はてなキーワード: 税額控除とは
最近アファーマティブ・アクションに対する議論が活発になっているのを感じる。
だがその内容は「女子枠」といった大学入試に関するモノが殆どの様に思える。
SNSなどを見てるとまだ殆どの人間が気付いていないようだが、女性優遇の波はSNSでは可視化されていない所にも既に浸透している。
その一つが『税金』だ。
昨年12月22日に令和6年の税制大綱が閣議決定された。毎年この時期になると次の年の税制が確定する事になっている。
変化はいくつかあったが今回取り上げるのは『賃上げ促進税制』だ。
これは企業が従業員の給与を一定%以上増加させた場合に増加額の何割かをその年の法人税から減税できるという制度であり、国が従業員の賃上げを促進する目的で施行された。
一応中小企業からでも使える事になっており、制度が使用可能になる%と減税の税率は毎年コロコロ変わる。
『プラチナくるみん』あるいは『プラチナえるぼし』を取得している企業の場合は、追加で5%減税できるという内容だ。
「くるみん」とは要約すると男に育休を沢山取らせた企業に与えられる認定エンブレムで、「えるぼし」とは女性を活躍させた企業に与えられるエンブレムだ。
厚生労働省が旗振り役を担っている。
エンブレムは実績に比例してランク付けされており「プラチナ」は最上位グレードである事を意味する。
①採用
②労働時間
③離職率
④管理職
これら4つの項目全てで女性社員の数値が男性社員を一定率以上下回らない事が「えるぼし」の認定条件となっている。
えるぼし取得企業がさらに複数の条件を満たした上で省庁に申請することで「プラチナえるぼし」を取得する事ができる。
ちなみに数値の設定はかなりシビアだ。
たとえば女性離職率は男の80%を下回らない様にコントロールする必要がある。
仮に男が5人退職した場合、女性の退職は絶対に4人以下になるように抑えなければならない。
女性からの応募が多かった場合「結果的に男ばかりになりました」は通用しない。
また労働時間においては女性の残業は毎月45時間未満でなければならない。
仮に男を5人管理職に昇進させる場合は、女性も4人以上管理職に昇進させる必要がある。
そうしなければ「プラチナえるぼし」の認定が受けられず減税する事が出来ない。
この「えるぼし」の一番の特徴は女性に対しては諸々の厳しい制約が課せられているものの、男に対しては一切の制約が無いという事だ。
男の採用がゼロだろうが、男だけ全員リストラしようが、男だけ月100時間残業だろうが、管理職に男が例えゼロ人であっても税額控除には一切の影響がない。
こういったエンブレムは基本的に大企業が社会に自分たちがいかに先進的な存在かをアピールするために用いられる。
「えるぼし」は女性活躍のための認定なので男性配慮が含まれていないのは当然だし、別にそれが問題でもなかった。
だがそれも2024年までの話だ。
何故ならこれまではえるぼしがビジネスに直接関与してくる事はなかったからだ。
自分が驚いたのはこういった認定と税金という直接的な実利を国税庁が紐づけてしまった事だ。
この件にもし問題があるとすれば恐らくそれは厚生労働省ではなく国税庁の方だろう。
これはつまり、これまでは大企業の余剰リソースで行ってきたはずのポリコレ戦略が、これからは王道の生存戦略として用いられるようになる事を意味する。
つまり今後の経営者の合理的な人材戦略とは、男の採用はなるべく削り、退職したくなるような激務は男にやらせ、残業は男に押し付け、管理職には女性を優先して出世させる事なのだ。
なぜならその方がシンプルに税金が減って利益が生まれるからだ。
今回の5%減税は賃上げ促進税制の中ではオプション的な立ち位置だ。
これが来年すぐさま社会に影響を及ぼすとは自分も思っていないが、これからもっと控除税率が上がっていったり、制度が世間に周知されていけばその先は分からない。
そして昨今の風潮を見るに今の日本はその方向に向かって進んでいる様に思える。
…そろそろ全員目を覚ました方が良い。
厚生労働省の「えるぼし」のページには
設立背景として「男女の賃金格差は依然激しく」とあるが、私は男女で給与が分かれている求人票を生まれて一度も見た事がない。
男女の賃金格差が生まれる理由はシンプルに残業時間の差と、出産によるキャリア喪失が理由だ。
子供が生まれれば夫婦の内の片方はキャリアを捨てて育児に入る事を強いられる。
現代でその役目を担っているのは殆どが女性である訳だが別にそれは差別されているからという訳ではなく、妻より年収の高い夫を働かせた方が合理的だからという理由に過ぎない。
なぜ年収の高い夫と低い妻という組み合わせが大多数になるのかというと、女性自身が年収の低い男よりも高い男を好むからに他ならない。
なので女性は『夫ももっと家事をしろ』と叫ぶ事はあっても『私が働くから夫は仕事を辞めて代わりに家事をしろ』と言う事は絶対にない。
それを結果だけ拾って平等化するというのは最早『女性優遇』と表現して差し支えないだろう。
えるぼしと減税の紐づけの先にあるものは男女平等でもなんでもない、純粋な男性差別社会の実現だ。
殆どの人間が大学入試にばかり囚われて、この事にまだ気付きもしていない事実に私は絶望している。
男に産まれただけで不幸になる世の中は、お前達が思っている以上にすぐそこまで迫っている。
「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。
非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。
https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605
(略)
3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。
→地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、
「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」
地方税法第314条の7第1項第1号
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
駒崎弘樹氏はフローレンスの会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。
ただし、総務省はあくまで一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。
「専属的な利用」なんてありえない、
役員報酬や給与、委託費等々の費用は「その他特別の利益」には当たらない、
前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。
しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省の見解によると違法又は脱法の可能性があります。
私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき、税理士又は税務署に御相談いだければとと思います。
大変申し訳ありませんでした。
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。
海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である。分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。
事例2: 補助金の受取
2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou
この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省と環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/
この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。
この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除の手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能だから、課税免除の手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ブコメを読んで思い出した事例があった。
制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしまう制度もチラホラあるし
事例3:ふるさと納税
はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身の課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。
ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額が一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合、所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だから、ふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくら安いから、お得だからと言って、不要なもののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である。自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまいほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず「自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。
(ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います。自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)
俺が2年前に書いた記事。(一人称と文体が違うのは許してくれ。)
https://anond.hatelabo.jp/20220112020048
ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。
俺の名前が官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者や芸能人の名前があった。
ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。
マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除の自動計算など簡単にできそうである。日本も将来のどこかでそうなるような気はする。
但し、医療費控除の自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除の対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族の医療費である。マイナンバーで把握できる医療費というのは、当然であるが健康保険の対象となった医療費のみである。したがって、保険の対象とならない自費診療はマイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族の医療費は別の健康保険で負担するのだから、マイナンバーで名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバーの提示を必須とするとか、生計を一にする親族の範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システムの計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
こういう制度のバグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリットを享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。
一部で話題になっているけど、まだ大きく報道はされていないのでここにメモしておく。
企業版ふるさと納税を悪用した寄付金還流スキームでDMMグループが儲けちゃってるという話。
自治体に企業版ふるさと納税をすると、9割税額控除を受けられる。簡単に言うと、寄付金の1割だけ負担して地域貢献したよって宣伝できる感じ。
企業版ふるさと納税は自治体の立案した寄付対象事業に寄付を行う形になるのだが、DMMはこの仕組みをうまく使っている。
どうやるかというと、寄付対象事業に寄付しておいて、その事業をDMMグループの会社に受託させる。そうすると、事業の受託料として寄付金を取り戻すことができる。
自分が寄付した事業を自分で受託するのは、事業の受託者を決める入札がきちんと機能していれば別に悪いことではない。
実際には、この入札をコチョコチョしている部分がかなりまずそうだと感じている。
国見町は、救急車を12台買ってきて、それをよそに貸し出す事業を企業版ふるさと納税の寄付対象事業としていたのだが、そこにDMMグループの企業が約4億円の寄付を行った。
そして、その寄付対象事業は入札によってワンテーブルという会社が受託者となった。
ワンテーブルはDMMグループとは資本関係はないし、救急車を製造している会社でもない。
DMMグループには救急車を製造しているベルリングという会社があって、落札したワンテーブルは救急車の製造をDMMグループのベルリングという会社に再委託することになった。
ワンテーブルを介しているのでワンテーブがマージンを取るは思うのだが、最終的には、ベルリングという会社に救急車の製造代金が入ってくる。これでDMMグループに寄付金が還流することになる。
ここまで、入札が正常に行われていれば、別に問題は見当たらないのだが、まずいのはここから。
入札に当たって、町の求める救急車の仕様がベルリングが製造する救急車のものに寄せられていた、つまりは、ベルリング製の救急車でないと入札ができないようになっていたのだ。
どうも町とワンテーブルとベルリングは事前に仕様のすり合わせを行っていたらしく、入札そのものが出来レースになっていた可能性が高い。
町は寄付金を右から左に流していて無傷ではあるのだが、ワンテーブルは救急車の代金のマージンを取れてうれしい、DMMは寄付金の大部分を売上として取り戻して税額控除も受けられてうれしいということになる。
損をしているのは法人税を控除した国になる。この言葉はあんまり好かないのだがまさに「公金チューチュー」である。DMMとワンテーブルで吸い取った公金を分け合っている形だ。
ワンテーブルの社長がいろいろ口を滑らせたことで、このことが発覚してしまい、国見町ではこの件を調査する百条委員会が設置された。
最初は百条委員会を設置する前に第三者委員会も設置して調査していたのだが、町の関係者が非協力的で埒が明かなかったらしく、ここまで来てしまったということらしい。
結局この件は、官製談合に当てはまってしまうと思われるので、もしかするとお縄に付く人も出てくるのではと思う。税額控除を受けたDMMグループも官製談合だと認められたら、税額控除も取り消されるのではと思っている。
というか、スキーム見る限りブラックに近いグレーなので、この百条委員会の結果によっては全国的なニュースになるんじゃないかな。
(追記)
事業者には、消費税の納税を免除された免税事業者と課税事業者が存在します。
問題:
答え:
正解は0円です。免税事業者は消費税の納税を免除されているので当たり前ですね。
仕入税額控除とは、生産・流通の過程で消費税が累積することを防ぐ仕組みです。
課税事業者は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税を控除することができます。
問題:
答え:
あなたが商品を仕入れる際に課された10円の消費税を控除することができるため、納税額は20-10=10円となります。
免税事業者との取引で課された消費税が0円であることから、納税額は20円になると考えたかもしれません。
しかしながら、正解となる納税額は10円です。おかしなことが起こりましたね。
現行の制度では免税事業者と課税事業者を区別することができないので、免税事業者との取引でも税率を10%とみなして10円の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度の目的は、登録を行った課税事業者のみを仕入税額控除の対象とすることで、免税事業者との取引で「納税なき控除」が発生しないようにすることです。
インボイス制度が実施されると、免税事業者からの仕入れにおいて、仕入税額控除を受けられなくなった分の経費が増加することになります。
これに対する課税事業者の対応としては以下のものが考えられます。
① 甘んじて受け入れる。
①を選んだ場合には、経費が増大することから販売する商品に価格転嫁され値上げに繋がるおそれがあります。
②のような免税事業者であることを理由に取引を停止することは免税事業者へ不当な不利益を与える行為ですが、インボイス制度の実施後に免税事業者との取引を中止すると答えた事業者が一定数存在することも事実です。
また③も免税事業者への不当な要求ですが、これまで税率10%として取引を行っていたという"益税"の論理によって正当化されています。
最近、取引先事業者さんたちからインボイスについてのお問い合わせを受けるようになって、いろいろ違和感を感じているので、メモがてら書き残しておくことにしました。
簡単な自己紹介をしておくと、私はしがない一会社員で、いわゆるクリエイターさんたち含め、いろんな事業者さんたちに、発注とか何とか、仕事を依頼している側の人間です。
ここからは、違和感の本体を探るために、いろいろ調べつつ記事を執筆していきますが、現時点での感想は、
です。
インボイスってのが「消費税に関する何か」だってのは社内研修受けたので何となく見えてきました。が、それにしてもめんどくせえ。
弊社は、当たり前のように遵法意識があるので、消費税をちゃんと納入している会社です(脱税はしてないはず、、、)。
で、今回のインボイス対応も、遵法意識のもと時間的、金銭的なコストをかけて対応しているようです。
とはいえ、意識があっても説明があまりないので、現場の人間には混乱しかないですが。
しかし、今になって、弊社含む発注側の会社が、そして何より我々窓口に立っている人間が、取引先事業者さんたちからやいのやいの言われる機会も増えてきました。
「クリエイターをもっと大事にしてほしい」「生活が破壊される」とかですね。
そんな中で、何だか違和感を持ったので、こうして情報や考えをまとめてみようと思ったわけです。
インボイスって何でしょ。私はちゃんと答えられません。当たり前です、よく知らないんですから。
じゃあ、目下絶賛仕事中ですけど、国税庁のHPでも見てみましょうか。エロサイトじゃないですし、怒られないでしょうきっと。
ありますねー。わかりやすいんだかわかりにくいんだかよくわからないサイト。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
どうやら、適用税率とかが違う中で正確な税処理をするためには、こういうデータを残す必要が確かにありそうですね。
まぁ、それは納得です。買い物してても、あっちは8%、こっちは10%って、どうやって管理してるのか謎だったので。
「インボイスめんどくせえ」問題はまったく解決してませんが、意義としてはわかった気がします。
さて、インボイスがどうやら消費税の正しい納入に必要そうな制度だというのはわかりましたが、
買い物とかで払ってる消費税ってどこに行ってるんでしょう。そういえば。
どうやら、
みたいな構造になってるらしいですね。一部でもどっかに消えてなくてよかった。せっかく払ったのに、誰かの懐に消えてたら悲しいからね。
でも、今回のインボイス騒動で見えてきたんですが、免税事業者という消費税を申告・納入してない事業者もあるらしいですね。
インボイスは消費税の申告・納税に必要なデータだから、そもそも消費税を申告・納税していない人には関係がない、ってことみたいだし。
消費税を納めていない人なんているんですかね。事業者が分担して納入しているはず、じゃないんだろうか。ふしぎふしぎ。
その答えは、どうやら消費税法にあるらしい。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
なんと。売上高が1000万円を超えない事業者は納税が免除されるのね。
国税庁や法律上は、目的が見つけられなかったけれど(あったらおしえて!)、税理士事務所とかでよくある説明としては
らしい。
勝手に中小業者の経済的支援とかだと思ってたけど、そうじゃないんだねー。
どうやら、売上高が小さい事業者さんは、免税事業者というものになるわけですな。
でも、免税事業者と取引を行っている企業的には、先方の年間課税売上高とかは知らんわけです。
単純に考えると、「納税していると思って渡してきたけど、どうやら納めていないらしいから、払いすぎだったのでは?」となるよね。
あと、税金は税金であって、あなたの収入に勘定するのはなんかおかしくない?って思ったり。
さて、ここで本丸。「インボイス反対!」な人たちの意見も見ておこうか。
免税事業者は、「このまま免税事業者でいる」「インボイス発行事業者になる」という二択らしい。まぁそりゃそうだ。
まず、「インボイス発行事業者になる」という選択肢について。インボイスは消費税申告・納入の制度なので、
「インボイス発行事業者になる」イコール「消費税の申告・納入を行わなければならなくなる」というのは当然の帰結。
本来納入は義務だからね。すでに払っている事業者としては何も違和感がない。
正直、取引先である我々からすると、どっちかわからないから取りあえず払っていた訳で、
あなたが納税すべきだった消費税、煩雑だってことでうやむやになってたけど、今後はこっちで納税しとくので、お支払いは税抜額になります、というのはまったく外れてない論理だと思うけれど。
他に、まぁこれはどーでもいいんだけれど、「今言うの?」的な点も引っかかってる。システム改修とかコストかけてやってきたのに今さら、、、、(愚痴)
今日もコンビニでの買い物で払った数十円の消費税、本来であれば「きちんと納税」しておいてほしいものだけど、
事業規模に応じて「免税」ということになっているだけで、それを「懐にガメる」というのはまたなんか違う話な気がするなぁ。
せっかく払った消費税が消費税として使われていないのは違和感。
さて、いろいろ見てみたけれど、そろそろ打ち合わせだからまとめるか。
ちゃんと申告・納税されるのにはあるべきシステムだと思います。めんどくさいけど。
とはいえ、消費税制について文句をいうのはわかる。10%って高いよねー。
なくなっちまえばいい、ってよく思うし。どんどん商品も値上がりしてる中でつらいわー。
でも、せっかく払ってるんだから、どっかの誰かの懐に入るんじゃなくて、全部ちゃんと納税してほしい。これマジ。
でも、何より。
小規模事業者の仕事について、きちんとした対価が払われていない、というのは論外。今回声上げてる人たちは、問題がそっちにあるはず。消費税じゃないはずだよ。
最後に、いろんな事業者さんに発注している一会社員として思うのは、「仕入れ額や経費が上がったりする中で、どんどん価格交渉はしてほしい」ということ。
こちらもそれでお願いしたい事業者さんには上を説得しても払いたいですよ。ただ、消費税はちゃんと国に全額納税されるようにしましょうよ。
みなさんありがとう。
所得税の控除も、住宅ローン減税の控除も、どんどん変わっていくのは世の常ですわな(税率とか、税そのものへの反対は今回は対象外)。
はてブの反応
・相変わらず消費税が預り金だと思ってる奴が居るんだな(キリッ
・制度的には免税事業者が貰った消費税をネコババしていたというよりは、免税事業者はそもそも消費税を貰っておらず、仕入側が払ってもいない消費税で仕入税額控除してたって方が近いんだからこんなん許しちゃだめだよ
・免税事業者は彼らが低所得であるが故に、応能負担の原則に基づき非課税措置を受けている。住民税の非課税世帯と同じ。それを事実上「むしり取れ!」とやるのが、インボイス制度
・零細事業者ってどちらかというと、世間の経済効率のために身を削って犠牲になってくれてる人たちなんだけど、アレな層は「こいつら得しやがって!」みたいな感覚らしい
・アウト中のアウトとしてよく挙げられてる事を平気でやってくるJTどうなってんの?インボイス制はまともな制度設計になってないし、生産性を阻害しまくるダメ制度過ぎる
国立科学博物館のクラウドファンディングが盛り上がっている。
https://readyfor.jp/projects/kahaku2023cf
まずは国や自治体が「必要な」文化事業にもきちんと予算をつけろ、というのはもちろんだが(なにをもって「必要」とするかの議論はとりあえず置いておく)マイナンバー(笑)に金をかけるならついでに寄付税制の簡素化もしてくれ。
今回のクラファンが盛り上がった科博も(https://www.kahaku.go.jp/about/donation/index.html)トーハクを含む各国立博物館も(https://support-us.nich.go.jp/)各国立美術館も(https://kifu.artmuseums.go.jp/)クラファンを通さない寄付ルートが元からある。
そしてこれらのルートでの寄付は税制上の優遇がある(クラファンでも優遇があるプランがあることもある)が、優遇を受けるには確定申告をする必要がある。
年末調整しかしていないサラリーマンが寄付のためだけに確定申告するのは正直めんどくさい(しハードルが高い)。
今回のクラファンでどれくらい手数料が抜かれるのかはわからないが、営利企業のプラットフォームを使っている以上、それなりには手数料を取られるはずだし(これ自体を批判するものではない)寄付を受ける側も直接寄付された方がうれしいのでは。クラファン向けに用意された返礼品が魅力的なら、新たなファンづくりの機会になるというのはあるとは思うけど……
ふるさと納税では自治体が寄付先になっているから寄付控除のワンストップ申請が楽になっているというのもあるのだろうが、マイナンバーを活用してデジタル庁なり総務省なり財務省(国税庁?)なりがプラットフォームを作れば、ふるさと納税以外の寄付だってワンストップ申請で済ませるくらいできるだろう。
寄付控除は別に文化関係に限った話ではないのでユニセフとか国境なき医師団とかでも控除できるし、条件を満たせば災害への義援金も控除できる。
と、ここまで書いておいて改めて寄付税制を確認したら税額控除だの所得控除だの、結局いくらまで寄付できるかだの、ま~あめんどくさい。
がんがん控除されたら単純に税収が減るのでわざわざめんどくさい制度設計してるだろって感じしかしない(ふるさと納税はあくまで自治体間の資金の移動だし抵抗が少なかったのかな)。
いい感じに税収とバランスを取りつつ簡素化したわかりやすい制度設計にして、控除自体も手続きなしとかせめて確定申告なしのワンストップくらいで処理できるようにしてくれないかな。手続きが簡単になるなら推しに課金するくらいのノリで寄付しまくるのだが。
インボイス導入で声優が「廃業の危機」涙の訴え どれぐらい負担が増えるのか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e05c998916b77e71a4034c609dfb4dab91142f0
この記事のこの部分
免税事業者から100万円の仕入れがあった場合、その10%の10万円は仕入税額控除できず、その分の負担が増えることになります。
違うよね
100万円の仕入れがあった場合、税込み110万請求してたんだよ
100万円の仕入れに税金を乗せなきゃ、仕入れ業者の負担は変わらない
払ってない税金が控除されないという「あたりまえ体操」の世界だ
問題は、100万円のサービスで税込み110万請求してることなんだが、そこは表に出さない記事になってる
だから、仕入れ業者は、10万の税金分を払っているにも関わらず、控除ができなくなる
100万円のサービスで税込み110万請求してる免税業者は、幾ばくかの負い目は感じても良いんじゃね?
外国旅行者相手に税抜きで販売する免税店は、仕入れで消費税払ってるでしょ
ところがさ
国内向けの免税業者は「仕入れで消費税が掛かっているから相殺のために請求して良いんだ」と堂々と請求してたのよ
インボイスの話はすげえ前から言われてて、準備期間も長くながーく取られてたのにさ
なんで、施行したら突然困りだすのよ
【事業者は消費税について仕入税額控除される、なんで免税を批判するんだ】
とか滅茶苦茶言ってみたり
# 免税事業者なのに消費税相当額を請求してるから批判されてるんよ
この辺り、「仕入れ」もその段階ではまだ消費者としての購入で税負担の対象だが
それを誰かに売った(またはサービスの一部として提供した)瞬間に消費者がそいつに移るってのをイメージできない奴が居る感じなんだよな
何にもわかってないことが分かった
もしこれが言葉通りに実行されているなら
そうだろ?
払ってない消費税を控除?
何言ってんだ?
これまでも免税事業者は請求書で「消費税」って言って請求する権利がない10%を請求してたはずなんだよ
でもオカシイだろ?
だから、インボイス制度では免税事業者が相手の場合控除できないとしたんだよ
自然だろ?
大丈夫か?
ついてこれてるか?
免税自体をやめてもらった方が一番ありがたい
税務処理してるだろ?
それが税込経理か税抜経理かはしらんが、もともとやっていた処理と変わらんよ
この対応で手間が増えるようなところは
で、免税なら免税で問題ないんだよ
その処理が面倒なんてこたぁないよ
・適格請求書
・免税事業者
で、「適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者になる」が、「インボイスやる」なのか?
つか、免税事業者なら契約しないってのは、その程度の面倒で簡単に替えの利く存在って事だろ
素直にサラリーマンでもやってろよ
繰り返し書くが