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はてなキーワード: 労働者派遣とは

2023-12-07

anond:20231207232826

多くの人は、規制緩和によって派遣労働を推進したのは、小泉竹中と思っていますが、労働派遣法が成立したのは、1985年中曽根内閣の時です(施行は翌年)。つまり、この規制緩和は、1980年代の土光臨調と中曽根行革にまで遡るということです。但し、当時派遣が解禁されたのは、専門知識必要とする13業務限定されました。

中曽根行革に続く行革は、橋本行革です。1996年橋本内閣時代に、対象業務26業務に拡大されました。しかし、最大の規制緩和は、1999年小渕内閣によってなされた改正で、この時に、派遣労働対象原則自由となり、禁止業務けが定められるネガティブリストの形を取るようになりました。2003年小泉内閣のもとで製造業務への労働派遣が解禁されたとはいえ、なぜ非難されるのはもっぱら小泉内閣で、より抜本的な規制緩和に踏み切った小渕内閣ではないのでしょうか。おそらく、小渕内閣公共事業を増やしたのに対して、小泉内閣は減らしたので、小さな政府を嫌う勢力は、小泉内閣だけを攻撃したいからでしょう。

派遣労働に関するもう一つのよくある誤解は、パソナ会長竹中平蔵が、自社の利益のために派遣労働を推進したというレント・シーキング説です。竹中大臣あるいは参議院議員の任にあったのは、2001年4月から2006年9月までで、パソナ特別顧問就任したのは2007年2月会長就任したのは2009年8月です。そもそも竹中派遣労働を直接所管する厚生労働大臣には就任していないのですから竹中が中心となって派遣労働を推進したというのはおかしな話です。もちろん、竹中は、政治家を辞めた後にも様々な政策提案していますが、直接政治権力を持っているのではない以上、責任は、提案を受け入れる政治家にあって、民間人竹中にはありません。

2023-06-29

日本ガイ政府が行ったこ規制緩和戦犯過ぎる

ガイ政府運送業界やバス業界規制緩和しよう」

価格競争しだすクソゴミ企業増加。労働者待遇が悪くなりブラック化&人手不足を招く。2024年問題を引き起こす原因に

ガイ政府労働者派遣の規制緩和しよう」

価格競争しだすクソゴミ企業増加。労働者待遇が悪くなりあらゆる業界ブラック化&人手不足を招く。特にIT業界では全体の過半数以上がSESかいピンハネの事しか考えてない寄生虫業者になり技術力と民度ガタ落ち。世界ITバブルの波に乗れず日本IT後進国になる原因に

2023-03-16

東京都福祉保健局とColabo等との契約越権行為可能性が高い件

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。

ちなみにこれも書いています

Colabo・東京都契約公法上の契約について

https://anond.hatelabo.jp/20221221170225

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局から必要委任を受けていなかったと話題になっています

契約事務手続き規則抵触か 東京都の若年女性支援事業

https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp

これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反違反だが大したものではない』とするブコメ散見されますが、役所契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます

根拠規定

東京都契約事務委任等に関する規則

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

一 予定価格千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)

十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事申請しその委任を受けることができる。

東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。

これはほんの些細なミスなのか

本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます

(上述の産経新聞ブコメより)

○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。

○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則違反への罰則過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが

○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則

官公庁契約実務

実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約範囲かどうかというのは契約事務担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。

例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。

一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。

地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います

ここで、役人本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法選択します。

今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます

その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます

まとめ

○今回の規則違反罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます

○というか、事務規程については個別罰則がないものほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから

○つまり役人罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。

追記

規則上、1000万円を越える契約でも、知事指定する契約以外の委任契約福祉保健局長委任するとされています

今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

(略)

二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)

2022-06-05

例えば10人のチームに育休で一時的な欠員が出たとき

育休中の社員に対して会社側は給料を払う必要がないし、社会保険料も払う必要がない

育休中、10人分の仕事を9人でやらせて、働いた9人分しか給料を払っていないんだったら会社がアレ

育休等で一時的な欠員が出たときに備えて余剰人員を一人確保していく場合

減ったときマージンを確保するために余剰人員を確保してるんだから

普段から追加人員分の仕事を確保しては意味がない

(11人分の仕事11人でやってるときに一人休むと 11人分の仕事10人でやることになるため 11/10=1.1倍の仕事になる

11人分の仕事10人でやってるときに一人休むと 10人分の仕事10人でやることになるため 10/10=1.0倍の仕事になる)

普段

11人分の仕事10人でやってるんだから10/11=0.9倍の仕事で済んでる

ただし10人分の収入11人で分けるから給料も0.9倍になることが許容できるか?

常に余剰人員を確保するのではなく育休中に一時的代替要員を雇う場合

休んでる人員給料払ってないし、代替要員の雇用に関して補助金がでるしで管理お金的な面ではそこまで大きくはないし

労働者派遣規制緩和されたおかげで一時的代替要員を雇う戦略がとれる業種も増えたし

あらかじめ休むのがわかっているため引継ぎ期間は長くとれるため追加人員の立ち上げが育休中に行われることはないとするならば

育休期間中10人分の仕事10人で回すことになる。もっとも引継ぎ期間中だけ10人分の仕事+立ち上げ教育10+1人で行うことになる(仕事量と給料)。

派遣される側から

正社員のために使い捨てされる存在など、ただでさえ期間が短く一時的代替要員のため正社員に登用されることはなく、保育所待ちなどで1か月単位での延長など自身ライフプランをまともに立てられなかったり、で

派遣で働く人たちの8割とかがやりたくないと言うような仕事

結婚して出産できる正社員上級国民様のステキライフプランを実現するために望まない仕事をやらされる無産奴隷必要とするのか?

[] 元増田気持ちはわかるけどそれは権利かつ国と企業の義務だからな

ただマジではてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな

それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、

ガチネタ抜きで爆サイ以下・ママスタ以下だわ

 

ブクマカブクマカを兼ねてそうな増田モンスターDQNぶりはともかく、権利義務権利義務なので書いておきます

 

 

▼育休:労働基準法における母性保護規定

 → たまーに、バイト派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト派遣でも使えるのでちゃんと使ってください

   ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、

  意識低い採用担当者が、結婚出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため

  (まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠場合は14週間)<いずれも女性請求した場合に限ります

産後は8週間

女性就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

(3)妊産婦等の危険有害業務就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠出産、哺育等に有害業務に就かせることはできません。

 

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

 

(5)妊産婦の時間労働休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間労働休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 

(6)育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間請求することができます

 

(7)罰則(法第119条)

上記規定違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます

(3)妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主は、女性労働者が妊娠出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

 

不利益な取り扱いと考えられる例

○ 解雇すること

○ 期間を定めて雇用される者について、契約更新をしないこと

○ あらかじめ契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

○ 退職又は正社員パートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

○ 降格させること

○ 就業環境を害すること

○ 不利益な自宅待機を命ずること

○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

○ 昇進・昇格の人事考課において不利益評価を行うこと

○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働派遣役務提供を拒むこと

 

 

残業強制36協定はとっくの昔に改定されてます(2019年2020年)、それ以前の問題業務上の必要性がない残業強制出来ません

 → 世の中はPC起動時間や退室時間就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう

   評価を喰らう世の中なんだよなぁ・・・

  その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに

  ブクマカブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う

  まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・

○ 36協定

そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。

36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間残業が上限です。

 

36協定特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。

 

 

○ 業務上の必要性がない場合

「この人気に入らないか残業させよう」とか、「皆残業しているのだからあなた残業しなさい」といった理由残業強制することはできません。

 

○ 労働者の健康私生活に影響を及ぼすような場合

この理由に該当するケースとしては以下のようなものが挙げられます

2021-08-27

anond:20210826230244

 そうやって賢く見える小奇麗なオジサンが耳障りのいい話し方で話せば、あっという間に政権を取れてしまったのが小泉政権だったわけです。

 民主党事業仕分けにも通じる話ですが、『説明うまい人が耳障りよく説明できるなら信頼できる。説明が下手な人のことを理解する必要もない』の流れが現代のガタガタ日本までつながるわけですね。

 結果として、耳障りよく「聖域なき構造改革」をロックテーマに乗せていかにも神々しい革命のように断行した結果、本来は聖域であるはずの部分までボロボロに崩されていった。

 郵政民営化もそう。労働者派遣問題もそう。

 今で言うなら水道民営化問題に近い。

 本来であれば、国が聖域として責任を持たなければいけない部分を放棄してしまったのである

 それで(短期的に)いい目を見たのが従業員責任を取らなくてよくなった企業群なんですけどね。

 あるいはそこに労働者派遣してあがりをかすめる派遣屋さんね。

 長期的に見れば国民は貧しくなり、貧しくなるということは購買力ダダ下がるし、生活が安定せず結婚出産を控える者が増えるので、結局は企業も売り上げがおち、そのうえ次代の労働者に事欠く様になってきたわけです。

 彼らが断行し、政権を握ったのに国は良くならなかったということを結果としてきちんと受け止め、なおかつ国民がきちんと考えていかなければならないのですよ。

 誰もかれも人任せ、人に教えてくれじゃ、まだまだ小奇麗で耳障りのいい言葉を並べる人に従ってしまう。

 よく見ればいいけど、彼らは自らを批判しないし、自分の分の儲けは断固として死守してますよ。

2021-06-20

新自由主義は他に敵を作る必要がある。

新自由主義はその前のケインズ主義否定から始まる。

ケインズ主義オイルショック外貨借金による輸入困難とインフレで詰まったからこそ新自由主義に移った。ケインズ主義1930年代世界恐慌自由主義打つ手がなかったために生まれた。

(新)自由主義格差をどんどん拡大させるし、一度経済危機が起きたら永久不景気を続けるし、近視眼的な見方産業を衰退させる。近視眼な見方医療破壊する。やりがいだけ煽り、報いは出さずさらなるムチを浴びせる。

財政破綻外貨借金によるものなので、むしろ産業を衰退させる(新)自由主義のほうが財政破綻に近づけるんだけどね。

から自国危機貶める。そちらに目をむかれると嫌だ。だから外患を煽る。外患を煽る強い英雄誕生する。

ナチスドイツユダヤ人狩りや外国への戦争戦前日本拡張路線戦後日本小泉竹中維新アメリカトランプ

新自由主義の過ちがバレてきてケインズ主義に移りゆく中。新自由主義維新は、自民安藤や、立民馬渕に刺客を立て、そして、立民枝野煽り枝野無視したら、韓国中国を敵として煽ろうとする。

橋下徹氏、中国に「口げんか」上等!政府に代わって「口悪く言ったらいい」

https://news.yahoo.co.jp/articles/16333aced3d40d39944166f457bc037b49915e4f

これで維新に乗っかったらまた小泉竹中みたいに、眼に映った一般庶民こそが世界の敵として糾弾されるね。大阪教育医療や、労働者派遣で起きたように。

2021-02-04

派遣会社って非営利にすればいいのに。

またはハローワークに一本化でも。

なんでこんなに労働者派遣会社がでかくてたくさんあるの。どうなってるの。実はぐるっと回ってない?

日本スカスカになってない?

2021-01-12

テレワークを求めたからクビ」 緊急事態差別に“怒り”の声

一部の企業では、正社員にはテレワークを認めるのに、非正規雇用労働者にはテレワークを認めないという差別的対応をしていると“怒り”の告発SNS上でなされている。

事務系の派遣社員ですが会社方針毎日通常出社してます

社員テレワークです。

派遣会社を通じてテレワーク相談をしたところ「そんなに家にいたいなら辞めてもらってもいい」とのことでした!

私のところも派遣ですが、同じくそう言われました。正社員テレワーク推奨で派遣は月〜金のフル出勤です。派遣の命はどうでも良いのかと悔しくなります

 これらのツイートの通り、テレワーク差別することは命の差別であり、怒りを覚えるのは当然のことであろう。

 さらに、正社員であってもテレワークを認められない事例や、求めたことを理由としたハラスメントが相次いで起こっており、非常に深刻な状況だ。

テレワークを求めたらクビ?

 だが、4月緊急事態宣言が発令された際には、こうした法を無視する企業があり、多くの派遣労働者テレワークから排除された。

 派遣会社エキスパートスタッフ派遣労働者であったAさんの事例を見ていこう。

 Aさんは、株式会社YUIDEAに派遣され、6回の契約更新を重ねて一年以上就業していた。Aさんの働く部門では、昨年3月27日から、YUIDEAに直接雇用されている社員テレワークに移行した。

 だが、昨年4月緊急事態宣言が発令され、政府派遣企業に対し「派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的テレワーク活用をお願いいたします」との通達を出した後も、YUIDEAはAさんをテレワークに移行させなかったという。

 Aさんはその通達を示しながら、「派遣社員にもテレワークをさせてほしい」とYUIDEAに要望したが、Aさんが派遣社員からという理由拒否されたという。そればかりか、感染リスクを下げるためにAさんが2日間の休みを取得したところ、YUIDEAは、「テレワークにこだわったから」「最短で辞めてほしい」などとして、派遣切り(労働者派遣契約中途解約)したという。

 さらにAさんは派遣会社エキスパートスタッフから6月末で雇い止めされ、テレワークを望んだだけでクビにされた形だ。

テレワーク差別に立ち向かう方法

 冒頭で紹介した通り、今回の二度目の緊急事態宣言発令に際しても、テレワークから非正規雇用労働者排除する動きがすでに始まっている。

 また、正社員からも、使用者上司からテレワークへの移行を妨害されたり、テレワークをすると嫌がらせをうけたりするという相談が数多く寄せられている。

 だが、コロナ感染拡大が著しい今、テレワークできるかどうかは命にかかわる問題であり、テレワークでの差別は許されることではない。

 では、私たちテレワークについての非正規差別をどのようにやめさせることができるのだろうか。

 第一に、テレワーク差別実態を広く告発して可視化する方法がある。すでにTwitter上では、「#テレワークできない」「#テレワーク差別に抗議します」などというハッシュタグをつけたツイートが広がり始めている。

2020-10-09

anond:20201009094739

プロマネだけでなく、役員増田おかしい。

労働者派遣契約労働力供給契約なので、そもそも納品という概念存在しない。作業日報とか工数集計表程度は提出させれても「検査仕様書を作る契約」というのがそもそもあり得なくて「検査仕様書作成できる人材派遣する契約」が正しい。

検査仕様書作成責任派遣社員に対する指揮監督命令権が増田会社にある以上、検査仕様書が「ない」ことの責任派遣会社には押し付けられない。派遣社員検査仕様書作成能力がなければ、早々に派遣元にチェンジを告げるか他の社員に割り当てて検査仕様書作成するのが現場プロマネ、すなわち増田会社責任

派遣会社が負うべき責任スペックを満たさな人材を送り込んだことだが、駒を遊ばせておきながら、その落ち度を利用して増田会社顧客に対する責任を負わせようとしている役員コンプラが全く出来ていない。かなり悪質だと思うし、それを書いちゃう増田ヤバイと思う。

2019-05-28

正社員技術者募集は大半が常駐派遣から辞めた方がいい

よく、大手転職サイトで「CADスキルを身に付けられる」、「技術者大量募集」、「月収○○万円以上!」、「安心正社員」って募集してるのは大半が常駐派遣

名ばかり正社員

プロジェクトマネージャーとか書いてるけど、あれは施工管理における現場監督から

実際はスキルが身につくような勉強なんて、会社の方では大してさせてくれないよ

何もわからないのに派遣先に送られ、切られたら次が見つかるまで自宅待機

酷いとこだと自宅待機になって2ヶ月目には退職に追い込まれます

どこで、派遣かどうか見分けるのか

会社概要に「労働者派遣」って文字があれば、正社員募集でも派遣だよ

常駐派遣と言えば、プログラマー関係だと言うイメージが強いけど、最近だと他の職種にも増えてるよ

これから先こんなのもっと増えてくんだろうな

2018-12-03

anond:20181203174952

めっちゃ最初のほうに書いてあるやんけ

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=360AC0000000088

一 労働者派遣 自己雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人指揮命令を受けて、当該他人のために労働従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人雇用させることを約してするものを含まないものとする。



細かく言うと、「他人」は派遣先人間ってことで、正社員とは限らないな

派遣先パートの指示で動く派遣社員とかはあり得る

anond:20181203174952

そんな定義派遣法のどこに書いてあるの?おーん?

派遣企業派遣社員を雇い入れるときに、指揮命令者と派遣責任者について、雇用契約書に部署役職・氏名まで記載しなければなりません(労働者派遣契約)。

2018-05-29

anond:20180528174829

労働者派遣の拡大とかもそうなんだけど、弊害が見えても「後から見直せ」ってそのシステムビルトインされていないと、基本的には継続されるんですよねぇ…

高プロも賛成する気になれないのはそこ。

2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(1)

 国会ウォッチャーです。

 とりま安倍内閣総辞職で。

 歴史は繰り返す高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、

親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しか労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"

みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。

 我らが日本国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。

一応の年表

1986年派遣法成立」

1999年派遣対象業務拡大、例外列挙化」

2004年派遣期間無制限化」

2012年労働契約法、5年無期転換ルールの導入」

2014年有期雇用特別措置法による、無期転換規制の緩和」

全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。

1986年中曽根内閣労働者派遣法の成立」

1986年4月16日社会労働委員会

菅直人(当時社民連

 菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用派遣代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業適用外にすべきではないか派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。

 政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないか大丈夫対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロ限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。

「(略)この法律施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」

山口

先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。

 それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というもの存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会論議等の中でも御注意喚起いただきながら、これをいい法案形態として、これが労働者の、国民雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます

「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられていますそれからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。

 というのは、この対象十四業務もっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)

 だから、そういう意味から考えますと、対象業務というもの基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないか基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います

山口

「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいます社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」

(略)

それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事のもの正社員と全く同じ、しか身分的にはいわゆる派遣社員ですから労務管理意味で言えば一般的簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか

 個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期特殊能力を持った人を雇わなければいけないような場合限定すべきではないか。つまり業務の種類を限定するだけではなくて、その形態特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」

加藤政府委員 

「確かに審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパ運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます

 しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務指定年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております

(略)

「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われておりますしかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」

加藤政府委員 

労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」

「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」

加藤政府委員 

「書かれるであろうけれども、そういうことを法律労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」

しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的問題労働者権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。

 それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」

加藤政府委員 

「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からコントロールといったもの法律上も考えておるところでございます。」

「略)つまり人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですからある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります

2018-05-13

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会社一般社団法人 障がい者自立推進機構

設立2012年12月5日

所在地 〒105-0014 東京都港区芝3-40-4 三田ティプラザ5F

連絡先 パラリンアート運営事務局

TEL 03-6436-0035  FAX 03-6436-0851

創業者理事 松永 昭弘(現 株式会社ペアレンツ 代表取締役会長

専務理事 中井 亮(元 吉本芸人

理事 佐々 嘉孝(株式会社アイアイ 代表取締役

理事 セイン・カミュタレント

理事 阪口 富左雄(現 株式会社ONETOPJAPAN代表取締役

理事 川口 英幸(現 株式会社グローバルキャスト 代表取締役社長)

理事 廣瀬 彌壽男(現 株式会社ダンクス 代表取締役

理事 中井

監事 伊藤 貫通(現 株式会社ペアレンツ 事業戦略室長) 

特別顧問 碓井 誠(現 株式会社オピニオン代表取締役、現 京都大学 経営管理大学院 特別教授

特別顧問 中村 幸雄(元 損保ジャパン株式会社 代表取締役専務執行役員

特別顧問 桂 照男(現 企業年金連合会 コンプライアンスオフィサー

スペシャルサポーター 香川 真司

アンバサダー 相馬 崇人

代表理事 野田 聖子

URL http://paralymart.or.jp

株式会社企画

設立    1980年3月

資本金   1000万円

役員    代表取締役 齋藤

      執行役アートディレクター 秋葉 健一

スタッフ  25名(2017年2月現在

事業内容  販促宣伝ツール企画制作

      通販カタログ企画制作

      企業広告企画制作

      Webサイト企画制作

      イベント企画プロデュース

      マーケティング戦略立案プランニング

入団体  公益社団法人 日本広告制作協(OAC)

主要取引先 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

      株式会社 三越伊勢丹

      株式会社 JP三越マーチャンダイジング

      三浦印刷 株式会社

      凸版印刷 株式会社

      株式会社 東急エージェンシー

      株式会社 矢動丸プロジェクト

      株式会社 電通

      株式会社 博報堂

      株式会社 アサツー ディ・ケイ


株式会社アクセラレータ

AXELERATA Co., Ltd

設立

2017年11月1日

代表

代表取締役

及川真一朗

住所

〒103-0013東京都中央区日本橋人形町1-3-6

事業内容

AXELERATA CLUB事業

ビジネスマッチングアプリ事業

ピッチイベント事業

交流事業

暗号女子 運営会社

合同会社officeYAMAMOTO

所在地

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5−21−7第五瑞穂ビル4階

CEO: Kenji Ito

Company Name: Coinotaku OÜ

Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117

E-mail: contact@coin-otaku.com

社 名 株式会社Vuetech

設 立 2018年3月8日

資本金 20,000,000円

役 員 代表取締役 萩原勇輝

最高経営責任者 長岡淳太

住 所 〒169-0072 東京都新宿区大久保1丁目1-11

コントワール新宿2F

顧 問 ART会計事務所

事業内容 ヒューマンリソース事業

取引金融機関 みずほ銀行 新宿中央支店

三井住友銀行 新宿西口支店

許認可 一般労働者派遣(※申請中)

有料職業紹介(※申請中)

関連会社 webe株式会社

2017-08-06

請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。

なぜ?

大前提として「請負と準委任契約」は、発注から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣一般派遣場合のみ)

発注から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。

まり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。

作業者管理責任者兼任すればいいんじゃないの?

現場請負側の管理責任者作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理作業兼任」になるが、作業をしながらも作業者管理発注側との交渉を行う権限行使できるのであれば、兼任でも問題はない。

ただし、これは「管理責任者作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。

そもそも現場に1人しかいない場合、その作業者発注側が作業指示しても、それは「管理責任者に対する指示」にはならない。

厚生労働省から出ている 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド から引用する。

Q4 管理責任者兼任

請負事業主管理責任者作業者兼任する場合管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業務として問題がありますか。

A

請負事業主管理責任者は、請負事業主に代わって、請負作業場での作業遂行に関する指示、請負労働者管理発注者との注文に関する交渉等の権限を有しているものですが、仮に作業者兼任して通常は作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。

(中略)

さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者管理責任者兼任している場合実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから偽装請負判断されることになります

これらの取り決めは、適正な労働環境を維持するため・労働者を守るためのルールである

1年目の新人が、いきなり1人で客先常駐になり、会社名の違う人間から無理難題押し付けられる。新人には発注側との交渉を行う権限もなければ、自分作業分量を管理する権限もない。けれど、これが当たり前なのだと思って無理な作業を受け入れ、やがて潰れる。

これは新人に限った話ではない。なんの裁量もなくただ作業押し付けられるだけの作業者は、いつか潰れるのだ。

請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

2016-05-07

日本韓国植民地支配していないって言ってる人って

欧米列強アジアアフリカ植民地支配したことは否定しないよね。

でもヨーロッパの人たちだって自分たちお金で現地に鉄道病院学校も作ってるよね。同じ理屈で言ったらヨーロッパも現地の人々の近代化を助けたことになると思うんだけどどんな説明してくれるんだろう。

チベットウイグル中国政府お金出して労働者派遣して鉄道作ってインフラ整備したおかげで人口収入も何倍にもなってるからいいことだよね。それなのに外国亡命して独立叫んだり政府庁舎爆破したりする人たちってただの単細胞テロリストだよね。

そもそも植民地経営なんて油田鉱山ない限り儲かるもんじゃないからね。基本赤字

2014-11-27

ハロワ行って来た

ニートから脱しようとハロワに行って来たけどほとんどの求人が信用できない

ずっとハロワ求人は嘘だらけやらブラックだらけって言われてるのにあのシステム全然変える気ないよね

派遣業者が増えてきたんだからせめて特定労働者派遣番号の書く場所くらい統一できるようにしてください

ハロワしか頼れる場所がないような人には絶望しかないです

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