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はてなキーワード: 宗教法人法とは

2023-12-20

anond:20231220033650

刑法組織犯罪処罰法も、犯罪指向団体解散させられないじゃん

いわゆる「政党」がひっかかっちゃうからかぁ

破壊活動防止法破防法)は物理的な活動のことだし、宗教法人法はそれ専門だし

     

昭和36年の「政治的暴力行為防止法案」(政治的危害行為の防止に関する法律)は、法案提出されたけども、成立せず

おおかた、検察裁判所警察が大反対したんだろうなぁ

2023-07-15

anond:20230715165748

そもそも宗教法人税制上の優遇は引き換えに国家から介入を受けやすくなることでもあるため

カルトの強大化を防ぐという統治論理欧米などで導入された面もあり、日本もそういった流れを踏襲している。

通常の法人だと信者ビジネスさらに酷くなるということか。

実際そういう団体が既にありそう…ネットワークビジネスとか近しいだろうか。そっちよりはマシということなのかな。

もちろんロビー運動などもあるだろうけどそれはそれで…

海外国教が強そうなところはそれを守る意味もあるのかな。

きちんと調べてみようかな。

ありがとう


野に放ったら危険だけど、今の宗教法人法も全然足りてないってことよね…

自身意志関係なく二世三世となってしまった人達の苦悩が減ることを望む…

2023-07-08

宗教法人守られすぎ。

せめて問題があったら各種非課税措置をなくすくらいはしてほしいね


wikipediaより

宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年法律第126号)は、信教の自由尊重する目的で、宗教団体法人格を与えることに関する日本法律(第4条)。所管官庁文化庁

オウム真理教事件

:

一部の宗教団体改正に反対したが、同法としては大きな改正がなされ、1996年平成8年9月改正法が施行された。

2022-12-31

anond:20221231073920

サイコパスを逆洗脳をする方法を切実に知りたい

彼らの倫理意識法律があれば書き換わるだろうが、争う余地があれば争い続けるだろう

ある種の宗教的集団にとって異教徒搾取迫害は悪ではない

最高裁宗教教義合法違法は審議しないと宣言

(すでに「一切の争訟の終審」を放棄している)

自分らと少しでも異なる人間迫害しても構わない、と考える意識

義務者の不作為や怠慢による犯罪はすべて過失で故意ではないというかのごとき裁判所の態度

不作為が引きも切らない

バス置き去り事件

隠蔽陰謀に長けた者どもが増える

組織すら、被害者による非効率な争議の増加こそ利益だと思っていそうな風潮

原始的なくだらない水掛け論をさも高度な法律上の争訟に仕立て上げ紙面面積と時間を稼ぎ、必要改正はしれっとやらずに済ます

弁護士らは組織の被迫害者になった当事者たちの時間を食い荒らすに終始し、結論を避けようとする

宗教は人の意識教義操作し、政治家法律操作する

一般社団法人制度宗教法人法で公金や他人の金の搾取を容易にする)

山上が何度現れても当然なぐらいだ!

2022-10-19

統一教会解散

解散請求が避けられない状況になったら裁判になる前に自主的解散するんじゃないか

そもそも信仰的な救済よりも日本人贖罪のために金を出させることが趣旨のようだし、勝共連合権威性を高めるためだよね

その目的を達成するために日本での宗教法人必要なしと判断すれば自主解散するほうが信者へのイメージ戦略としてもいいよね

信仰上の迫害ストーリーとしては統一教会としてはいい事例となる

海外公益法人的なものを作って寄付活動をやれば何も問題なく続けられる

霊感商法認定されないような集金理論を組み立てられたらどうしようもないよね

宗教法人法の外に出て、霊感商法にも引っかからない理屈を作り出して、そうなれば政府司法機関責任はなくなるしね

その後に勝手寄付する連中が破産しても、投資で失敗したら自己責任ギャンブルで失敗したら自己責任と何も変わらないんだし

特定思想を信奉していても旧統一教会という宗教法人でないグループ所属しているのかどうかもわからない人が選挙協力をやっても批判されることもなくなる

みんな万々歳だね

2022-10-16

岸田文雄首相は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく調査実施検討に入った。

あん惨劇と、支持率の低下を経て、やっと…検討

なんだこの政府は…

2022-10-08

anond:20221008202034

課税されるようになったら税務署調査対象になるやん

宗教法人じゃなくなったら寄付の内容は公的機関に丸裸になる

隠せば所得税法違反

あと宗教法人法の解散命令を受けるような組織公的機関に知られるリスクを背負ってまで寄付するやつは激減する

2022-10-04

anond:20221004134212

紀藤正樹 MasakiKito@masaki_kito

高市先生。私は逆に先生2001年以降統一教会との関わりを持たれなかったことが気になっています。これは何か高市先生の中で統一教会との潔癖性を維持する信念があった結果でしょうか。それとも偶然でしょうか。政調会長時代宗教法人法改正案を纏められたことを知りあえて質問させていただきました。

挙げてたツイートだけど20年前の淡い関わりを明らかに自民党だけネチネチ粘着してんじゃん。

濃淡でいうならセーフだって態度を一貫させてたとはとてもじゃないが信じないね

2022-10-02

「今更だけど国葬反対の理由ってなんだろね。」補足 旧統一教会の話

初めに

https://anond.hatelabo.jp/20220930230732

こっちの続き。主に旧統一教会に関すること書くよ。反応がきっついので多分最後

結論から書くと

統一教会について

統一教会過去に「霊感商法」を行っており、過去問題があった団体というのは周知のとおりだと思う。

https://news.yahoo.co.jp/articles/61d40e2e670a91125101a0d09b87544e51e0d6b7?page=1

やすっかり「強大な力を持つ宗教団体」、統一教会問題実像を探る

ただ、過大評価されているというのが私の感想上記記事だと

との内容。

統一教会自民党とのつながり

自民党とのつながりは、あったと考えるのが自然

https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20220712-00305301

統一教会戦後保守岸信介安倍元総理銃撃事件犯人世界観とは?

冷戦時代負の遺産。ただ、現役の議員らが積極的に彼らにかかわっていたか微妙

http://www.the-journal.jp/contents/arita/2006/06/post_10.html

安倍晋三氏に接近する統一教会

有田芳生さんのブログより

国会議員地元事務所が依頼を受けたならば、祝電を送るかどうかはそこで判断するのが通例だ。結婚式葬式への電報ほとんど同じ水準の判断だろう。

祝電を送った安岡興治元法相事務所が「出席依頼があったので電報を送った」というレベルのことだ。

[略]

「実は」と彼は統一教会がさかんに接触し、面会を求めてくると語った。「わたしは会わないですよ」と安倍氏は言った。

政教分離原則

私も少し勘違いをしている時期がありました。

https://www.komei.or.jp/faq/

公明党の素朴な疑問 公明党創価学会関係は?政教一致じゃないの?

宗教団体特定政党支援すること自体は、合法。これが認められないと信者の方が選挙投票することができないので、よく考えると当たり前。

問題になっているのは「過去問題を起こしていた宗教団体とつながりがあるのは如何なものか?」程度で法律違反ではない。

https://www.sankei.com/article/20220930-KNJU7E6VGNLZBI3QRWTR3ZGB2A/

立民も調査漏れ続々? 辻元清美氏、松木謙公氏ら

自民党以外からもつながりは見つかっている。もちろんこれらも合法

宗教法人法に基づく解散命令

テロを起こしたオウム真理教に対する解散指定請求棄却された時点で、旧統一教会にそれを適応するのは難しい。

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h09/h090600.html

平成9年 警察白書

オウム真理教(以下「教団」という。)は、教団に対する一連の取締り宗教法人法に基づく解散命令破産法に基づく破産宣告等により打撃を受け、破壊活動防止法(以下「破防法」という。)に基づく解散指定に係る手続の進行中は活動自粛していたが、解散指定請求棄却された後は、世論の動向等を見極めつつ再び活動を活発化させ、財政的基盤の充実、強化に努めるなど懸命に組織の生き残りを図っている。

[略]

7年12月14日政府は、オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定に係る適用手続の開始を表明したが、極左暴力集団は、中核派革マル派等がそれぞれ反対集会を開催するなど、強い危機感を示した。特に革労協狭間派は、8年2月21日公安審査委員会委員長宅等に対する2件の発射弾ゲリラ事件東京)、9月24日に「中国公安調査調査第一部首調査官宅放火事件」(島根)を引き起こしたほか、公安調査庁、公安審査委員会等に対する「抗議はがき運動」、公安審査委員会委員宅周辺での抗議街宣等にも取り組んだ。

中核派国葬反対デモで目立っていた団体で、テロ活動も行っている。

共産党も同時期にデモを行っていた。極左暴力集団とのかかわりはないとは言うものの、同時期にデモするのは「連携してない?」という疑念を持たれてしまうので良くはないと思う。

信教の自由

統一教会問題があることはあり、それに対する批判問題ないと思っている。ただ信者であるという理由だけで、「関わりを断つ」というのは差別

これ、一時期の嫌韓と同じで、対象が「在日から「旧統一教会」にすり替わっただけ。リベラルからするとこういった差別行為は認められないはず。特に報道過熱にはかなり危機感をもってる。

https://www.jijitsu.net/entry/miyaneya-touitsu-kateirengou-teiso

統一教会=家庭連合ミヤネ屋読売テレビTBS・紀藤・本村・八代弁護士提訴裁判の行く末は…

宗教2世」「犯罪行為にかかわっていない信者」がこれらの風潮で被害を受けることは目に見えている。魔女狩り様相を呈していて、本当に良くない。

2022-10-02 23:00 追記

前回の記事と違って、全然ブクマつかないな。コメントも落ち着いているというか。この記事の内容は国葬の話からも少しずれちゃったしね。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/949191226041810944

統一教会への解散命令は困難 自民萩生政調会長共同通信

みんなこっちにコメントしてるのか。ただ...なんだかな...悲しいな。

単純に統一協会問題マスコミ報道が続いたせいでしょ。あれだけ流されればマイナスイメージ付く。理屈は後付け

まあ、これだよね。

もう誰も見てないから、ここからは完全にチラシ裏の落書き独り言

全盛期の2010年前後はてなブックマークに比べると、随分とドロドロした所になっちゃったな。「ウェブ進化論」で提唱されていたバーチャル研究室なんて概念はもう見る影もないというか。

あるのは党派性で歪んでしまった認知と、建設的な議論でなく罵詈雑言を浴びせるコメント群。昔もリベラル寄りのコメント多かったけど、まだマシな感じだったし、ブログエントリー面白い記事がたくさんあったな。

当時は先進的な企業として注目を浴びていた「株式会社はてな」も色々方向性変わってきちゃったしね。

ただ、ホントはてなブックマークをどうするか考えたほうがいいんじゃないのかな。

2022-08-08

anond:20220808091042

前川がすべきだったのは元増田も書いてるように宗教法人法上の解散命令を出す(裁判所に出させる)ことか。

それができないのなら、できるような根回しをするか、宗教法人法改正解散させやすくする)の立案をしなければいけなかった。

オウムテロ事件を受けて解散請求の仕組みを作った直後だからねえ

チョロチョロ小出しに改正現実的には無理でしょ

直前の法改正議論の中で統一教会なども含めて、包括的反社会性が問題となってる宗教法人対象にした法制作らなかった時点で負けっぽい

統一がその隙間を狙って改称申請したら、前川役人の機転でブロックされたみたいな

anond:20220808064937

個別にみたところ、文科省長野県庁も「処分」って認識してるんだよ。

宗教法人法26条1項の認証は行手法適用対象じゃないなんてのは通用しないってこと。

anond:20220808063854

違う。前川は「申請をさせない方針だった」といっており、それは違法性が高い。

その都度指導をした上で、相手が取り下げるなら合法だけどね。

更に、申請されたら認められる可能性が極めて高いことも前川認識していた。(前川発言より)

そう認識しつつ、このような行政指導をするということは指導自体違法性も高い。

公務員としては最低の対応をとってるよ。

前川がすべきだったのは元増田も書いてるように宗教法人法上の解散命令を出す(裁判所に出させる)ことか。

それができないのなら、できるような根回しをするか、宗教法人法改正解散させやすくする)の立案をしなければいけなかった。

前川自身が「統一教会反社とはいえない」と結論付けてるんだからね。

それを棚にあげて何いってんだって感じ

anond:20220807130017

ふつう認証という文言にかかわらず、中身を個別判断するって書いてると思うが

宗教法人法26条では直接に形成される権利義務がないと

単に国語力がないだけでは

2022-08-07

anond:20220807100355

長野県庁処分に該当すると考えてるね。

で、こういうのは基本的文科省も全都道府県も横並びだ。

君が「宗教法人法26条1項の認証は行手法上の処分じゃない!!」っていくら言おうが、それはあくまで君の解釈に過ぎない。少なくとも行政庁レベル解釈では元増田が正しい。

これに反論したいなら最高裁判例持ってくれば?

あとは文科省に「当該認証には行手法適用されない」って言わせるしかいね絶対言わないと思うけど)

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

anond:20220806214245

少し知識はあるみたいだけど、党派性自民党が嫌いかな?)のせいで致命的に間違ってる。元増田が正しい。

宗教法人法26条1項の規則の変更の認証行政手続法の「申請」に対する「処分」に該当する。これは長野県のもの申し訳ないけど文科省も同じ解釈のはず。

https://i.imgur.com/7EuKT1r.png

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

宗教法人規則変更に係る申請受理受理行政自由裁量?んなわけねーだろ。」

という常識的判断に思い至らなきゃいけないんだ。頑張ってね。

2022-08-06

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

前川統一教会名称変更申請出させなかったぜ!」⇐墓穴だよね

いやそれ違法から

行政にできるのは

役人「これはこのままだと申請通らないっすね~無駄申請なっちゃますよ」

相手「なら今回は止めときますね」

までであって、

相手「それでもいいか申請しますね」「不味いとこ直しまから補正してください」

と言ったらそれに応じなきゃ違法なのよ。(行手法。参考 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q16

百歩譲って前川さんが所管課長とき合法的対応して、相手自主的に取り下げたとしても、前川さんが「申請させない方針だった」と述べたのは役人的には大失言で、これがほんとうなら文科省違法行為を続ける方針だったと述べているに等しい。

前川さんが本当に統一教会のことを反社会的団体として問題視していたのなら、所管課長としてすべきだったのは宗教法人法第81条1項1号又は2号に該当するとして解散命令を出す方針を決定して大臣決裁を受けること。

それをせずに小手先違法行為先延ばしにしたなら、相手方が本気で申請するつもりなら認めざるを得ないのは役人なら常識としてわかるでしょ。

霞ヶ関担当課長って小役人じゃなくて、所管業界に絶大な影響力を持ってる幹部からね。

【参照条文】

解散命令

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係若しくは検察官請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為したこと

二 第二条規定する宗教団体目的を著しく逸脱した行為したこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

(三号以下略

霞ヶ関で、許認可に関わる仕事したことがある小役人としての所感です。

課長がその方針を出したなら部下は証拠集めて決裁の形にはするよ。

もちろんその決裁が省内で通らないことはよくあることだけどね。

(8/6 10:50追記

前川課長宗教法人法に基づく解散命令について検討されたそうですね。大変申し訳ありませんでした。

検討した上で「1号にも2号にも該当しない=公共の福祉に反してはいないし、宗教団体目的も著しく逸脱してない」って判断したってことですよね。

そんな団体相手名称変更させない方針とかよりヤバそうな匂いしかしませんね。

(8/8 9:40追記

宗教法人法上の認証行政手続法上の処分に該当するか、ってのが付いてますので補足。

私は当然に該当するもの認識しています

「お前の認識根拠にならんやろ」と言われると、はいそのとおりです。

そこで、疑義のあるかたは所轄の役所文化庁宗務課認証

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/jimushukanka_ichiran.html )に電話して聞いてみればよろしいのではないでしょうか。まず間違いなく「該当する」と回答いただけると思いますよ。

議員自分が信じている宗教を明らかにしないといけないのか

なんか今、議員と旧統一協会との繋がりを一人ひとり確認する流れになっていて思うのだけど、これ、議員がもし旧統一協会信者だった場合どうなるんだろうね。

その場合、正直に答えるなら、「私は旧統一協会信者なので、当然同じ教会員には応援してもらっています」ということになるのだろうけど、今の状況でこれが世の中に受け入れられるとは思わない。

なので、適当お茶を濁した発言をするしかないのだと思うけど、それを詰めていくことは、実質的に旧統一教会員か否かの踏み絵を踏まされているのに近いのではないか

よく考えるとこれは怖いことだ。

企業が人を採用するときに、受験者にその信じている宗教を尋ねることは厳に慎むべきとされている(厚労省による)。それを採用選考に持ち込むことは、信教の自由を侵すことになるからである

今回の件に即していえば、受験者が旧統一教会信者であるかを確認し、それを採用判断に用いることは厳に慎むべきということだ。

これは直感的に理解可能なことだ。

日常生活においても、人にその信じてる宗教を尋ねることはしにくいのではないか

私は友人がどこかの宗教組織に属しているかどうか、確認したことはないし、確認するつもりもない。

友人との今の関係が全てだし、宗教確認することでその関係に変化を与えることは望んでいないからだ。

翻って、議員に対して実質的に信じている宗教を明らかにするような問い詰めを行うことが許されるかどうかということだが、

私は議員に対してだろうが、このような問い詰めは許されないと考えている(つまり自分が信じている宗教を明らかにする必要はないということ)。

統一教会は、宗教法人法に基づき、文化庁により認証された宗教法人の一つである

統一教会であることが周囲にバレることで不利益を被る可能性があるのであれば、信教の自由のもと、旧統一教会であることを隠すことは許される。

さらに言えば、「旧統一会員ですか」と聞かれたときに、「私は旧統一会員ではありません」という答え以外は旧統一会員とみなされる可能性があるため、

 旧統一教会員であっても、「私は旧統一会員ではありません」と嘘を付くことも許されると考えている)

統一協会を例にすると変な反発を生みそうなので、他の新興宗教を例にしてもいい。

日本には旧統一協会に限らず、カルト的とみられている新興宗教は幾つもある。

それらを一つ一つリストアップしたうえで、議員にそれらの新興宗教との関わりを尋ねることは、信教の自由犠牲にするほどの価値があるのだろうか。

そもそも、ある宗教カルトカルトでないか何て明確に切り分けできるのだろうか)

重要なことは、議員個人宗教属性を明らかにすることではなく、

現に宗教問題に苦しんでいる信者やその家族などに対して、新たな法的手段を含め何らかの支援手段を講じるということではないか言うは易く行うは難しではあるが)。

議員宗教属性がどうであれ、これにきちんと取りくんでくれるのであれば問題ないのではないか

なお、私は、信教の自由観点から宗教問題は2世問題が一番重要だと考えている。

幼い頃から強制的に親と同じ宗教所属させられることが多く、実質的信教の自由保障されていないことがままあると考えるからだ。

私の印象では、2世問題政治的に大きく取り上げられたことは無いと思っているので、これを機にこの観点から議論が進めば大きな前進だと考えている。

2022-08-01

悪夢民主党政権統一教会を守る民主党

隠れた民主党政権悪夢政権交代をしても統一教会とズブズブの暗黒政権だったこと。

しろ統一被害者には最悪の政権だったかもしれない。

重要ポイントさらい★

民主党政権 2009年 - 2012年

鳩山由紀夫政権 2009年 - 2010年

亀井静香 国民新党党首 2009年民主党政権 大臣内閣総理大臣補佐官など

新世事件 2009年11月 霊感商法事件として統一教会関連会社有罪判決を受けた。


自民党政権とズブズブの統一教会2009年有罪判決を受け、霊感商法違法性が広く周知された新世事件があった。

そして世間民主党政権交代を果たしたばかり。

紀藤弁護士も「文部科学省宗教法人法にもとづく調査業務停止命令解散命令申し立て権限行使すべきだ」

と述べたタイミングだ。統一教会に大きなダメージを与えられるはずの最高の機会だったが、それは起きなかった。

なぜ、何も起きなかったかを考えると答えは簡単だ。

民主党政権統一教会とズブズブで政治的判断回避たから。

鳩山由紀夫統一教会関係があったことは自ら述べていて明らかだ。

https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1549658544861216769

亀井静香 こちらが大問題だ。

統一教会警察による捜査を止めた真犯人コイツだと鈴木エイトは指摘している。

https://web.archive.org/web/20190205091249/https://hbol.jp/183496/2

国際勝共連合の梶栗玄太郎会長がこれらの国会議員懇願し、結果として教団本部への家宅捜索は実現しなかった。以降、警察が教団本部に迫った形跡はない。

 この時、梶栗が懇願した議員として名前が上がったのが亀井静香小野次郎の両衆議院議員だ。

そんな人物内閣府特命担当大臣に任命した鳩山政権

国民新党との関係の維持も必要鳩山自身利害関係がある内閣統一教会に厳しい態度がとれるはずもなく。


何もされないことで難を逃れた統一教会被害を少し控えめにしながらもしつこく生き延びて2022年を迎えたのであった。

こんな黒歴史がある政権経験者が幹部になってる立憲民主党統一教会あんまり強い態度出せてなかったよね~?

政治との癒着じゃなく、「被害対策」に尽力すると表明してたのはそういう理由だ。

今は直接関与してた人間がいないとはいえ政治でとことん追求されたら困る部分もあったからだ。

2022-07-15

anond:20220715161440

宗教法人法 第81条第1項の解散命令がどうかしましたか

その前は、破防法適用検討されてましたね


裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係若しくは検察官請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

1号:法令違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為したこと

やはり統一協会名称変更は書面が揃ってれば通さないといけないのが本来ルールな感じ

https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/

統一教会名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定要件がそろったので認証された」

宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが

やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来ルールっぽいね

専門ではなさそうだが弁護士らしい人の意見

宗教法人名称規則記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量余地がないように見える

ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥

https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264

もっと詳しい人の意見あったら教えて欲しい。

宗教法人審議会規則はあったけど審査基準ネットで見つからなかった。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf

統一名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。

統一名称変更が審議会で議題にはなってなかった。

審議会規則を読むと宗教法人規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。

下村が回答してたように文化庁担当レベル書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。

20名称変更を通さなかったのは役所裁量濫用コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。

それで統一名称変更を強く反対してる人間現場から居なくなって本来ルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。

追記 若干ブクマついてたので法律根拠記載

宗教法人法

規則認証

十四条 所轄庁は、前条の規定による認証申請受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令規定に適合していること。

三 当該設立手続が第十二条規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会諮問してその意見を聞かなければならない。



anond:20220715073716

2022-07-11

朝日新聞1970年以降の「統一教会」に関する記事タイトル一覧(東京

1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウル原理運動青年_韓国

1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え

1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会原理運動

1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会原理運動

1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン

1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会原理運動

1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動合同結婚式_統一協会原理運動

1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル

1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会原理運動

1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会

1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事

1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔

1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行支配? 議会政府調査要請へ_韓国

1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件

1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教

1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自学内新聞 賛同教授七百人握る

1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会会社を手入れ 脱税韓国治安本部_統一教会

1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし

1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教からむ?

1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会ビル買収

1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」

1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄摘発 韓国統一教会会社_統一教会

1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国財団に流用の疑い_犯罪

1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共理念、会員が献金

1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会

1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会共産党が追及

1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教

1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国外相)_世界の声

1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富資金多角経営_日韓不透明の構図

1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会調査 KCIAと統一教会

1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督統一神霊協会本部員を傷害逮捕_宗教

1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教

1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去手続き 米移民局_統一教会

1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会

1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑橋本議員語る

1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会設立 「米韓関係報告書」を公表 米下院

1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係

1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係

1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本統一教会反論_下院国際関係

1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団理事長

1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体平和会議 七月に日本で_国際

1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画仁川」 東宝製作に協力 労組などは強く反発

1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会提訴結社信仰自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)

1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏記者会見

1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施

1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証

1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教

1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会集団婚約_米国

1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会アフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ

1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証

1981/8/24 夕刊 3段 12原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル

1982/5/19 夕刊 8段 10文鮮明師ら脱税有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判訴訟

1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82

1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税懲役18月の判決 統一教会文鮮明_裁判訴訟

1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判訴訟

1982/10/9 夕刊 1段 12統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組

1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説目的組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式

1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式

1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚若者たち_風車

1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明中東紙「統一教会」が全面的支援 元記者告発_キプロス

1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州釜山230キロ 進む調査 統一教会音頭取り_深層 しんそう 真相

1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟

1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部批判_NEWS三面

1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判訴訟

1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明収監 米地裁命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監

1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間常識に沿うのか_文鮮明師を収監

1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)

1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開

1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI文鮮明師の側近誘拐韓国人6人を逮捕

1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生拒否し紛糾(ルポ´84)

1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘

1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分深海流)

1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員統一教会会議出席(深層・真相

1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密スパイ知る権利:1)

1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長福田体制批判

1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブームルポ86)

1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字週刊ポスト訴訟統一教会側が敗訴 記事名誉棄損せず

1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制運動勝共連合スポンサー 政治資金報告書

1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)

1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)

1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足

1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査

1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準

1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法被害連絡会

1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円

1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻

1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋千葉会長秘密法促進懇を退会

1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的被害から(時時刻刻

1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法慰謝料を 札幌女性提訴 「洗脳され職失う」

1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密論議かすむ地方選 売上税花ざかり

1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件

1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件無関係 警視庁が断定

1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴組織行為と主張 被害救済弁護士

1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント

1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省要望

1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字原理被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表職場辞表

1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院

1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミ発行人、撃たれけが 長崎

1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載

1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字統一教会の子供を返して」 広島山口の親も訴え

1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法千葉東京提訴 合わせて3400万円払え

1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大

1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字行革精神貫く」 参院首相答弁

1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産

1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田首相の名も

1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員霊能者16人の証言

1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議

1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字霊感商法」で統一教会など相手賠償請求調停申し立て

1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント

1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問自民県議仲介 静岡

1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談

1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告

1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポ日本語版発売

1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断

1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る

1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者研修で特訓(時時刻刻

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会用語

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会存在推認 日弁連販売網調べ意見書

1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字販売会社に多数のPermalink | 記事への反応(1) | 18:07

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