はてなキーワード: 例外規定とは
>利益率に興味ないの?
利益率は品目ごとに出してる。
間接費は売上で按分したり、面積で按分したりいろいろだ。
農機具の燃料費は面積で按分するべきだし、事務所光熱費は売上で按分すべきだ。
でもそれはうちの管理会計の話なので一般的ではないし、出す理由もないだろう。それは本筋ではない。
そんなに詳細が知りたいなら各県が農業経営指標を算出して公開しているので、それを見ればいい。
売上がそのくらいなら、人件費に当てられるのはそのくらいという意味で、
それ以上は赤字、ない袖は振れないということだ。
200万しか出せないならそれは通年雇用するべきではないということ。
150万だと最賃割ってくるので論外。
農業では割増賃金は深夜早朝労働をさせた場合のみに適用される、うちはその時間に労働させていない。
農業は残業・休出も割増賃金は不要だ。労基法の例外規定だとかで。これ農業経営者なら常識。
パートは全員無条件で1000円出してるので東京都以外なら最賃以上だ。
通年雇用でも当然最賃は意識するし、そもそも最賃ではまともな応募はこない。最賃割ってでハローワークとか募集出したらどうなるんだろうw
社保はちゃんと払ってる。労働災害保険と雇用保険は農協が事務を引き受けてくれていて、きちんと引き落とされている。
雇用契約や条件などを相談できるよう社労士と顧問契約をしている。
この業界のこと何も知らないのに「絶対払ってないよなこの口ぶりと意識とドンブリ勘定。」と勝手に決めないでいただきたい。
>ざっくり計算すると1500万の機械を入れるなら、他の農機具の償却が終わっていても年間2500万円くらいの売上がないといけない。
>どういうザックリなのかさっぱりわからん。
1500万円を7年で減価償却するので、年償却額は215万円。
日本政策金融公庫では売上の5%〜10%が減価償却の健全の範囲と見られるので、215万/0.05 = 4300万から215万/0.1 = 2150万がその範囲となる。
実際10%というのは水稲のようなほぼ機械化され機械投資が大きいものをさすので、キャベツでは正直厳しい。
もちろん、融資の審査ではこんなざっくり数字ではなく、返済財源があるかどうかで審査されるので一概には言えない。だからざっくり。
利益率が一番左右されるのは販売方法なのだけど、それも個人で契約取ったり、組合で契約取って加工に回したりと選択肢は色々で、
もちろんちゃん事業計画が描けるなら、2500万以下でも融資は受けられると思うよ。
>新しい投資が出来るかどうかは財務体力やキャッシュフローの話だから償却は関係ない。
農機具で長期の融資を受ける場合、返済財源は減価償却費となる。
農機具の減価償却期間は7年なので、
7年以上の期間で融資を受けようとすると、8年目以降の返済財源が利益となって審査は極めて通りづらい。
有利に進めようとすると制度資金(スーパーLなど日本政策金融公庫の商品)を利用することになり、
これは減価償却以上の期間で借りることはできない。
「新しい投資が出来るかどうかは財務体力やキャッシュフローの話」というのは無借金経営をしろということ?
農家、特に認定農業者(市町村が審査して与える公的資格のようなもの)になっていれば、
僕らはほぼ無利子で融資を受けられる。
短期で償還してしまうとキャッシュだけが先に出ていくので、壊さない自信があって買い替え(グレードアップ)も考えていなければ
7年で借りるのが一番いいに決まってる。
悪いが償却と償還の違いは知ってるよ。たいていの人は償還と言わず返済というけどね。
>露地野菜は平均して10aあたり40万円ほどの売上になるので、6haほどの経営面積が必要。
>これはかなり厳しい。
>何が厳しいのか門外漢に全く分からないのでもうちょっと説明して。
作付け過剰。植えるまではできるのだけど、管理しきれないし収穫しきれないということ。
最終的には草だらけになって秀品率がガタ落ちになり赤字となる。
>年寄りの百姓だって抵当に入れる資産ぐらいあるんじゃないの?
>またはローン完済前に死んだら高い収穫機を引き取ってもらうような契約も出来ないのかな。
>まあ結局余命のある人が土地集めて機械入れるしか生産性向上はないというのはそうなんだろうけど。
抵当なんて考えたことないな、長期融資は制度資金の場合保証会社通せば終わりだし、
短期融資は農協に売上作っとけばその範囲で借りられるし当座貸越もある。認定農家の特権なんですかね?
今のところ保証会社通せば保証人も担保も不要で借りられているので・・・
[B! 教育] 「母はこの問題の意味を理解できませんでした…」小学3年生の子どもが解けなかった算数の問題は大人でも回答に詰まってしまう - Togetter より引用
daitokai1980 「もとにする数」は授業で踏まえたあとの宿題だろうからなんとも。ほんと「自分がわからなければ相手が無能」扱いの空気の蔓延はどうにかならないか
2021/09/21 リンク yellow262yellow
youichirou 問題自体の是非はさておき、こういう問題は授業でやってるはずだから、答えられないのはその授業を受けていないか(大人)、ちゃんと聞いてなかった(子供)からだよね。
2021/09/21 リンク yellow131yellow
mobanama 確かに問題文はわかりづらいが、そもそも授業で説明したものではないのか?意味を考えればその答えになるだろうし。 教育
タイトルと本文の画像だけ斜め読みしてるアホの多さが分かるねえ。
元のツイート主が
①100000
②100
と言ってるんだから「授業で教えていたはず」「答えられない奴がバカ」は当てはまらないよね。
漠然とこの辺が答えかな~~ってのは見えるんだけど「これが答えだ!」って確証をこの問題文から持つのは無理かな。
これで「答えは一意に決まる(難しい概念だから分からない人はググって勉強してね)」と言い切っちゃう人こそがヤバいよ。
もしもこの問題に対して「テストって答えが一意に決まる必要があるんですか?」とか言い出しちゃうならそれもヤバイよ。
もし上の文に「答えが一意に定まらないテストはある。たとえば美術の試験なんかは~~~」とか言い出すなら超ヤバイよ。
算数のテスト、それもこのレベルの簡単な計算や公式の確認のテストであるなら答えは一意に定まるべきだよ。
この問題だけ例外的に回答のストライクゾーンを広く取るのならば「この問題の答えは多少曖昧でも許されます」と例外規定を書くべきだね。
少なくとも相手が小学3年生という時期であり、「テストで間違いを書くとさらし者にされかねないから恥ずかしいよぉ(T_T)もういっそ白紙にしよ(T_T)」と考えちゃいがちなナイーブな時期であることも考えるとね。
ああだこうだ言ったけど結局の所はてなーって「本文もロクに読まずに脊髄反射で相手に殴りかかって論破して調子に乗りたい」ってだけなんでしょ?
普通じゃないよね。
普通の日本人は「相手を批判するなら、自分の側が間違っている可能性を考慮してもう一度じっくり相手の意見を隅々まで確認する」よね?
いや凄いよ。
3月20日にアイドルマスターシャイニーカラーズの延期されていた2ndライブが幕張メッセで開催された。
無事開演し、長らく待ち焦がれていた色とりどりの景色に私は興奮していた。
宮城県沖を震源とする大地震で影響は関東にも及び、幕張メッセがある千葉県千葉市の美浜区では震度4を観測した。
出演者の方が頭上の設営物から避けた位置で登壇し会場を落ち着かせるファインプレーを見せ、直後に安全確認のため一時中断となった。
その後、設備の点検が行われて問題無く再開され、あの景色は無事に戻ってきた。
そうしてシャイニーカラーズの2ndライブの一日目は20時30分頃に幕を下ろした。
彼女たちの歩みは地震になど決して負けず続いていくのだ。めでたしめでたし。エモエモ。
待って欲しい。千葉県はコロナウイルスによる緊急事態宣言の真っ最中で、3月21日に控える解除日前の総仕上げ期間だったはずだ。
そして千葉県は飲食店等に20時までの営業終了を要請しており、イベント会場もお願いの中に入っている。
幕張メッセは第三セクターの施設で資本は千葉県と千葉市、施設の使用条件には例外規定なく20時終了と書かれている。これには民間に制限をお願いしている都合上、模範を示す意味合いもあったはずだ。
見ていた限りライブの構成から何かを削った印象は無かった。ロクに巻きもせずに半公営の施設で20時破りをやったのだ。
コロナウイルスは人の事情など聞いてくれない。だからこそ一律で制限をして人の活動を抑える必要がある。地震も例外ではないだろう。
マジでやめてくれ。ようやく観客ありでライブができるようになってきたのに、これで何かあったら他に迷惑がかかる。
やりたいことや感動を優先して公共の利益を蔑ろにしたらオタクコンテンツなんてすぐ潰れるぞ。
二週間後、感染者が出ていないことを祈る。
ありがたいな、こういうのを待ってた!って人は多いんじゃないだろうか
1.先進国のどこの基準でもポルノ・アダルトでなくばあの広告・コラボ(女子高生下着見せ、マングリ返し、M字開脚、たくし上げ、CA股間見せ)はアウトです
・4は1の例外規定と見て良いのかな?「先進国のどこの基準でもポルノ・アダルトでなくばアウト」な物を「『コスプレイヤー向け』『オタク向け』『女装』『フェチ』のレーベル」と銘打つだけで許容できる理由が分からない
・6と1の関係も疑問、「先進国のどこの基準でもポルノ・アダルトでなくばアウト」な物をイラストレーター達はSNS上に上げている訳だけど、ならそれもアウトでは?
・「先進国の基準」と言うのは法的な基準の事でしょうか?それとも先進国で受け入れられそうな空気感の事?
・先進国を強調する意味は、先進国は進歩的であるという思想によるものだろうか?
・男性を表象する場合はどの位の基準になるのかな?ananとかの広告はセーフ?
3.同人・商業共に女のエロ絵師はいるが(本筋には関係無いがよむ氏は男性)、あらゆる場面でエロ絵でブチまけてるわけじゃないし、
・TPOの問題との事だが、これは「SNS上」だったのが問題なのか「広告(正確には広告ではなくSNS上の企画だが)」なのが問題なのか
・広告である事が問題の場合、その根拠は何なのだろう?広告である事によって倫理的責務が変化するのか(だとしたら何故?)、それとも倫理ではなく商業的な理由なのかが不明
4.既存の顧客を捨てるつもりがなかったのなら、別レーベル・別会社を立ち上げて、『コスプレイヤー向け』『オタク向け』『女装』『フェチ』のレーベルです
・これは他のケースでも応用可能だろうか?例えば以下のようなケースも、別レーベル・別会社を立ち上げてからじゃないと責められるべき?
・少年向けの週刊少年ジャンプで腐女子向けまたは女性向けのキャンペーンを打って炎上した場合
・男性同士がキスしている広告が既存の顧客の大多数を占める異性愛者を不愉快にさせた場合
・ジャニーズやAKB等のアイドルを漫画等の実写化に起用して原作読者の不評を買った場合
・別会社なら兎も角別レーベルの立ち上げだと、それも「既存の顧客を捨てる」行動だと解釈されるケースも有りそうだが・・・・(「そんなレーベルを立ち上げるなんて!」等)
5.コスプレイヤーやエロ方向に新規開拓したかったわけでなかったのなら理解不能過ぎて企業体質そのものを疑われも致し方なしだが
・ここは驚いたんだが、「嫌なら買わなければ良い」と言うのは、「買わない」以上の行動(クレームや電凸、企業・担当者への批判やイラストレーターへの批判等)をした人を咎めているのだろうか?(だとしたら意外だ)
・指摘と言うより疑問だが、やらかした企業や担当者に対して、どの程度の行動なら許容範囲なんだろうね?(個人的な愚痴、クレーム、罵倒、謝罪要求、人格否定、電話凸、物理的暴力、解雇要求、住所特定等)
8.コンプライアンスというかCSR(企業の社会的責任)については国際規格で定められているよ。経団連が作った手引きもあるよ
ガン無視するのも自由だけどある程度の規模感になると どこでもCSRページ持ってるよ。IR活動もそこに含まれるものなので件の企業も持ってるよ
・非常に有益な情報なんだけど、どの部分のどこどこに反しているよ、まで言わないと無意味じゃない?ちなみに件の企業のCSR情報はここかな
https://www.atsugi.co.jp/company/csr/index.html
・問題を指摘する側が何処の部分に反していると想定しているのか示して貰わないと、検討が出来ない
・今回の様な(広い意味での)フェミニズム的な動機以外で誰かが企業等を炎上させる場合も、CSRに反する事は炎上させる事の正当化になると考えて良いのかな?だとしたら色々応用が出来そうだね
黒人差別だなんだかんだで流行ってたから観てみた。13thってタイトルはアメリカ合衆国憲法修正第13条のことで、これに存在する例外のせいで現在もアメリカでは黒人が奴隷だよっていうのがメインのテーマになっている。クオリティ自体は高いしよくまとまっているから観る価値が無くはないが、色々な疑問は持った。
とりあえず観てない人のために簡単に説明をしてみる。アメリカ合衆国憲法修正第13条第1節は奴隷制を廃止しているが、例外が存在する。
第1節 奴隷制もしくは自発的でない隷属は、アメリカ合衆国内およびその法が及ぶ如何なる場所でも、存在してはならない。ただし犯罪者であって関連する者が正当と認めた場合の罰とするときを除く。
この「ただし犯罪者であって」という例外だ。要するに犯罪者だったら奴隷なってもしゃーないということらしい。この例外規定を悪用して黒人を犯罪者にすることで現代にも奴隷制は存在する、というのが13thの主題だ。
大まかな流れを説明する。公民権運動前のアメリカには人種差別を正当化する法律があった。黒人たちは平等を手に入れるために公民権運動では差別的な法律をあえて破り、あえて白人に逮捕されることが運動のキーになっていた。不当な法律の不当さを訴えるため、あえて逮捕されるということがヒーローのように扱われているという文脈があった。彼らの努力は功をなし差別的法律は表面上は消え去った。しかしその後ニクソンが犯罪の取締を強化し大麻などのドラッグも科学的根拠なくどんどん違法化することで黒人犯罪者がどんどん増えた。レーガンは麻薬との戦争を更に強化し、クラックの刑を必要以上に重くした。重罪として裁かれた黒人収監者はさらに増えた。ブッシュパパは犯罪との戦いを強調することで大統領選を逆転勝利した。共和党は犯罪に対して強硬姿勢、民主党は優しい感じだったのだが、これらを受けてクリントンは民主党候補にも関わらず犯罪への強硬姿勢を示した。クリントンの様々な施策により刑務所の収監者は爆発的に増えた。そしてその頃民間の刑務所ビジネスは成長市場であり刑務所はどんどん増えた。またビクトリア・シークレット等のメーカーが囚人たちを労働力として安く利用して莫大な利益を上げていっていた。つまり経済的に犯罪者を増やすインセンティブが社会にあり、世界中の犯罪者の実に四分の一が、世界人口の5%に満たないアメリカにいる。
とまあこんな感じだ。詳しいことは実際に視聴するとよく分かると思う。
これを観ていて黒人さん達可哀想にと少しは思ったが、疑問点もいくつか持った。
この13thの中で一番時間を割いて主張されていた「犯罪取締強化は黒人を犯罪者に仕立て上げるための差別的な陰謀である」に関しては少し展開が強引すぎるし、インタビューを受けていた人達もそのような前提で色々と訴えていたことに関しては少し引っかかるところがあった。もちろん不当逮捕や不当裁判があったことは事実だろう。人種によって逮捕されやすさ有罪になりやすさが違ったこともあっただろう。しかしだからといって、まるで完全にシロな人達が冤罪でどんどん刑務所で突っ込まれていったかのように犯罪取締強化、ドラッグ規制強化を語るのは少し違うと思う。もう少し客観的なドキュメンタリーが観たいなと思った。
中絶は女性の権利、という主張は、胎児は人間ではない、を含意しているとなぜ気づかないのか……
この増田もブコメも中絶と死産と暴行で子どもをなくすのとなぜごっちゃにするのか…意味不明というか意味なさすぎ。この三つは全く違うし、そもそも中絶は女性の権利なんだよ。そこから勉強してこい
ごっちゃにしてるのは、妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂、とか言ってる側だろ。元増田は一貫してそこは区別してるよ。
仮に胎児が人間だとするなら、女性に中絶の権利なんてあるわけないだろ。胎児は人間っていうのは、つまり胎児には5歳児と同等の人権があるということだよ。母親が自分の都合で5歳児を殺すことなんて自己決定として認められるわけないんだから、仮に胎児が人間なら中絶も認められるわけがない。5歳児が殺された場合は母親に殺されようが通りすがりの変質者に殺されようが殺人罪が適用されて同列に扱われるんだから、仮に胎児が人間なら女性が自由意志で選んだ中絶手術もそのへんのおっさんに腹を蹴られるのも同じ行為として評価されないとおかしい。
仮に胎児が人間だとするなら、家が貧しいからという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に貧困による中絶が認められるべきじゃないし、仮に胎児が人間だとするなら、父親が犯罪者であるという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に性的暴行を受けて妊娠した場合でも中絶が認められるべきじゃない。
逆に、胎児は人間じゃなく母体の一部に過ぎないと考えるなら、美容室で髪を切るのと通りすがりの変質者に髪を切られるのは全然別問題であるように、自由意志でクリニックに通って中絶するのとそのへんのおっさんに腹を蹴られて流産させられるのはまったく異なる話になる。前者は自己決定として尊重されるべきだけど、後者は他人の身体を傷つける悪質な犯罪なので厳罰に処されるべきだ。でも、それは人の命を脅かしたわけではないので殺人未遂に問うことはできない。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だ、と主張する連中は、胎児は人間だ、って主張してるんだろ? だったらその論理的帰結にも賛成しろよ。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だけど中絶は女性の権利、なんて言い草が通るわけないだろ。胎児は人間なのか? 人間じゃないのか? どっちかにしろよ。
中絶は許さないってどういうことなん?出産したら大きく体は不可逆的なダメージを負って、しばらく働けず、脳から分泌されるホルモンによって鬱になったりするんだよ。その準備ができていなかったら無理じゃない?
「もしも胎児が人間であるなら、中絶は許されない」「もしも胎児が人間ではないのなら、中絶は女性の権利である」のどっちかを選びましょうって話やで。中絶が許されるって思ってるなら「胎児は人間じゃない」って思ってるってことだよね? なら堂々とそう言えばいいんじゃね。
私はプロチョイス派だけど、アメリカの中絶反対派はちゃんと望まぬ妊娠をした妊婦のための無料カウンセリングとか里親制度とか孤児院とか整備した上で中絶反対を叫んでるから尊敬できる。
レイプによる妊娠の場合、胎児にレイプ魔の遺伝子が混じっているという当然の嫌悪感という要素も加わってくるので難しいと思います
仮に胎児が人間だとするなら、性犯罪を理由に中絶を認めることは犯罪者の子供というだけで殺されるなんていう非人道的なことを認めることになっちゃうんだよねぇ。親が犯罪者であることを理由に殺されていい人間なんてこの世のどこにもいるわけがない。まあ胎児は人間じゃないから親の素性がどうであれ中絶していいんだけど。
胎児が人間なのはみんな知ってる。人権よりも殺した方が社会負担が軽いから殺人を許しているだけ。完璧な法律なんてないのに、なぜ他人の感情論を馬鹿にするんだろうね。理論構成しないと気持ち悪いタイプなのかな
社会のコストのために殺されてよい人がいるという鬼畜外道理論やばすぎでは。植松かよ。
めわどくせーな。出産が命がけなんだから決定権は妊婦にあるに決まってんだろ。産むと決めたら人間だよ。中絶すると決めたらみんな見てみぬふりをするんだよ。中絶なんてみんなつれーんだからな。分かれよ。
胎児が人間かどうかが妊婦の一存で左右されるべきじゃないだろ。仮に胎児が人間なら母親の一存で殺していいなんて馬鹿な話があるかよ。逆に胎児が人間じゃないなら母親がどう思ってようが徹頭徹尾人間じゃない存在として扱われるべきだろ。
妊婦本人が胎児をどう思っているかという話なら別だけどね。たとえばペットの犬猫を「家族の一員」と呼んでかわいがるのは自由だし、友達がペットを「家族の一員」として紹介してきたらまあ「こんにちは」と人間相手みたいに挨拶してみせるのも社交辞令だろう。でもその犬猫を殺しても殺人罪にはならない。
たまに「中絶は女性の権利なんだから中絶は殺人なわけがない」って意味不明な理屈をみかける。合理的ですって顔してたら、周りはその合理性を検討する。それは主張に賛成否定する以前の行為なんだけど、理解されない
因果が逆なんだよね。胎児が人間ではなく、したがって中絶が殺人ではないからこそ、女性が自由にやっていい行為=女性の権利となるのであって、女性の権利だから殺人じゃない、っていうのはまるっきり転倒している。
胎児に人格を認めると、お産に際し母体が死亡した場合に胎児を殺人に問う理屈から逃げられなくなったりして危険なんやけど。あるいは母体と子の関係だけでなく、父親の義務も発生するぞと脅したらええんか?
胎児が人間だと仮定した場合であっても、お産に際して母体が亡くなっても胎児には殺人の故意がないので殺人にはならない(過失がないので過失致死にもならない)。当たり前だよなぁ? そもそも刑事責任年齢以下だから故意があっても刑事責任が問われることはないし。
殺人未遂ってまさにブコメした人間だけど、これから産まれて人として人生を歩むと想定されてる赤ちゃんが蹴られて死んだら殺人でしょ。中絶の話をもってこられたら、じゃあ中絶も殺人、と思うけど、だから?って感じ
私が批判しているのは論理的一貫性の欠如なので、そういう一貫性を持った立場の人については、反対はするけど強く批判する気にはならないんだよな。胎児が人間であるという前提条件からはそういう結論が自動的に導かれるので、胎児が人間だと思う人がそういう結論に到達するのは当然。もちろん私はその前提は間違ってると思うからその主張には反対するけどね。どう考えても胎児は人間じゃないでしょ。自分の身体の一部をどう扱おうが妊婦の自由だよ。
不同意堕胎が殺人並みに厳罰化されれば十分。罪名が殺人か、胎児が人かはどうでもよく、妊婦への暴行に対して社会が厳しいメッセージを送ることが本質。法は論理原則のためではなく、目的のために作られる。
胎児は人間じゃない。母親にとって時に命より大切な所有物だ。母親に中絶の自由はある。誰かが壊せばその損害と肉体的精神的被害から考えて殺人と同じくらい罪は重い。
こういう主張も、上の「中絶は殺人」と同様、論理的に破綻していないので問題ないと思う。ただ賛成はできない。現状でも不同意堕胎罪はそれなりに重いから。色んな罪を軽い順に列挙してみるとこんな感じになる。
過失致死罪:50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 拘留 or 科料
器物損壊罪:3年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 科料
業務上過失致死罪:5年以下の懲役 or 5年以下の禁錮 or 100万円以下の罰金
動物愛護法違反(愛護動物の殺傷):5年以下の懲役 or 500万円以下の罰金 ←今月から厳罰化
法定刑の上限だけだとそこまで重くないように見えるかもだけど、下限で見ると傷害罪より重い罪なんだよね。たとえば傷害罪は有罪になっても罰金刑だけで済むこともありうるけど、仮に不同意堕胎罪で有罪になったら必ず懲役刑が科されることになるし(実刑になるかは別)、胎児以外の母体を傷つけたら一気に不同意堕胎致傷罪に跳ね上がるわけで。
ちなみに、こないだのhagex殺人事件は懲役18年です。そう考えると不同意堕胎致傷罪の上限が懲役15年というのは妥当なところだと思うのだけどどうか。不同意堕胎罪単体は、まあ、このぐらいでいいんじゃないかな……これより重くするのはバランスを失しているように思う。でもこれは単なる私個人のお気持ちだから、厳罰化を主張するのは別に論理的におかしいというわけではない。ご自由にどうぞ。
不注意で流産した女性を過失致死で裁くことを考えると22週以降の胎児の扱いも難しいのはわかった。今のところのバランスとしては不同意堕胎罪の罰則強化と殺人の未必の故意認定あたりか
ちなみに過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金だからね。実はみんなが思ってるほど重い罪じゃない(まあ業務上とか自動車運転とかではない純粋な過失致死罪ってあんまり遭遇しないからなあ)。仮に赤の他人をうっかりミスで死なせたら罰金刑のほかに民事で損害賠償を請求されるから金銭的負担はもっと大きくなるんだけど、この場合は誰も請求してこないだろうし。
逆に不同意堕胎罪は言うほど軽いか? って感じがする。上限が懲役7年ってことは、器物損壊罪の倍以上で、犬や猫を殺した場合よりも重くて、傷害罪の半分でしょ? 人じゃないものを傷つける罪としては十分に重い刑だと思うんだけど。まあこのへんは個人の感覚だから、もっと重くすべきという意見も別におかしいわけじゃない。
あと未必の故意は一律にどうこう言えることじゃないから事件ごとに判断すべきで、外野が「未必の故意があっただろ!」って言うのはおかしいと思う。
単純な興味なんだけど、「胎児は人間だけど、殺人の手段が中絶の場合は殺人罪にはならない。中絶の手段は〜に限る。」ってルールを作っちゃえば言葉だけだと論理的には破綻してないと思うんだけど法学的には穴だらけなの?
それを認めたら、「障害者は人間だけど、殺人の手段が薬殺による安楽死の場合は」「ユダヤ人は人間だけどガス室の場合は」への歯止めがなくなるんだよなぁ……
人間を殺すことは原則として許されないというのが近代国家のルールなんだから、それに対する例外規定は最小限であるべきでしょ。
現状、国家による殺人として死刑と戦争が認められてるけど、死刑は「死刑に値する犯罪を犯したと裁判で確定した」人に対して執行されるもので、戦争は武器をとって向かってくる相手を殺すもの。胎児は犯罪者でもなければ武器を持っているわけでもないんだから、死刑や戦争と同列に正当化できるとは思えない。緊急避難も、仮に胎児が人間だとするなら、中絶しなければ妊婦が死ぬという局面に限ってのみ認められるべきという話になるだろうし。
胎児は人間であり妊婦を殴った犯人は殺人罪とするが、女性は胎児を所有しているため殺害する権利を有すると考えれば筋は通っている。
所有物である人間は殺してよい理論を実践してた人たちの像が今世界各地で引き倒されてるんだよなあ……
胎児は人間じゃないので中絶は女性の自由派の私にそんなこと言われても。そもそも私は別に減らすべきとは思ってないし……個々の女性が自由意志を行使した結果なんだから別に減らそうとする必要はなくない?
ていうかなんで避妊が男だけの責任になってんの? 実際には避妊具をつけてないのにつけたと嘘をついたとか強姦したとかの場合を除いて、避妊はセックスする両者が責任を持ってすべきことなんだから男女に平等な責任があるでしょ。仮に男に避妊を拒まれたらセックスも拒めばいいんだよ。自由意志でセックスしといて避妊は男だけの責任なんて通るわけないだろ。
「胎児も人間である、母体の所有物では無い」は先進的・左派的な響きがあるけど「だから中絶は殺人だし基本的にダメ」って保守的・右派的な結論になってしまうの、茶化すみたいで恐縮だけど、正直ちょっと面白い。
妊娠中絶は絶対許さないマン、たまに海外ニュースで見るだけだと「頭おかしい」って感じだけど、「胎児は人間である」という前提を突き詰めたらこういう結論に至るしかないんだよね。反論する側も、なぜか望まぬ妊娠の場合はとか言って話題を逸らしてるし。いや胎児は人間じゃないって反論しろやアホか。
日本のプロライフが矛盾してないとでも?胎児が障害をもっている場合に中絶を許可する胎児条項は70年代に生長の家とカトリックが法制化しようとしたんだぞ?フェミと障害者団体が潰したけどな。
「一貫性があるプロライフ派は尊敬できる」とは言ったけど、「すべてのプロライフ派は一貫性を持っている」とも「日本のプロライフ派は一貫性がある」とも言ってないな。プロライフ派が矛盾した言行をしてるなら好きに叩けば。
何度も言うけど私はプロチョイス派だからね。筋の通ってない主張をする味方よりは筋の通った敵の方が尊敬できるとは言ったけど、プロライフ派を支持するとは一言も言ってないし、むしろ支持しないと明言してる。ここでは議論の筋道の話をしてるんであって、半世紀前の派閥抗争の話にはこれっぽっちも興味ないんですわ。
私には胎児が人間だなんて思えないからプロライフ派は支持できないし堕胎の自由を支持するけど、同時に、胎児を人間だという前提を支持するなら中絶の全面禁止という結論になるほかないんだから、第三者による胎児への危害を殺人と主張しながら中絶の権利を主張するやつは同じプロチョイス派であっても思考が支離滅裂すぎるので軽蔑に値するとも思うよ。逆に、胎児は人間だから中絶も禁止すべき、という主張はまったく賛同できないけど論理展開は正しいから尊敬すべき敵手だと思う。賛成反対と尊敬軽蔑の軸はまるっきり別なんだよなぁ。
民法721条では胎児でも加害者への請求権が認められてるのに触れないとこ見ると専門外の人なんだろうな。グレーゾーン故に解釈改憲とおなじく運用でカバーしているという単純な話。
元増田で論破されてブコメ消したやつがまたデタラメぶっこいてるな。胎児が生まれた場合に損害賠償請求権や相続権がまだ生まれてなかった頃にまで遡って適用される民事上の話と胎児に対する危害をどう考えるかという刑事上の話をごっちゃにしてんじゃねーよ。
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
巷を賑わせているJeSUのライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます。
「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています。
私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。
なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。
なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法の規制する「景品類」になるという理屈です。
ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。
こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います。
念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。
参考(消費者庁のノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)
本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる
こうした「商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁のホームページより)を「懸賞」と呼びます。
つまり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞」であると言えます。
参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格の20倍が「景品類」(賞金)の上限になります。
JeSUの主張する「仕事の報酬」扱いの賞金は、景表法の適用外です。
JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます。
「興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています。
これは、1977年の景表法改正でできた例外規定が根拠になっています。
「仕事の報酬」として顧客に財物を渡す場合、景表法の「景品類」には当たらないとするものです。
賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります。
どちらかというと格闘技のファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。
「仕事の報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSUが消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。
参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)
大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定の適用対象とならないものと考えられる
形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手に仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。
つまり、JeSUのライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます。
では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
もう分かりますよね。
両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。
これ、いいんですかね?
「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています。
そこで一部の選手に「仕事の報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事の報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます。
JeSUのノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。
このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります。
これに関して一つ腑に落ちない点があります。
JeSUのノーアクションレターの内容です。
参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)
(中略)
この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています。
しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。
この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。
本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加を可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。
この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから。
もしJeSUが意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法の適用内であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。
今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンとJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います。
参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/
8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。
(中略)
ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事の報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUのノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
増田はちょっと、よその企業に期待しすぎな面があるかな、って思った。
ごめんねクソいこと言って。
けど円周率=およそ3 を「状況次第ではそのように教えることを許す※」という例外規定だったのを
「これからガキどもは円周率は3って覚えますぞ、学校教育はクソですぞー!!」
ってスペシャルクソキャンペーンやってきた教育業という奴には本当に侮蔑の心しかない。
中の人間も含めて大嫌いです。公務員周り叩けるからって後ノリで悪乗りに乗ったマスメディアと国民も含めて死ねばいい。
もともと人の失点あげつらって伸びてきたクズ業界だ、モラルなんぞあろうはずがないというスゴイ偏見を持ってます。
※たとえば円周率の数値を正しく記憶しているか、ではなく、それを用いた公式理解のほどを図るような場合、試験などで短時間で計算こなして解を出せ、という場合に限り「およそ3」を用いてOK
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
送り仮名の付け方については、今のところ内閣府がその規準を示しているので、一応これが基本とされる。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19730618001/k19730618001.html
でもって、例外規定の中に「短」はないので、一応「活用語尾を送る」規則により「短い」が標準標記となる。「短(か)い」が推奨されたり許容されたりする余地は、ルール上はない。ここまでが基本。
ただし、これについては以前から議論がある。誤読の恐れがないとはいえ、たとえば「てみじか」と言った複合語を標記する場合、「手短にお願いします」といった文章を見るとどうしても「し、しゅたん…に……?」と誤読を誘う感じがするのだ。「手短かにお願いします」と書けば誤読の可能性はゼロになるが(実際、青空文庫など過去の作家の文章を見るとこちらの用例の方が多いくらいだ)現代の送り仮名の付け方ルールからは逸脱する。ルール上はあってはならないのだが、あった方が便利だという、なかなか悩ましい「か」なのである。
なお、「預かる」の場合は「預ける」という語との誤読を防ぐため「か」や「け」は送る必要があるが、「預り金(あずかりきん)」のように誤読の恐れがなく慣例として通用しているケースにおいては「か」を省くことができると先のルールにおいて許容されている(通則6の「許容」)。
iPhoneXのローン審査に落ちる人が多発したそうで - Togetterまとめ
https://togetter.com/li/1167911
iPhoneXの割賦審査に落ちる人が割りと多く話題になっていますがその仕組について少し補足。
別に国会を動かそうとか、禊は済んだとか、ガソリンプリカ買おうとかはさらさら思ってないただのガジェオタ増田です。
クレカ系ブログの人ももしかすると書くんじゃないかな。そっちの方が多分詳しい。
主に3大キャリア(docomo、au、Softbank)の話です。
・分割と一括
携帯の端末は、分割購入と一括購入があり、初期費用は嵩むものの一括購入すると端末残債ゼロ(※SBでは
一括購入したにも関わらず残債アリとの設定が長期間外れず問題になった)で月々の支払いは通信通話料金だけ。
分割購入は携帯の支払いに端末割賦を乗せて支払う形で、まとまったお金を用意しなくても購入できて便利。
ティム・クックも言ってるように一日当たりに均すとお高いコーヒー1杯分より安い、そうiPhoneXでもね。
端末の支払い総額は通常どちらでも変わらないが、注意すべき点は分割購入は割賦販売契約であるということ。
実質ゼロ円は、月々の割引を2年間設定します、その合計額は端末価格と同じなので実質ゼロ円という理屈。
2年経過しないうちに解約してしまうと割引が目減りし、分割購入していた場合は残債の支払いも求められます。
一括ゼロ円は文字通り端末の0円販売です。型落ち端末処分、契約者数集めなどで実施され、コンテンツ契約が
必要なこともありますが、端末正価と比べたら少額で購入できました(過去形)。デメリットはありませんが、
購入後、短期間で回線解約・MNP転出をするとそのキャリアでのブラックリストに乗ることもあります。
ケータイ・スマホの分割購入は割賦販売契約であり、割賦販売法の規制下にあります。
クレジット業者は信用情報機関(CIC、JICCなど)の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定し、
消費者はこれを超えたクレジットを利用できない。と定められていますが、例外規定があります。
<個別クレジット>
1.家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財に係るクレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを条件に、支払可能見込額調査を行いません。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1141hayawakarikaiseikappuhanbaihou.html
割賦販売法施行規則第七十三条を経産省の方で分かり易くしてくれた文章です。条文そのものもネットで読めます
が法律読み慣れた人でないと厳しい。
これが、数年前までのiPhoneはじめXperiaやGalaxyなど各社のスマホフラッグシップモデルが軒並み足を揃えて
10万円に価格設定されていて、月額割引の差額で実質の値段に差をつけていた理由。iPhoneの容量違いモデルも
価格一緒で割引違いだったでしょ。なるべく売りたいキャリア、契約したい消費者と、店頭での照会手続きの
スピード。10万円以下なら本格的な審査をしなくても契約していいですよ、という仕組みです。この仕組みの中
でも、料金延滞や即転出や総合的判断で契約のお断りというのはありました。
例外規定のおかげで分割払いで容易に購入でき、割賦契約をしているという実感の無い中で、ケータイ料金の
支払いが滞ってしまうと、キャリアの通信通話料の延滞だけでなく端末割賦支払いの事故として信用情報機関に
登録されて、クレジットヒストリーに傷がつきます。そういう状況になる方が悪い、おかしいだろこのハゲー、
というのももっともですが、ケータイ料金はまとめ払いによって通信通話+端末割賦以外にも支払いが載ってくる
仕組み、スマホゲームの課金無間地獄などそういう状況が発生しやすい一面もあります。また消費者も、ローンや
クレジットカードの支払いには気を遣っても、ケータイについては公共料金の支払い遅延だからとタカをくくって
いるかもしれません。クレヒス傷アリとなった消費者ですが延滞分を支払って一定期間穏やかに過ごせばキャリア
では普通に新しい割賦契約できちゃうことが多く、やらかしちゃった自覚が生じないかもしれません。
高機能化するスマホの価格は年々高くなっていきましたが、天井10万円を破って話題となったのは2015年の
iPhone6s/6sPlus発売時です。6sではSBの64・128、auの128、6sPlusではSBの16・64・128、auの64・128がが10万円
を超えて、本格的な与信審査でお断りにされる人が出て話題になりました。ドコモは6s16だけが93,312円で他は
6s/6sPlus全て99,792円と変な意地を見せました。
私見ですが天井破りは、孫さんが携帯事業買収の際の調達資金を返済し終えて契約者数目標に縛られなくなった&
iPhone独占時代も終わってAppleからの縛りも緩くなったので競争降りたのかなと。
その6s発売9/25の少し前に、安倍総理による「家計圧迫してる携帯料金の負担軽減」の総務省指示がありました。
同2015年、2年縛りの更新月2ヶ月化やSIMロック解除、格安SIMの広がりなどいろいろ動きがありましたが、この
値下げ指示以降、値下げなのか値上げなのかよくわからない総務省とキャリアのプロレスが始まり、誰も使わない
だろうけど安そうで安くないちょっと不便なプランの設定や、過度な値引きは不公平と高額キャッシュバックと
0円端末の禁止、長期利用者への還元(実感してますか?牛丼並んだ?三太郎の日にダイソー行きました?)など
が起こって、値引きの原資となるキャリアから販売店への販売奨励金(インセンティブ)が激減したことでキャリア
iPhoneXも10万円を大きく超える価格で、正式な割賦審査が必要となり、落ちる人もそこそこ出てるなう。
iPhoneXを分割購入する人は前の機種も分割でしょう。うっかり料金延滞しちゃってるとそれでアウトです。
これまで普通にキャリアで分割購入して支払いに滞りのない人でも、年収や借入金情報から支払可能見込額
を算定・審査されるので、低収入だったり他の借金やローン残高の判定で弾かれる場合が出ます。
またiPhoneの新機種の場合転売を防ぐために厳しく審査する面もあるようです。
「理想の貧困」に苦しむ…リアル当事者 スマホもライブもダメなの?「服装、むしろ気をつかうのに」 (withnews) - Yahoo!ニュース
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00000001-withnews-soci&p=1
【衆院選】「スマホを買えない」は貧困ですか? 湯浅誠さんが問いかけること
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/yuasa-makoto
低収入であるならスマホは持つな、というのは現代の社会・生活インフラを使うなというに等しい暴論ですが、
iPhoneの日本登場からしばらくは、Appleから課された契約者数を確保するため、他の機種より低料金のプラン
設定や、その頃は可能だった一括安価の上にキャッシュバックなどにより、iPhoneが日本の最安スマホでした。
MVNOの格安回線とSIMフリー端末がマニアだけのものではなくなった現在。iPhone最新機種のフラッグシップ
1.一括で買いましょう。分割でもいずれ支払うものです。一括で買うならAppleStoreがキャリアより安いです。
2.クレジットカードがあるならクレカで購入して分割。分割の手数料がかかります。事前に計算しましょう。
3.iPhone8にしましょう。3社とも10万以下です。8Plusはダメ、10万超えです。
4.SEや7ではダメですか?6sもまだ準キャリア(UQモバイル、Yモバイル)にありますよ?
iPhoneが3大キャリアで取扱いされるようになってしばらく経ちますが、ソフトバンク独占という形で日本に
入ってきた当初は、黒船襲来何するものぞ、と主にドコモがPRADAフォンから始まるiPhoneキラーを続々と
出しては討ち死にを繰り返す203高地。おい黒電話、武士の国のスマホはこう動くぞ。
前述総理による異例の値下げ指示など動きのあった2015年。ソニーから独立したVAIO社が初めてスマホを
出したあのポンツーVAIOフォン事件もこの年。炎ガジェットのUPQ Phone A01Xもこの年発売。
翌年2016年は300億以上かけた新生ソフトバンク(アローラでの姿)がリリース中止。ガラケー時代から
スマホの現在まで3社にバリバリ端末を供給してきたSHARPが台湾ホンハイに買収されることになり、それ
以前から撤退統合売却でやせ細ってきた国内メーカーの凋落を実感していましたが、三洋に続いてSHARP
お前もかなんて言ってるうちに東芝ですよ。おい、T-01Cは忘れていないからな。
今年2017年、MVNO事業とともに自社企画端末も売っていたFREETELがスマコミ+という割高感のあるプランを
発表してどうした?と思っていたら楽天に事業売却。富士通のパソコン事業もレノボに売却され官公庁PC
電機メーカー8社、メーカー品という言葉、昭和を知る者としては黄昏泣きを禁じえません。
電気自動車・自動運転ではスマホ敗戦と同じ徹を踏まないようにしていただきたく。
平成の怪物松坂も3年12億の契約を満了してホークスを退団するらしく平成もいよいよ終わるのだなという