はてなキーワード: 派出所とは
身から出た錆とも言える失恋をした主人公とその周囲の人とのコメディ。
全10話中9話までは、登場人物たちの考え方がしっかりと書かれていたし、
コメディとしてオチをつけるためのご都合主義的な展開があるものの、
こち亀などに見られるような「派出所が木っ端みじんに爆破されても翌週には何事もなかったかのように戻っている」
ような投げっぱなしではなく、次回以降にも続く話として書かれており、毎回次の更新が楽しみだった。
だが、最後の最後で主人公が一体どういう決着をつけるのかと思っていたら、
いきなり子供のころの「30歳になったら結婚しよう」という約束を唐突に思い出した上に
その相手がその時、偶然にも主人公のマンションを訪ねてきて、運命の再開、
その他周りの人たちが代わる代わる登場したものの合計で50レスと大きく差があり、説明不足も甚だしい。
そういう肩透かしも含めてのコメディと言われたらそれまでだけど。
読者が文句を言う筋合いはない。
だが個人的には納得できない。
not for me。
wikipediaで調べ物をしてるうちに何故か70年代の事件のページに迷い込んでしまい、幾つか読んでしまったんだけど怖すぎる。
あさま山荘とかよど号ぐらいは知ってたけど、中隊規模の武装テロ集団と機動隊がぶつかり合ったり爆破したりって西部警察じゃねーんだぞ。
幹部自衛官の制服着ただけで侵入されたのもアホかと思うが、そもそも自衛官を襲って武器を奪うって発想がヤバい。
三菱、三井、帝人、鹿島といった企業を爆破とかこれ本当にドラマじゃないの?と思ったが神社本庁まで標的とか本気すぎでしょ。
政治的には社会党と共産党の対立があるようだけど、むしろ怖いのはこれだけの大事件を警察は見て見ぬ振り、マスコミは(すぐに)報じず。闇が深すぎる。
いずれも狭山事件絡み。気に入らない判決が出たら襲撃って法治国家を何だと思ってるんだ。
成田関係、東峰十字路事件とか完全に戦争だし、派出所襲撃とか文字通りテロだし、管制塔占拠とかなろう小説じゃねーんだぞ。
こんなのが終戦直後のドサクサでもなく、当時産まれた人がまだ生きてるぐらいに近い時代の出来事って信じられる?
毎年のようにこんな事件が当たり前のように起きてたらそりゃ感覚は鈍ると思うが、当時の人はよく明日死ぬ不安を抱かずにいられたな。
こういうの、ちゃんと教科書に書いて近現代史として教えなきゃ駄目じゃないの?
警察官職務執行法
第一条
- この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
- この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
第二条
- 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
- その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
- 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
- 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
「必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」
「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」
「逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」
うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね。
先日、独居状態の高齢者である統合失調症の母をついに入院させた。
ここ1年程で近隣とのトラブルが増え、ここ数カ月は週に一度のペースで警察からトラブル報告の電話が来て謝罪に行く日々だった。
そこで「医療保護入院」という形で、本人の了解なしに家族の同意により強制的な入院を行った。
「こんな長い期間なんで放っておいたんだ」「お前の責任でもあるだろう」という声もあるだろうが、
母は兼ねてより気性の激しい性格で、自分の行動が間違っていると思う事がなく、謝罪したことを見たことがない。
興奮すると激しく怒鳴り散らし、強い言葉で他人を攻撃する人であった。
日常的に暴力を振る事はあまりなかったが、私は10歳になるまではかなり厳しく躾をされ、
一時間以上正座状態で延々怒鳴りつけられ、時に激しく叩かれて育った記憶がある。
母は父方が信仰している宗教を激しく嫌っていた。
父が私と弟を連れ、父方の実家や親戚宅に遊びに行く際に、母がついて行くことは殆ど無く、
「もし宗教の勧誘があっても絶対に断れ!」「あれは怖い宗教だ!」と念押しをされていた。
たまに母も父方の実家に来たことがあるが、その際は私も母の影響で、事件が起こることを恐れずっと緊張していた。
夏休みの子どもだけの楽しい父方の親戚宅の滞在は、いつも怖い出来事が起こるのではないかという思いとセットだったが、
母が懸念するような出来事は一度も起きた事が無かった。
そのうち父の浮気を母が疑う様になり、夫婦喧嘩が絶えなくなり、別居となったのが私が10歳の頃
別居寸前の激しい言い争いの末、兄弟二人に「お前らは父と母、どっちに付いて行くのか」と問われた際、
「両親が分かれて暮らすことが嫌だ」と泣きながら主張した事を覚えている。
しかしその頃、私は母の影響を強く受け、父を慕いつつも、母の想像上の悪人である父を恐れていた事もあり、
母方の祖母宅傍に、母と二人で移り住む事となった。そして弟は父に付き、これまでの家に残る事になる。
専業主婦だった母は別居後、販売員の仕事を始め親子二人の生活が数年続いた。
そして事あるごとに父の悪口とありもしない怖さを母から聞かされて育った。
余談だが、私は小学1年生から激しいいじめを受けており、別居で引っ越した後もいじめは続き、当時はかなりつらい人生だった。
ある日、私の学校の開校記念日と、母の休日が重なった日に、思いつきで弟に会いに行こうか?
という話になり、離婚調停の最中に、小学校の校門から出てきた弟をそのまま家に連れてきてしまった事がある。
再開を喜んだ夜になって慌てて父が家にやってきたが、母は玄関の鍵を開ける事なく、父を激しく責め
自分の非は一切認めずそのまま追い返してしまった。結局、その日から狭い借家に母と弟で3人で住むことになり後に離婚が決定する。
中学生の頃、私に激しい反抗期が起こる。これまで母の言いなりであった状態から、徐々に物事を相対的に見れる様に
なってきてから、今までの反動もあり様々な出来事から私は母を強く嫌う様になった。そしてこの感情はいまだに消えることが無い。
対照的に母は会えない期間のあった弟へ強く愛情を注ぐようになる。
私の事には無関心ながらも「高校を出たら最低限の勉強だけして就職して早く家に金を入れる様にしろ。」と言われていた。
しかし弟はスポーツに才能を見出し、なんとか母が体育系の大学に行かせていた。私は母を恨み、弟を羨んでいた。
母が徐々におかしくなっていったのはこの頃だったろうか。
仕事上での人間関係のトラブルの話は祖母としょっちゅうしていたが、相変わらず対立する相手を悪くいう事がほとんどだった。
その内、「誰かと話をしている際に、嫌な同僚が盗み聞きをして事情を知っているのでは?」と言い出し、
次第に「盗聴しているんじゃないか?」と言い始めた。そして話の中で彼女の敵になる人間が徐々に増えて行った。
しかし私は「元々の激しい性格と強い猜疑心が招いたいつもの奴だろう」位にうんざりする程度で聞いており、
しばらくは家族や親族の誰もが病気の可能性であることを疑う事はなかった。
就職してしばらくは生活費を払っていたが、とにかくそんな母と一緒に生活をしたくなかったので、
近所に一人暮らしをする事になった。母は「今の仕事がどうなるかわからないから一人暮らしはしないでくれ」と言っていたが
自分の性格が招いた結果だと思い、無視して家を出た。そして私は実家に生活費を払う事をしなくなった。
近所ではあるが、母と弟と会う事や話すことを極力避けた生活が続く。
母は仕事を辞めパートをするようになった、この頃から私は近所に住んでいた弟や祖母や親戚とも疎遠になる。
しばらくしてカートを引いて歩く母と会う事たまにがあったが、嫌っていたこともあり
あまり会話をすることもなかった。
しかし、あれは確実に症状が進行し言動がおかしくなり、徘徊をする様になった異常な母だった。
私が母の異常性を指摘すると激高して怒り、頑なに否定した。また、私自身も子供の頃からの嫌いな母と向き合う事になり、
落ち着いて説得することができず感情的にしか対応できなかった。
その様な事実に気付きながら、私は再就職先が通勤で遠かった事もあり、実家の傍を離れる事となる。
弟や親戚が母をなんとかしてくれる。自分はあの家族とは関わりたく無い、という思いがあった。
おそらくこの頃の弟の絶望感は想像をするに余りある。体の故障で体育大学を中退した彼は、徐々に壊れて行く母と二人暮らしを続け、
兄や父には頼れない、母の兄弟である親戚の中でも、母は鬼の子の様な扱いだった為か、親戚にも相談できなかったのだろうと思う。
そして次第に彼も家に帰る事を避ける様になったという。 昼夜の境無しに恨み事と自分が狙われている妄想を、
弟が寝ていようがお構いなしに呪詛の様に話し続けるのに耐えられなかったのだろう。
彼は一時はカルト宗教に通った事もあったそうだ。
その頃私は都内の仕事が好調で彼女もできたが、人間関係の立ち回りで失敗し、今思えば鬱の症状を発症し、結果解雇される事になる。
その後も自営業や再就職をするが、運が悪いのか、決定的に欠けた何かがあるのか。最初は順調に勤めても何故か数年すると
上手く行かない状態が何度も続き今に至っている。
幼少期から自己肯定感は低い方だったが、今では自己肯定できる理由がさらに少ない人間になってしまい、死を考える日も増える様になった。
しかしこんな私を慕ってくれるパートナーをこれ以上悲しませたく無いというのが、生きる理由になりつつある。
この頃は母の症状もかなり進行しており、必要のないものを買い込み家が物で溢れ、荒れ放題であった。
何年かすると賃貸住宅を出ないといけない状況が何度か続く、弟に頼まれ引っ越しの手伝いをしたこともあった。
普段弟は殆ど家に寄り付かず、母は近所では有名人であった様だ。
しかし何故か日常生活を一人で行うことには支障がなく、買い物や家事などは全て一人でこなせる状態で、
支給された年金と弟の援助で生活を続けていた。風変りな半独居老人でしかなかった。
徘徊を行い細かなトラブルはあったではあろうが、周囲に大きな迷惑をかけることはなかったらしい。
ただし、自分が襲われ被害に遭う妄想は常にある為、頻繁な110番通報や派出所に入り浸り被害妄想を延々しゃべり続ける事は
しょっちゅうだった様だ。たぶん地域の警察官の中でもやっかいな有名人であったと思う。
その点では心あたりのある警察官の方には大変申し訳なく思ってる。
仕事とはいえ私たち同様、制度の穴で苦労を強いられる人々であることに変わりはない。
バラバラの家族に転機が訪れたのは、今から数年前に弟に彼女が出来た事がきっかけだった。
母の住む家に通える距離にある、彼女の家で生活を始め、近く家庭を持つ事を報告してくれた。
彼女は大きな困難を乗り越え成功を収めた家で育ち、弟にはもったいない程の素敵な相手だった。
そして彼の子どもが授かった事をきっかけに、母を何とかしなければ、という兄弟での協力体制が築かれる事になった。
これより以前に、弟が役所や医師に相談したこともあったそうだが、散々たらい回しにされ出てきた結論は、
本人に自分が病気だという意識(病識)が無いと、精神科への通院もできないし治療もできないとの事だった。
そして母の症状は強い猜疑心が伴う為「薬に毒が混入している」「過去に薬で体をおかしくされている」
という妄想を持っており、通院・投薬が難しい状態だった。
入院させるにも費用が高額な為、ワーキングプア状態では結局どうにもならなく何もできない、という結論に達していたようだ。
私も色々調べたが、実際、統合失調症がある程度進行した状態で、病識は無いが日常生活は可能、しかし治療を拒む状態だと、
いわゆるグレーソーンとなり、周囲の人間にお金が無いとどうにもならない状態だった。
そしてこの結論はここ数年、兄弟二人で対処した際にも全く同じ結論にしかならなかった。
いくつかの精神科を兄弟で相談に回ったが、どこもまず本人を連れてこないと話にならない、という結論だった。
また、症状が出てから経過年数が長く比較的症状が重い為、どこも受診を嫌がる兆候があった。
そこで「健康診断に行こう」と言いつつ近くの総合病院に連れて行き、そこにあった精神科も同時に始めての受診をさせた。
はらはらしながらの受診だったが、精神科医に統合失調症と病名を告げられても理解が出来ていない様子だった。
母無しで医師に相談した際、入院相談等もしたが、否定的な答えしか戻って来ず、投薬しても発症から長期経過している為、
回復はほとんど見込めない旨。どこも満床でベットが空くまで場合によって半年以上待つことになる旨。
入院には大変お金がかかる。月30万位は行く、生活が苦しいと難しいよねという旨を伝えられ。まるで軽くあしらわれているかの様だった。
今ならわかるが、この医師からはケースワーカーの存在を紹介されることもなく、国立や県立病院の可能性を教えてもらう事もなかった。
自分の事を棚に上げてあえて言うが、面倒事を何とか避けようとしかしなった、この医師の仕事に対する姿勢を私はいまだに腹立たしく思っている。
それでもこちらから持ち掛けた話で、弟が与える健康ドリンクに密かに混ぜて飲ませるという事で薬を出してもらった。
薬は数週間飲ませ続ける事が出来た、その期間は明らかに普段と変わった状態になり、何らかの良い作用が出ている様だった。
僅かに希望が見えたが、次第に蓋が空いた状態で渡される健康ドリンクを疑い出した。
飲むと頭がぼーっとしてだるくなると言い、健康ドリンクを飲む事を拒否し始めた、
毎日離れた母の家まで通う弟の負担もあり、 投薬はそこで終了となった。
同時に[精神障害者保健福祉手帳]の取得を検討したが、結論としては現状で必要が無いものであった。
取得しても得られるメリットは通院をすることで受けられる医療費が対象であること。
医療費負担が3割→1割だが、既に母は年金生活者で、医療費1割負担の対象者であること。
今後母がトラブルを起こした際、持っておいた方が無いよりもマシでしょう。
また、通院と同時に市役所への相談で介護申請を行い、定期的に家に来てくれるヘルパーさんと信頼関係を築き、
ゆくゆくは薬を飲ませてもらう事も計画したがこれも実現できなかった。
まず、加齢により体の不調があることも理由に介護申請を行ったが、統合失調症等の精神疾患は介護認定の判定要素に
大きく加味されることが無く、介護度2となった。
ヘルパーさんが定期的に母の自宅に訪れて買い物の連れ添いや、身の回りの世話等をしてくれることになった。
母も最初は喜んでいたが、次第にヘルパーさんが物を盗んでゆくと言い出し、やはり疑う様になった。
そしてヘルパーさんを避ける為か、ヘルパーさんの訪問予定時間に外出することが増えた。
そうなると、介護サービスを受けた事にならなくなる。介護事務所も国にに介護をした事実の申請が出来なくなる為、
実費の人件費が発生するようになる。その費用がは当然私が持つ事になる。(1時間約3000円程度だったろうか?)
そしてヘルパーを家に寄こさないでくれ、と強く言い出し、これも結局お手上げとなった。
結局この時も出てきた結論は、もうちょっと病気が進行しないとどうにもならないね。ということだった。
そして、去年あたりになってから、私の元に警察から頻繁に電話がかかるようになる。
過去にも真面目な新人と思われる警官から、母の妄言を真に受け私の元に安否確認の電話がかかることがあったが、
今回はついに近所の方とトラブルを起こし始めた。アパート近隣の住民に迷惑をかけ遂に警察沙汰となった。
どうも明らかな幻聴が聞こえる様になり、彼女の人生で登場した嫌な奴をののしったり、
幻聴で助けを求める困った人を助けようとしたり、私たち子供の危機を救おうとしたりした結果、大きなトラブルに発展している様だった。
以前より持たせて携帯電話も、しょっちゅう警察に通報したり、私たちに電話をし、
一方的にしゃべり続けたりする大事な必須アイテムだったが、いつしか持ち歩かなくなり、荷物だらけの部屋に紛れてしまった。
近隣のトラブルはついにアパートの不動産屋に伝わり、大家が嫌がり、アパートの契約更新を一方的に拒否され、退去を迫られた。
ヤクザの様な不動産屋に電話口で恫喝され、あなたが面倒を見ないと駄目だろ、引っ越すにしても老人一人を
入れてくれる所なんてどこにもないよ。とまったくもって他人の家庭事情に土足で踏み入る様な事を言われる。
要は親を引き取って面倒を観るなり施設に入れるなりしろ、という訳である。それが出来ればこんな苦労はしていない。
親を引き取って一緒に生活することになったら、私の気が狂うか、母を殺めてしまいかねない。と思ってる。
さらに警察や近隣住民からの電話が続く様になる。その都度、謝罪の電話や訪問に向かう事が短い期間に連続するようになった。
これまで半世紀近く、おそらく二番目に被害を受けた人間が、その加害者のしでかした事の為に謝罪に回るという罰ゲームである。
しかし、このトラブルの増加あたりから、状況は徐々に好転を見せ始める。
トラブル頻発の経緯からか、独居老人を見て回ってくれる地域の高齢者支援センターの方がたまに母の様子を見てくれていたそうなのだ。
この頃になると母の症状もだいぶ進み、自分の事を自分ですることが出来なくなりつつあり、言動が破たんしている頻度や時間も
長くなってきた。支援センターの方は、そんな母を外部に連れ出し入浴をさせてくれたり、
家の手伝いや話相手になってくれることがあったそうだ。
長く孤独だった母に対し、支援センターの方が母との信頼関係を築いてくれた。
母が病気になってから知り合った人間の名前を覚えて良い人物として会話に登場することになった。
そこに私も同行し、その流れで精神科のクリニック紹介してもらい、再度精神科の受診させることもできた。
しかし、入院施設もなく、通院投薬が前提のクリニックで紹介された入院施設のある病院は、
かつて散々嫌な思いをした地元の総合病院だった。ウェブサイトで調べた所、当時の担当医師は既にいなかったが、
入院をさせても高額になり、治療をするにも、これまでと同じ結論にたどり着くのは明らかだった。
でも、これ以上トラブルを抱えた状態ではどうにもならない、そこでセンター長さんは老人ホームへのショートステイを提案してくれた。
何度かショートステイを行って次第に慣れてもらい将来的にはそこで生活を、というニュアンスだったと思う。
まず2泊3日で滞在させることになった。滞在時には私も同行し、旅行にでも来たと思って楽しんでくれと言って置いていった。
けっこう喜んでいた様子だったが、結局、最後は自ら老人ホームを抜け出そうとしたそうだ。
怖い何かがいてここにはいられないとの事。母は予定滞在期間より少し早く、自宅に送り戻された。
老人ホームの事も調べた。経済的には何とかなる様になっているが、それにはアパートを引き払い、完全にホームで暮らすことが前提になる。
しかしホームでは看護サービスは受けられるものの、やはり薬を強制的に飲ませる事は出来ないそうだ。
また、本人の意思を尊重することが前提なので、無理矢理家に帰ろうとする母を拘束することはできない。
また周囲とトラブルを起こした際はやはり退去を求められる可能性がある為、現状での長期滞在は難しいという結論だった。
ここで進退窮まった。引っ越しは迫られる、トラブルは頻発する、治療には金がかかる。同居は実質不可能。
しかし殺人の容疑者比率で最も多いのは家族や近親者という事を知って、実現不可能であることを認識した。
こうなったら、母と絶縁状態の親戚を頼りにするしかない。という事になり、自らの恥を含め事情を話し、
その際、医療関連の仕事をかつてしていた母の弟にあたる叔父から、
県立の精神病院の存在を教えてもらう。あそこなら比較的安くすむかもしれない。ということだった。
アパートの引っ越し先を何とか見つけ、ゴミ屋敷の引っ越しを済ませ、恫喝をされた不動産にアパートの引き渡しを済ませた。
殴りたかったし文句の一つも言いたかったが、こちらは加害者なので、なにも言える状況ではなかった。
翌日、筋肉痛で疲労困憊の状態で県立の精神病院に電話をかけた。
事情を話し、入院費について尋ねると、これまで問い合わせた病院のどこよりも費用が安く入院できるとのことだった。
状況で費用も変わるが、約8万程度だという。さらにこれまで受診した病院と連絡を取ってもらい、事情を把握してもらった。
そして遅くとも2週間位で入院ができるとの事だった。
電話した日の夕方、再び病院から電話があり、明日の入院がキャンセルになった関係で、
母を連れてくれば、明日そのまま入院できる。と連絡があったのが、つい一昨日の事だ。
正直、すこし拍子抜けをした、これまでの苦労は何だったのかと。
最初に誰かが県立の精神病院の存在や制度や費用についてしっかり教えてくれれば、自分自身できちんと全て調べていれば、
こんな苦労はしなかった。私自身、最初は問題から逃げようとしていたし、問題に向き合ってからも苦労の方向性が
間違っている事に気付けなかった、しかし、役所、介護、福祉、医療、警察、の現場であった人も親類も、
これまで誰もそのアドバイスをくれなかった。いや、耳を傾けようとしなかった部分も多分にあるだろう。
正直、母の病気は隠したい恥という部分もあり、これまで親しい関係の人にしか、打ち明けた事が無かったが、
自分の不甲斐なさと共に、制度の穴に対しても恨み言の一つは言いたいと思ってこれを書いている。
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あと少しだけ以下に続きます。
浜松市北区三ヶ日町で農機具小屋ばかりを狙って放火を繰り返していた放火魔が捕まった。
犯人は地元大福寺に住む29歳の清水●●容疑者(ぐぐれば出てくる)。元警察官で、今は警察を辞めて農業に専念するため自宅を新築していたところのようだ。
この件で、奥さんとは離婚、子供にも会えなくなっているらしい。
うわさでは相当の示談金を積んで事件をなかったことにしようとしているらしい。
田舎特有の家同士のつながりがあるため、金で解決できることなら、金で解決という流れのようだ。
未来から猫型ロボットが来たり、基地外家族の団らんを見せられたり、MSに乗ったり、褐色娘と謎の島を探したり、突然ゴマフアザラシが来たり、ワニがよくやられたり、春日部に住む変な5歳児だったり、足の生えたナマモノがいたり、落ちこぼれ忍者の卵がいたり、下ばっかなのに後半シリアスになるジャングル漫画だったり、尻から魔法が出たり、ラッコがアライグマにいじめられたり、突如人型人造兵器に乗せられたり、毒針使って腹話術したり、タイトルが作者への謝罪と噂されたり、やたらサブカル好きの派出所警官だったり、海外でチンコと皮肉られたり、同級生がやたら殺人で捕まったり、料理で殺し合いしたり、車と一緒に並走できるくらい速く走れる兄弟がいたり、本編とずれてるアドリブばっかのCGアニメだったり、エルフが出てくるファンタジー作品の元祖だったり、途中からカードゲームになったり、魔法少女がレリーズしたり、古っい車でドリフトしたり、閻魔大王から尺を盗んだり、児童漫画の中でやたら作画のいいヨーヨー漫画だったり、ビー玉で腕壊したり、PCに突如卵が産まれたり、メイドロボとセックスしたり、CDからモンスターを召喚したり、いまいちホビーに乗れなかったランニングバトルだったり、金属生命体に乗ったり、2年後になっても全然終わらない海賊だったり、ウエハースが捨てられるシールだったり、中学生同士で赤ちゃん育てたり、腐ってる西遊記だったり、ハムスターブームになったり、玄人だったり、子供向けの悪魔合体だったり、ラスボス追いかけっこがやたら長かったり、同人誌を売るというメタネタのエロゲだったり、なぜか脈絡もなく12人の妹ができたり、死んだら強くなる未完作品だったり、幽霊が取り付いて碁が強くなったり、ベイゴマで世界大会に出たり、宇宙人の嫁が先生だったり、叔母さんがやたらかわいかったり、コンピュータウィルスが具現化された世界だったり、アソコに触れると記憶が消えるアンドロイド少女に恋したり、へーちょ、許嫁が上京してきて一緒に住んだり、ゴジラにしか見えない母親だったり、巫女ブームの火付け役だったり、なぜかJKが突然兵器にされたり、心を読まれる能力で逆に告白したり、核をキャンセルしてまたそれをキャンセルしたり、なぜか若手でいいともに出演させられたり、王を決める魔物の戦いに巻き込まれたり、バイクでいろんな国を旅したり、決して枯れない桜の木で告白したり、同級生に監禁されて女になるルートがあったり、母親を甦らそうとして弟と左腕をもってかれたり、超法規的措置だったり、宇宙は一人で死ぬには寂しすぎたり、路地裏で殺した吸血鬼と仲良くなったり、石田彰のせいで遭難して無人島生活したり、やたら格闘する魔法少女だったり、右手が女の子になったり、名前のない怪物だったり、死んだと思ったら異星人と戦わされるし、7人の侍とロボットが戦ったり、月は東だったり太陽は西だったり、ヒロインだと思ったら首がなくなったり、悪魔でいい魔法少女だったり、猫耳ブームに火をつけたり、スペイン語がやたらうまい死神だったり、双子に恋するどっちつかず主人公だったり、生きた人形の戦いに巻き込まれたり、漫研部の大学生活だったり、病んでる野球少年だったり、途中からバトルものになった魔法先生だったり、女神と同居したり、OPだけ盛り上がったロボットアニメだったり、メイドブームに火をつけたり、記憶を失くした幼馴染といろんな世界を旅したり、突然みんなでフットサルしだしたり、DTのロボット乗りだったり、ざわざわしたり、死んだと思ったらフレイムヘイズに助けられたり、沖縄で吸血鬼で戦ったり、虫の仕業だったり、英雄を女体化したり、落語に師匠が出たり、病院で月を眺めたり、鬱になる孤独アニメだったり、家にガーゴイルがいたり、水先案内人の修業をしたり、普通の人に興味ないヒロインだったり、ラジオがやたら盛り上がった和風ファンタジーエロゲだったり、スタイリッシュインラインスケートだったり、パロの多かった1期が一番面白かったSF江戸侍だったり、おはぎに待ち針いれて無限ループしたり、娘を守るためにお母さんが魔法少女になったり、モンキーパンチ構想13年の糞作品だったり、正常位じゃイケなかったり、ツンデレが流行ったけどアニメは微妙だったり、異世界に召喚されて使い魔になったり、NHKは関係なかったり、ランタンで二重人格になったり、錬金術があんま関係ない錬金だったり、人を操る力で反逆したり、まったく販促になってないおもちゃアニメだったり、家庭教師なのにバトルしたり、おっさん主人公の漢字バトルだけど流行らなかったり、ライバルが死んでから面白くなるのにアニメは打ち切られたり、スパロボではおもしろいけどアニメはつまらなかったり、ドリルで宇宙と戦ったり、パロネタがコアすぎてついていけなかったり、アイドルなのにロボに乗ったり、契約者になってたばこ食ったり指折ったり、超能力でマザーコンピュータと戦ったり、作者は女じゃないJKの日常だったり、ロボに乗っても乗らなくても死んだり、メガネでコンピュータウぃルスと戦ったり、菌が見えたり、狼娘と行商の旅に出たり、妖怪を友人にしたり、ノートに名前を書いたり、ヒモのヒーローだったり、サッカーで必殺技出したり、主人公チームかと思ったら1話で全滅したり、心理戦だけでメジャーに行ったり、生まれつき不幸で無能力だったり、世界征服する気ない秘密結社だったり、ネットでカラーギャング作ったり、橋の下で金星人に恋したり、裏切りは僕の名前を知っているようで知らなかったり、イカがかわいいだけで話がつまらなかったり、そんなにオペラしてない探偵だったり、ダンボールはステージのほうだったり、あだ名がアナルだったり、ヒロインが一番影が薄かったり、ファミレスでバイトしたり、未来が実現するケータイとか関係なしにヒロインがヤンデレだったり、アドリブコーナーがある妖精だったり、ラスボスは概念だったり、クトゥルフがヒロインになったり、田舎少女の日常だったり、オンラインゲームで殺人が起きたり、コネクティブヒナしたり、隣の席の男子が遊んでたり、妖怪をメダルで呼び出したり、学生なのにテロリストと戦って全然劣等生じゃなかったり、オンラインゲーム世界から抜けられなくなって脱税したり、駄菓子の火付け役だったり、
結局アニメってなんなのさ
先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリの確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。
てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。
で、判ったことは、警察のロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。
過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。
てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。
あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。
まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w
見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートでOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw
第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若し くは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
彼女とは昨年宮古島で出会いました。何かの打ち上げで知人に連れて行ってもらったスナックで、別テーブルで飲んでいたところ、彼女から私たちの席に移りたいと希望して、言わば逆指名のような形で席に着いたのが彼女でした。
細身でハスキーボイスの整った顔立ちにコテコテの関西弁。場を盛り上げるのも上手でリアクションも大きく、笑い転げた時に、「あ、パンツ見えた?」などと言ってくる開けっぴろげな女性でした。その後席を立った彼女がトイレに行く際、「これ、私のLINEのID」と言って私の胸ポケットに小さな紙を差し入れてきました。
店が終わった後、みんなでもう一軒飲みに行き、閉店まで飲んだ後、私が彼女を寮まで送って行きました。歩きながら彼女は私の事を、「一目見た時からタイプやった。なんの得もないのに自分から席を移るって言ったらボーイからなんで?って聞かれて困った。」などと話してくれました。
私は指輪が苦手で、普段から結婚指輪をしていませんでしたので、なかなか所帯持ちだとは言い出せなかったのですが、寮まで送り届けた時にその事を告げると、「なんや、結婚してたんか。残念やわ。」と彼女は泣き出しそうな顔になりました。
正直言って少し下心があったので、もう少し飲んで話さないかと彼女を家に誘いました。少し考えながらも彼女は了承し、着替えてくるから待っててと言って寮へ戻っていきました。
階段の下で彼女の着替を待つ間、妻が留学していて不在である事をいい事に浮気をしている自分に罪悪感を感じていましたが、私の頭の中はこんなチャンスは人生にもう無いかも知れない、と思ういやらしい心の方が理性よりも比重を占めていました。
しばらくして着替え終わった彼女は白地に花柄のサマードレス姿で現れました。階段から降りてくる彼女の姿を見て、息を飲むほど美しかった事を今でも覚えています。
夜明けまで一緒に過ごした後、彼女を寮まで送り届けました。お互い口に出したりはしませんでしたが、この関係は一夜限りという認識だったと思います。
彼女は今の店のママさんと折り合いが悪く、もっと条件のよいお店で働くため、店を無断で辞めて今日の飛行機で石垣島へ行く予定だと教えてくれました。
私は彼女の存在が妻にバレると面倒な事になると思い、彼女のLINEも電話番号も削除しました。
その後、仕事で石垣島へ行く事になり、そういえば彼女は元気でやってるかなと思い出しました。次に働くと言っていたスナックへ酔った勢いで一人で入ってみたところ、接客中の彼女は私にすぐに気づき、照れとも喜びともつかぬ笑顔で迎えてくれました。
電話番号を消してしまった事を告げ、もう一度番号を聞いた後、店が終わったら後で行くからと、別のバーで待つようにと彼女は言いました。バーで落ち合った後、その後彼女の家に泊まりに行きました。その後また石垣島に行った際も、ずっと彼女の家に泊まりました。
いけない事だとは分かっていましたが、それでも彼女の事が好きでした。しかし卑怯な私は、いつも最後には浮気という罪悪感にかられ、別れ際にハグやキスをして欲しそうな彼女の表情に気付きつつも、いつも逃げるように石垣島から帰っていたように思います。
そして、私が妻の留学先へ訪ねて行く事になったので、その期間は連絡しないで欲しいというニュアンスを遠回しに彼女に伝えたところ、彼女は短い文章で、「他に好きな人ができたから、連絡してこなくていい。奥さんと仲良くやって。」と伝えてきました。
確信はありませんが、私はこれが彼女の優しさで、嘘をついてこの関係を終わらせようとしてくれているのだと思いました。「ありがとう。元気で。」と返信し、私は彼女のLINEを削除しました。
でも電話番号は残しておきました。登録の名前は彼女が可愛がっていた犬の名前にしました。
妻を訪ねては行ったものの、離れて過ごす時間が長かったせいか、再会した直後から違和感を感じ、結局口論の末に離婚する事にお互い同意しました。予定を切り上げ、私は帰国しました。
帰国後、離婚する事を彼女にSMSで送信しましたが、返事はありませんでした。私は離婚を機に宮古島を離れ、誰も知り合いのいない場所で一からやり直そうと思い、福岡に引っ越しました。
引っ越して一月ほど経った頃、急に彼女がLINEに復活し、また頻繁にやり取りをするようになりました。その頃、彼女は喜界島に住んでいるとの事でした。
「福岡はなかなかいいところだから、今度遊びにおいで。」と誘い、「気に入ったら引っ越してくればいいよ。」と伝えると彼女は色々と福岡の事を調べ始めたようで、あの店に行きたい、あれが食べたいなどと私よりも福岡に詳しくなっていました。
「犬もいるし、まだ仕事先の店を変わったばっかりだから、お金を貯めてから遊びに行く。」と彼女は言いました。
私も彼女が訪ねてくるのを楽しみにしていました。
福岡に来る日程が大まかに決まってきた頃、私は仕事で大阪に行った際にバーに居合わせた女性Sさんと意気投合し、頻繁にやり取りをするようになりました。
Sさんとも大阪に行く度に会い、家に泊まるようにもなりました。Sさんとは何でも話す仲だったので、彼女の事も話していましたし、今度福岡に遊びに来る事も伝えていました。
しかし、次第にSさんに独占欲のようなものが芽生えたのか、彼女を家に泊めないで欲しい、彼女に自分の事を伝えて欲しいと言われ、私はSさんを選び、彼女に「新しいパートナーができたから家に泊めてあげられなくなった。ゲストハウス紹介するから遊びに来るのは歓迎するよ。」と伝えると、彼女は「わかった、もう会わなくていい。」と返してきて、その後LINEからいなくなりました。
なぜ彼女でなくSさんを選んだのか。僕の犯した最大の過ちでした。喜界島よりも大阪の方が便がよく、頻繁にSさんと会って飲み歩いていたのが楽しかったんだと思います。でも会う度に何か違うと薄々感じていた自分もいました。心のどこかではやっぱり彼女の事が引っかかっていました。
その後Sさんは福岡に引っ越して来ましたが、私の心は既に離れつつあり、二週間の同棲を経て、Sさんは他にアパートを借り、その後Sさんとは別れました。
Sさんは住環境まで変えてついてきたのに、別れを切り出してきた私を激しく憎み、修羅場となりましたが、今はお互いに納得して近所に住んでいるけど疎遠な知り合い程度の関係に落ち着いています。
私はSさんの事が解決し、仕事がひと段落したら彼女を訪ねて喜界島へ行こうとずっと計画していました。
寝袋とテントを抱え、ツーリングをしながら喜界島を目指す。それだけで詳細な計画は立てず、私は旅に出ました。
唯一の準備として、事前に喜界島のスナックをリストにし、一軒づつ電話をかけて彼女が働いていないか聞いていきました。
私は彼女の名前を聞いておらず、LINEの名前しか知りませんでしたので、彼女の出身と犬を連れているという特徴で聞いていくと、あるお店で以前働いていた事が分かりました。
店を辞めた時期もLINEのやり取りから推測すると合致したので、一歩前進したと思いましたが、結局電話だけでは現在働いているお店は見つけられませんでした。
しかし、以前石垣島で再会できたように、現地に行けば彼女に会えるような気がしていました。
実はこの過程で、一つ気になる掲示板の書き込みを見つけました。「あるスナックで県外から来ていた女の子が殴り殺されたらしい。新聞にもニュースにもなってない。みんなで隠蔽してる。」
私の脳裏に一瞬嫌な考えがよぎりました。酔っ払った彼女は少々トゲのある言動をする事があり、よく「どついたろかと思った」と言うような事があったからです。
そんな不安はいざ旅に出るとすっかり忘れていました。途中、高千穂神社に立ち寄った際引いたおみくじには、「待ち人来る。驚く事あり。」とありました。私は偶然道で再会するなど、驚くほど簡単に彼女を探し出せるのものだとばかり思っていました。
鹿児島からフェリーに乗り、まだ辺りが真っ暗な早朝に喜界島に着きました。この暗闇の中ではとてもキャンプ場は探し出せそうになかったので、コインランドリーで夜が明けるのを待ちました。彼女は明け方に必ず犬の散歩に行っていたので、ひょっとしたら歩いてないかなと足音がする度に目を凝らしていましたが、そのどれも彼女ではありませんでした。
辺りが明るくなった頃、キャンプ場に荷物を置いて島をバイクで一周しました。「あ、このビーチは彼女が写真で送ってきたところかも知れない。あっちの場所にもきっと遊びに来た事があるんだろうな。」などと想像しながら島を散策し、お昼にある喫茶店に入りました。
旅行者と地元民のよくある普通の会話を一通り終え、私はこの島に来た本当の理由を話しました。「大阪出身で、犬を連れてて…」。お店の人から返ってきた言葉が、払拭しきれなかった不安を再び思い起こさせました。
「そう言えば、少し前にあった事件で亡くなった女性は大阪だったかなぁ。」
噂レベルでしか情報が出回ってないらしく、誰も真相を知らないとのことでした。気になるなら警察へ行って聞いてみればとのアドバイスを受けて、派出所に出向き、人を探している旨を伝えると応接室に通されました。
彼女の情報と言えば、出身と犬の事しか知らなかったので、親族でもないに他人という事で逆に尋問のような形式でまず自分自身の事を聞かれました。少々イライラしたものの、警察官三人を目の前にして素直に答える以外ありませんでした。
一通りの尋問が終わった後、こちらが質問しても個人情報の問題で何も答えられないの一点張り。私も諦めて帰ろうとしたところで、先ほど同席していなかった責任者の警察官が代表してもう一度話を聞きますと高圧的な態度で出てきました。
面倒臭いし、態度も腹が立つので普段の私なら結構ですと立ち去りそうなものですが、なぜか素直に応接室に戻りました。この警察官の鋭い眼力が私をそうさせたのかも知れませんが、不思議と親しみの持てる眼でもありました。
先ほどと同じ内容の質問をされ、結局最後は「言えない事がありますから。」の一点張りでした。「じゃあ、逆に何が言える事何ですか?」と質問したら、彼女の名前とかが分かるのであれば状況は違うとの事でした。
私は彼女の名前を聞いた事はなかったのですが、一度スマホの設定で分からない事があると渡され、操作をしている間に開いたブラウザのショッピングサイトの画面に名前が表示されていたのを記憶していました。
正しいかどうか分かりませんが、と前置きしてその名前を言ってみると、その警察官の眼光が更に強くなったように感じ、「⚪︎⚪︎さんが喜界島で働いていたという事実はあります。」と即答しました。
私はとっさに反応する事ができず、間をおいて「何でその名前を知ってるんですか?働いている人の名前はみんな知ってるものなんですか?」などと質問攻めにしてしまいましたが、既に私はその返答に期待はしておらず、ただ血の気が引いていく自分を冷静に観察していました。
その警察官の瞬きもしない力強い眼が全てを物語っていたからです。あの眼の奥の優しさは、職務上教えてあげられないのだけれど、わざわざ探しに来た私に何か伝えてあげたい、そんな思いがあったのかも知れません。
信じたくはない。人違いの可能性を探るにはどうしたらいいかと考えていると、彼女がよく名前を出していた友人の事を思い出しました。
彼はヘルパーをやっていると彼女が言っていたので、喫茶店の人の勧めで社会福祉協議会へ出向き、彼女が唯一送ってくれた写真に一緒に写っていた彼の顔を見せて聞いてみました。すると、すんなりと彼に会う事ができました。
わざわざ仕事の合間を縫って会いに来てくれた彼に写真を見せ、彼女の名前を言うと、彼は直ぐに「場所を変えて話しましょう。」と切り返してきました。人違いであって欲しいと、一縷の望みを繋いでいましたが、もうこの時点で私も全てを悟りました。
彼は海岸へ行きましょうと言い車を走らせましたが、私が自己紹介を終えると同時に急に泣き崩れて、「貴方の事、いつも話してた!」と言い、車を止めました。
彼は知っている事を全て話してくれました。彼女は泥酔して勤務先の店で客と口論になり、暴力を受けたそうです。その後奄美大島へ逃げましたが、居場所がバレたため、鹿児島へ再度逃げ、宿泊先のホテルで亡くなっていたそうです。しかし、事件の真相は分からないそうでした。
彼女は福岡に行く事を本当に楽しみにしていたようで、私の負担にならないように、急に押しかけたりするのでなく、ちゃんと準備したい、いつかは福岡に呼んで欲しい、と毎晩のように彼に語っていたそうです。
飼っていた犬を看取るまでは自分は死ねない、と彼女は言っていたのに、その愛犬を残し、彼女は亡くなってしまいました。
私にもっと甲斐性があれば、彼女を直ぐに福岡に呼ぶ事ができ、今回のような事態を招かなかったかも知れません。
予定通り彼女が福岡に遊びに来ていたら、彼女は亡くなる事はなかったかも知れません。
棒のように細かった彼女を殴り、全身打撲、鼻骨と肋骨骨折、顔に傷までつけた男を私は許しません。最低の人間だと思います。
しかし、私は彼女を殴った男に復讐をしようとは思いません。憎しみからは憎しみしか生れない事を私は学びました。
しかし、私はこれからべらぼうに金を稼ぎます。そして、力を持ち、弱い立場の人々を救えるような人間になります。そう決めました。
以前、東京ポッド許可局でとあるリスナーが絶賛していた「こども論」の収録されている回を購入して聴いてみました。
私には子供がいませんでしたので、むしろの結婚に関する「結婚は作品、二人で作る舞台だ」という考え方に感銘を受けました。
もしこの回を離婚前に聴いていたら、結論を急がず、二人の関係を修復しようと努力したかも知れませんが、今その作品をもう一度一緒に作ってみたいと思ったのは、彼女でした。
彼女は慢性的に血圧が高く、いつも薬を服用していました。出会った頃は寝られないらしく、睡眠薬を飲んでもいました。「もう酒を飲む仕事は辞めたい。次は携帯ショップの店員とかがいい。」と言っていました。
一緒に住んだら彼女の体を気遣い、血圧を抑える食事を作ってあげよう。徐々に酒もタバコも制限していき、将来的に子供を作りたい。不器用でも、地べたを這いずり回ってでも、二人で一つの作品を作っていきたい。そんな風に思っていました。
とても宿泊する気持ちにはなれず、結局早朝に島に着き、その日の夜のフェリーで鹿児島に帰ってくる事にしました。おみくじ通り、驚くほど早く全てが繋がって、彼女にたどり着くことができました。
待ち人は来ませんでしたけれども。
いつも口癖のように「私はブサイクやけど、お姉ちゃんと妹は美人」と言っていた彼女は、僕が人生で出会った中で、最も美しい女性でした。いつか彼女の実家を探し、お墓参りをしてあげようと思っています。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)