はてなキーワード: 条項とは
以下 メールより
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由
愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。
ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。
また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。
そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。
にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。
【ノラ猫が増える原因と減らす方法】
ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、
第一に猫を遺棄すること。
現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。
(沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)
沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。
【教育的側面への悪影響】
条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。
弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。
【観光産業への打撃】
世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。
派遣は賃金上がらないってずっと言われてるが、当の派遣労働者本人にもう全く打つ手は無くて政治が解決するまでじっと耐えるしかないみたいな言い分はどうなの。
そんなこたぁないでしょ。
派遣元や派遣先への賃上げ交渉、個人ユニオンへの加入やらも正論ちゃ正論だが、それをオススメすると「なるほど完璧な作戦っスねーっ」とハンバーグ頭に突っ込まれるのは何となく分かる。
でも派遣元会社間での転職はできるんじゃないの?世の中これだけ人手不足でこれだけ人材派遣業が溢れてるんなら、ぶっちゃけ派遣労働者が選ぶ立場なのでは?
<質問文> 日本でホストファミリーになるには、賃貸契約の問題あるから、実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しい気がするのは気のせいですか? 民法第612条 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
<Bardちゃんの回答案1>
気のせいではありません。民法第612条の規定により、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができません。賃貸物とは、賃貸借契約の対象となる不動産のことで、マンションやアパート、戸建て住宅などが該当します。
ホストファミリーになるということは、賃借物である自宅を外国人留学生に居住させることを意味します。この場合、賃貸人の承諾を得ずに留学生に自宅を使用させると、賃貸契約違反となり、賃貸人から契約解除をされる可能性があります。
そのため、日本でホストファミリーになるには、賃貸人の承諾を得ることが必須となります。賃貸人によっては、ホストファミリーになることを許可してくれる場合もありますが、事前に賃貸契約の内容を確認しておくことが重要です。
また、賃貸人から承諾を得たとしても、賃貸契約の内容によっては、ホストファミリーとして活動できる範囲が制限される可能性があります。例えば、留学生の滞在期間や人数、使用できる部屋数などが定められている場合もあります。
以上のことから、日本でホストファミリーになるには、実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しいと感じるのは、正しい判断と言えるでしょう。
<Bardちゃんの回答案2>
気のせいではありません。日本では、賃貸契約で転貸を禁止する条項が一般的です。そのため、ホストファミリーとして、賃貸物件で外国人留学生を受け入れるには、賃貸人の承諾を得る必要があります。
賃貸人の承諾を得ることは、必ずしも難しいことではありません。しかし、賃貸人によっては、転貸に同意しないこともあります。その場合は、持ち家・持ちマンションでなければ、ホストファミリーになることは難しいでしょう。
ただし、賃貸契約の転貸に関する条項は、必ずしも厳格に適用されるとは限りません。賃貸人との交渉次第では、転貸を認めてもらうことができる可能性もあります。
具体的には、以下の点をアピールするとよいでしょう。
また、賃貸人との信頼関係を築くことも重要です。賃貸人と良好な関係を築いておけば、転貸を認めてもらいやすくなるでしょう。
なお、賃貸物件でホストファミリーになる場合は、以下の点にも注意が必要です。
意味不明。避難所氏とColaboの双方にインタビューしているし、流出した文章にはColaboの名称もある。であるならば避難所氏もColaboも両方とも被害者だろう。
意味不明とか言いながらちゃっかり人の言説に乗っかってるんですが、統失って自己紹介なの?
ちゃんと通院しなよ。
で、Colaboにインタビューってどの箇所のことだよ。
それこそ意味不明だろ
避難所氏へはColaboよりもずっと先に謝罪した旨の報道が出ていて優先対応されていた。写真が出ないのは避難所氏が匿名アカウントだから当たり前。
どっちも被害者ってなら同じ扱いしてやれよw
取材対応はNHKじゃなくて、なんだかっていう女性ライターの書いたWeb記事で対応完了しているよね?
NHKの取材も含めて二重に和解条項で示した取材の対象になっていると考えること自体はギリ可能だけれど、避難所氏がColaboを誹謗中傷した裁判の結果、双方合意の上で和解して決定された内容なのだから、この上なく民主的だよね。何がダメなの?どういう法律に違反しているんですか?
あのさあ。
“Colaboが指定した取材を受けることとし、同時に、勝手な言及は許さないとしたやつ“ってわざわざ書いてやったのに、Web記事ので完了ならじゃあNHKの件は勝手な言及になるから和解内容に反することになるんじゃないの?
Colaboがこうして出張って来たことも含め、完全にColabo指定のインタビューだろ。
また、裁判上の手続きとしては法に触れない内容だったんだろうけど、民主的かどうかってのは法に触れるかどうかじゃないだろ。
監視付きのインタビューとその他言及は辞さないとした事、これは事実として多くの人間から反感を買ってる。
そこに人権を感じないもんな。当たり前だ。
お前も、監視付きインタビューの否定が最もあやふやなんだが?それは正しい事だと人として本当に思ってるのか?
また、一度合意したんだから民主的ですって話でゴリ押すなら、どんな悪質な契約内容も見直され、違法とされ、改善して来た事の全否定に繋がるが、お前はそうした世の改善を嫌う人物なのか?
前例がなく法に定めのないものは司法は通るんだよ。どんなグレーだろうが。
でも、そうしたものの世の改善も含めての“民主的”じゃないのか?
えー、つまり、根拠は特にないけれどColaboは実は日本を裏から操る独裁者で、巨大な組織NHKをコントロールする超強力な権限を持っている、とあなたは信じていると。
もう本当に統失だね
意味不明。避難所氏とColaboの双方にインタビューしているし、流出した文章にはColaboの名称もある。であるならば避難所氏もColaboも両方とも被害者だろう。
避難所氏へはColaboよりもずっと先に謝罪した旨の報道が出ていて優先対応されていた。写真が出ないのは避難所氏が匿名アカウントだから当たり前。
取材対応はNHKじゃなくて、なんだかっていう女性ライターの書いたWeb記事で対応完了しているよね?
NHKの取材も含めて二重に和解条項で示した取材の対象になっていると考えること自体はギリ可能だけれど、避難所氏がColaboを誹謗中傷した裁判の結果、双方合意の上で和解して決定された内容なのだから、この上なく民主的だよね。何がダメなの?どういう法律に違反しているんですか?
つまりはインタビューと称しながら監視の眼があるし、またそれをNHKなんて準国営放送でやろうとして、失敗したらNHKに頭下げさせてるんだから
どこの独裁者だよって話だよ
えー、つまり、根拠は特にないけれどColaboは実は日本を裏から操る独裁者で、巨大な組織NHKをコントロールする超強力な権限を持っている、とあなたは信じていると。
もう本当に統失だね
この汚職のデパート政党が出した補正予算に賛成しちゃった間抜けな野党が2つあって
維新は大阪万博で自民党が金を出してくれたからまだ理由があるけど
国民民主は実益を得たわけでもないのにトリガー条項凍結解除の口約束だけで補正予算に賛成しちゃった
しかもこれが2度目
前も同じ理由で補正予算に賛成したんだけど約束を破られたから2度目
そして今回の自民党の裏金問題でそれに尻尾を振った国民民主は確実にやらかした形になっちゃってる
野党でありながら自民党の金魚のフンを続けた結果前原は数人連れて出ていっちゃうし
弊社で受託しているソフトウェア開発プロジェクトが終了間近となり、納品物をまとめる作業をしている。
納品物の一つにはFOSS (Free and Open Source Software)、俗に言うOSS、の説明書がある。
増田はこれまでで受託開発企業を3社ほど転々としてきたが、これをきちんと納品している会社は過去には見たことは無かった。道義的責任として、「このソフトウェアはこんなOSSを使ってます」という説明は顧客に対して為されるべきだとずっと思ってた。もちろん、納品時ではなくてプロジェクトの初期で実施するのが良いと思うけども。
経済産業省が公開している「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」という、受託開発の契約書の雛形が存在する。この雛形の中では次のような条項が提案されている。
https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html
(FOSSの利用)
第49条 乙は、本件業務遂行の過程において、本件ソフトウェアを構成する一部としてFOSSを利用しようとするときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴などFOSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を、書面により提供し、甲にFOSSの利用を提案するものとする。
2. 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSSの採否を決定する。
3. 乙は、FOSSに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び契約不適合のないことを保証するものではなく、乙は、第1項所定のFOSS利用の提案時に権利侵害又は契約不適合の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
開発者は「こんなFOSSを使ってます、それはこんな機能があって、こんだけ人気があって信頼がおけるものです」みたいな説明をする義務を負う代わりに、万が一そのFOSSがバグったりしても責任が限定される、という話だ。
もしも受託開発の契約書にこのような条項があったとしたら、きちんと利用しているFOSSの説明をしよう。しなかったとしたら、後で不利益があるかもしれないし、それ以前にその仕事は技術的に真摯なものではないと言える。
されてたのに、なんか今になってあのときTERF呼ばわりしてた奴らが「チンコの付いたニセ女が女湯に入れるわけねーだろ」とか言い出してて当惑しかない。
「トランスに手術を要求するのは過度の身体的負担を課すもので差別だ」とか言ってたの何だったんだ
っていうと後知恵で「子宮要件と外性器要件は別だから」とか言い出すんだろうけど、いや、外性器だって侵襲の大きい手術だろ。
TERF呼ばわりしているトランス活動家もTERF呼ばわりされてる人々も「チンコ付いてる奴は女湯に入るな」で一致してるんだから、とっとと法律にその条項入れろよ。
っていうと最高裁判決における各裁判官の意見を誤解したにわか弁士が「チンコ付きが女湯に入れないのは当然のことと最高裁も言ってる」とか言い出すんだろうけど、いや、それチンコの有無で区別「しても良い」って意見で、あのロジックだと風呂屋は心の性で区別しても良いのよ。夕飯を肉にしてもいいし魚にしても、どちらも一定の合理性を有するって話。
でもそうなると心の性で区別してない風呂屋は活動家から差別主義者呼ばわりされるリスクあるじゃん。草野裁判官なんかまさに「意思に反して異性の性器を見せられない利益」はトランスに対する「恒常的な抑圧によって贖われたもの」とまで言って将来的には心の性で区別する社会になるべきって話してんじゃん。
だから、チンコ付きは女湯禁止だっていうなら法律に書き込めって言ってんの。
ちなみに最高裁と厚労省の立場はちょっと違ってて、厚労省は公衆浴場法の混浴禁止の趣旨からして体の性で区別「しなきゃダメ」って言ってる。心の性で区別することは禁止されてる。
そういう違いもあいつら解っとらんねん。
【追記1】
入れないから捕まったんだろうが。
こっちは入れないと法律に明記しろって言ったらTERF呼ばわりされたんだっつーの。
TERFと同じ主張してる自覚はあるか?
そして草野判事が将来的にはチンコ付きが女湯に入れる社会が良いよねって言ってることは理解してるか?
【追記2】
それ「オレの差別は認めろ」って言ってるのと同義だぞクソTERF。
目覚めた輩が「チンコの有無で区別するのは差別だ」って社会運動を展開したときに、その裁量を保証してくれるものはいったい何なんだ?
「こういう要件は本当にまずいよね」「儲からないよね」という社会的合意ができたら裁量なんか消し飛ぶぞ。
TERFならTERFらしくチンコ付き女が女湯に入らない状況を守れよ。