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はてなキーワード: 生活保護費とは

2020-09-29

anond:20200929235730

生活保護費を半分にするのは流石に生活保護されないので難しい。

anond:20200929235126

はて?

不正受給ゼロにしても1%しか変わらないんだから生活保護費を半分にする方策を取る方が意味があるだけの話。

9600万円の支出に拘る人々

生活保護費不正受給批判とともに生活保護批判してしまう人に近いかな。

いくら全体像説明されてもその金額から逃れられず、全体像を見ての論点理解できないし理解するつもりもない。

2020-09-28

anond:20200928004510

ニートアル中生活保護費入院治療代、ニートアル中の後始末する俺たちの給与

そのツケの支払いはお前らの払ってる税金だよw

2020-09-24

anond:20200924163332

生活保護費を握り締めてパチンコ行く人もいるけどなんとかなってるじゃん

生活保護はおかわり出来んのだぞ

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-09-18

そうか貯蓄0世帯高齢化していくと生活保護費が嵩んでいくのか

日本詰んでねえか?

2020-07-17

手取り14万ならあなたの命は1428円

給料責任の重さだと思う。

日本コンビニ店員さんでも、高校生アルバイトでも安い給料で細やかなサービス提供してくれるので感覚が狂ってくるが、政治家がどうしてあんなに高い給料を貰えるかと言うと、(現実別にしても)国民生活を預かっているからだ。

人としての、健康文化的な最低限の生活保証する生活保護費は、だいたい13万円弱。

これはつまり、国が提示する何もしなくても人間として生きているだけで発生していいお金

私は生きているだけでえらいので、13万円は私が生きていることへの責任として貰えるお金だ。

東京女子医科大学看護師ニュース手取り14万円だったと。

私は看護師なのだが、手取りが14万なら看護師という仕事責任に貰える報酬手取り1万円。

看護師人員配置基準は(職場によって異なる上に単純計算ではないのだが)、7対1である

誰でもわかるように表現すると、患者7人に対して看護師1人で対応するということだ。

1万円を7人で割ると1428円、月給なのでさらに30日で割ってもいい。そしたら47円かな。

あなたの命の値段である

私は毎月手取り1万円分の仕事しかしない。

ミスをしない人間はいないため、医者薬剤師臨床検査技師ミスをする。

でも最後患者に触れ、指示通りに処置や薬の投与、検査をするのは看護師だ。気づいてフォローしても感謝されることもなければ、そのまま事故につながれば責任を取るのは看護師

だって実際にやったのは私たちから

まり地雷原を歩くために安い奴隷を雇っているようなものだ。

奴隷だって死にたくはないので、ズルを覚えたりする。ちゃん仕事をしていてもしてなくても、理不尽な怒りを向けられ怒鳴られ殴られるのは日常茶飯事だからだ。(比喩表現ではなく本当に殴られる。せん妄認知症患者をなめてはいけない。頭がまともでも怒鳴ってくる患者もいる)

まあでもちゃん毎日1人あたり47円分は責任を持って働いているので、あなたあなた家族はそれなりに元気になって退院できると思う。

私以外は皆さまお値段以上の仕事をしているしね。

安心して医療機関に来てください。

ちなみに生活保護で入院すれば医療費ゼロなので毎月47円の支払いで三食飯付きお風呂つきの集団生活を送ることも可能です。

2020-07-05

生活保護費引き下げは「国民感情を踏まえたもの」。違憲との訴えは認められず

2013年8月以降の生活保護費引き下げは生存権保障する憲法25条と生活保護法8条に違反するとして、愛知県内の生活保護受給者自治体と国に引き下げの取り消しなどを求めた訴訟判決6月25日名古屋地裁で言い渡された

乞食が恵んでもらったカネ少ないと国を訴える

年金免除申請可能だし、医療費住民税に加えNHK受信料無料に出来るんだっけ?

いったい何に金つかってんだ?

愛知県内の生活保護受給者が.. ああっ(察し

2020-07-02

anond:20200702203331

その最低賃金では到底生計を立てられないか問題だし、その上生活保護との逆転も起きてるって話でしょ

じゃあ生活保護費を下げますって言ってもそれはおかしくて最低賃金算定の参考値として生活保護費が使われてるからブレーキしかならないわけ

anond:20200702193826

少なくとも生活保護費は下がらなかったのでは?

厚労省が去年の答弁で標準生計費ではなく生活保護費から最低賃金を算出してるというようなことも言っていたし、パートアルバイト日雇いなんかにはもろに関係あったのではとしか思わない

投資家なんて少数の意見は参考にならない

2020-06-22

anond:20200622222412

そういうサービスをしている所に少なくとも最低賃金分の給料を払えるだけの支援をして、その給料生活保護費を下回ったときにそれを補填する程度の保護費を払う方向にできんの?

2020-05-05

anond:20200505113551

程度問題ではあるよな。

相部屋のタコ部屋に押し込まれ生活保護費全額を巻き上げられタバコしか貰えないような、典型的貧困ビジネスに引きずり込まれたら人生の再起が困難になる。

カネがあれば法律専門家にお願いすれば良いんだが、そのカネが無いか生活保護を受ける訳で。

ネット民に評判の悪い某革新系野党にお願いするのが、後々、機関紙の購読や入党のお誘いは有るかもしれんけど、コスパとしては悪くないように思う。

2020-05-04

anond:20200429161112

生活保護費の大半を取ってたなら悪だが、「家賃補助分」を取るのは当たり前じゃないの?

そのための家賃補助だろ

2020-04-30

例の10万円と共産党

新型コロナ感染対策である1人10万円の一律給付の話。

給付生活保護費を受け取っている者の収入認定しないことに決まった。

ふと思ったのが、共産党費だ。

共産党HPによれば、「党費額は「実収入の1%」で、給与所得者、年金受給者は、総収入から所得税、住民税をさし引いた額の1%」とある

この定義によれば、10万円のうち、千円は共産党費に取られることになりそう。

課税なのに、千円徴収したりしないよね?志位さん?

2020-04-29

岡村隆史藤田孝典氏は、過去の「貧困ビジネス」について…

釈明なり謝罪なりするべきではないか

それなしで、聖人君子のように振る舞い、他人糾弾するばかりではね。

---

選択】「下流老人ブーム火付け役に 「貧困ビジネス」の過去

https://www.sentaku.co.jp/articles/view/15207

http://archive.is/UlJSu

"10万部を超えるベストセラーとなった『下流老人』(朝日新書)。

著者の藤田孝典氏はメディアから引っ張りだこになっている。

しかし、福祉業界内では藤田氏の評判は悪い。原因は藤田氏の“前科”にある。

NPO『ほっとプラス』の代表理事を務める藤田氏が、前身となるNPO『ほっとポット』を埼玉県設立したのは2006年

同法人は「貧困ビジネスのもの」(福祉業界関係者)だった。

家賃7万~8万円の格安な一軒家を借りて、生活保護受給者を5~6人居住させ、

家賃補助上限の5万円を徴収していたという。

1軒当たり約20万円の“利益”を生むこうした住宅10軒以上経営していたのだ。

また、ほっとポット時代には赤字が出ると申告して、さいたま市から補助金を受けた事業で700万円の黒字を出した。

赤字を装う粉飾書類を提出した可能性」(地元関係者)まで指摘されている。

また、「4~5年前まで、ホームレスに同行して生活保護受給手続きサポートする事業を、

4万2000円の手数料を取って行なっていた」(別の福祉業界関係者)。

これは弁護士法抵触する可能性があるという。藤田氏に“反貧困ビジネス”を訴える資格はなさそうだ。"

--

吉田一郎議員

 そして、ちょっと話も出ましたけれども、生活保護費、314億6,124万円ですか。前年より1割以上、30億円以上ふえているわけです。これ貧困ビジネスという問題が非常にこの生活保護の増大の中の一因、あくまで一因ですけれども、一因になっているのではないかと思うのです。やはり本市でも、先ほどちょっと話出ましたけれども、こういうふうに生活保護申請に同行するというふうに事業にしてしまっているのです。書いています、これ。生活保護申請支援申請同行及び審査請求、不服申し立て手続支援なんていうふうに事業にしてしまっているわけです。こういった団体がまかり通っている。これは、果たして弁護士資格がない人が申請に一緒にくっついていって手続をやっていたら、これ非弁行為として法律に触れかねないのです。そういった団体を何かさいたま市市長がお墨つきを与えて、新しい公共のあり方を考えるなんて言って一緒に対談やってしまうというのは、これ私は大問題だと思います。私いろいろ調べたのですけれども、ほっとポットという団体です、昨年あったのは。そこの代表の方、調べたところ、人件費のほかに役員報酬代表のみが得るお金413万円取っているわけです、人件費とは別、給料とは別に役員報酬として。そして、生活保護の同行支援事業、あと障害あるのではないですか、では障害手続いかがですか、ほかのそういった申請支援も含めて4万2,000円取っているという話なのです。生活保護生活料って8万円なのです、1人の場合。その半額以上に相当するお金申請同行、申請支援だ、そういったさまざまなサポートだといってお金取ってしまって、そして代表の方は給料とは別に413万円報酬を得ている。こういった団体、私は本当に、新たな貧困ビジネスではないかと思います。こういったのとはきっちりさいたま市は一線を画して、市長はお墨つきを与えるべきではない。こういった人が、また民間との連携をなんて言ってきても、いや、市長、会うではないです。私は、こういった新たな貧困ビジネス、こういったものは根絶すべきだと思います

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=404&schedule_id=9&minute_id=53&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/3/16)

-

吉田一郎議員

 では、資料のほうをお願いいたします。貧困ビジネス、これをわかりやす説明した、時間もないので、大宮の三大文化の一つ、漫画説明しますけれども、要するに1番、NPOとかがよく市内のみならず、県内都内、各地でホームレスの方とかに、困っていることありませんか、生活保護制度受けませんか、私がついて行けば大丈夫ですよ、こういうふうに声をかけると。そして、2番、では、その前に契約書にサインしてください。生活保護申請同行サービス4万2,000円いただきます。分割払いも可ですなんて言うわけですね。そして、3番、実際に区役所に行って、この人に生活保護を出すべきだと、こういうふうに押し問答して、4番、実際保護費が出ましたと。おめでとうございます私たち運営しているグループホームにどうぞと案内して、そこに住んでくださいとやるわけです。

 そして、結局一軒家を借りてグループホームというふうに運営しているのですけれども、大体1軒につき5人ぐらいもとホームレスの方を住まわせて、市から住宅扶助の上限ぎりぎり、4万7,000円、5人分。かつ、入居者のほうからも共益費だといって1万円、これは5人分取る。そうすると、このNPOには28万5,000円毎月入るのです。

 一方で、この一軒家を幾らで借りているかというと、8万円ぐらいで借りているわけです。家主に払うのは8万円。となりますと、この1軒のグループホームで毎月20万円粗利が上がる。私が問題にしていましたほっとポットという団体場合ですと、こういったのを15軒持っていると。3年間で2,000万円以上トータルで利益を上げていると、こういった実態がございます。これが貧困ビジネス実態だということです。

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=405&schedule_id=5&minute_id=6&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/6/12

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藤田孝典」「ほっとポット」で議事録検索すると、いろいろ出てきます

2020-04-25

anond:20200425161216

いや普通だったら、国から国民に一律10万円給付されたら、生活保護受給者はそのぶんの生活保護受給費を減額されて、収支はプラマイゼロになるのよ。でも今回は減額なし、普段生活保護費にまるまる10万円がプラスされる。これは生活保護の「補足性の原則から外れた決定であり、ウルトラCとも言える例外措置なわけ。

2020-04-08

anond:20200408204401

北九州に住んでいた52歳の男性。Aとしよう。

Aはタクシー運転手をしながら独り暮らしをしていたのだが、2006年10月に肝障害糖尿病などで働けなくなってしまった。

2006年12月生活保護を受け始め、仕事を探して自立するように指導も受けていた。

2007年1月の段階で、福祉事務所ケースワーカー仕事をして自立するよう2度にわたって指導

2月の段階でも、ケースワーカー主治医から普通に働けると事情を聴きとり、

さら福祉事務所嘱託医も同様のことを言ったため、ケースワーカーはAに働きなさいと指導保護打ち切りもちらつかされた。

だが、主治医は後日の検証で、Aは確かに内臓方面は治りつつあったが、酷い鬱状態になっており、

せいぜいデスクワークちょっと可能な程度で、普通に働けるなどとは言っていないと反論している。

実際、死後に見つかったAの日記には生活保護を受けている間から

「亡くなった父や弟の所に行きたい」「なかなか人間って死ねないものだ」

と、素人が見てもわかるレベル自殺願望が表れており、当時の彼が精神的に危険鬱状態であったことは間違いないとされている。

ところが、働けると認定されたためか、Aに対する「就職しろ」という圧力は非常に厳しくなっていった。

3月も終わりになると、福祉事務所はAを6か月以内に仕事を見つけさせて生活保護を打ち切るために重点的に指導することにした。

4月2日生活保護費を受け取ろうと思って福祉事務所に赴いたAに対し、ケースワーカーはまたしても働けとせっついた。

だが、当のケースワーカーもたった数日前にAの精神状態おかしいのではないかと疑い、精神科への受診を勧めている状態であった。

鬱状態人間に「もっと頑張れ」とせっつくなどは論外の禁句である

そしてこの日、Aは生活保護の辞退届を出した。

しかし、辞退するにあたって、福祉事務所就職先がどこか、収入の見込みはどれくらいなのかなどを全く確認していなかった。

おりしも、生活保護を切るにあたっては就労先や収入見込みについて確認すべしという判決が、前年に出たばかりであったが、全く無視されていた。

日記では、担当者生活保護を打ち切られたかのような記述もあり、

辞退届を無理矢理書かされたか、働けという指導精神的に耐えかねて辞退届を書いたのではないか、とも言われている。*1

少なくとも、Aが働こうにも働ける状態ではなかったことは間違いないだろう。

現に死ぬまで働かなかったのだから

ともあれ、Aが4月2日にもらった最後保護費は4月分だけ。

しかも、その時点でもガスと水道は止まってしまっていた上、住居地はボロボロであった。

そして、福祉事務所保護を打ち切った後、Aの安否については何の連絡も取ることはなかった。

Aが死んでいるのが見つかったのは、たまたま彼の友人が家に訪ねてきて異変に気付いた7月10日のことであった。

遺体ミイラと化し、死後1か月程度が経過していたという。


残されていた日記には

日付不明「せっかく頑張ろうと思っていた矢先、切りやがった。生活困窮者は、早よ死ねってことか」

4月5日 「体がきつい、苦しい、だるい。どうにかして。」

2020-04-02

anond:20200402154521

なんだかんだ言って、コロナ死ぬのは、多く見積もっても、たかだか10人に1人くらいなんよ。

今まで10人で回していた経済が9人になったくらいでは、ぶっちゃけ大差ないでしょう。

まりコロナ騒動が終われば、元の木阿弥、屁の河童。今まで通りの生活に戻るだけです。

もちろん、コロナ騒動が長引くと、いろんな業種で倒産失業が相次ぐし、生活保護費も医療費うなぎ登りでしょうけど、

そんなんでパラダイスシフトなんて起こるわけがない。

もちろん、数年は経済破綻の苦しみにのたうち回るかもしれんよ。でも、経済回してるのは人間から

人間こころざしというのは、常に低い方へ低い方へと、水の流れのように流れてゆく。

一度は滅んだ業界も、それが儲かると分かればすぐに誰かがやり始める。

喉元過ぎれば熱さを忘れれて、また昔のように暮らし始めるよ。

まぁ元に戻るのに10年は掛かると思うけど。

2020-03-04

anond:20200304025146

80万円の貯金の事案では「生活保護費収入認定を受けた収入形成された預貯金については、前記のような源資の性格からし目的がそこまで具体的でなくとも、生活保護法目的ないし趣旨に反しないものであれば、これを保有させるべきである。」と判示している。

この事案は、葬式代とか入院必要になった時のため貯めてたという件で、「生活保護法目的ないし趣旨に反しない」と、判断された。

無条件に貯めてOKってわけでもないから、趣旨目的にそぐわないとケースワーカー判断したらNGになる。そして出費を減らしたい行政としては、そぐわないって言い出す動機がある。

あと、ケースワーカー、単純に判例知らないことある

2020-03-01

anond:20200301045428

元増田です。

日頃たいていの誤解・曲解スルーしていますが、"アホが大量発生"などと、あまりの言いぶりなので言及します。

マクロ経済学教科書を読めばわかるとおり、財政出動とは公共事業から移転支出まで広く含む概念です。例えば失業給付の増額は典型的財政出動です。"財政出動の金は企業しか届かない"とはどのようなロジックですか?生活保護費失業給付企業しか届かないのですか?

もしもまじめに勉強する気持ちをお持ちなら、各財政政策に関する乗数効果は、下記の教科書に詳しいのでぜひお読みください。その上で反論があれば、どうぞご遠慮なく。

Gordon, Robert J. "Macroeconomics: Twelfth Edition" (April 18, 2011) 、Chapter6 The Government Budget, the Government Debt, and the Limitations of Fiscal Policy 、特にP187-P191

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-17

札幌市はなぜストーブの買い替え費用を払わなかったのか

昨日、今日あたりで話題になっていた生活保護の男性が訴える「ストーブ禁止」は違憲 札幌市は争う姿勢 (HBCニュース) - Yahoo!ニュースですが、記事についたブコメを見ていると、生活保護の仕組みや基準に対する誤解が見られたので、制度について簡単解説してみようと思います

札幌市側の主張もおそらく以下のような内容かと思われるため、今回の例を用いて説明する箇所がありますが、詳細な状況やお互いの主張がわかっているわけではないので、今回のケースに限らず、生活保護に対する一般論としてお読みください。

生活保護の中身

生活保護生活扶助住宅扶助医療扶助といった8種類の項目にわかれていますが、メインになるのが生活扶助です。

生活扶助はその名の通り日常生活必要な最低生活費を扶助するお金となり、モデル世帯を設定したうえで最低生活費を算出して金額を決定しています

まり知られていませんが、この生活扶助は第1類費と第2類費にわかれています

生活扶助 第1類費

食費や衣服など個人に紐づく費用扶助します。

携帯電話、散髪代なども個人に紐づくため第1類ですね。

生活扶助 第2類費

水道光熱費家具什器費など、世帯全体で使用する費用扶助します。

新聞固定電話については第2類に含まれます

さて、「家具什器費」というものが出てきました。これについて詳しく見ていきましょう。

生活扶助額の決定

生活扶助費に関しては全国消費実態調査を元にモデル世帯の最低生活費を算出し、金額妥当性が検証されていますが、検証時に用いられた第1類、第2類の区分については現行の検証手法の課題について(参考資料)の10ページ記載があります。 ※

さて、10ページの中央右側「家具家事用品」を見ると第2類に含まれ費用として、電子レンジ冷蔵庫などの家具什器類が含まれており、その中に今回問題になっている「ストーブ・温風ヒーター」が含まれています

前述のとおり、生活扶助費はモデル世帯の最低生活費を元に決定されていますが、ストーブを含む家具についても耐用年数考慮した形で支給がふくまれており、少なくも仕組み上は故障したストーブの買い替え費用生活扶助第2類として既に支給されています。そのため、札幌市としては新たな支給はできない、としたものかと思われます

記事では「ストーブの買い替え費用生活保護費で認められないのは、憲法違反だ」との主張がありますが、上記の通り「ストーブの買い替え費用生活保護費に含まれておりすでに支給済み」のため、正直この記事通りの主張であれば敗訴は免れないと思います。この間違った主張を通すわけにはいかないため、札幌市としても争う姿勢なのではないでしょうか。

平成26年の全国消費実態調査を用いて平成29年に行われた検証ですが、全国消費実態調査は5年ごとなのでこれが最新かと思われます

一時扶助で出せないのか

予想外のことによって急に多額の出費が発生した場合に補助する仕組みとして一時扶助による家具什器費というものがあります

しかし、これは生活保護を開始した時点で家具が無かったり、災害によって家具什器が焼失した場合など、通常の買い替えとは異なるケースにおいて例外的支出されるものであり、ストーブ永遠に壊れないと思っている人はいないでしょう。(実際壊れるまで真剣に考えないというのはありがちではありますが)

暖房器具に関しては北海道など寒冷地向けにFF式や煙突式の場合の一時扶助の増額も認められており、いろいろと考慮はされているのですが、前述のとおり、ストーブを含む家具の買い替え費用については既に支給されており、以前から生活保護受給している人は生活扶助で賄うべきものとなっています

(ただし、モデルケースは全国消費実態調査を元にしているため、FF式・煙突式が買い換えられる分の生活扶助支給されているのか、は議論余地があるかと思います

実際、実施要領においても以下のように「生活扶助計画的に賄うこと」が求められており、(あくまで外から見える範囲でですが)今回のケースを一時扶助で補うのは難しいように思います

生活保護 実施要領】

被服や家具什器更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費(基準生活費、加算等)の範囲内で賄われることが原則である

なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が、計画的順次更新していくべきものであるから、一時扶助認定にあたっては、十分留意すること。

役所で融通を利かせられないのか

お役所仕事」というと聞こえが悪いですが、行政においては杓子定規法令通達に従って仕事をすることが求められます

個人に対して法令通達を逸脱した対応を行うことは最初は完全な善意から行われたものであっても、友達への利益供与など、癒着汚職の元となりうるため、避けるべきかと思われます

この辺りに関しては生活保護を題材にした漫画健康で文化的な最低限度の生活」4巻の183ページあたりを読むと、どの制度を使えば法令通達から逸脱せずにサポートができるか、といった現場の動きが見えるかと思います

漫画なので割と読みやすく、いろいろなケースを見ることができるので、興味のある方は読んでみると良いかと思います

そうはいってもストーブが無いのは死活問題では

はい、そう思います

実は生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについてという通達が出ており、まさに今回のケースはこれに相当するように思います

ただ、この通達をよく読むとわかるのですがこれは「貸付金制度を用意したよ」ではなく「他に準備された貸付金制度を利用しても収入とみなさないよ」になります

そのため、札幌市において生活保護者が使用できる貸付金制度が準備されていたのか、案内されていたのか、国として貸付金制度を整備するべきでは、あたりが本来議論すべきところかと思われます

また、家具什器費を生活扶助から分離する(月額支給額は減るが、家具故障時の扶助を新設する)など、制度自体改定する議論も考えられますが「生活保護の使い道を本人の意思で決定できる」というのは「健康で文化的な最低限度の生活」において大きな比重を占めており、個人的には現状の生活扶助に含まれる形の方が良いと考えています

どちらにしても現行の仕組みを理解したうえでなければ意味のある議論にならないため、これを機会に仕組みを調べてみると良いのではないでしょうか。

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