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2022-12-19

北海道福祉施設不妊処置問題素人解説

増田はずぶの素人なので間違っていたらがんがん指摘してほしいぞ!

障害者の子育てを社会支援すべき」説について

まず現行制度について理解しておこう.

件の舞台となったグループホーム公式社会福祉サービス位置づけると,障害福祉サービスの訓練等給付の共同生活援助にあたる……はず.

行政認定を経た上で,施設利用者と施設契約の形でサービスが開始されるよ.

利用者も一応利用料を支払うけど,収入によって上限があって多くの場合無料〜低額で利用できるよ.

施設側には報酬単価が設定されていて,行政から補助金が入るようになっているよ.

ほんで,サービス目的あくまで「利用者本人の自立した日常生活」であって,利用者子供を持つこと,その子育てを支援すること,言い換えると「親子の自立した日常生活支援そもそも想定していないよ.

現行の制度対象外独自サービスだと補助金は出ず,施設手弁当になる以上,福祉サービス財政構造だけをまず考えれば子供を持てないようにするという施設側の対応も致し方ないというのが増田感想です.法的・倫理的問題はさておいて.


子供できちゃったカップル(含夫婦)にグループホームからの退所を迫れるのか,知的障害者カップルの養育困難を「ネグレクト」として強制的に親子分離させていいのか,知的障害者リプロダクティブ・ライツ保障するような制度を新たに作るべきかどうか,それよりも重度知的障害者向けの施設の拡充にリソースを向けるべきなんじゃないか

色んな論点はあるけど,そこはみんなで議論していこうな.

12月20日追記)すっかり書き忘れてた!

かなり重要論点として,知的障害者(児)の性教育問題があるよ.

どんな人でも,どんなことでも,教えられなきゃ分からないしできないと思う.

詳しくは2000年代バックラッシュ時代に起きた「七生養護学校事件」で検索だ.

あと,在宅介護場合は「育児支援」もサービスに入るみたい!

http://www.kaigoseido.net/topics/09/pdf/090701ikuji-shien.pdf2009年の旧通知)

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/258285.pdf2021年の現行通知)

「本邦の人権意識が終わっている」のか

軽く調べただけなのでアメリカ出羽守になるが,人権大国()のアメリカさんでも別にグループホーム知的障害者リプロダクティブ・ライツが確保されているかというとそういうわけでもなさそうだぞ.

ニューヨーク州法を見てみると,施設入所者の性的権利性的情報家族計画に関する情報へのアクセス権,性的表現権,避妊妊娠に関する決定権)が明記されている.

しかし同時に,施設マネジメントの一環として,性的権利行使時間場所制限する権利施設側に与えている(N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 14 § 633.4(xi)).

カップルでの入所が保障されているかというとそうでもなく,入所を拒否される場合もある.

また,性的権利能力がないと判断されたため,性的行為に及ばないように職員から監視された入所者が訴訟を起こした例もある.

知的障害者の親の親権剥奪問題になるが,2001年のVaughn対Ruoff判決では,優生思想ががんがんに流行っていた時代1927年のBuck対Bell判決引用して強制的不妊手術行政利益のために必ずしも否定されないとしている.

ていうか親権の条件として不妊処置を求めるっていうのすごいよな.

ちなみに判決自体はデュー・プロセス(適正手続)の問題として行政側が負けているよ.

とりあえず知的障害者リプロダクティブ・ライツ問題は本邦に限られなさそう.

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2022-03-31

今週のかぐや様で学べる民法知識

敵「かぐや様、あなたがした行為遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」

敵「つまりそもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」

かぐや様「ええ、そうですね。そんな事は承知していますよ」

敵「なんだと…?だったら一体なにを…」

かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」

敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」

かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかに会長の子供がいます

敵「そんな事は関係ない!胎児権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」

かぐや様「くすくす・・・本当に物覚えの悪い方・・・

かぐや様「相続においては既に胎児は生まれものとみなされるのですよ?民法886条」

かぐや様「つまり遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」

敵「そしてその子親権行使するのはかぐや様という事かグワワアアアアアアアアアアアア!」

2019-03-14

なぜ人は自分自身名前を付ける権利を有さないのか

王子様という名前男性改名したというニュースが流れてきた。

キラキラネームの是非やそうした名づけをする親についてはともかく、

疑問なのはなぜ人は自らに対し名づけの権利を有さないのだろうかということ。

自己を所有するのは自分自身という自己所有の考え方に基づけば、

当然自己に対する名づけの権利自分自身帰属するべきだ。

だが急進的なリベラルリバタリアンですら自己への名づけの権利について

主張しているのを見たことがない(私が知らないだけでそういう運動があるのかもしれんけど)。

権利能力が制限される子供時代保護者がつけた名前使用するべきだと思うけど、

20歳をむかえ成人したら自分名前を付けるようにできないものか。

もちろん保護者がつけた名前をそのまま使いたいのならそれでもよい。

現在婚姻の際の氏名変更はあるし、改名手続きができるのは20歳誕生日から1か月以内、

それを過ぎたら親がつけた名前を引き続き使用するものとするって制度にして

希望者のみ申請する形式にしとけば行政手続きもさほど混乱しないだろう。

元服して幼名から改名するっては古来の日本の伝統から保守派も説得しやすいだろう。いいじゃん。

2018-07-06

anond:20180706120826

民法「生まれてない胎児人間じゃないので」

民法「だが、生まれる前に死んだ場合人間としてその権利を有するんだ…」

民法「これってつまりは棄てられる精子にも権利能力が本来存在するってことだよな?」

2018-03-30

anond:20180330185433

なにこの返信は?

弁護士事務所だの権利能力なき社団の話し

権利能力なき?法人格の話を元増田にしたが、権利能力の話なんかしてねえぞ。

2017-02-08

[] H26民法コメント

設問1

◇570条の「損害」要件検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。

◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。

瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。

設問2(全体)

◇設問2の出題趣旨は、①胎児権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。

設問2(1)

◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。

設問2(2)

◇本件で和解無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。

◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。

◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか

設問2(3)

◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。

設問3

◇主要事実か間接事実かも書くと良いです。

◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。

2016-07-27

http://anond.hatelabo.jp/20160727023947

>彼にしっかり教える必要があると思う。

死刑になる人はそんなこと聞く義理がないし(この社会から追い出されるのだから)、権利能力なしの無罪ならやはり理解できないでしょう。

保護者家族がその責任果たしていなかった」は、同感です。そもそも子供のころから放置されていたんじゃないかな?親の都合が大きいのか、彼自身適応障害か何かだったのかな。と

2011-07-28

http://anond.hatelabo.jp/20110727014404

私は神に嘘をつかれた経験は一度もありません

まぁ、僕も神に嘘を吐かれた経験はありませんけどね。

しかし、信者が神の伝聞を伝えるところは嘘が多いですね。貴方も嘘を伝えています

神が人に人を殺す権利を与えることは今やほぼないといってよいでしょう。

「今や」「ない」といってよい。昔はあったって事ですね。

神が人に人を殺す権利を与えた事があるんですね。

それはどういう状況でしたか

それは正しい事でしたか

それは今なお正しい事ですか?

今、同じ状況があれば、神は人に人を殺す権利を与えますか?

なぜ「今やほぼない」のですか?



追伸。

あれは反語です

分かってました。わざわざありがとうございます

人間には行為能力が与えられたのに権利能力がなく、神から権利を与えられるということについて本当に信じているのか?

という意味のつもりでした。

2011-07-26

http://anond.hatelabo.jp/20110726011119

法律的なことをまず言うと、

民法第721条 胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす。

民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

民法第886条2項 前項の規定は、胎児死体で生まれたときは、適用しない。

という条文があるのよ。

判例は、胎児であるころの権利能力は否定し、生きて生まれることを条件に胎児中のその能力を遡って肯定するという停止条件説(人格遡及説)という立場にいる。

まり前提として胎児権利能力はないが、出生という条件が成就したら「胎児だったとき権利能力があったことにしよう」とする。

胎児は、「普通はほぼ出生する」ので、出生する子供の享受できる権利のうち、親子の間の権利のコアの一つである相続権を「事後的に」認めよう、という感じ。

子育て教育もコアだが、これは本当に生まれてからでないと全く意味がないので扱われない。胎教という概念民法学者にはないみたいだ)

どちらかというと、胎児の都合というよりは、親子関係を法的に規定するための扱いといえる。

古典的には、父親が死んだ時に子供母親の胎内にいる場合胎児相続権がないと、父親が死ぬ寸前に出生した子供相続権があることとの差異が問題になるので、じゃあ「普通はほぼ出生する」存在として扱い、生まれてから「事後的に」認めようという技術的な処理といえる。

もちろん死産したら出生してないからだめだよ。

損害賠償請求権相続できるので、相続の文脈で解釈する。

2010-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20100824172553

成年後見人は、昔で言うところの「禁治産者」であります。

私有財産を保持管理するための「権利能力」に欠ける、とみなされるのであります。

昔のヨーロッパでは、そのような人は精神病院隔離されたのであります。

資産家の財産を狙う親戚兄弟は、当人を禁治産者として社会的に抹殺し、精神病院物理的に隔離することによって、財産を奪っていたのであります。

そして名目としては、「いえわたしは奪ったのではなく代理人として摂政関白なのですよウハハ」と言っていたのであります。

2009-04-13

小沢不動産」で2度も委員会ストップ 民主議員らのヤジで

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090413/stt0904131824003-n1.htm

 「そんなもの関係ない」「この場でやるべき話じゃない」

 自民党西田昌司参院議員が13日の参院決算委員会で、民主党小沢一郎代表が資金管理団体陸山会」を通じて計10億円以上のマンションなど不動産を購入していた問題を取り上げたところ、民主党委員のヤジが激しく、質疑が2度にわたり止まった。

 西田氏は委員会で、「陸山会権利能力のない社団としての実態を有するかどうかは不明」、「本件マンション陸山会のものであると断定することはできない」などと指摘した昨年6月の東京高裁判決を読み上げようとした。ところが、それに民主党委員が騒ぎだし、議事進行が滞った。

 西田氏が6日の同委でこの高裁判決引用した際には、家西悟委員長民主)自らが、西田氏が高裁判決文だと説明しているにもかかわらず「(小沢氏)個人をこういう場で言う以上は出典を明らかにしていただかないと」などど述べ、速記をやめる場面もあった。

やっぱり、よほどこの件は触れてほしくないみたいだな。

2009-01-04

http://anond.hatelabo.jp/20090104193525

では生命とはなんだ?

いや横なんだが。

「人でなければ人権は要らない」「生命でなければ尊厳はない」を前提にしているようだが、例えば法律は「人権」とこそ呼ばないが、生命のない「法人」に権利能力を認めて保護している。そもそも「何が生命で何が生命でないか」なんて、未だに確たる定義がないしな。ロボット自己繁殖能力と知性を備えたとき、それを生命と呼ばれるべきかどうかなんて、SF以外じゃまだ誰も真面目に議論してないぜ。現在人類認識だと「生命」じゃないのは確かだが、それじゃそもそも「人権」なんて概念自体、「人には人権がある」という思想自体、数百年前には想像すらされていなかったろうしな。

>あなたの感情移入だよ?

というが、ある意味感情移入こそが全てなんだよ。

知性持つものにはすべからく尊厳が与えられるべき、と俺には思える。そして今のところ人類に「知性」をはかる手段は、「知性があるように見える」という外部からの推論しかない(cf. チューリングテスト)。

言い換えれば、お前の母親を称しているモノが、仮にヒトを模した知性あるロボットだったとして、それでもお前は「ただの感情移入だよ? 権利なんか与えなくていいよ?」と言えるのかどうか。

 
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