/20221205231215

2022-12-13

anond:20221213121522

ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要

晒すとか押しか目的なら、当然ダメ

訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。

これ見て思ったんだが

個人情報保護ってそういうもんじゃないよな

目的外利用は一律ダメなんだよ

保護法そのもの適用除外こち

報道機関報道活動

著述を業として行う者著述活動

宗教団体宗教活動

政治団体政治活動

これらの活動相手方である個人情報取扱事業者等の行為

例:

政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データ提供すること

新聞社等の報道機関報道目的個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データ提供すること

についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収勧告命令などの権限行使しないこととされています

こちらは【利用目的】の適用除外

① 法令に基づく場合

② 人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③ 公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑤ 当該個人情報取扱事業者学術研究機関である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑥ 学術研究機関等に個人データ提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データ学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

どれにも該当しないと思うんだよな

「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな

2022-12-12

anond:20221212200516

この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

一 国の機関

二 地方公共団体

三 独立行政法人

四 地方独立行政法人

個人情報の保護に関する法律第十六条の2より

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

弁護士個人情報取扱事業者に該当しますよ。

2022-12-07

Colaboの不動産について

わからん事を列挙する。俺の知識が足りないだけだと感じたらツッコミ入れてください

なぜ不動産を所有するのか

colaboは1億円相当の不動産を所有していることを公開している。公益法人から助成金をもらって土地含めて一億相当の新築アパート2022年2月建築したとある

詳しく調べていた人がいて、相場なら6000万円相当のはずのものを1億で買っているのは不自然ではないか?より多くの部屋数(7団体で200室なので一つ29室程度?)を確保する事を想定した募集に応募して8部屋で助成金が貰えるのは何故か?という疑問を提起している。

https://twitter.com/red____/status/1600110034901667840

しかし俺が気になるのは、そもそもなぜ不動産を所有するのか、だ。女の子を救うためのシェルター必要という理屈はわかるが、女の子を守るために活動場所シェルター場所は非公開という事になっている。

Colaboでは、バスカフェ以外の活動場所や、電話番号等を安全のため公開していません。

非公開の電話番号に711件も電話が掛かってくるのは違和感があるがそれはさておきとして、カンのいい人が不動産登記を調べれば上の人のようにどのアパートなのか目星がついてしまうようではそれが公開された時のダメージコントロールできないのではないか

ネットの海に出た情報を消すのは事実上不可能と言えるのに、登記からも所有者がバレる上に処分に手間も時間も掛かる不動産を所有するより、1部屋単位賃貸を借りるべきではなかろうか。

もちろん、新築アパート1棟の所有の方が賃貸の又貸しよりも利回りが良いという話はあるが、Colaboは不動産賃貸で利回りを追求する事業では無いはずだし、女の子たちの安全第一に考えるなら住所がバレたときに引っ越せば逃げれる賃貸理想的である

公益法人から助成金をもらって建てたアパートは何らかの条件がついた物件になってしまい、即座に売り抜けて現金化するなどは助成金の意義から考えて原則認められない点からも不便である

部屋の数もアパート1棟所有だと空き部屋管理メンテナンスの手間がかかるが、賃貸なら必要に応じて増減も柔軟にできるし1年以下の短期滞在ほとんどとなる女の子たちにとっても合理的選択肢になる。

1億以上ある現金で借りた部屋を又貸しする形になるので、保護対象女の子の数が増えるほど支出が増えるが、バスカフェだってそもそも利用者が増えたら支出が増える構造なので大した違いはない。

歌舞伎町終電が無くなった深夜2時にバスから解放するのかよというツッコミも、歌舞伎町内の賃貸シェルターに寝泊まりさせる前提なら完璧反論できる。歌舞伎町新築の1棟アパートを持とうと思ったら1億では足りないが部屋単位賃貸を借りるのは簡単だ。

なので利回り以外でアパート1棟所有の利点が思いつかない。賃貸最高じゃん?

所有した不動産をどうするつもりなのか

Colaboは一般社団法人である一般社団法人株式会社と違って解散時に資産原則として社員に分配できない。Colaboが解散するときには所有する不動産は残余財産として何らかの方法処分しなくてはならない。

https://www.koueki-houjin.net/henkou/kaisan-zaisan.html によると残余財産は以下のようにする。

1. 定款で残余財産処分方法を定めている場合は、その定めに従う

2. 定款に残余財産処分方法の定めがない場合は、社員総会の決議によって定める

3. それでも定まらない場合は、残余財産は国へ贈与する

Colaboは定款を公開していない(これは別に違法ではない)のでなんとも言えないが、少なくとも面倒が増えることは間違いない不動産一般社団法人でわざわざ持とうとするのは合理的とは思えない。

ふと気になって別の似たようなことをしている一般社団法人が公開している定款が無いかなと探してみたらあった。

京都わかくさねっと (https://kyotowakakusa.net) の https://kyotowakakusa.net/about/outline からpdfファイルが落とせる。

(残余財産帰属

第26条 当法人清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

法人類似事業目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法

律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益

人等に該当する法人に贈与する。

要するに別の類似事業をしている法人に贈与すると言っていて理にかなった話に見える。Colaboがどういう定款にしているのか気になる。なおそれを書くことは一般社団法人義務ではないので空欄になっている可能性もある。

ないと思うがもし誰か特定受益者法人法第11条2項では「社員」に寄贈できないと書いているので、社員以外の誰かなら可能ということ?)に贈与すると書いていたらそれこそ山本一郎のいう「貯金箱」の所有者と言えるのかも知れない。

あと俺の法律解釈が正しければ、社員が総会で合意さえすれば社員の持ち物にできるので解散タイミング社員が結託可能な者だけあるいは一人になっていれば好きにできるはずである(むしろそれを疑われるから特定非営利活動法人は「解散したときは、残余財産を国や地方公共団体等に贈与すると定款に定めていること」という条件がある?)。

それと、別の観点だが公開している資料グダグダな所からして、万が一の可能性として「仁籐さんが登記名義人になっているのでその心配はない」という話もありうるがもしそうだとしたら一発アウトである

https://anond.hatelabo.jp/20221202200342 から引用すると

万が一、これらの名義が当該法人ではなく、法人代表者等の関係者の名義になっていた場合法人資産と偽って個人資産を購入していることになります

流石にそんなことはしていないと思うのですが、既に公開されている情報から当該法人がこれだけの資産を有する法人格として適切なレベル経理処理ができておらず、都への実施報告では個人サークル活動レベル感覚資料を提出してしまっている様子が見えているので、こういうバレるに決まっている初歩的なNG行為もやっちゃっているのではないか、と心配しています

(名義主義のことを知らないで登記移して後で問題に……というのは個人の方でありがちです。)

ちゃん資産法人帰属しているものなのかというのは大事ことなので、都の監査では確実に法人所有資産登記確認実施してもらいたいと思っています

まぁ流石にこの線は無いと思うけど…。

有識者コメント求む

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-11-08

anond:20221108034623

デジタル大辞泉デジタル大辞泉

ふ【府】

読み方:ふ

[音]フ(呉)(漢)

書類や財宝をしまっておく庫。「府庫/御府(ぎょふ)・秘府」

役人が集まって仕事をする所。役所。「楽府(がふ)・衙府(がふ)・開府官府国府政府幕府総理府

3 みやこ。「参府・首府・出府・城府・水府・都府」

物事の多く集まる所。「怨府(えんぷ)・学府

地方公共団体の一。「府警・府県・府立・府知事

2022-10-13

anond:20221013183749

子育ては、もはや個々の親の手に負えるレベルではなくなっているので、国や地方公共団体が数ヶ月〜数年単位子供をまとめて保育するシステム検討すべきだと思う。

2022-08-18

anond:20220818125630

まず、「カルト」という言葉は「反社宗教団体」を意味します。良い暴力団存在しないのと同じように、良いカルト存在せず、カルト排除する際に理由不要です。

もちろん暴対法による元構成員社会復帰困難性のような、運用面の問題に対する批判はありえますしかし、「暴力団排除するのは不当」という議論は成立しません。

反社会性を前提としない場合カルトではなく「新興宗教」と呼びます。これも「うさん臭い連中」といったニュアンスで使われがちの言葉ですが、字義的には批難を含まない、ニュートラル呼称です。

では新興宗教帰依していることを理由採用拒否することは可能か? あるいは、従業員信仰する宗教調査することは許されるか?

これは一律に回答できるようなものではなく、究極的には裁判最高裁まで戦うようなお題になりますが、

雇用契約自由原則に従って採用拒否することは理由の如何を問わず可能、と主張することもできるし、

実務能力ではなく宗教団体への所属理由採用拒否するのは不当かつ違法、と主張することもできそうです。

現実的には、不採用あるいは解雇の際に理由の開示が不要であるから、信教を理由とした採用拒否解雇とそれ以外を弁別することが困難なので、それを防止することもまた困難であるとは思います

では雇用契約ではなく、カルト所属する代議士罷免できるか? というと、これは無理です。政教分離というのはそういうことではありません。これについては安倍晋三氏が答弁を出していますので引用します。

現在自民党連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と、その支持母体である創価学会との関係は、政教分離原則に照らして適切なものであるか。公明党創価学会は「政教一致」の関係にあるか。

 (我が国における政教分離原則に係る内閣官房参与発言に関する質問主意書 2014年6月16日 新党大地 鈴木貴子

(略)一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離原則は、(略)宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治能力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定宗教団体支援する政党所属する者が公職就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反問題は生じないと解しているところである

 (衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離原則に係る内閣官房参与発言に関する質問に対する答弁書 2014年6月24日 内閣総理大臣安倍晋三

要は代議士統一教会の指示に従って動いていたとしても、それは統一教会統一教会として権力行使しているわけではないので、政教一致にはあたらない、ということです。カルト代議士排除するには、贈収賄などの犯罪行為として立件するか、あるいは自民党自身統一教会との決別を決意し関係者を排除(除名)する必要があります後者場合、党から除名されても議員資格は失わないので、統一教会新党ができることになりますね。

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2022-05-21

anond:20220520232121

カジノよりもっと他にやることがある

日本はすでに賭博だらけ

外国人優遇前提なのが不愉快

そもそも国や地方公共団体虚業で儲けようという発想自体がクソすぎる

ギャンブル依存症が増えて真面目な市民が余計な割を食わされて迷惑

ギャンブル依存症患者フォローされず自己責任放置されるのが目に見えてる

賭場の代わりに別の産業再生可能エネルギーとかITとか国際的キャッチアップや大規模な投資必要産業はいくらでもある)を誘致できるはずだったのにできないか潜在的に大損失

2022-03-03

anond:20220303115053 anond:20220303115512 anond:20220303115647 anond:20220303115746

プライバシー侵害

合理的理由の無い要配慮個人情報の取得

第5条の4 公共職業安定所特定地方公共団体職業紹介事業者及び求人者、労働者募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務目的の達成に必要範囲内で求職者等の個人情報収集し、並びに当該収集目的範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。

ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。(以下略

 

ワイくんは増田くんがいつも想像で物を書くのは何故だろうって思ってる

2022-02-16

anond:20220216132940

日本では、地方公共団体一部の学校公共施設などで、生理用品を無償提供している(2021年5月19日時点で255団体検討中を含む)。

東京都は、9月から全ての都立学校女子トイレ生理用品を配置する方針を決定。

そのほか、生理用品を軽減税率対象にすることを求める署名運動なども行われている。

2022-01-12

紺綬褒章の授与基準は変更した方がよい

ごく身近な人にしか話していないのですが、僕は紺綬褒章をもらったことがあります

もともと、褒章をもらえるなんて期待も予想もしていなかったのですが、多額のふるさと納税をしたら、結果的にもらえてしまったのです。

数年前、僕は、縁のある某自治体市町村)の特定政策に紐付きのふるさと納税しました。

自治体には住んではいないけど、縁があり、何かの役に立ちたいなと考えていたし、特定政策の内容に賛同していたので、自分の払う税金がそれに使われるのは良いことのように思いました。手数料ピンハネがないように、ポータルサイト経由ではなくて、その自治体に直接申し込んで、銀行振り込みで納付しました。当然ですが、返礼品は一切受け取っていません。

自己満足のためにふるさと納税をして、何か月か経って忘れたころに、その自治体から連絡が来て「紺綬褒章対象として推薦したいが、構わないか?」と言われました。少し迷ったもの褒章なんてなかなかもらえるものではないし、ありがたく推薦してもらうことにしました。少し迷ったのは、僕の負担が2,000円のみだったためです。ふるさと納税は、所得控除税額控除の結果、寄付をした人の負担が2,000円にまで減る制度です。僕が住むA市に納めるはずだった税金を、B町に納めただけで、自己負担もほぼゼロ円に等しいのに、褒章をもらっても構わないんだろうかと思いました。繰り返しになりますが、これまでの人生褒章をもらう機会なんてなかったので、その時はありがたくいただくことにしました。ただ、普通に考えて、これで褒章をもらうのはおかしいだろうと自分自身でも感じていたので、このことはごく身近な数人にのみ話して、周りには一切秘密にしています

紺綬褒章基準は、「公益のために私財(500万円以上)を寄附した者」、「国、地方公共団体又は公益団体公益目的とし、法人格を有し、公益の増進に著しく寄与する事業を行う団体であって、当該団体関係の深い府省等の申請に基づき賞勲局認定した団体)に対する寄附が授与の対象となります。」(内閣府HP)とされています

https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html

ちなみに、自治体によって500万円以外にも基準があるのか、僕はC村にB町よりも多い額を納めたにもかかわらず、C村からは推薦したいとの連絡はもらえませんでした。

少し前にニュース話題になっていた、赤い羽根共同募金への寄付ですが、社会福祉法人中央共同募金会上記紺綬褒章対象となる公益法人の一覧に列挙されています。また、ふるさと納税とは枠組みが異なりますが、赤い羽根共同募金にも税制優遇の仕組みが用意されていて、寄付額を適切にコントロールすれば、寄付した人の負担をほぼゼロ円にまで減らすことができそうです。(ただ、ニュース話題になった方が、実際にどのような税務処理をしているのかはわかりません。)

https://www.akaihane.or.jp/find/tax/

公益のために私財を寄附した人を褒章対象にするのは良いことだと思いますが、500万円という金額基準寄付の額面で判定するのではなくて、寄付した人の実質負担額で判定するようにした方がよいのではないかと思います。周りの人には話せないので、増田に吐き出させてもらいました。

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