2019-05-11

anond:20190510132137

結論から言えば、「上級国民」なみのバカ戯言バカ文章読めないかしょうがいね

刑訴法

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠捜査するものとする。

「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定判断根拠必要である

第百九十九条 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。

することができる、なのでしなくともよい。しか逮捕というのがそもそも例外的措置であることに留意推定無罪国民自由掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ裁判所許可必要となるのである現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす

一 犯人として追呼されているとき

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

四 誰何されて逃走しようとするとき

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

例外規定

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない。但し、検察官指定した事件については、この限りでない。

基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義

であると同時に後段に「検察官指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分

記事への反応 -
  • 池袋事故で犯人を逮捕しないのは、逮捕しない自由を警察が行使したからに過ぎない そもそも、違法行為をした者は必ず逮捕・摘発しなければならないとはどの法律にも書いてない。逮...

    • 一見合理的な主張だが、法的な裏付けあるん?教えて詳しい人偉い人

      • 結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね 刑訴法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県...

        • しなければならないと何処にも書いてないし、しない場合の理由付けがブラックボックス化してるのが池袋事件。つまり増田が正しいな

        • そういうのとは別に、公務員は正当な理由なしに目の前のタスクを無視してはならないみたいな条文はないのだろうか?特に大きな犯罪が起きてるのにめんどくさいからってだけで職務...

      • 条文上は逮捕義務はないと思うよ ただ、条文上で言えば刑事訴訟法199条2項但書に該当するから逮捕状は取れないだろうと警察官が判断してるってだけなんだけどね

    • つまり警察に何のコネもない人間はターゲットにされたら痴漢冤罪だろうが薬物使用だろうがなんだろうがしょっ引かれて実名と家族構成をネットでさらされて凸される世の中なのです...

    • まあ一般人だって、警察の任意捜査には協力しない自由もある。 令状のない捜査に協力する正当性はないからね。

    • だよ 採用面接でも優秀な学生だったら絶対採用するかといえばしない 出来が悪いイケメンを雇う

    • 違法行為であるか判断する裁量がある。違法行為と認識して摘発しないのは職務怠慢であるな。 逮捕が必要かも裁量でし、送検するかも裁量。けっして「自由」などではないぞ。

    • だから警察を批判できないってことか?論旨を明確に。

    • 元増田より 論旨を明確にと言われたが、裁量権を濫用し、国民一人一人を平等に扱っていない現状に対する皮肉を書いただけだ。それ以上でも以下でもない。 車のネズミ取りを例に挙...

    • 皮肉は頭のいい人が言わないと死ぬほどダサくなる典型。

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