はてなキーワード: 生活保護費とは
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
日本はコンビニの店員さんでも、高校生のアルバイトでも安い給料で細やかなサービスを提供してくれるので感覚が狂ってくるが、政治家がどうしてあんなに高い給料を貰えるかと言うと、(現実は別にしても)国民の生活を預かっているからだ。
人としての、健康で文化的な最低限の生活を保証する生活保護費は、だいたい13万円弱。
これはつまり、国が提示する何もしなくても人間として生きているだけで発生していいお金。
私は生きているだけでえらいので、13万円は私が生きていることへの責任として貰えるお金だ。
東京女子医科大学の看護師、ニュースで手取り14万円だったと。
私は看護師なのだが、手取りが14万なら看護師という仕事の責任に貰える報酬は手取り1万円。
看護師の人員配置基準は(職場によって異なる上に単純計算ではないのだが)、7対1である。
誰でもわかるように表現すると、患者7人に対して看護師1人で対応するということだ。
1万円を7人で割ると1428円、月給なのでさらに30日で割ってもいい。そしたら47円かな。
ミスをしない人間はいないため、医者も薬剤師も臨床検査技師もミスをする。
でも最後に患者に触れ、指示通りに処置や薬の投与、検査をするのは看護師だ。気づいてフォローしても感謝されることもなければ、そのまま事故につながれば責任を取るのは看護師。
奴隷だって死にたくはないので、ズルを覚えたりする。ちゃんと仕事をしていてもしてなくても、理不尽な怒りを向けられ怒鳴られ殴られるのは日常茶飯事だからだ。(比喩表現ではなく本当に殴られる。せん妄や認知症患者をなめてはいけない。頭がまともでも怒鳴ってくる患者もいる)
まあでもちゃんと毎日1人あたり47円分は責任を持って働いているので、あなたやあなたの家族はそれなりに元気になって退院できると思う。
私以外は皆さまお値段以上の仕事をしているしね。
それなしで、聖人君子のように振る舞い、他人を糾弾するばかりではね。
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【選択】「下流老人」ブームの火付け役に 「貧困ビジネス」の過去
https://www.sentaku.co.jp/articles/view/15207
"10万部を超えるベストセラーとなった『下流老人』(朝日新書)。
しかし、福祉業界内では藤田氏の評判は悪い。原因は藤田氏の“前科”にある。
NPO『ほっとプラス』の代表理事を務める藤田氏が、前身となるNPO『ほっとポット』を埼玉県で設立したのは2006年。
家賃7万~8万円の格安な一軒家を借りて、生活保護受給者を5~6人居住させ、
1軒当たり約20万円の“利益”を生むこうした住宅を10軒以上経営していたのだ。
また、ほっとポット時代には赤字が出ると申告して、さいたま市から補助金を受けた事業で700万円の黒字を出した。
「赤字を装う粉飾書類を提出した可能性」(地元関係者)まで指摘されている。
また、「4~5年前まで、ホームレスに同行して生活保護受給の手続きをサポートする事業を、
4万2000円の手数料を取って行なっていた」(別の福祉業界関係者)。
これは弁護士法に抵触する可能性があるという。藤田氏に“反貧困ビジネス”を訴える資格はなさそうだ。"
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そして、ちょっと話も出ましたけれども、生活保護費、314億6,124万円ですか。前年より1割以上、30億円以上ふえているわけです。これ貧困ビジネスという問題が非常にこの生活保護の増大の中の一因、あくまで一因ですけれども、一因になっているのではないかと思うのです。やはり本市でも、先ほどちょっと話出ましたけれども、こういうふうに生活保護の申請に同行するというふうに事業にしてしまっているのです。書いています、これ。生活保護の申請支援、申請同行及び審査請求、不服申し立て手続の支援なんていうふうに事業にしてしまっているわけです。こういった団体がまかり通っている。これは、果たして弁護士の資格がない人が申請に一緒にくっついていって手続をやっていたら、これ非弁行為として法律に触れかねないのです。そういった団体を何かさいたま市の市長がお墨つきを与えて、新しい公共のあり方を考えるなんて言って一緒に対談やってしまうというのは、これ私は大問題だと思います。私いろいろ調べたのですけれども、ほっとポットという団体です、昨年あったのは。そこの代表の方、調べたところ、人件費のほかに役員報酬、代表のみが得るお金413万円取っているわけです、人件費とは別、給料とは別に役員報酬として。そして、生活保護の同行支援事業、あと障害あるのではないですか、では障害の手続もいかがですか、ほかのそういった申請支援も含めて4万2,000円取っているという話なのです。生活保護の生活料って8万円なのです、1人の場合。その半額以上に相当するお金を申請同行、申請支援だ、そういったさまざまなサポートだといってお金取ってしまって、そして代表の方は給料とは別に413万円報酬を得ている。こういった団体、私は本当に、新たな貧困ビジネスではないかと思います。こういったのとはきっちりさいたま市は一線を画して、市長はお墨つきを与えるべきではない。こういった人が、また民間との連携をなんて言ってきても、いや、市長、会うではないです。私は、こういった新たな貧困ビジネス、こういったものは根絶すべきだと思います。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=404&schedule_id=9&minute_id=53&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/3/16)
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では、資料のほうをお願いいたします。貧困ビジネス、これをわかりやすく説明した、時間もないので、大宮の三大文化の一つ、漫画で説明しますけれども、要するに1番、NPOとかがよく市内のみならず、県内、都内、各地でホームレスの方とかに、困っていることありませんか、生活保護制度受けませんか、私がついて行けば大丈夫ですよ、こういうふうに声をかけると。そして、2番、では、その前に契約書にサインしてください。生活保護の申請同行サービス4万2,000円いただきます。分割払いも可ですなんて言うわけですね。そして、3番、実際に区役所に行って、この人に生活保護を出すべきだと、こういうふうに押し問答して、4番、実際保護費が出ましたと。おめでとうございます。私たちが運営しているグループホームにどうぞと案内して、そこに住んでくださいとやるわけです。
そして、結局一軒家を借りてグループホームというふうに運営しているのですけれども、大体1軒につき5人ぐらいもとホームレスの方を住まわせて、市から住宅扶助の上限ぎりぎり、4万7,000円、5人分。かつ、入居者のほうからも共益費だといって1万円、これは5人分取る。そうすると、このNPOには28万5,000円毎月入るのです。
一方で、この一軒家を幾らで借りているかというと、8万円ぐらいで借りているわけです。家主に払うのは8万円。となりますと、この1軒のグループホームで毎月20万円粗利が上がる。私が問題にしていましたほっとポットという団体の場合ですと、こういったのを15軒持っていると。3年間で2,000万円以上トータルで利益を上げていると、こういった実態がございます。これが貧困ビジネスの実態だということです。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=405&schedule_id=5&minute_id=6&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/6/12)
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Aはタクシーの運転手をしながら独り暮らしをしていたのだが、2006年10月に肝障害や糖尿病などで働けなくなってしまった。
2006年12月に生活保護を受け始め、仕事を探して自立するように指導も受けていた。
2007年1月の段階で、福祉事務所のケースワーカーが仕事をして自立するよう2度にわたって指導。
2月の段階でも、ケースワーカーが主治医から普通に働けると事情を聴きとり、
さらに福祉事務所の嘱託医も同様のことを言ったため、ケースワーカーはAに働きなさいと指導。保護打ち切りもちらつかされた。
だが、主治医は後日の検証で、Aは確かに内臓方面は治りつつあったが、酷い鬱状態になっており、
せいぜいデスクワークがちょっと可能な程度で、普通に働けるなどとは言っていないと反論している。
実際、死後に見つかったAの日記には生活保護を受けている間から
「亡くなった父や弟の所に行きたい」「なかなか人間って死ねないものだ」
と、素人が見てもわかるレベルの自殺願望が表れており、当時の彼が精神的に危険な鬱状態であったことは間違いないとされている。
ところが、働けると認定されたためか、Aに対する「就職しろ」という圧力は非常に厳しくなっていった。
3月も終わりになると、福祉事務所はAを6か月以内に仕事を見つけさせて生活保護を打ち切るために重点的に指導することにした。
4月2日、生活保護費を受け取ろうと思って福祉事務所に赴いたAに対し、ケースワーカーはまたしても働けとせっついた。
だが、当のケースワーカーもたった数日前にAの精神状態がおかしいのではないかと疑い、精神科への受診を勧めている状態であった。
鬱状態の人間に「もっと頑張れ」とせっつくなどは論外の禁句である。
そしてこの日、Aは生活保護の辞退届を出した。
しかし、辞退するにあたって、福祉事務所は就職先がどこか、収入の見込みはどれくらいなのかなどを全く確認していなかった。
おりしも、生活保護を切るにあたっては就労先や収入見込みについて確認すべしという判決が、前年に出たばかりであったが、全く無視されていた。
日記では、担当者に生活保護を打ち切られたかのような記述もあり、
辞退届を無理矢理書かされたか、働けという指導に精神的に耐えかねて辞退届を書いたのではないか、とも言われている。*1
少なくとも、Aが働こうにも働ける状態ではなかったことは間違いないだろう。
しかも、その時点でもガスと水道は止まってしまっていた上、住居地はボロボロであった。
そして、福祉事務所は保護を打ち切った後、Aの安否については何の連絡も取ることはなかった。
Aが死んでいるのが見つかったのは、たまたま彼の友人が家に訪ねてきて異変に気付いた7月10日のことであった。
残されていた日記には
なんだかんだ言って、コロナで死ぬのは、多く見積もっても、たかだか10人に1人くらいなんよ。
今まで10人で回していた経済が9人になったくらいでは、ぶっちゃけ大差ないでしょう。
つまり、コロナ騒動が終われば、元の木阿弥、屁の河童。今まで通りの生活に戻るだけです。
もちろん、コロナ騒動が長引くと、いろんな業種で倒産失業が相次ぐし、生活保護費も医療費もうなぎ登りでしょうけど、
もちろん、数年は経済破綻の苦しみにのたうち回るかもしれんよ。でも、経済回してるのは人間だから。
人間のこころざしというのは、常に低い方へ低い方へと、水の流れのように流れてゆく。
一度は滅んだ業界も、それが儲かると分かればすぐに誰かがやり始める。
喉元過ぎれば熱さを忘れれて、また昔のように暮らし始めるよ。
まぁ元に戻るのに10年は掛かると思うけど。
元増田です。
日頃たいていの誤解・曲解はスルーしていますが、"アホが大量発生"などと、あまりの言いぶりなので言及します。
マクロ経済学の教科書を読めばわかるとおり、財政出動とは公共事業から移転支出まで広く含む概念です。例えば失業給付の増額は典型的な財政出動です。"財政出動の金は企業にしか届かない"とはどのようなロジックですか?生活保護費や失業給付も企業にしか届かないのですか?
もしもまじめに勉強する気持ちをお持ちなら、各財政政策に関する乗数効果は、下記の教科書に詳しいのでぜひお読みください。その上で反論があれば、どうぞご遠慮なく。
Gordon, Robert J. "Macroeconomics: Twelfth Edition" (April 18, 2011) 、Chapter6 The Government Budget, the Government Debt, and the Limitations of Fiscal Policy 、特にP187-P191
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
昨日、今日あたりで話題になっていた生活保護の男性が訴える「ストーブ禁止」は違憲 札幌市は争う姿勢 (HBCニュース) - Yahoo!ニュースですが、記事についたブコメを見ていると、生活保護の仕組みや基準に対する誤解が見られたので、制度について簡単に解説してみようと思います。
札幌市側の主張もおそらく以下のような内容かと思われるため、今回の例を用いて説明する箇所がありますが、詳細な状況やお互いの主張がわかっているわけではないので、今回のケースに限らず、生活保護に対する一般論としてお読みください。
生活保護は生活扶助、住宅扶助、医療扶助といった8種類の項目にわかれていますが、メインになるのが生活扶助です。
生活扶助はその名の通り日常生活に必要な最低生活費を扶助するお金となり、モデル世帯を設定したうえで最低生活費を算出して金額を決定しています。
あまり知られていませんが、この生活扶助は第1類費と第2類費にわかれています。
水道光熱費や家具什器費など、世帯全体で使用する費用を扶助します。
さて、「家具什器費」というものが出てきました。これについて詳しく見ていきましょう。
生活扶助費に関しては全国消費実態調査を元にモデル世帯の最低生活費を算出し、金額の妥当性が検証されていますが、検証時に用いられた第1類、第2類の区分については現行の検証手法の課題について(参考資料)の10ページに記載があります。 ※
さて、10ページの中央右側「家具・家事用品」を見ると第2類に含まれる費用として、電子レンジ、冷蔵庫などの家具・什器類が含まれており、その中に今回問題になっている「ストーブ・温風ヒーター」が含まれています。
前述のとおり、生活扶助費はモデル世帯の最低生活費を元に決定されていますが、ストーブを含む家具についても耐用年数を考慮した形で支給がふくまれており、少なくも仕組み上は故障したストーブの買い替え費用は生活扶助第2類として既に支給されています。そのため、札幌市としては新たな支給はできない、としたものかと思われます。
記事では「ストーブの買い替え費用が生活保護費で認められないのは、憲法違反だ」との主張がありますが、上記の通り「ストーブの買い替え費用は生活保護費に含まれておりすでに支給済み」のため、正直この記事通りの主張であれば敗訴は免れないと思います。この間違った主張を通すわけにはいかないため、札幌市としても争う姿勢なのではないでしょうか。
※ 平成26年の全国消費実態調査を用いて平成29年に行われた検証ですが、全国消費実態調査は5年ごとなのでこれが最新かと思われます。
予想外のことによって急に多額の出費が発生した場合に補助する仕組みとして一時扶助による家具什器費というものがあります。
しかし、これは生活保護を開始した時点で家具が無かったり、災害によって家具什器が焼失した場合など、通常の買い替えとは異なるケースにおいて例外的に支出されるものであり、ストーブが永遠に壊れないと思っている人はいないでしょう。(実際壊れるまで真剣に考えないというのはありがちではありますが)
暖房器具に関しては北海道など寒冷地向けにFF式や煙突式の場合の一時扶助の増額も認められており、いろいろと考慮はされているのですが、前述のとおり、ストーブを含む家具の買い替え費用については既に支給されており、以前から生活保護を受給している人は生活扶助で賄うべきものとなっています。
(ただし、モデルケースは全国消費実態調査を元にしているため、FF式・煙突式が買い換えられる分の生活扶助が支給されているのか、は議論の余地があるかと思います)
実際、実施要領においても以下のように「生活扶助で計画的に賄うこと」が求められており、(あくまで外から見える範囲でですが)今回のケースを一時扶助で補うのは難しいように思います。
被服や家具什器の更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費(基準生活費、加算等)の範囲内で賄われることが原則である。
なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が、計画的に順次更新していくべきものであるから、一時扶助の認定にあたっては、十分留意すること。
「お役所仕事」というと聞こえが悪いですが、行政においては杓子定規に法令・通達に従って仕事をすることが求められます。
個人に対して法令・通達を逸脱した対応を行うことは最初は完全な善意から行われたものであっても、友達への利益供与など、癒着・汚職の元となりうるため、避けるべきかと思われます。
この辺りに関しては生活保護を題材にした漫画「健康で文化的な最低限度の生活」4巻の183ページあたりを読むと、どの制度を使えば法令・通達から逸脱せずにサポートができるか、といった現場の動きが見えるかと思います。
漫画なので割と読みやすく、いろいろなケースを見ることができるので、興味のある方は読んでみると良いかと思います。
実は生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについてという通達が出ており、まさに今回のケースはこれに相当するように思います。
ただ、この通達をよく読むとわかるのですがこれは「貸付金制度を用意したよ」ではなく「他に準備された貸付金制度を利用しても収入とみなさないよ」になります。
そのため、札幌市において生活保護者が使用できる貸付金制度が準備されていたのか、案内されていたのか、国として貸付金制度を整備するべきでは、あたりが本来議論すべきところかと思われます。
また、家具什器費を生活扶助から分離する(月額支給額は減るが、家具の故障時の扶助を新設する)など、制度自体を改定する議論も考えられますが「生活保護の使い道を本人の意思で決定できる」というのは「健康で文化的な最低限度の生活」において大きな比重を占めており、個人的には現状の生活扶助に含まれる形の方が良いと考えています。
どちらにしても現行の仕組みを理解したうえでなければ意味のある議論にならないため、これを機会に仕組みを調べてみると良いのではないでしょうか。