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2019-01-17

著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止

id:BigHopeClasicです

さて、このエッセイについて

AV人権倫理機構へ「作品販売等停止依頼」をしました。|森下くるみnote

https://note.mu/kurumimorishita/n/n0d06015a3fd1

作家森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオ二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。

これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。

b:id:aramaaaa これは微妙問題を含んでいて、通常の映画作品出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画著作物」ではないかと思うので

b:id:unfettered アダルトだけに、この行為理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配

かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画著作物」は、通常は出演者意向によって廃盤になることはありません。

「実演家の権利」について

アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画著作物であることは基本的否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオ著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。

しかし、このような「映画著作物出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています

例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利専有する。

これによって、AV女優は、アダルトビデオメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布権利)」「貸与権音楽のみ。映画は含まない)」を与えています

映画著作物」における「実演家の権利」のワンチャン主義

そうすると「なんだ、実演家の権利簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。

映画著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。

先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

どういうことかというと、映画サントラ映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画フィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送映画専門チャンネルでの配信パッケージソフト販売ダウンロード販売自由ということです。

なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。

#ちなみにワンチャン主義適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。

というわけで、「映画著作物」は、「通常の場合出演者意向によって廃盤になることはないのです。

さはさりながら…

とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。

女優が語った本音 新ルールで変わる撮影現場

https://mainichi.jp/articles/20180419/k00/00e/040/258000c

森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。

また、アダルトビデオは通常の映画著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別事情ごとに考慮することで、人権著作権バランス考慮するような裁判所判断が下ることもありうるでしょう。

自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカープロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構賛同する枠組み内のAVメーカープロダクション対象としております。それ以外のメーカー無修正などのAV作品場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカープロダクションユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカー市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。

補足:TV番組について

アダルトビデオ専門チャンネルAV大賞のようなイベントAV女優トーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャン主義」はあくまで「映画著作物」に適用されるもので、TVドラマTVアニメには適用がありません。

まり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマアニメにしても、こちらの二次利用映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。

なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年メディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。

ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組WEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しか結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になりますTV番組ワンチャン主義採用されていないのは、この点では問題なのです。

2018-11-28

理由は主に法律

ネット図書館って何でないの?

話が逆。図書館が紙書籍著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的措置

図書館存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは

特殊存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは

前提のはき違えなのだ

図書館著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写可能なのは著作権法に

図書館に関する貸与権複写権の例外規定が定められているから。

時事報道写真教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくま著作権法上に

文化して「著作者権利制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ

例外の荒業だから図書館内で」「貸与権複写権に限り」と適用範囲限定されている

わけで、荒業の適用範囲拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」

という単純な話では全くない。

例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定対象外

図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定範疇と思われるが、

通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通著作権処理が必要

なってくるのだ。

ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と

再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般

これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算十倍でも済まないだろう。

ネット図書館」は「図書館という法的特別措置範囲」をはみ出てしまう以上、

青空文庫著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。

かに電子書籍教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、

電子書籍図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会要求するのは

社会教育法精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。

但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法

その施行令改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法本丸として著作権法が

あるわけだ。

著作権法で「図書館電子書籍」実現のために改正必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、

公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍性格なんかも絡んでくるので

かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、

公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、

利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃

必要になってくるわけで、「ネット図書館」は強力な推進者がいないととてもできない

ハードルの高い話なのだ

anond:20181127022702

2018-05-16

音楽

レンタルCDとセットでPC無しでリッピングできる機器を貸し出してたり、比較的少ない在庫数で回せそうなネットレンタル流行ってるけど、貸与権持ってるから拒否すれば良いのに、違法コピー自炊代行に厳しい書籍と違って、そこらへんが甘々なのは何でなんだろう?

2018-03-12

anond:20180312101702

漫画喫茶に限らず、お店等に置いてある本を「お客さんが店内でタダで見る行為

著作権法では禁止されてません。例えば。。。

 ・美術品や写真を公に展示する権利展示権

 ・映画を上映する権利上映権

 ・本やCDDVDを貸し出す権利貸与権

等については、著者などが持っているので、許可必要です。

ただ「お店にある本を読む」行為については取り決めはないのです。

なので漫画喫茶は、お客さんが本を読むたびに出版社などにお金を払う必要はないですし

喫茶店食堂美容院・待合室などに週刊誌新聞を置く場合許可お金不要です。

本屋立ち読みOKなのです。詳しくは下記サイトなどをご覧ください。

特集マンガ喫茶著作権を考える(「B館」極私的マンガウォッチングさん)

 http://www5b.biglobe.ne.jp/~kouji/mkissa1.htm

 ※ただし下記判例によれば貸本には当たらず、「店内での閲覧」になるようです。

図書館貸与権についての判例(Copy & Copyright Diaryさん)

 http://d.hatena.ne.jp/copyright/20100421/p1

2015-11-19

電子図書館についての提言

全ての本を電子化して、電子データ国立電子図書館管理して、ネット経由で貸し出せばいい。

データ形式pdfDRMはかけない。(図書館で借りた本をコピーできないなんて事は無いわけだし)

未返却と除籍、汚損・破損

未返却のまま除籍される図書館の本は全国でものすごい量に登る。そんな未返却問題が一斉に解決する。

図書館員の憂鬱仕事の一つにその督促業務がある。それも一切無くなる。

また、本が破損したとか、汚れたとか、そういうことが一切起きない。

児童書ボロボロなのを見たことある人もいるだろう。

それを補修するのも図書館員仕事だが、これ一切無くなる。

またそれに伴い、貴重な閉架図書もガンガン貸し出せるし、高額な本も余裕で貸し出しOKとなる。

利用者の利便

図書館の大きな役割の一つに、知を広く市民に広めるというものがある。

だが、図書館は基本日しか開いていない。サラリーマンは土日しか知に触れられない。

多くの図書館月曜日が定休だ。月曜日市民は知に触れられない。

人気のある本は何百人も貸出を待っている。待っている間はその本には触れられない。

図書館が遠くにある人は、図書館までわざわざ出向かないと知に触れられない。

運転免許が無かったら? 怪我をしていたら? 悪天候だったら?

そんな問題も一気に解決だ。

そして何より、「借りたいと思っていた本が図書館にない」なんてことがなくなる。

借りたい本が具体的に決まってるなら、他のどこよりも、この国立電子図書館にある確率が高い。

当然、借りたいと思い立ったらすぐに借りられる。

文化や知識の保存

図書館の大きな役割の一つに、文化や知識の保存というものがある。

この役割に大きな足かせとなっている問題が二点。

まず一点目は図書購入予算。二点目は図書館物理空間だ。

電子図書館ができれば、全国の図書館で同じ本を買う必要がなくなる。ここでまず購入予算が大幅に浮く。

そして、物理的な空間も一切不要となる。棚も不要。そもそも図書館という建物不要になる。

全国にある公共図書館は3200以上。これらのほとんどがいらなくなるのだ。司書も大いに減らせる。

都道府県に一つ中央図書館くらいは残しておくべきだとは思うが)

ただ、これまで日本全国で図書館に使われていた予算のうち相当な部分が浮くことになるのは間違いない。

そのお金で、世界中の本、地方の零細出版社の本、昔の本などをガンガン電子化していこう。

知識の森はどんどん豊かになる。

メディア

CDDVD(やBD)も、一部は図書館にあり、貸し出されている。

少ししかない理由は図書購入予算円盤は高い。

だがそんな制約ももう無くなる。全国に一つだけの国立電子図書館で購入すればいいからだ。

これでまた知識の森が豊かになる。

レファレンス

図書館司書が大量に余る。

が、これで彼ら彼女らは本来業務レファレンスサービスだけに特化できるようになる。

pdfデータOCRしておけば検索が極めて楽になる。

Yahoo!知恵袋みたいな形でレファレンス履歴を蓄積していけば、優秀な司書も分かるようになるだろう。

そのうち、利用者レファレンス履歴検索すれば望む本にたどり着けることも多くなるはず。

本来レファレンス業務がぜんぜんできない」などと嘆いている司書の皆様には、

是非競争原理のなかで切磋琢磨して生き残りを目指していただきたい。

その他

書店死ぬ出版社死ぬ、そして著者が死ぬ問題

この文章は、「図書館役割を究極的に考えた場合」の思考実験なので、このあたりはスルー

公共貸与権を設けるなり、一年猶予を設けるなり、対策必要だろう。

2014-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20140223155800

MSXFANやマイコンベーシックマガジン雑誌投稿プログラムを漁りたいので、古い雑誌を手に取れるサービスを切望している。

しかしながら、規模にもよると思うけど、それをやると著作権法にかかると思う。

http://q.hatena.ne.jp/1298904823

会員数20人くらいで、小さくやるならまあセーフだと思うけど、匿名で一度もあったことのない人にまで本を貸すとなると、完全にアウトだと思う。

貸与権は本の持ち主じゃなくて著作者権利から著作者にお伺いをたてて「不特定多数人間無料で貸していいですよ」、あるいは「一回あたりいくらのバックがあれば貸してもいいよ」という許しを得ないといけない。

2010-08-19

2004年ミニ図書館戦争

http://anond.hatelabo.jp/20100818231642

2004年に解決済み。今図書館に歯向かうような身の程知らず、恩知らずな作家はいない。

最初2000年頃、新古書店問題に絡んで貸与権の問題が出て来た物。日本ペンクラブ書籍にも貸与権を認めるよう求めていた。

ところが、推理作家教会図書館にまで難癖を付け始めた。2002年から2003年にかけて推理小説作家が大挙して図書館への抗議声明を発表する異常事態に陥った。

これを2004年の春に日本図書館協会が一喝。推理作家の主張に何らの法的根拠がない事を示し、図書館業務へのいわれなき誹謗中傷に手厳しく反論した。作家からの再反論はなく(論争が続くと思われたのに、拍子抜けだ!)、攻撃がぱたりとやんだ。

図書館教育文化の発展の為のアーカイヴとして存在するのであり、作家の生活の為にある物ではない。推理作家の要求は正当性のない物で、図書館業務の崇高な使命を理解せず、私利私欲の為に図書館独立性を侵害しようとする試みだった。文化の火を護れるかのたたかいであったと言える。もっとも数々の圧力に晒されながら文化を護り通して来た図書館に負けは最初からなかった。

2009-06-18

図書館員をピくっとさせる10の発言

一般論として、われわれ「図書館員(読書オタク)」はかなり穏やかな性質の人間が多い。物事を1人で徹底的に考えるのが好きで、他人と激しく意見を対立させることは滅多にない。だが、うまく挑発され、一旦議論のスイッチが入ってしまうと、もう止められない!思いつく限りの言い分をとことん、最低2冊のレファレンスブックスを参照してから言い尽くすまで、話すことをやめようとはしないのだ。

では、図書館員連中(の一部)を正しく挑発するには、どんなことを言えばいいのだろうか? よくぞ聞いてくれた! その台詞を10個紹介しよう。

第10位:「本物の図書館員なら、絶対にGoogleは使わない」

第9位: 「漫画なんて子どもが読むものだ!」

第8位: 「QアンドAサイトは、現実世界で人付き合いができない人間がやるものだ」

第7位: 「小説図書館戦争シリーズは、とてもリアルだ」

第6位: 「娘が『プリキュア』の漫画を読めるように『利用者カード』を作ったよ。あれって、それ以外にいい使い途があるのかい?」

第5位: 「『インパクトファクター』に『H-index』に『EigenFactor』?どれだって同じだろう?」

第4位: 「最初の『日本図書館協会政策文書』三部作の一番いいところは『読書案内』だね」「図問研が先に貸出しを重視したんだよね!」

第3位: 「有山崧? うーん、前川恒雄の方が好きだな」

第2位: 「(図書館職員養成所以降のOBOG作家名)は三文文士だ!」

第1位: 「貸与権がそんなに悪いことだとは思わないよ!」

内輪ネタサーセン

元ネタ: http://wiredvision.jp/news/200906/2009061721.html

2008-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20080803184100

流れは全然見てなかったけど。

21世紀コミック作家著作権を考える会」というのがあって、平成12年当時から何からの権利付与を求めてアピールしてたんですね。

その会の設立主旨で、新古書店のほかに漫画喫茶を挙げていたです。

http://www.comicnetwork.jp/concept/index.html

結局、その後に法改正され、本の貸出しに及ぶようになった貸与権は、漫画喫茶には及ばないんですけどね。

2008-05-22

著作権法の問題です

はてブを見てると、ブログでは著作権法に関して、やれ私的録音録画補償金が何だとか、やれ貸与権や公貸権が何だとか、やれ引用だ盗用だとか、かまびすしいけど、そもそも著作権ブロガーは、著作権法を知ってるのだろか。

ということで、著作権法についての五択問題です。

著作権ブロガーだったら解けるよね!

〔12〕著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1法人甲の従業員乙が職務上作成した資料であり、かつ、甲の著作名義で公表されたものであっても、当該資料の著作者人格権は、常に乙に帰属し、甲がこれを取得することはない。

2甲が書いた小説を、翻訳家をめざす学生乙が翻訳し、その翻訳物に原著作者として甲の氏名を表示しないことは、乙がその翻訳物を自己の家族である丙以外には見せなかったとしても、甲の氏名表示権を侵害する。

3甲が書いた小説について、出版社乙が、その小説がより売れるようにタイトルの一部を勝手に変更して出版する行為は、当該タイトル著作物性を有しない場合であっても、甲の同一性保持権を侵害する。

4甲が乙に対して、絵画が完成したならばそれを公表することについて承諾していた場合、その絵画を甲が完成する前に、乙がその絵画を無断で公表しても、甲の公表権を侵害しない。

5甲と乙との共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。


〔19〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1絵画の著作者は、絵画の所有者が絵画を転売して利益を得た場合には、補償金の支払を求めることができる。

私的録音録画補償金の支払がなされていないCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に、家庭内で、著作権保護されている音楽音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的であっても、著作権を侵害したことになる。

3画学生が、絵画の勉強のために美術館で現代作家の絵画を模写した場合、その模写をデジタル写真撮影してウェブで公開しても、当該現代作家の絵画の著作権を侵害することにはならない。

4正規に購入したコンピュータプログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラム著作権を侵害したことにはならない。

5改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースコンピュータプログラムは、著作権保護されていない。


〔34〕著作権の存続期間に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

映画著作物著作権の存続期間は、当該映画著作物創作後70年以内に公表された場合には、公表後70年である。

出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物著作権の存続期間は公表後50年である。

匿名小説を出版した銀行員が、その出版の後50年以内に、本名を著作者名として当該小説を出版し直した場合、その小説著作権の存続期間は、著作者である銀行員の死後50年である。

映画著作物著作権の存続期間満了後であっても、当該映画原作小説著作権の存続期間が満了していない場合、当該映画DVDを製作するためには、原作小説著作権者の許諾を得る必要がある。

出版社が、雑誌にその著作名義で連載していた、その創業者の伝記を、未完のまま休載し、5年後に連載を再開して完成させた場合において、休載前の部分についての著作権の存続期間は、休載前の最後の回の公表後50年であり、連載再開後の部分についての著作権の存続期間は、最終回の公表後50年である。


〔54〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

工作機械著作物とならない以上、工作機械の設計図も著作権では保護されない。

2ある県の県庁が作成した県民への広報用のパンフレットは、著作権保護されることはない。

裁判において証拠として提出するために他人の論文を複写することは、その論文に関する著作権の侵害となる。

4他人の論文の一部を引用して激しく批判すると、その論文に関する著作権の侵害となる。

5他人の著作物依存することなく、昔話「桃太郎」の新しい絵本を描いて出版することは、誰でも自由にできる。


〔58〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

オーケストラコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。

2放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する。

サッカーチームの運営会社が、テレビ生放送されている試合を直接受信して、大型スクリーンを用いてスタジアムサポーターに鑑賞させても、その放送番組著作物の要件を満たさない場合には、放送事業者の著作隣接権を侵害しない。

4実演家は、音楽CDに録音されている自身の演奏が放送された場合には、当該音楽CDの録音に対して許諾を与えていたとしても、二次的使用料を受ける権利を有する。

レコード製作者の権利がレコード会社と実演家とで共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持分を譲渡することができる。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h20benrisi_tan.htm

2007-02-18

Re: レンタルCDのリッピングについて

(踏み込んだ話になってくると専門家じゃないので間違いもあるかも。突っ込みがあったら修正します。)

補償金やコピープロテクトの問題はクリアしている前提で。あとゲーム等のプログラムはまた話が別。

コピーしたものを個人で使う限りは自由。コピー元を返そうが売ってようが関係無し。日本レコード協会みんなコピーした後原盤売るので法律でなんとかしてほしいと文句を言っているぐらい。

  • > 友達から借りて、コピーするってのは?

コピーよりまず貸し借りの行為が問題。

公衆(不特定または多数の人)に貸すのは貸与権ってヤツに引っ掛かる。一般には「50人を超えれば多数」とされるので、クラスメイトぐらいだとセーフかも?あとその程度で訴えられることもあまりないと思う。

いづれにせよ合法的に借りた物を私的にコピーするのは問題無し。

  • > 自分の手でするか、人の手でするかによりかわるの?
  • > 人のCDを、その人のためにコピーしてあげるってのはOKだよね?

「その使用する者が複製することができる。」らしいので、複製者=使用者じゃないと私的使用のための複製とは言えないだろうね。その人との関係にもよる(家庭内とかならセーフ)だろうけど。

いわゆる「デジタル万引き」って奴のことだとすると、違法ではないらしい。(cf: デジタル万引きの防止対策) 店内にコピー機が設置されていて、それでコピーする場合はまた別(「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」にあたるので。)

 
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