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はてなキーワード: スケート場とは

2023-03-14

チェコ日本スポーツと聞けば思い出すこと

WBC効果チェコが人気らしい。

チェコ日本スポーツと聞くと、きわめて個人的ではあるが思い出すエピソードがある。

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もう何年も前の話になるが、勤務先にチェコ大学院生のK君がインターンシップで来たことがあった。

留学している訳ではないので、日本滞在期間は短いインターンの期間中だけ。

K君は囲碁趣味だと言うので、実家にあった碁盤を会社に持って行って昼休みに対局してみた。

簡単に負かされた。私は級位者だが彼は初段くらいはありそうだった。囲碁が普及していない欧州ではおそらくは相当な強豪だろうと思った。

「いつもネット対局しかしないので、本物の碁石と碁盤を使うのは初めてです」とK君は言っていた。

(当時は囲碁AIはまだまともに使えるレベルではなかった)

そんなK君が貴重な週末を使って、一人で新幹線に乗り長野旅行するという。

週明けに会社でK君に会ったときに聞いてみた。

長野のどこに行ったの? 善光寺?」「違います

「じゃあ地獄谷?」「違います

「えっじゃあどこ?」「エムウェーブです」

「えっえっえっエムウェーブ!!!!????」

エムウェーブを知っている日本人がどれだけいるだろうか。

名前を聞いたことがあっても、その場所スケート場だとは知っていても、実際に行ったことがある人は少ないだろう。

私も一度だけ、たまたま建物の前を通ったことがあるだけだ。

わずどもってしまったが、K君は学究肌でインドアタイプ好青年。とてもスケートを好んでやるような人物には見えない。

長野駅に降り立ったK君は、外国人観光客が必ず行くであろう有名スポットはガン無視してエムウェーブ建物の前まで直行し、そこで撮った自撮り写真本国友達に送った。

すると彼らから

「SUGEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!」

という称賛の声が大量に返ってきたという。

そしてK君は、エムウェーブ以外のどこにも寄らずにまた新幹線に乗って、滞在している宿泊施設まで帰った。

この話をしたときのK君が、とても嬉しそうだったのが今でも印象に残っている。

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以下はK君によるエムウェーブについての説明と、後日私が調べた結果から事実関係再構成したものである

1998年長野五輪は、チェコにとって分離独立してから2回目のオリンピックだった。

チェコアイスホッケー代表が、この長野市内にあるエムウェーブで戦ったのだ。(追記あり)

当時のアイスホッケーの強豪国はNHL選手を多く抱える米国カナダそれからロシアの3国。

チェコは優勝候補とは見られていなかった。

ところが予選を勝ち抜いたチェコ代表決勝トーナメントでも快進撃を続け、準々決勝で米国準決勝カナダと難敵を次々と倒していく。

そして決勝で当たったのが、チェコにとって何かと因縁のあるロシアである

因縁理由は長くなるのでここでは説明しないが、気になる人は例えば「プラハの春」でぐぐってみるといい。

本国では国を挙げての大騒ぎとなった。

長野五輪では、アイスホッケー決勝戦北米への中継を想定して試合時間が決められた。欧州では早朝だ。

急遽、首都プラハ市民広場に大スクリーンが用意された。2月寒い日だったが、夜明け前から何万人もの市民が集まってきた。ちなみにプラハ人口は120万人。

大声援の中、決勝戦試合開始。

チェコが優勢だ。貴重な先制点を挙げた。

1万km離れた市民広場で大歓声が上がる。

ロシア必死に反撃するが1点を決められない。

1-0のまま第3ピリオドが終了した。

チェコにとって史上初の冬季五輪金メダルだ。

市民広場歓喜の嵐となった。

当時の現地報道映像をここで観ることができる。

https://www.youtube.com/watch?v=YtbtqMHe7to

この一戦はチェコでは語り草となった。

プラハ市内に「Nagano 1998」という名前スポーツバーが開店したくらいだ。

この店はその後も長らく営業を続けていたが、残念ながらコロナ禍で閉店してしまったようだ。

ここまでの話は、私もK君に聞かされるまで全く知らなかった。

長野五輪チェコが優勝したのは当時のNHKダイジェスト番組で見たような記憶がかすかにあるが、その後完全に忘却していた。

チェコTV局が野球中継をするのは今回のWBCが初めてだそうだが、Nagano 1998がもしま営業していれば観に来る客も多かったのではないだろうか。

日本でこのエピソードをご存じの方が一体どれだけいるだろうか。

追記: アイスホッケーの会場はエムウェーブではなくビッグハットだったらしい。K君は確かにエムウェーブと言っていたが、それが事実かどうかまでは調べてなかった。彼が会場を間違えたのか、会場の名前を間違えたのかは今となってはわからない。間違いを指摘できない日本人も含めて笑ってくれ。

2022-03-16

福岡県宮若市で先月、スケート場跡地に無断で侵入したとして、自称ユーチューバーの男が逮捕された。

からYouTuber職業ではないと…

2021-03-25

anond:20210325135403

スケボーされたくない場所で「ここでスケボーしないでください」と書いても守らない人の為にやっている感じはするよね。

こういうのに好感を持てる感覚が無くなった。金持ちラッパーとかがスケート場作ったらいいいんじゃね?としか

2020-03-31

anond:20200331095631

現実に、今起こりそうな事態として

特に看護師学校に通っていたわけでもない若者医療従事支援者として大量に徴用。その際に当然心肺蘇生法として人工呼吸をティーチングAEDが不足している環境下で心肺停止が認められた場合は当然マウストゥマウスでの人工呼吸を行う。

・死傷者が増えてきて遺体安置場が足りなくなってきた場合に、スケート場などの民間施設強制的収容。「特にお金を支払わずに」施設を利用する

等があるわけだが。(ってか上記二つは実際に国外で発生しているわけだが…)

2020-03-25

スペインではスケート場が新コロ遺体安置場所になってるんだと

冷房効いてるから保存に向くんやろな。

まり日本も…

2019-07-26

拡散規模】明治神宮外苑スケート場体験レッスン注意事項

スケート場内のヒーティングスペースは、場所取りを違反としている。

しかしお土地柄か、意識高い系母親集団ママ友をお互い「ちゃん付け」で呼ぶキモババ)が、陣取りをしているので要注意。

今日2019/07/26見たイタイババア集団の魔窟に絡まれ参加者母親がいた。

子供達がレッスンの最中に、空いていたベンチで荷物整理をしていたその母親に向かって一人のバカババアは言った。

「そこ、子供が使うんで、使わないで。今はいいけど。」

いや、なにそれ?

その後、ババア達は子供のレッスンも見ずにチョコレートを回し食べしながら宴会状態

休憩時間に入り、他の親子たちが少しでもババア共のベンチを使おうとすると容赦ないもの言い。

品のない女子中学生気分のままのアラフォー母が酷すぎて草。

コーチリンクは良いのに、関わりたくない母親率の多さに引いた。

明治神宮外苑スケート人生体験は定期的に行われているが、頭おかしなんちゃってveryババアも多いので、参加予定の人は注意しよう。

2018-11-16

自転車乗りといえばロードみたいなのやめようぜ

あのさ、自転車に乗るのが好きなんだけどさ、なんかそれ言うと「やっぱりロードバイク乗ってるんですか?」みたいに聞かれんホント嫌になる。

言っとくけど、今どきロードなんか乗ってるヤツの大半が「自転車趣味です!」て言いたいだけのカスからな。

ロードってのはレース用に特化されたマシンなんだからあんなもんで公道走ってること自体が可笑しいって気づけよ。

そんでピチピチのジャージ着てさ。

普通スケート場スピードスケートの格好してガンガン走ってるようなもんだぜアレ。

バカなのかしら?

それを自転車といえばロードですよ!みたいなアホな雑誌とか店の受け売りでクソ高い金払って乗ってんの。

笑えるわ。

2017-05-17

旭日旗もっともっと広めよう

サッカー会場では当面旭日旗を出しづらくなったが、良く知らずに「広く使われている」と言い放った菅官房長官に恥をかかせないために、もっともっと旭日旗を広めよう。

プロ野球会場で、Bリーグの会場で、Vリーグの会場で、卓球の会場で、ラグビーの会場で、相撲の会場で、競馬パドックで、高校野球試合会場で、マラソン駅伝の沿道で、テニスの会場で、ゴルフ場で、スキー場で、スケート場で、他いろいろなところで旭日旗を掲げ、「日本では広く使われている」と誰もが言える状況を作ろうではないか

朝日新聞旗でも、大漁旗でもない、本物の旭日旗を掲げよう。

そうすれば、「旭日旗は広く使われている旗なので、扇動差別意図はない」という日本政府側の言い分に正当性が出てくる。

いま、年に何回、旭日旗を見るだろうか?「片手で数えられる程度」の日本国民が9割以上のはずだ。

これでは、「普段使ってない旗を扇動差別目的で出した」と言われても、反論しづらい。

そのクレームが出てこなくなるように、「日本旭日旗は広く使われている」という既成事実を、日本全体で作ろうではないか

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

2014-02-08

http://anond.hatelabo.jp/20140208135005

北海道出張中だけど田舎ホントなんもない。

金さえあれば、とかそういうレベルじゃなくて使う所がない。

車あったとこで行ける娯楽は公営スケート場とかそんなんぐらい。

外食つっても人が居ないから飯屋の飯が回転しないですっごい鮮度悪い。

テレビチャンネル数が東京の半分ぐらい。

金で解決する問題なら金で解決するけど、北海道は金で解決しない問題しか無い。

2012-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20120604222138

場数踏むしかないと思う。小説のが気づきやすいかも。

なんだっけ。『ロリータロリータロリータ』だっけ? 『ロリータ』の読み方解説した本があって、その本の中に『アンナ・カレーニナ』のナボコフによる講義のことが出てくるんだけど。

四時に、リョーヴィンは胸をどきどきさせながら、動物園の前で辻馬車をおり、小道づたいに、手橇すべりの山とスケート場のあるほうへ向かって歩いて行った。彼は車寄せにシチェルバツキー家の馬車を見かけたので、今すぐてっきり彼女に会えるものと思っていた。

それはからりと晴れあがった、凍てのきびしい日だった。車寄せに馬車や、 橇や、辻馬車や、憲兵たちが列をなして並んでいた。 こざっぱりした身なりの人びとが、明るい日の光に帽子きらきらさせながら、入口のところや、棟木に木彫りの飾りをつけたロシア式の小屋あいだの、きれいに掃き清められた小道に群がっていた。雪の重みで、巻毛のような枝をすべてたらしている、庭園白樺の老樹は、まるで新しい荘重な袈裟で飾りたてられたみたいであった。

(中略)

あなたにほめていただくなんて、光栄ですわ。 だって、こちらでは今でも、あなたがすばらしいスケーターでいらしたという評判ですもの」 黒い手袋をはめた、 かわいい手で、マフにおちた霜の針を払いおとしながら、 キチイはいった。

という場面に対して、

この場面についてナボコフは、「トルストイ文体実用的な比喩がふんだんに出てくる一方で、主に読者の芸術感覚に訴える直喩隠喩が奇妙なほどに見当たらないが、この白樺は例外である。 この老樹はやがてキチイのマフの毛皮の上に祝福するような霜の針を落とすことになるだろう」と言っています。ただし、引用で中略とした部分は実際には文庫版で三、四ページほどの、かなり長い間隔があいています。ここを読む読者は、「黒い手袋をはめた、かわいい手で、マフにおちた霜の針を払いおとしながら、キチイはいった」 という箇所にやってきても、そういえば白樺に雪が積もっていたな、なんてことはたぶん忘れているのではないでしょうか。少なくともわたしは忘れていました。ところがナボコフは、じつにいとおしそうな手つきで、その霜の針を拾い上げているのです。

っていう解説がついている。

こういう緻密な想像をするというテがあることを常に意識の片隅に留めとくと、なんぼか違うかもよ。

 
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