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はてなキーワード: 地方税とは

2018-07-09

anond:20180709165518

から元増田も違うしそういう田舎者がどこにいるの?

実際に移住者多い地域の噂聞くと、大体移住者移住者同士でつるんでて地元からは浮いてるし

地元民の方も別に積極的に関わろうとはしない感じ。

移住者地元コミュ積極的に馴染もうとしていて、かつコミュ力高ければ馴染んでるケースもあるけど)

ちゃん住民票移動する奴はいいけど移動しないで来てる奴は

地方税払わないのに行政サービスは使うから迷惑がられてたりする。

あと都会で上手く行かなかったか田舎に逃げた、って人が一定数いるので

移住民同士でもトラブル起こってたりするらしい。

海外在住の日本人も同じような傾向あるよね。

日本人同士で固まって地元民には関わらず地元から微妙迷惑扱いされてる人達が大多数、

(その中には日本で上手く行かなかったか海外脱出したという問題児一定数)

コミュ力(&語学力)に優れていて積極的地元民に馴染もうとしていて相手からも受け入れられてる人が少数。

2018-02-27

増田たちの生活保護叩き

凄いと思う。

不正受給って増田の周りにそんなにたくさんいるのか、って・・・

ガチで見えてる世界が違いすぎる。

俺の知ってる生活保護

うちも貧乏だったので、近所の我々よりやや貧乏家庭の両親が働けなくなって子供高校通うのピンチになったとき

「じゃあ役所相談すればいいじゃん」

ってやった奴くらいだ。

地方税納付率もだいぶ低い意識高い増田たちにはぶっ飛ばされる地域だけども、すんなり役所OKしたんだよな

あと両親働けるようになったらすぐに解除? とかなってた。

どこの世界にそんな頻繁に目につくほどの不正受給が許されるんだろ?

増田の周り、ちょっと貧乏人の固まってる土地よりも民度低くない?

ひょっとしたら増田も含めて。

2017-10-15

https://anond.hatelabo.jp/20171015123705

から公平に、男女の雇用待遇均等・夫婦別姓選択制・同性婚自由受益者負担地方税を払ってる外国人住民にも参政権を、と言ってるのだが。

「みんないっしょ」以外求めてないよ? 君は何を見て誰と戦ってるの?

2017-06-10

地方教育

人材育成するほうにお金を使うのか(そして育成した人材は方々で安く使う)

人材確保するほうにお金を使うのか(そしてお金を使えない分野は廃れるに任せる)

どうすりゃいいんでしょうね。

地方公務員待遇で雇いたい専門職人材が足りず、でも東京なら余ってる、ってんなら学校の新設は不要だろ、というのは、短期的な資源配分で言えばそりゃそうなんだろうな。

満足な給与を払えない地方が悪い、いくら金を積んでも逃げられる地方が悪い、そもそも今までそれで何とかなってたんだから、今後もそれでなんとかしろってことになりかねない。

効果が出るのに何年かかるか分からない学校運営税金かけるなら、その税金公務員待遇雇用出来る専門職を増やした方が良い、ってやつね。

でも地方雇用できる専門職公務員待遇を良くするのに使える税金って、結局地方税なんだから自分達の懐が痛むけど、

教育のための学校運営に使える税金って国から降ってくるお金から地方人達が選ぼうとするのは、そりゃ後者だよね。

知事が二言目には「補助金の使い方を弾力的にさせてくれ」と言うわけですわ。

そもそも教導者は常に他所からやって来る。その機会として学校を作ろうとしても、効果があるのは最初だけ。

新設大学とかで一番優秀なのは一期生ってよく言うじゃん。

よっぽど残酷な人事運用と破格の好待遇を用意しないと、その効果を得続けることは出来ないでしょうね。

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-04-07

http://anond.hatelabo.jp/20170407122251

元増田とは趣旨が違うが、ひどい国会答弁の議事録が公開されたので少し触れてみたい。

http://www.asahi.com/articles/ASK2P5TR7K2PULFA023.html

2月に少し話題になったこの記事を覚えている人も多いだろう。その日の議事録が先週ようやく公開された。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009519320170221004.htm

流れがわからないと判断を保留していた人や擁護していた人もいたので簡単説明すると、アイコスやプルームテックなどの加熱式電子タバコ法律上の扱いについての質疑の最後電子タバコについての意見を求められて出た発言である。以下該当部を引用する。

麻生国務大臣 私どもが当選したとき、成人男子の七八%がたばこを吸い、三千億本だったんだと思うんですけれども、その後、税収として、今、地方税で一兆七百億ぐらいだったかな、国税を足して二兆一千何百億になっていると思うんですが、これだけ減っても余り税収は減らないんだよね。がんは間違いなく三倍ふえましたからね、肺がんは。たばこってそんな関係あるのといって、証明できる人というのを、俺はぜひ聞いてみたいと思って、いろいろな人に聞くんです。

どうもこの喫煙者が減ったのに肺がんが増えたというのはよほど麻生お気に入りネタらしく国会議事録簡単検索するだけでも今回のを含めて過去5件も出てくる。なお、この後のとっくの昔に否定されたアルツハイマーとの関連ついても問題ではあるが今回は置いておくので各自確認願いたい。

平成26年2月14日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/186/0018/18602140018008c.html

麻生国務大臣 それから、三つ目は、これは厚生労働省あなた医者をやっている、私も病院をやっていますのでわかりますけれども、どれくらい肺がん患者が減ったかといえば、この三十年の間、肺がん患者は実はふえておる。たばこがこれだけ減っているにもかかわらず肺がん患者がこれだけふえている、なぜですと言って医者に聞くと、大体たばこを吸わない医者は、いやそれは、たばこは何とかといろいろ理屈は言うんですけれども、たばこ以外のものがふえているんですよね、きっと。排ガスとか、多分いろいろなものがそうなんだと思います、私どももいろいろな話を聞くんですが。(中略)

 今は吸われない方の方が、昔、私どもが当選したときは七八%が吸っておられたと記憶するんですが、今は三〇%ちょいということでしょう、さっきの数字が正しいとするならば、三四%。そうすると、肺がんの発生率は五割減っていないと計算が合わないんですけれども、五割ふえておるような感じになっておりますからね。

平成26年3月14日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0014/18603140014013a.html

国務大臣麻生太郎君) そして、三千億本が二千億本に減り、喫煙者の、成人男子の約七八%が吸っていたものが今三〇%前後というところまで来たんですが、がんは減りましたかね、肺がんというのは。どれぐらい減ったんです。教えてくださいよ。(発言する者あり)いや、健康に悪いからと言っているから。健康に悪いって、肺がんが悪いからという話だったんでしょう。だから肺がんってどれぐらい減ったんです。是非僕は教えてもらわないと、これは説得力を持たぬと思いますけれどもね。

平成27年6月10日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0095/18906100095012a.html

麻生国務大臣 たばこを吸っておられる方というのは私が当選したころは成人男子の七八%ぐらいだったんですが、今はもう四〇%を切って、三十何%まで減っております。では、肺がんが減ったかといえば、肺がんは約三倍にふえておりますたばこを減らしたからといって肺がんが減ったかというのは全然立証できない数字になっております

平成28年4月25日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/190/0015/19004250015008a.html

国務大臣麻生太郎君) 私、当選した昭和五十四、五年、たしか日本たばこ消費量約三千億本、成人男子の七〇%が喫煙をしておられたんですが、今それが一千八百億本。成人男子の三〇%ぐらいですから約四割減った、だけど肺がんは三倍に増えたというこの事実だけちょっと頭に入れておいていただかないと。みんな、非喫煙者なら最も嫌がる数字ですけれども、私はこれ最も気に入った数字で、アメリカ人来たら必ずこの話を言うんですけれども、みんなうんと言って、反論するやつは医者でも一人もいません

2016-12-24

自営とサラリーマン感覚の違い

anond:20161222124531

日本国内の自営(いわゆるフリーランス)と比較してみようか。

あんまり月割りで考えないんだけど、年額を12等分して書くね。

ちなみに家族は妻と子供3人。

月収165万

所得税:5.7万

地方税:5万

消費税:7.6万

健康保険:5.8万

年金諸々:6.1万

これだと手取りが134万くらい

これに退職金積み立てで

小規模企業共済:7万

年金補填

確定拠出年金:6.8万

これで手取り121万かな。

実際にはここから仕事場家賃だの交通費だの経費も必要なので大幅に減る。

大ざっぱに月50万くらい。

これを計算すると70万くらいになるか。

住居は持ち家なんでだいぶ楽だけど、とても百貨店外商カード持つとか無理だねえ。

小規模企業共済とか確定拠出年金とか勝手に払ってるじゃねぇか入れんなよと言われそう。

だけど増田厚生年金の5.6万が「奪われるもの」の中に入ってるよな。

これ普通に考えると国民年金1.6万に加えて増田が4万、企業側が4万の月額9万を超える

「積み立て」だよね?

自営である程度の収入があると、保険年金を奪われるものとして税金と同じに考えることは

なくなるね。それはなんていうか、貯めてるとか生きるために払う額というか。

なので退職金の積み立てや確定拠出と同じものという感覚

払った額は所得税地方税対象から外れるしね。

逆に収入が多かった年とかの税額への奪われる感は半端ない(笑

なんせ所得税地方税消費税トリプルから

税金保険年金まとめて「控除」として怒りの対象になってるのが不思議な気分だったので

わず書いてしまった。リーマンフリー感覚の違いを理解する助けになれば。

2016-12-13

河野太郎さんの「まだまだ研究者の皆様へ」に対するコメントを付けて2

はてな匿名ダイアリーって文字数制限があるのかな?途中で切れていたので続きを下記に。

旅費等

北海道大学

一回の出張複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院問題リスクが高すぎる。

★旅費法

香川大学

旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分ポケットマネーからいったん立て替え払い。

↑旅費法の世界。国の問題。あるいは研究者JALは嫌だとか、座席通路側じゃないと駄目だとか、わがままを言い出さなければ、すべて大学側でチケットを手配して、直接代理店に支払うことは可能と思われる。それを実践している大学もあると思う。

山形大学

学会のために地方出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会終電帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。

学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッション学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。

山形大学問題

北海道大学

宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。

例えば旅費は20万円しかない場合海外ミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外ミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さな出張カラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。

↑たぶんこれも旅費法の問題。減額するのに限度があったはず。おそらくそれに引っかかっている。

佛教大学

海外から招聘にかかる旅費執行科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費請求する際、以下の書類必要になる。フライトチケット領収書クレジットで立て替え払いした場合クレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続き煩雑になる。

↑来たら間違いなく帰るだろうから、復路分の半券は無理に必要無い気もするが、会計検査院問題。ある程度の書類必要になるのはやむを得ない。会計的な説明責任はすべて書類によるもの原則

北海道大学

鉄道を利用した場合領収書もいらないが、飛行機場合領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。

カラ出張防止のためやむなし。そういう輩がいるから。チケット転売とか。

大阪大学

新幹線特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しか新幹線特急券改札機にて回収されるため、駅の係員に事情説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。

ローカルルール大阪大学問題。このルールが導入された経緯があるのではないか阪大不正が多かった。

北海道大学

道内での移動に飛行機自家用車の利用が認められていない。

北大問題

福岡教育大学

国内の移動にタクシー使用できない。福岡は、交通機関東京大阪ほど発展していないため、調査学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。

タクシーは高額になるため、利用に制限があるのは仕方無い。一切認められていないのは厳しすぎるか?福教大の問題。あるいは会計検査院に、バスがあるのになぜ高額なタクシーを利用するのかと指摘されるのは想定されうる。

岡山大学

出張時に,基本的航空機での移動が認められていない。時間いくらかかろうと,電車で行かれる範囲飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。

岡大問題。具体的にどこまでJRで行く必要があるのだろうか?

書類仕事・その他

東京工業大学

本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務確認したところ、裁量労働制場合でも、厚生労働省指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。

その際、勤務のルールとして、

勤務は原則として学内で行う

在宅勤務は勤務時間管理することが難しくなるため認めない

法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。

この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。

労務管理問題

東京工業大学

コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。

東工大不正が相次いだのでこれは仕方あるまい。自覚が無いのだなあ。

北海道大学

週3日でアシスタントを雇っているが、保育園行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日契約すれば良いだけ、パート曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。

雇用問題

神戸大学

ノートパソコン備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請必要しかし、教員事務職員もルール存在を知りながら、全く遵守していない。

パソコン私物化されたり、売り払われたりしやすいので仕方無い。神戸大学は上にもあったが、パソコン周りが厳しい。

福岡教育大学

出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離出張であっても必要最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。

出張先の情報確認は国全体の流れなのでローカルルールではない。国の問題出張前の書類作成は、出張が「旅行命令」となっている意味を考える必要がある。

東京大学

文科省が直接実施している研究費で購入した備品プロジェクト終了後についての問題

1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係プロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。

2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省返還、廃棄する方法がない。

3.返納し、廃棄するためには、備品故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。

例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。

4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。

備品について全体写真資産シールの拡大写真撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)

備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要

備品について、故障状況説明書エクセル作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。

以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さら事務作業が増える。

もし可能ならば、以下の方向に事務簡素化してほしい。

(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学備品として調達使用、廃棄する。

(2)常識的に見て非常に古いもの一般的コンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。

(3)修理不能ではない常識的理由で廃棄できるようにする。

↑国の問題委託元の問題

東京外国語大学

海外から研究者招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税地方税復興税20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。

ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリア研究者が、オーストラリア東京ドイツイギリスオーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。

この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要書類は6点、特に居住地居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。

さらに、この仕組みについて、国税庁ウェブサイトにも英語説明があまりなく、大学事務員がこれを本人に英語説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。

↑国の問題国税庁問題

疲れたのでとりあえず。

気が向けば追記予定。

★はもうちょっと勉強したり、調べたりする必要ある。

河野太郎さんの「まだまだ研究者の皆様へ」に対するコメントを付けて

まだまだ研究者の皆様へ | 衆議院議員 河野太郎公式サイト

河野太郎さんのブログ↑でさらされた「ローカルルール」にいちいちコメント付けてみた。大学や大学事務の問題ではなく、国の問題が多い。

まずは問題を区別する必要がある。

これらは各個撃破していくしかないのではないか。

大学としても、このブログで名前を挙げられた大学に対してはプレッシャーにはなるだろうが、政治家とはいえ一ブログ記事に対していちいち対応するわけにもいかないだろう。大学としては、文科省辺りからの通知が無いと厳しいのではないか。

あるいは問題意識の高い会計系職員が自発的に動くこともあるだろうが、その運動は途中で様々な壁にぶちあたるだろう。そこに研究者に背後から攻撃されてはますますやる気を失う。よって、研究者は大学事務職員も、こいつは攻撃すべき相手か、味方にすべき相手か見分ける必要がある。すべて攻撃していても生産性は無い。

学会関係

東北大学

海外学会の参加登録費に一括して含まれている懇親会・ランチバンケット代を研究費から支出できない。

↑日本において税金を食事に使うのはハードルが高い。大学の問題というより、国の問題。

国立大学法人化したとはいえ、会計検査院検査対象であることはまったく変わっていない。また、会計検査院は事前相談を受けてはくれない。執行後にやってきて、好きなことを言って、指摘して去って行くだけ。そのためルールはどうしても予防的、保守的になる。

東京工業大学

国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれいるかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。

↑別記事でもあったし、Twitterでも色んな人がつっこんでいるが、東工大不正会計が相次いだ結果なので「お前が言うな」で済む。

日当に食事分が含まれているという考え方は旅費法のもの。旅費法を変えるか、あるいは大学が一切、旅費法から離れるか。前者は大学ではなく国の問題。後者は大学に旅費法時代の考え方に染まっているベテランが残っていて、旅費法にどっぷり浸かった文科省から人事異動で偉い人が来ている限り容易ではない。

東京工業大学

確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者サインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。

↑また東工大。これは以前、Twitterでも話題になった案件。不正が相次いだ結果であり、東工大の問題。

物品購入

理研

研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。

↑理研の問題。「法人カード」があるのはそれだけで恵まれているのではないか。

理研

科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。

科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。

科研費の合算使用は、認められているものの、かなりめんどくさいものではなかったか。

★詳細を調べる

奈良先端大学

未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。

↑国もそうです。これは税金が原資である限り仕方無い。大学の問題ではなく、国の問題。

東京工業大学

1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。

↑すべて検収するのは、会計の基本であって、大学の問題ではない。シールを貼るとか、個別のやり方は、不正が相次いだ東工大固有の問題。

東京大学

海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。

例1:

海外直接$130

日本の代理店経由 \40,000

例2:

海外直接$500.00

日本の代理店経由 \111,000

↑東大には「法人カード」が無いのかな?理研と規模が違って難しいのかもしれない。日々の契約件数は膨大なので、会計システムカード決済に対応していないと業務量が膨大になる→事務職員を増やす→人件費増→研究費減となる。

香川大学

立て替え払いが不可能コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。

↑100円が500円というのはふっかけすぎだろう。業者との交渉の余地あり。

この意見は立替払いを認めてくれ、下記では同じ香川大学で旅費の立替払いはきつい、と。

★立替払い

東京工業大学

消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。

不正が相次いだ東工大の問題。

九州大学

公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館ウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である

↑これ基本は、国立大学法人会計基準の問題ではないか。図書は資産になる。資産になる図書は当然図書館で管理する必要がある。であれば図書館を通じて購入するのが原則となる。

国の税金を執行するのだから、何でも早ければよいというものではない。

国立大学法人会計基準及び実務指針

神戸大学

書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。

また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。

↑図書は大学にとって重要な資産なので、研究者が異動しても持って行けないというのは当たり前だろう。ただ、科研費で購入した図書の場合は手続きを踏めば持って行けるのではないか。後者であれば事務の怠慢の可能性あり。

東北大学

研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。

また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。

↑大学の法人アカウントは、クレジットカード法人カードと同様に、東大や東北大のような規模がでかい大学の場合、管理が極めて大変なのではないか?一日にどれだけの品目を大学法人全体で発注しているのか、試しに会計担当者に聞かれてみてはいかがだろうか?

神戸大学

10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。

↑換金性の高い消耗品は備品として管理するように神戸大学は決めているようだ。神戸大学の問題。勝手にリサイクルショップなどに持ち込んで売り払う輩がいるので仕方無い。

神戸大学

コンピュータの購入には原則として相見積もりが必要で、故障しても即日買うことが出来ない。

相見積もりが必要というのは金額の基準神戸大でどうなっているのだろうか?パソコンの場合、特別なのだろうか?

大阪大学

学会発表のために」ノートパソコンレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。

↑詳細不明。たとえば科研費の場合、ノートパソコンレーザーポインタ汎用性があり、その課題専用で使うものではないために直接経費では購入できないのではないか?会計担当者説明不足か、研究者の理解不足か、その両方か。要するにコミュニケーションの問題。

東工大の陰に隠れているが、実は阪大不正は多い。

福岡教育大学

登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。

↑登録業者というのは、大学の会計規則等を理解した上で受注する必要があるためと思われる。たとえば大学は原則後払いだろうが、そういった条件をあらかじめ承知しておいてもらう必要がある。この研究者はどこからパソコンを買おうとしたのだろう?

岡山大学

外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。

↑話はずれるが、研究者が自由に移籍できるのは大学にとってつらい。地方大学が若手研究者に投資しても、優秀であればあるほどすぐに上位の旧帝国大学に引き抜かれる。しかも、移籍金ゼロ!サッカークラブの場合、若手を育成して上位クラブに「売る」というビジネスモデルが成り立つが大学ではそれができない。

ちなみに科研費で購入した物品は転出の際には持ち出せるはずなので、本当に岡山大学ができないとしたらそれこそ真にローカルルールだと思われる。

東北大学

大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。

例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパー現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。

↑国の会計は後払いが原則となっている。国の問題。

また、手数料15%は高くないか?生協と交渉の余地あり。

岡山大学

業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。

情報不足。上と同じく国の問題ではないか。

東京工業大学

会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。

研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長文科省出身)

弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。

↑笑える。相次いだ不正に次々と対応していった結果の喜劇。最初の方にも書いたが国の税金で食事を出すのはハードルが高いので国の問題。納品書の書き方などは、不正が相次いだ東工大の問題。

支払い

お茶の水大

研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。

お茶の水大学の問題。図書カードでの謝礼を認めていいのではないか。ただ、科研費等の外部資金の場合、研究期間終了時点で図書カードが余ってしまうリスクが考えられる。余った場合、図書カードでの返還を学振に認めていただいてはどうだろうか。

北海道大学

年度末に科研費の支出ができない期間が発生する。

以下、所属部局の会計担当からのメール

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。

ご協力お願いします。

—————————————————————————

今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。

研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで

※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

研究代表者となっている科研費

研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。

以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします

↑実績報告書等の締切まで余裕が無いことから生じる問題なので、これは学振や文科省の問題。要するに資金交付元の問題。そもそも3月に物品を購入して1か月も無いのに何に使ったの?という疑義が生じる。委託元や会計検査院から監査で指摘される可能性がある。逆になぜ早く執行できないのだろうか?

一橋大学

5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1322944.htm

一橋大学の問題。ローカルルールと思われる。基金の場合、ライセンス期間が研究期間内に収まっていれば認めるべきでは?

北海道大学

共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。

↑★科研費ルールをもう一度よく読んでみよう。

神戸大学

学会出張中の託児施設の利用の科研費での支払いができない。「研究費の不正利用に当たる」という見解。

↑なぜ学会に子どもを連れて行く必要があるのか、という説明責任が出ると思われる。その場合、やはり書類として理由書が必要だろう。

北海道大学

現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。

↑税金の執行にあっては「たった数千円」のように、金額の多寡で区別は無い。この辺りの感覚を粘り強く研究者説明していく必要があると思われる。そこを楽をしようとして、会計担当者がいい加減な説明をしている場合がある。

福岡教育大学

インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。

↑福教大の問題。

北海道大学

研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。

↑これは委託元の問題。エフォート管理するという手もあるが煩雑だという苦情が出てきそう。JSTやAMEDも監査や額の確定調査で指摘してくる可能性あり。

JAMSTEC

海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明研究者が書き付記することが要求されている。

↑国の問題。会計検査院の問題。国の会計書類は押印された原本が基本。法人なので、国とは違うよと法人独自で決めてもいいかもしれないが、そうなるとそれってローカルルールでは?また、会計検査院が許してくれない可能性が大きい。

東北大学

学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。

↑支出が認められなくなったのには何か個別の経緯が無いのだろうか(東北大学の問題)?年会費・入会金は、その科研費課題のみと考えにくいのが原因かもしれない。ビーカーの場合は、その科研費課題占有で使っていると言い切ることが可能だから広く認めている可能性がある。つまり、学会年会費・入会金が厳しいのではなく、ビーカーが緩い可能性が高い。そこをあまり会計担当を攻めると、じゃあビーカー購入も駄目、となる可能性はないか?結局、研究者と大学事務との関係性をどのように構築していくかなのだ

今まで見てみたが、訴えている研究者は自分と研究のことしか考えていない。組織の一員として、組織の内在的論理、文科省会計検査院に対する立場なども理解していただき、その間で折衝を行って、どちらにとってもよい落としどころを探し出すという作業が必要。それをできない研究者河野太郎さんに報告している可能性がある。できる研究者は、事務側とよい関係性を構築して、うまく自分の要求を通している可能性がある。そういう研究者は黙して語らない。

一方、大学事務は粘り強く研究者説明をしていく必要がある。

要するに両者のコミュニケーションの問題。どちらが悪いというか、両方悪い。

旅費等

北海道大学

一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。

★旅費法

香川大学

旅費の

河野太郎の「まだまだ研究者の皆様へ」にのってる意見にツッコむの2

なんか途中で表示が切れている気がするので、念のため続きをこっちで書く。

前のはこちら。http://anond.hatelabo.jp/20161212195726

北海道大学

週3日でアシスタントを雇っているが、保育園行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日契約すれば良いだけ、パート曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。

→これは研究者気持ちはわかる。シフト制って必要だよね。けど、就業規則を変更するのは大変そうだな。ただ、運用として火曜日を休んだら水曜日に出勤してもらい、その週は休んでいないみたいなことはできないのだろうか。表だって出勤日を変更するとなると難しいのかもしれないし、事務からそれを提案はできないのかもしれないが。

神戸大学

ノートパソコン備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請必要しかし、教員事務職員もルール存在を知りながら、全く遵守していない。

・・・ルールは守ろ???

福岡教育大学

出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離出張であっても必要最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。

・・・数行ずつならいいじゃん???てか、何も申請しないで出張したいってこと??それは単なるわがままじゃね?

東京大学

文科省が直接実施している研究費で購入した備品プロジェクト終了後についての問題

1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係プロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。

2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省返還、廃棄する方法がない。

3.返納し、廃棄するためには、備品故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。

例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。

4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。

備品について全体写真資産シールの拡大写真撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)

備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要

備品について、故障状況説明書エクセル作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。

以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さら事務作業が増える。

もし可能ならば、以下の方向に事務簡素化してほしい。

(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学備品として調達使用、廃棄する。

(2)常識的に見て非常に古いもの一般的コンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。

(3)修理不能ではない常識的理由で廃棄できるようにする。

事務簡素化ではなく、法律問題補助金適正化法だったと思うんだけど、国の委託事業で購入した物品って国に管理義務があるんだよね。なので管理を嫌って、リースしか認めない補助金委託事業もあるぐらい。

これは河野先生に頑張ってもらいたいところ。

例えばこんな資料もある。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

東京外国語大学

海外から研究者招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税地方税復興税20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。

ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリア研究者が、オーストラリア東京ドイツイギリスオーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。

この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要書類は6点、特に居住地居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。

さらに、この仕組みについて、国税庁ウェブサイトにも英語説明があまりなく、大学事務員がこれを本人に英語説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。

国税庁英語ホームページを作るようお願いしよう!!この招へいに係る源泉徴収日本の国際化を阻害していると思うよね。あと、ホテル等に直接支払える仕組みを考えるべきだとは思う。

以上。

思うに東工大の人たちが反省していないんだろうなって気がしてきた。

というか、ここに挙げられているローカルルールとやらを改善するのに政治の力が必要というのなら、研究者とやらは自分たちの不満を表現する力が無いし、事務屋とやらは不満を聞いて企画する力が無いし、学長とやらは決断力が無いし、文科省とやらは下々に興味がないしで、なんというかもっとみんな大人として誠実に議論して物事決めようよ。

2016-12-12

河野太郎の「まだまだ研究者の皆様へ」にのってる意見にツッコむ

最近河野太郎が研究費の効率的な使い方にご執心だ。

それを受けて、研究者河野太郎にせっせと意見を送っている。

それが公開された。

https://www.taro.org/2016/12/%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8.php

なるほどと思うものもあるし、意見送ったやつの頭を疑うものもある。

これは事務がバカ、意見を送るやつがバカといって自分なりにつっこみたい。

学会関係

東北大学

海外学会の参加登録費に一括して含まれている懇親会・ランチバンケット代を研究費から支出できない。

→これは事務がバカ。

東京工業大学

国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれているかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。

→これは事務がバカ。研究者自主的な申し出ということで、千円ひけばいい。

東京工業大学

確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者サインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。

→これは事務が過剰。だが、東工大は結構やらかしている大学なので、事務が研究者を信用していないんだろうな。信用勝ち取れるようがんばれ。

物品購入

理研

研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。

→なんで、消耗品がダメなのか理解しがたい。

理研

科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。

科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。

→このままなら事務がバカだが、これをいった研究者側が科研じゃない予算のほうが合算使用できない場合もあることを理解していない可能性もある。

奈良先端大学

未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。

→おまえのところだけじゃない。国の補助金のほとんどがそうだ。言うほうがバカ。

東京工業大学

1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。

→預け金や換金詐欺もあるご時世に、1円から全て検収あるのは当たり前。形骸化しているなら直せよ。

東京大学

海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。

例1:

海外直接$130

日本の代理店経由 \40,000

例2:

海外直接$500.00

日本の代理店経由 \111,000

→これは研究者気持ちはわかる。なんとかしたいところ。けど、国の税金を海外企業に垂れ流していいのかね。

香川大学

立て替え払いが不可能コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。

→これはかわいそう。

東京工業大学

消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフ雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。

→これは研究者がバカ。だから換金詐欺や預け金あるから検収は厳しいのが当たり前なんだって

九州大学

公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館ウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である

→これは研究者がかわいそう。だが、この意見は代案まであるんだから河野先生に言うんじゃなく、大学内で議論したらいいんじゃないの??

神戸大学

書籍を購入する際に原則として付属図書館発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者発注しており、洋書は一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。

また図書館管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。

→まず公費で購入した本は自分の私物じゃないよね。なんで当然のように私物のように扱いたいと思っているの。

東北大学

研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書用決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。

また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。

→これは一理ある。法人アカウントは超必要。

神戸大学

10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。

→だから換金性の高いものっていろいろあったよね。わかってる??

神戸大学

コンピュータの購入には原則として相見積もりが必要で、故障しても即日買うことが出来ない。

相見積が必要な理由が意味不明

大阪大学

学会発表のために」ノートパソコンレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。

→これも意味不明。けど、たぶん、これを書いた研究者勘違いしている可能性もある。

福岡教育大学

登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。

→登録業者が何を指すのか意味不明。なので、判断できない。

岡山大学

外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。

→これは岡山大学おかしいんじゃないの?

東北大学

大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。

例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパー現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。

気持ちはわかる。立替払い認めてもらいたいよね。説明責任という言葉があるし、説明は書類でしかできないんだよね。

岡山大学

業者サイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。

→法人カードがほしいってこと?それとも自分のクレカで立替払いしたいってこと??

東京工業大学

会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。

研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長(文科省出身

弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。

→笑える。

支払い

お茶の水大

研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。

→これは大学事務がなんとかしてやれーや。

北海道大学

年度末に科研費支出ができない期間が発生する。

以下、所属部局の会計担当からのメール

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

科研費執行期日は以下のとおり設定させていただいております

ご協力お願いします

—————————————————————————

今年度の科研費予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システム予算情報を0円にすること)願います

研究代表者となっている科研費平成29年2月28日(火)まで

※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします

研究代表者となっている科研費

研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします

以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします

→これは大学がバカ。けど、研究者側も早く使えよ。3月まで貯めてなにしたいんだよ。

一橋大学

5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1322944.htm

→これは基金にも適用しているなら大学がバカ。

北海道大学

共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。

→これは大学がバカ。支払ってやれよ。

神戸大学

学会出張中の託児施設の利用の科研費での支払いができない。「研究費の不正利用に当たる」という見解。

→何が不正利用なのかさっぱりわからない。

北海道大学

現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。

→これは研究者がバカ。領収書を受け取った後に、返品する等して不正に受給できる可能性があるから。てか、この人、WEB明細は使ってないの?

福岡教育大学

インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。

→これは大学がバカ。きちんとルールブックを作ってほしいよね。

北海道大学

研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。

→うん。そうだね。けど、それって正直、その辺はみんなうまくやってんじゃないの?あからさまにすることなの??

JAMSTEC

海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明を研究者が書き付記することが要求されている。

原本がないと偽造の可能性があるからね。けど、気持ちはよくわかる。

東北大学

学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的無駄支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費で実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。

年会費OKだったんだ!!昔は年会費を税金で払うことすらできなかったのにね。てか、年会費って科研費ルール的にもともとダメなんじゃないの??

旅費等

北海道大学

一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

意味が分からない。どうせ初日は科研の用務、次の日は他の外部資金の打ち合わせとかにして、全部科研で出そうとしたとかじゃないの?

香川大学

旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分のポケットマネーからいったん立て替え払い。

→これはわかる。直接払ってほしいのに、個人口座に振り込まれるんだよね。

山形大学

学会のために地方に出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会後終電で帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。

学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッション学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。

→これは大学がバカ。先生は超人じゃないよ。単なる人なんだから朝ぐらいゆっくりさせてあげようよ。

北海道大学

宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。

例えば旅費は20万円しかない場合、海外のミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外のミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合、宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さない出張はカラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。

→これは大学研究者の双方の気持ちがわかる。

佛教大学

海外からの招聘にかかる旅費執行科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケット領収書クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。

気持ちはわかるが研究者がバカ。

北海道大学

鉄道を利用した場合は領収書もいらないが、飛行機の場合は領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。

気持ちはわかるが研究者がバカ。

大阪大学

新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しか新幹線特急券改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。

→これは大学がバカ。けど、そんだけの対策しないと決断した理由を知りたいところ。大阪人はそんなに小銭をねこばばしていたのか。

北海道大学

道内での移動に飛行機自家用車の利用が認められていない。

→これは大学がバカ。けど、旅費法の世界がそうだよね。

福岡教育大学

国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。

→これは大学がバカけど、旅費法の世界がそうだよね。

岡山大学

出張時に,基本的航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。

→時間と交通費のどっちを優先にするのかは悩ましいよね。

書類仕事・その他

東京工業大学

本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。

その際、勤務のルールとして、勤務は原則として学内で行う。在宅勤務は勤務時間を管理することが難しくなるため認めない。法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。

この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。

→この研究者はなんなんでしょう。勤務していたら勤務報告は必要だよね?

東京工業大学

コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。

???あなたのところはそういうコンプラ研修を真っ先に受けなきゃいけない機関だよね?

北海道大学

週3日でアシスタントを雇っているが、保育園行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、 Permalink | 記事への反応(8) | 19:57

2016-02-28

当方 44歳 4人子持ち ローン有り 車持ち

社会保険料 91,723

所得税 30,340

地方税 34,700

--------------------------

総控除額 156,763

稼いでも、子供たくさんいても、我が暮らし楽にならず。

例えば病院にも家族全員そんなに掛からず。

感覚的には、他人のジジババ養っている気分。

残る金では自分家族には贅沢させられず不満しかまらない。

世が世なら一揆だよな。ウンコ

2015-06-18

今年も住民税ものすごい額が来た。

民主党時代に、ひっそりと爆上げされてからマジで痛い。

地方税から全国ネットテレビなんかで話題にならないし、行政のやりたい放題だ。

所得から計算されるのが痛い。

所得から住宅費、食費、光熱費が出る。

これはいわば、生きるための必要経費だ。

税金社会保障は、所得から生きるための経費を引いた額から算出してくれないと、

マジで生きるための金が足りなくなる。

マジでマジで

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

2015-05-17

橋下徹という政治家大阪都構想

勝てたのに、そうしなかった

投票日当日の未明現在ギリギリで否決され、廃案になる情勢らしい。

投票日直前に橋下市長が妙手を放って、先日の地方選や前々回の市長選のように一気にひっくり返すと予想していた。しかし違った。

妙手という程でもないかもしれないが、手としては3つほど思いつく。

1.大阪市会議員報酬額に言及する手。大阪市会議員は昨年末自分達の給料10%上げていて、都構想成立すれば30%減額される。そもそも高給取りが保身のため反対していると言われれば市民として嫌悪感情が湧くし、維新議員はそれでも賛成していると聞けば応援したくなる。

2.安倍首相の力を借りる手。この土日に関西に来たのは盛り上がっている大阪の様子を見たかったのもあるだろうが、援護射撃できるよと橋下市長へのメッセージだったかもしれない。もちろん大きな貸しを作る目的で。

3.否決の場合引退すると宣言する手。テレビ番組で仮に否決されたらと聞かれ、そうなれば自分政治家として能力不足なので辞めるべきとしつつも、投票橋下徹への信任でなく都構想への賛否で決めるべきだとして明言しなかった。

下市長ならこれら123より効果的な手もあったかもしれないが、待てども一向に、KOパンチの出る気配はない。

そればかりか、ぶら下がり会見では、都構想法案が否決されたら市民大勢は反対派支持なのだから、今後は自民党など野党意見に沿うように市政を進めるとまで言ったり、

テレビ番組共産党議員が言った、渡ろうとしている橋に危険があると疑って警告するのが野党議員仕事という意見に、確かにそうですねと同調してみせた。

なぜなのか

もちろん反対派のデマ理屈に合わない主張は否定しようとするものの、いつもの喧嘩上手なやり口、政治闘争手法が結局投票日に至るまで見られなかった。これは、何故なのか?

答えは単純なことだ。今回は橋下徹にとって特別投票なのだ。おそらく政治生命どころか一生を賭けてやっているのだろう。

何度も何度も途切れそうになりながらも奇跡的に繋がってきた一本の道が、ようやく何かの入り口のドアに繋がった。このドアを開けるのが自分に課せられた使命と感じていて不思議はない。

から今回ばかりは政治闘争を極力抑え、説明を尽くした上で大阪市民に委ね、その決定に従うと決めているのだろう。

多少悪い言い方をすれば、これだけ何年も心身を削って理解されないなら、さすがにもう大阪は無理だ、どうにも出来ない仕方がないという気持ちかもしれない。

だが反対派は

反対票を増やすためなら無知市民を少し騙すくらいまではやむを得ないといったところか。それにしても言説は滑稽なものばかりだ。

特別区になると市民税国民健康保険が上がる、2200億円を府に取られる、防災機能が下がる、これら反対派の主張は明らかな嘘で、おそらく言っている本人も分かっている。

地方税法律で決まっているし国民健康保険はいま上がっている。2200億円は府に移管する業務分の費用現在も同じ目的で消費されているもの防災機能予算と比例するので府と合算した方が高度なものに出来る。

また都構想が実現すれば住民サービスが低下すると騒ぎ立てているが全く逆だ。もし市民サービスを低下させそうな話をすれば、都構想下の区長現在市長よりずっと簡単に交代させられる。

反対派はどうしてこんな稚拙な主張しかできないか、これも非常に簡単で、これまで全く検討してこなかったからだ。

維新第一党とはい過半数に届かず、野党は全党が反対なのだから公明党が裏切るまでは廃案確実、検討する意味などなかった。

いざ住民投票となるまで維新以外の議員提案をろくに理解していなかったし、おかしな主張をして突っ込まれるわけにもいかなかったので、大阪市が無くなると感情に訴えるか、市民サービスが低下するぞといつもの脅しを繰り返すかしか出来なかった。

加えて、そもそも自分たち二重行政を日々感じながら手続き会議をこなしているのだから、その解消案に本心から反対できるわけもない。

変化に対する不安を口にするだけなんて市民のやることで、協議して不安を取り除くのが議員仕事のはずだが、経緯によって出来なかった。そう考えると反対派議員言動理解はできる。肯定はできないが。

大阪都構想は良い案か

案の段階で大きな問題はない。しかしやってみなければ分からないことはたくさんある。

東京を手本にしているとはいえ全く新しい制度で、別の土地で条件も異なり、完全にうまく行く保証はない。

それでも良い案なのは間違いない。なぜか。現在大阪府大阪市という制度があまりにも悪いから。

あえて言えば大阪都構想普通である。まともに考えればそうなるべき姿であって、現状がそうでないことが異常で、非効率きわまりない。

そんな致命的な問題のある組織を、許容できるだけの経済的な余裕が大阪にはとっくに無く、

数年で破綻することは自明であって、今すぐに効く経済特効薬が無いなら、今すぐに制度を転換するしか生き残る方法が無い。

大阪都構想が騒ぎになり、下降一方だった他府県からの注目度も強まっている。

成立すればさらに注目され、一種の都構想特需が発生するだろう。これを契機に企業や人が活気づきビジネスマン観光客が増えるといった効果は、2年後を待たず明日から見られるのではないか

首長としての実績はどうか

橋下徹府知事市長職務歴代の顔ぶれよりうまくこなし成果を上げた。反対派の議員でも橋下徹首長としての手腕は評価している。

大阪府借金の話などは仕組みが複雑で理解しづらく非難もされたが、任期中に債務を減らし会計適正化した。

よくコストカット非難されるが、例えば文楽現在は盛況になり締め付けは結果的文化継承に役立っている。

カットして生まれた財源は財務改善だけでなく教育医療を中心に手厚く配分され、まずいと騒がれた給食も既に改善がはじまっている。

伊丹関空統合して関空の利用料を下げたことで外国人観光客は数倍に膨れ上がった。専用のターミナルを設置してLCC大阪一人勝ちの状況。

地下鉄の料金を下げ、可動柵を設置し、トイレを綺麗に作り直した。今までどうしても出来なかった高速道路がやっと建設に向け進み始めた。

まり簡単にまとめると、非常に有能だった。問題もあったが、良い面の方がずっと多い。

橋下徹という政治家

橋下徹性格に少々難点があるが、稀に見る有能な政治家だった。

だが人々の印象よりずっと、純粋バカ正直な政治家でもあったらしい。

橋下徹はたったいま、大阪都構想を可決させようとしていない。案を作り、説明して、あとは大阪市民に委ねた。

問題だらけの大阪を真っ当な姿に是正しようといくら信念を持って活動をしても、有権者の反対票が多ければそれまで。

一生を賭けた大仕事が実らず、残念なことにバッドエンドではあったが、それが橋下徹の考える政治家だったのではないか

このまま大阪の舵取りを続けて貰えたら、数十年前の日本のように、あるいはアメリカのように、首都は東、経済の中心は西という国になったかもしれない。

世界に誇れる統合リゾートと、世界一ハブ空港と、交通網が快適に整備され、市民サービスは充実しているのに負担は低い。

大阪にもディズニーランドができたり、中小企業が成長スピードを競い合ったりといった夢のような話も、なかには実現するものもあったかもしれない。

だがその可能性も今日で無くなった。

今日大阪橋下徹を失う。

2015-05-14

http://anond.hatelabo.jp/20150514194337

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/010.htm

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2507/04.htm

http://www.hideki123.com/sub2jijou.htm

H9に消費税UPした後の税収の動きを上記サイトを元に補足しつつ説明しよう。

H9…消費税増税により増収。

H10…法人税を引き下げにより減収。

H11…法人税の引き下げ+所得税最高税率引き下げにより減収。

H12…何もせず増収。H10と同水準に戻る。法人税引き下げ前(消費税引き上げ直後のH9)の水準には戻らず。

H13〜15…ITバブル崩壊により減収続く

H16〜19…景気回復により増収続く。H16〜18に所得税を段階的に減らし地方税に移すもH19には国税収入がH10/H12と同水準に。

H20サブプライムローン問題により減収

H21リーマンショックにより減収

H22〜24景気回復により増収続く。H24法人税を引き下げるも、法人税収は変化無し。

H25…消費税増税により増収。H12、H19と同水準まで回復

注目すべきはH10の減収は法人税減税が原因で、更に法人税所得税を下げてるのにH12/19にはH10と同水準まで回復してるという事。

あとリーマンショック以降、税収の回復がノロノロしてたのにH25の消費税引き上げでH10/12/19と同水準まで回復してる点も。

2014-10-09

銀の弾丸は無いが、みなソレを求める

少子化に歯止めがかからないが、先進国なら当然だ。

恐ろしく子だくさんも家庭も居れば、主義として子供を作らない家庭もある。

それぞれの時代に、勿論色んな主義の人はいるが、社会的に「1つの正解」がプレッシャーとなると、大抵の場合それに従う。

まりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、「社会的な正解」に従うとすると、

例えば、「父が働き母が家事をし、子供は3〜5人で、男子一生の仕事として滅多なことでは職を変えず土地を離れず」とすれば、

本来そうしたくはなかった人達をも巻き込んで、それが世の中の主流になる。

先進国は、当然人権がある。

国のために人民がいるのではなく、人民のために国がある。

貧困差別は無くす方向に向かう。

多様な価値観肯定される。個人が尊重される。

女性が働いても良いし、子供貧困には晒したくはないし、個人の自由尊重されるし、社会的な「押しつけ」はますます減る。

先進国人権尊重し、個人個人の価値観尊重するのだから当然だが、「XXまでに結婚しなければ」と言う押しつけは減る。

まりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、それぞれの人生を生きはじめる。

まりは、子供を3人以上産む家庭は、とても少なくなる。

当然だ。元々そうしたくなかった人達に、自由が与えられたんだから

子供貧乏をさせたくないと思う人達が増えたんだから

から少子化先進国人権尊重副作用なんだと思う。

効能だと言っても良い。「子供を産む義務がある」と強要されない権利からだ。

この環境では、銀の弾丸は無い。

65歳で強制的安楽死させて、次世代にその分のリソース資金労働力)を回しても、

「65歳で死ぬなら、自由に生きよう」と思う人が増えるだけだ。

本気でどうにかしたいなら、3人兄弟や5人兄弟普通にするしかないが、

親が子に尽くし、子が親を支える社会は、もうやってこない。

虫垂だの農家の四男坊なんてのはやたらに切っちまっていいもんじゃないだろう」とブラックジャック勘当息子の回で言っていたが、

この時点で、息子達は田舎を出てひとりは東京、ひとりは大阪、ひとりは福岡と、還暦の祝いにも姿を見せない。

昭和52年3月21日号の週刊少年チャンピオンだ。

農家の4人の兄弟達は、同じく4人ずつ兄弟を家庭に迎え入れただろうか。東京大阪福岡で、できるだろうか。

たぶん、地方税たる固定資産税を全て国が召し上げて、土地の買い取りと都市への移住推進、

新規建築マンションの、父母兄弟4人の6人家族以上向け物件のみの建築許可のような、

人権を触らない形で、国民事実上強要する政策が無ければ、無理ではないだろうか。

そしてそれすらきっとライフスタイル強制として非難の的になり、先進国でその批判は正しい。

からもう、先進国少子化は避け得ない。

たぶん、あと30年もすれば自然に(限界集落が消滅集落となったように)都市は集積化し、地方は老人と趣味人だけになる。

3人以下の兄弟しか居ない家庭は、現在DINKSの様な目線が向けられるように「啓蒙」が進むだろう。

それでもきっと止まらないし、人口は減り続けるだろう。

銀の弾丸は無いが、人狼は街へやってくる。

2014-06-27

http://anond.hatelabo.jp/20140627190244

おいおい、所得税地方税含め1000万取られるのにマンション買ってどうやって税金払うんだよw

ネタもいい加減にしろw

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2013-04-15

生保受給者が増えた理由は何だ?何故増えた?





476 ソーゾー君 [] 2013/03/31(日) 19:06:39 ID:ZEdfYyf2 Be:

生保受給者が増えた理由は何だ?何故増えた?

マスコミ=自民党=行政府=司法は「生保受給者が増えて財政圧迫です。」と被害者演じて

生保打ち切り又は受給額を減らすべき」と言う。

増えた原因。

1,生保受給資格の無い者=外国人に与えているから。

2,小泉安倍=自民政策で働いても生活出来ない=生保受給者の生活水準以下の労働者が増えたから。

3,小泉安倍=自民政策の為に精神状態に異常をきたして働けなくなった人が増えたから。



1は説明不要で即刻打ち切り=強制送還で終了。

これだけで50万~80万人の不正受給者が駆逐可能。

2も3も小泉安倍=自民政策が原因である

2の状態で長時間労働を続けて心身共に疲れきっている状態で

クビ→職探し→再就職=環境変化を繰り返せばそりゃ精神の心労はピークに達するわな・・

ホームレスになりたくないか生保申請するぜ?

所得税地方税、健保、年金等々払ったら可処分所得生保受給者以下になる人が

増えてるんだからそりゃ増えるわな・・



勤労、納税と言う義務を果たしているのに国は何の保証もしない・・

この状態でクビ=失業→職探し→再就職ループを繰り返されたら誰でも病むぞ?

から毎年、自殺者が3万人ほどなんだろ?

運良く生保受給出来たら生き延びれるがホームレスに落ちたら

自殺カウントされない・・ホームレスに落ちる前に餓死しても自殺カウントされない。



生保受給者は増えてるよ?ホームレスの数もな・・

「原因は何だ?」

あのさ~職安外人が行く時点で強制送還じゃね?

外人失業手当申請?おかしくね?

職を失って3ヶ月以上なら強制送還じゃね?

職安運営は俺達の税金だぜ?窓口に外人雇ってる職安もあるぜ?

「ここは日本だぞ?日本人が最優先で余れば与えるかもな?」

↑お前ら外人もそうだろ?俺達も当たり前の事するよ?



生保受給者の数が増えた原因をまず考える。

その原因の原因を考える。

↑これで元凶が何か解る。


1、ワープア

2、失業保険受給者増(失業者増)

3、青年壮年層の鬱病

4、ホームレス

5、自殺者毎年、約3万人

↑これが生保受給者が増える原因だろ?


この1~5の原因は?何でこうなった?

日本政府=行政府=司法=自民党は何をしていた?



バブル崩壊前まではこんな日本を誰が思い描いた?

バブル崩壊の原因は?バブル崩壊後、自民党=行政府=司法は何をしていた?

小泉安倍=自民政策とはどのような政策なのか?

小泉竹中政策で死屍累々

http://www.youtube.com/watch?v=ugmZ83eJjBk

http://www.youtube.com/watch?v=F7ch9Gb1W7g&feature=watch_response_rev

ネトウヨが称賛する自民党政策を詳しく説明しています

要するに「結果発表です」















































税と社会保障一体改革を考察するスレ

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1341399267/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2012-11-19

政党の俺的まとめ

自民

財政再建より経済対策寄り。

しかし消費増税には賛成。

というより、野党になると財政問題が見えなくなる法則

経済対策は保護主義

東京の金を地方土建屋に。

外交アメリカの犬。

主な支持基盤農家土建屋大企業

大企業にやさしいが、TPPには慎重派。

なにしろ地方土建屋農家の票がでかいので。

原発は再稼働。

民主

財政再建より経済対策寄りだったが、財政再建寄りに。

というより、与党になると財政問題が見えてくる法則

経済対策は社会主義的な弱者保護

ばら蒔いて貧民票を買う。

というのは今は昔。

小沢とともに離党、今は反自民以外のポリシーはない。

ぶっちゃけ、もうよくわからない。

消費増税賛成。

外交中国の犬だったがそれも今は昔。

今は中国の犬かつアメリカの犬。

主な支持基盤は労連と公務員

脱原発継続していきたい模様。

公明党

中道自称

っていったって、自民党(保守)と社会党(革新)の中間って意味だったはずだが、いまや自民民主も変わり映えしないんで、中間も糞もない。

支持基盤創価学会

維新の会

橋下は経済対策より財政再建

経済政策自由主義

TPP賛成。

地方分権推進派だが、田舎のことは知ったこっちゃない。

消費税増税賛成。

でも地方税化して大都市の金は大都市に。

外交面はころころ変わるので読めない。

脱原発だったが、石原とくっつくために原発推進に。

石原は、東京の金は東京に。日本の金は東京に。

地方分権というか、国の機能東京によこせ。

経済思想は東京大企業に関しては保護主義だが、地方保護には反対。

TPP反対だったが、橋下とくっつくためにTPP賛成に。

外交タカ派

減税日本

維新の会との共通点地方分権のみ。

維新の会増税賛成で減税もってのほかなので、歩み寄れず。

みんなの党

維新の会とほぼ主張は一緒。

地方分権自由主義

国民生活

前の衆院選とき民主党

美しい言葉が並ぶが現実ゼロ

亀井新党

自民党タイム風呂敷をかけた感じ。

致命的に経済音痴

国の借金はどんどん大きくしたい党。

社民党

ほかの国の共産党を賛美する社会主義政党

みずほ奇人ぷりがすごかったが、鳩山レベルの違う奇人ぷりの前に忘れられた。

共産党

ほかの国の共産党が嫌いな社会主義政党

知的リソース無駄使い。

新党日本

経済には無知(亀井と同レベル)なのに(逆に、「だから」か)ベーシックインカムを唱える党。

でも、だれも存在を忘れてる。

新党大地

真・民主(笑)

保護主義

中央の金を地方へ。

親米に加えて、親露。

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