2020-01-01

誤解です→「ロゴ著作権保護されていることが一般的

周りでも誤解があったので記事に書く。

ロゴ著作物として認められないことが多い。ロゴ著作権保護されていることが一般的というのは誤解である

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標権取得による効果及び商標制度活用に関する調査研究報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf

商標登録必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。

P18

ロゴ著作権保護されているので、商標登録不要である17

これの回答は次の通り。

著作権商標権では保護対象が異なる。例えば、文字字体を基礎としてデザイン

施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体表現形態著作権としての

保護を与えるべき創作性を認めることは一般的に困難」であるとして、ロゴマークの

著作物性を否定した判決19がある。


ロゴ著作権保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所

https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

「いわゆるデザイン書体文字字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用機能を有するものであるから文字字体を基礎として含むデザイン書体表現形態著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決平成6年(ネ)第1470号)

著作権法で示す著作物定義である思想又は感情創作的表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴ著作権保護されないと判断しているのです。

また、「ゴナ書体事件」(最高裁10(受)332号,平129月7日第1小法廷判決)でも、書体著作物性が否定されています

判決では、「従来の印刷書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています

以上のことから、たとえ飾り文字創作文字でも、文字だけのロゴ著作権は認められにくいと言わなければなりません。


そう言われると確かにそのような気がする。

創作性が低ければ著作物では無いのだから映画ゲームタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。

ロゴ商標として登録する事で、指定商品指定役務、または類似商品役務でのブランドとしての無断使用保護できる。

例えばTOSHIBAロゴ株式会社東芝に無断で、電気歯ブラシ電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害不正競争防止法違反問題が出てくる。東芝商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである

言い換えれば、TOSHIBAロゴ作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝ブランド言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可使用できると考えられる。

商標法26条の例外規定参照)

ただし上記あくまでも創作性の低いロゴ場合である

これにちゃんと描かれた絵がくっついていた場合はやはり著作権保護されるだろう。

  • まともな会社は、ロゴを登録商標として登録してるよねw

    • 記事にも書いたけど、商標権での保護と著作権での保護は保護範囲が違うんですが・・・。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん