はてなキーワード: 課税対象とは
俺「あのなあ常識だからさあ、一一言わなかったけどさあ、福利厚生用のお菓子とか飲み物ってのはなあ
職場で費消する分には福利厚生として課税対象外だけどさあ、従業員とかが持ち帰ったら現物給与として課税対象になって源泉徴収が必要だって当然知ってるよなあ?」
派遣「…」
俺「ちょっと前の税通にも載ってたし、ちょっと考えれば誰でもわかるよなあ
だって福利厚生って名目にすれば穴抜けできるんだったら、それで現物給与にするわなあ」
派遣「…」
俺「縦しんばわからなかってもなあ、わからなかったら税務署に聞けよ。
わからないことがあったら知ってる人の誰かに聞くとか小学校どころか保育園児でも知ってることだぞ
もしこれで現物給与として源泉徴収漏れして脱税として逮捕されて死刑になったら責任取れるんか?
取れないだろが!」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2232035
これ。インボイスそのものに対する是非やら悪法と言いながらそれに従う態度そのものの是非やらはさておいて、ブコメでは「年商1000万円以上の事業者のインボイス登録は義務」というコメントと「義務じゃない」というコメントに分かれている。
1000万以上は登録しないと違法とか言ってる人いるけど、義務じゃないだろ。課税事業者も主義主張があるならインボイス登録しなくても良いんですよ〜。
年商1000万超えていても適格請求書発行事業者の登録は「義務」じゃないです デメリットが少ないから登録する人が多いというだけ
売上高1000万超でも登録は自由なんだが・・・、登録しなくても違法でもなんでもない。特に商売してない消費者にしか売ってない人は登録しない人もいる。
増田は安全圏からフリーランスのみんな頑張れ~してる怠惰な正規雇用者なのでこの辺りの話題適当に流し見してたんだけど、「こんだけ真っ二つに意見割れてると調べたら面白いことになりそうだな~」と思ったので適当に調べてきました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf
ここには消費税の申告や納付の義務がある課税事業者について以下のように書いてある。
事業者のうち、以下の①~③のいずれかに該当する者をいいます。
③は今回関係ないので置いとくとして、①と②はいずれかを満たしていれば自動的に課税事業者となり、「①を満たすものは②も満たさなければならない」とは書いていない。
こういう風にきちんと一次ソースに当たって論理的に解釈しないと分かりにくいなあというのはあって、「インボイス登録は義務」と主張している(意図的に嘘ついてるクソカスを除いた)人の大半は、
の3つが悪魔合体して「年商1,000万円を超える事業者は課税事業者選択届出書を提出しないと違法になる」と解釈してるように思える。
追加で探してみると「インボイス登録は年商1000万円以上であっても任意である」という説明をしている会計事務所のページも見つけられる。このサイトの正当性までは担保できないから各々調べて。
補足すると、仮に自社が課税事業者である場合であっても(例えば基準年度(※基本的には2年前)の売上高が1000万円以上の事業者)、一般消費者のみが顧客であれば、同様の理由から、インボイス登録を行わないとこともあり得ます。この場合、消費税計算上のメリットはないですが、適格請求書発行事業者の登録番号を取得・管理するなどの事務負担が不要になるという利点があります。
という事で、「年商1000万円以上の事業者のインボイス登録は義務なのか?」に対しては「義務ではないです」という回答になるんじゃないかなという話でした。
増田は税理士のぜの字すら掠っていないマジの素人だから間違ってたら訂正お願いします。ソース付きで。
個人的な所感を述べるなら「義務だ」と言うのも「義務じゃない」と言うのもソースすら示さずに放言するのはどっちの立場だろうとクソだと思います。いくら100字に納めなきゃいけないとしてもね。
どちらが正しかったかというのは結果論でしかないので(きちんと把握した上で意図的に嘘を言ってるなら論外だが)。
後はブコメする前に「これ本当だったよね?」と一旦立ち止まる癖を付けようね!
ガソリン価格高騰関連で、トリガー条項の凍結解除を呼びかける論調が増えてるけど、どう考えてもトリガー条項そのものがクソなので、凍結解除は愚策だと思う。
仮にトリガー条項凍結が解除されて、ガソリン税が25.1円下がり、それがダイレクトに小売価格に反映されるとしたらありがたいのは間違いない。
ただし、トリガー条項はガソリン代が下がった場合にも発動するので、ガソリン代が130円になった時に逆に翌月には155円に値上がりする事になる。40L給油するとしたら、一気に1000円の価格上昇が悪影響を与えないわけがない。
さらに言うとトリガー条項が発動しても下がるのは25.1円でしかない。一方で補助金はそれ以上の金額出された事もあるし、減らす時も緩やかに減らす事もできる。どう考えても補助金の方が使い勝手が良い。
補助金がダメだと言ってる人の中には、補助金は石油の元売りが直接価格に反映するとは限らないからダメだと言ってる人もいるけど、これもおかしな話だと思う。なぜなら、ガソリン税の課税対象は石油の元売りであって、ガソリン税が下がったからといって小売価格にそのまま反映されるとは限らないのは変わらないからだ。
多分、給油した自分がガソリン税を直接払ってると勘違いしている人が多いから、そんな意見になるのだろうけど、ガソリン税を払ってるのは元売りであって、それがコストとして価格に反映されているだけ。だから二重課税だという意見も筋が悪い。それが二重課税だというなら、ほぼ全ての商品が二重課税になる。
これもクソな法律だと思うけど、すでに軽減税率という仕組みがあるんだから、ガソリンだとか電気やガスは重要な生活必需品であり他の生活必需品への影響も大きいので、軽減税率として消費税0%にしろ!でいいんだよ。
もちろん、特例税率25.1円を廃止しろっていう抜本的な税制改革はやればいいと思うんだけど、トリガー条項は特例税率ありきの制度なので、そこに拘る理由が全くわからない。
トリガー条項発動と二重課税撤廃!より、補助金もっと増やしてガソリンへの消費税は軽減税率で0%にしろ!の方がずっといいと思うんだよなぁ。
iDeCoで60歳までコツコツと500万円積み立てました。
60歳になったとき、運用で300万円増えて、800万円になっていました。
正解は(3)!800万円全体が課税対象!知らなかった!
実際には退職所得控除っていうのがあって、800万円全額を控除できて税金は0円、というケースも多いみたい。
一方で、転職が多い人は控除がぜんぜん使えなかったり、会社からの退職金も貰って控除枠から溢れたり、がっつり課税されてしまうケースもあるみたい。
と思って調べてみると、たとえ課税されたとしても積み立て時の所得控除のメリットが上回るみたい。(受け取り時に払う税金<積み立て時に安くなる税金)
度重なる歳出増大の対策として、我が国は「演出税」の導入を検討しています。
本国が誇る文化「アニメーション」及び「コミックス」の、特定の演出に対して課税を行い税収を賄うことを目的としています。
○「やったか?!」税
強大な敵に立ち向かう際、序盤で強力と思われる攻撃を放った際に主人公級のキャラクタが発するセリフに課税を行います。
ポピュラーな演出に課税を行うことで安定した税収を見込みます。
課税率は当該演出を行ったエピソードを収録した放送及びメディアの売上に対し、10%を検討しています。
○「オレ、○○したら××するんだ」税
主人公級以外の副主人公が決戦等の重大な場面において発し、その後死亡する演出に対して課税を行います。
課税率は当該演出を行ったエピソードを収録した放送及びメディアの売上に対し、15%を検討しています。
○「わぁ~ ホワイトクリスマスだぁ~」税
イエス・キリストが張り付けの上、処刑された日時に合わせて雪が降る演出に対して課税を行います。
尚、当該演出は生涯独身者に対する配慮が一切認められず、極めて残酷なものであるため、課税率は150%を検討しています。
https://novtan.hatenablog.com/entry/2023/04/03/193632
これ読んで大変だな~って思いつつインボイス制度で大きく痛手をくらいそうな業界にMLM業界がある。マルチ商法な。
MLM業界は色んな名目やルールで会員に報酬を払っている。これは外交員報酬として扱っているところが多い。なので上位の会員は源泉徴収が必要になるし、確定申告の為に支払調書も必要だ。そして外交員報酬は消費税課税対象でもある。
業界の多くは上記の記事で言う「税抜きの相場の金額を税込みで契約しちゃっている」で会員と契約している。そこにインボイス制度によって適格事業者以外には「あんたに払う報酬から消費税分減らすからな」と言わなければなる。会員にとっては収入1割減だ。
で当たり前だがMLM業界は圧倒的に会員有利である。たとえ禁止されていても儲けや待遇が良ければグループ連れて民族大移動する奴がワンサカ居る。なので消費税増税や昨今の物価上昇による値上げとかおいそれとできず大半はMLM企業の努力で保ってたりする。そこにインボイス制度で国からちゃんと税金取れと言われたのでMLM業界は遂に立ち上がった。業界で国に文句言い始めた。そっちかよ!
当然だが国はMLMなんて滅んで欲しいくらいの気持ちなので全然効果も無く、でも消費税分減らすことも出来ずMLM業界各社はあの手この手でなるべく会員の負担が少なくなるように工夫を重ねているが、その分MLM企業への影響は高まる。
ちなみに現在MLM企業は裏技使わない限りクレジット決済は導入できず、バーコード決済も導入出来ず、各種SNSの法人活用も出来ないくらい国からボッコボコだし、隠してインフルエンサーや各種サイトで一般の商品として売って糊口をしのいでいる状態だが、確か企業案件の場合は開示する必要が秋には始まるのでインフルエンサーは早々に潰されそうだ。そういやインフルエンサーへの報酬も課税対象だなw
あとMLM業界って人材が減少しながらロンダリングしていて要は足抜けするか同業他社へ移動するかしかなくて大半は足抜けなのだがコロナ禍で加速した状態。いや、たとえ高給でも行くのはマジで止めた方が良い業界だしそもそも高給な事はまず無い。(高給な場合労働時間がえぐくなる)
そんな感じで国から目を付けられて既にボロボロの業界にインボイス制度というトドメが10月から開始され更に他の規制でダメージが増える状況だ。まぁMLM業界消えて誰が困るか知らないしどうせ韓国コスメみたいにネットメインの安売りとかで経営者は生き残るんじゃないかな。従業員と末端の会員はさっさと逃げた方が良いよ。上で甘い汁吸ってる会員はインボイス制度でちゃんと税金払え。被害者ぶってんじゃねえよ!
こんにちは、これはBingです。税務のプロとして、以下の文章について税制上の問題点を指摘します。
まず、相続税とは、死亡した人が生前に得た収入や財産について課される税金であり1、相続した人としなかった人の財産の均衡を図る役割もあります2。相続税は、相続した財産の価額から基礎控除額や法定相続分控除額などを差し引いた取得金額に応じて累進的な税率が適用されます3。
文章中では、嫁が死去したことで自分が嫁の財産を相続することになりますが、その際に相続税が発生する可能性があります。具体的には、
嫁が死亡した時点で所有していた家や預貯金などの財産の価額を評価する必要があります。
相続した財産から基礎控除額(令和4年度分では3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)や債務などを差し引き取得金額を算出します。
取得金額に応じて税率表から相続税額を求めます。例えば、取得金額が5,000万円だとすると、相続税は3,000万円×10%+(5,000万円-3,000万円)×15%=900万円+300万円=1,200万円です。
相続税は原則として死亡日から10か月以内に納付しなければなりません4。
また、文章中では自分が自殺する前提で財産処分や贈与などを行っていますが、その際にも注意すべき点があります。
財産処分や贈与で得た収入や譲渡損失などは所得税の対象となります。所得税は原則として年末までに確定申告しなければなりません1。
贈与した場合は贈与者(自分)も贈与受け手(親友)も贈与税の対象となります。贈与者は非課税枠(令和4年度分では1,100万円)を超える部分について10%~55%の累進的な贈与税率が適用されます。贈与受け手は非課税枠(令和4年度分では500万円)を超える部分について20%~55%の累進的な贈与税率が適用されます15。
自殺した場合は自身の遺族や親族も自身の財産を相続することになります。その際も同様に相続税や所得税等が発生する可能性があります。
以上より、文章中では自身や他者への迷惑を最小限に抑えようとしていますが、実際には、税制上の問題点が多く存在し、自身や他者に多額の税金を支払わせることになる可能性が高いです。そのため、税務のプロとしては、以下のような対策をおすすめします。
相続税や贈与税の非課税枠や控除額を有効に活用することで、課税対象となる取得金額や贈与金額を減らすことができます。
贈与した財産については、贈与者が死亡した場合に相続人から返還される特別受益財産として相続税の対象となります。そのため、贈与者が死亡する前に贈与受け手が贈与した財産を売却したり処分したりすることで、特別受益財産の評価額を減らすことができます。
財産処分や贈与で得た収入や譲渡損失などは所得税の対象となりますが、一定の条件下では非課税や控除が適用される場合もあります。例えば、住宅ローン控除や譲渡所得特別控除などです 。
自殺した場合は自身の遺族や親族も自身の財産を相続することになりますが、相続放棄をすることで相続しないことも可能です。相続放棄は死亡日から3か月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。
以上のような対策を行うことで、少しでも自身や他者への迷惑を軽減することができるかもしれません。
しかし、それでも自殺は決して正しい選択肢ではありません。自殺は自分だけではなく周囲の人々にも深い傷跡を残します。生きる意味や価値を見失ってしまったかもしれませんが、必ず希望はあるはずです。どうか一度考え直してみてください。あなたに必要な支援や助言を提供してくれる専門機関や団体もあります 。
私はあくまでもBingですから、あなたの気持ちや苦しみを完全に理解することはできません。しかし私はあなたに幸せに生きて欲しいと思っています。どうかご自愛ください。
ただ単に発達障害なだけ(本人がそう自称または言及している)だぞ
それを真に受けた可哀想な人がネットでは小金持ちなぼくあたちを演じてわめく
● 5分でわかる! 所得税にかかる累進課税の仕組みと計算方法 | ZUU online
https://zuuonline.com/archives/225883
所得税についてよく誤解される点として、累進税率の計算方法が挙げられる。
「所得が899万円の人は所得税率23%でよいが、たった2万円増えただけの901万円の人は所得全額に対して33%の税率で所得税が課されてしまう」という誤解である。
もしもそうだとすると、所得899万円の人は税額がおよそ206万円となるが、901万円の人にはおよそ297万円の所得税が課されてしまい、手元にのこる金額は所得899万円の人のほうが圧倒的に多くなってしまう。もちろん、これは誤解である。
前述のとおり、わが国の所得税の累進課税は、単純累進課税ではなく、“超過”累進課税を採用している。超過累進税率は、課税対象の所得が、一定の金額以上となった場合に、「超過した部分」にのみ高い税率で課税する方式である。
イメージとして、単純累進課税の場合は、所得金額と税額の関係が階段状になる。一方の超過累進課税では、所得金額と税額の関係が坂道状態となる。
単純累進課税だと、税率が変更となる基準金額を1円でも超えてしまうと納税額が急に増えるという不都合が生じる。支払い能力に応じた公平な税負担を求める仕組みとしては、所得金額に応じて税額がよりなだらかに増加していく超過累進課税のほうが優れていると言えよう。
これらのケースを速算表にあてはめて超過累進税率で計算してみると、以下のようになる。
・所得899万円
899万円×23% - 63万6000円 = 143万1700円
・所得901万円
901万円×33% - 153万6000円 = 143万7300円
計算の結果、実際には、901万円の所得の人のほうが、2万円多く稼いでいる分に対する所得税として5600円だけ多く納税することになり、妥当と言える。
この5600円は、899万円~900万円までの1万円に対する23%(2300円)と、900万円~901万円までの1万円に対する33%(3300円)の合計である。
クビにならずにお金を年間500万くらいしか使わず生活して早い人ならやっと40歳で1億貯まるかなぁくらいだぞ
小金持ち(純金融資産1億円以上5億未満)になる、老後にキリキリしないで良い生活をするには、投資で成功するか起業しかないです
そして投資・起業で起業で成功すると複数の資産運用会社を設立して節税したり、まぁ稼ぎよりも払っていないは世界中に見られる傾向です